ポジティブ・アクションに関する意見です。
女性優遇採用・登用は男性や学生などの利害関係人に対し、その一生を左右する重大な影響を及ぼすものであり、男性や受験生に趣旨を個別に説明し、意見を聞いていない場合は、実施の手続きに瑕疵があり、説明責任を果たしていないことになります。募集要項や選考過程で女性優遇採用の趣旨、内容を事前に説明していないにも関わらず、結果として女性優遇採用を行うのは、信義則違反、禁反言の法理違反及び裁量権の濫用です。全体の採用枠を増やすのでなく、男性の採用枠を減らして女性枠を増やすのは比例原則違反、平等原則違反で男性のこれまでの努力を無駄にさせるもので受忍の限度をはるかに超えるものであり、海外(アメリカ、フランス、イタリア、スイス)では違憲判決が出ています。また、貧困家庭の勤勉な男性を特に狙い撃ちした犠牲の上に、裕福な家庭の女性を中心にさらに優遇させ、優遇される女性は努力する必要がなくなり、差別される男性は努力するだけ無駄となり、両者の向上心が削がれ、競争性を阻害し、社会全体の効用を低下させ、差別された男性の女性に対する憎悪を増幅させるものであると考えられます。
性差別はいけないものと教わってきた若い男性が試験を受けた結果、何の説明もなく突然性差別を受けるのは、騙し討ち、詐欺と考えられます。女性優遇採用は、公権力による男性の職業選択の自由の侵害、男性の労働権、男性の生存権の侵害に該当すると考えられます。 コンプライアンス違反で説明責任、社会的責任を果たしておらず、訴訟リスクを抱えるだけではないのですか。昨今の男性蔑視の風潮を受け、急速に組織化されつつある人権団体の組織的な抗議に対する
説明の用意はできていますか。弁護士、議員、学者、システムエンジニア、資産家、キャリア官僚、若者、主婦、組織(あなたの
組織内の人員の可能性も大いにあり得ます。)内の人員等が続々と抗議の輪に加わっています。組織内の人員に対する納得のいく説明はなされていますか。内部で反感を買って、深刻な亀裂が生じ、内部告発や人権団体への通報や怪文書がマスコミ等に出回ったり、不穏な書き込みがインターネット上でなされないようにする必要があります。
男性だからという理由で就業・昇進の機会を奪われた人達はどうなるのですか。国民の意識(男性は自身に経済力がないと結婚したがらない、女性は相手に経済力がないと結婚したがらない)が現在のままであれば、強制的に一人の女性の雇用が生まれることによって、一人の男性の雇用の機会が奪われ、一つの家族の誕生の機会が奪われることになり、少子化、国内市場の縮小につながると考えられます。女性の権利というものはそこまでして拡張し、守らなければならないものなのですか。
組織で働いているほとんどの女性は優秀であると推測しますが、女性優遇採用をすることによって、既存の女性労働者もその能力に疑念・不信感を抱かれ、恨まれることにもなりかねません。女性優遇採用は組織内の男性を激怒させ、実力で現在の地位を築いている女性を侮辱するものです。女性採用の比率が高いこと、組織の人員の女性比率が高いことはもはや何のアピールにもならず、逆効果です。なぜ、年齢(高齢者枠、若者枠)・出身地・所得(低所得者枠)・民族別(沖縄・アイヌ・在日朝鮮人枠)の優遇の議論はされることはなく、女性だけ特別な枠を設けるのでしょうか。合理的な説明をするのは困難なのではないですか。
そもそも、女性優遇採用を導き出す男女共同参画社会自体、憲法第11条、12条、13条、14条、15条、18条、19条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、44条、97条、98条、99条に違反し、国際法、行政法、刑法、刑事訴訟法、民法、商法、労働法、経済原理、自然の摂理に反したものです。女性優遇採用は非常に多くの問題を抱えており、多大なリスクを引き受ける覚悟をする必要があります。この先、女性優遇採用に対する圧力が高まり、国会や質問主意書や訴訟で追及を受けることも考えられます。上の命令に唯唯諾諾と従うのではなく(上記の論点を指摘すれば容易く論破できます。)、百年先を見据える大局的な視点で今一度じっくり考えてもらえれば幸いです。
以上、国家公務員1種試験に最終合格(席次10番程度)したものの、女性優遇採用等が原因で第一希望の官庁に就職できず、一方で優遇されている当の霞が関の女性職員は、国家1種、2種採用問わずほぼ終電までに帰ってしまい、国家1種採用の男性職員は当然のことながら、2種採用、さらには各地方から出向してきた男性職員にまで責任を負わせている状況を目の当たりにして、強く憤った元霞が関の官僚の意見です。
女性優遇採用・登用は男性や学生などの利害関係人に対し、その一生を左右する重大な影響を及ぼすものであり、男性や受験生に趣旨を個別に説明し、意見を聞いていない場合は、実施の手続きに瑕疵があり、説明責任を果たしていないことになります。募集要項や選考過程で女性優遇採用の趣旨、内容を事前に説明していないにも関わらず、結果として女性優遇採用を行うのは、信義則違反、禁反言の法理違反及び裁量権の濫用です。全体の採用枠を増やすのでなく、男性の採用枠を減らして女性枠を増やすのは比例原則違反、平等原則違反で男性のこれまでの努力を無駄にさせるもので受忍の限度をはるかに超えるものであり、海外(アメリカ、フランス、イタリア、スイス)では違憲判決が出ています。また、貧困家庭の勤勉な男性を特に狙い撃ちした犠牲の上に、裕福な家庭の女性を中心にさらに優遇させ、優遇される女性は努力する必要がなくなり、差別される男性は努力するだけ無駄となり、両者の向上心が削がれ、競争性を阻害し、社会全体の効用を低下させ、差別された男性の女性に対する憎悪を増幅させるものであると考えられます。
性差別はいけないものと教わってきた若い男性が試験を受けた結果、何の説明もなく突然性差別を受けるのは、騙し討ち、詐欺と考えられます。女性優遇採用は、公権力による男性の職業選択の自由の侵害、男性の労働権、男性の生存権の侵害に該当すると考えられます。 コンプライアンス違反で説明責任、社会的責任を果たしておらず、訴訟リスクを抱えるだけではないのですか。昨今の男性蔑視の風潮を受け、急速に組織化されつつある人権団体の組織的な抗議に対する
説明の用意はできていますか。弁護士、議員、学者、システムエンジニア、資産家、キャリア官僚、若者、主婦、組織(あなたの
組織内の人員の可能性も大いにあり得ます。)内の人員等が続々と抗議の輪に加わっています。組織内の人員に対する納得のいく説明はなされていますか。内部で反感を買って、深刻な亀裂が生じ、内部告発や人権団体への通報や怪文書がマスコミ等に出回ったり、不穏な書き込みがインターネット上でなされないようにする必要があります。
男性だからという理由で就業・昇進の機会を奪われた人達はどうなるのですか。国民の意識(男性は自身に経済力がないと結婚したがらない、女性は相手に経済力がないと結婚したがらない)が現在のままであれば、強制的に一人の女性の雇用が生まれることによって、一人の男性の雇用の機会が奪われ、一つの家族の誕生の機会が奪われることになり、少子化、国内市場の縮小につながると考えられます。女性の権利というものはそこまでして拡張し、守らなければならないものなのですか。
組織で働いているほとんどの女性は優秀であると推測しますが、女性優遇採用をすることによって、既存の女性労働者もその能力に疑念・不信感を抱かれ、恨まれることにもなりかねません。女性優遇採用は組織内の男性を激怒させ、実力で現在の地位を築いている女性を侮辱するものです。女性採用の比率が高いこと、組織の人員の女性比率が高いことはもはや何のアピールにもならず、逆効果です。なぜ、年齢(高齢者枠、若者枠)・出身地・所得(低所得者枠)・民族別(沖縄・アイヌ・在日朝鮮人枠)の優遇の議論はされることはなく、女性だけ特別な枠を設けるのでしょうか。合理的な説明をするのは困難なのではないですか。
そもそも、女性優遇採用を導き出す男女共同参画社会自体、憲法第11条、12条、13条、14条、15条、18条、19条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、44条、97条、98条、99条に違反し、国際法、行政法、刑法、刑事訴訟法、民法、商法、労働法、経済原理、自然の摂理に反したものです。女性優遇採用は非常に多くの問題を抱えており、多大なリスクを引き受ける覚悟をする必要があります。この先、女性優遇採用に対する圧力が高まり、国会や質問主意書や訴訟で追及を受けることも考えられます。上の命令に唯唯諾諾と従うのではなく(上記の論点を指摘すれば容易く論破できます。)、百年先を見据える大局的な視点で今一度じっくり考えてもらえれば幸いです。
以上、国家公務員1種試験に最終合格(席次10番程度)したものの、女性優遇採用等が原因で第一希望の官庁に就職できず、一方で優遇されている当の霞が関の女性職員は、国家1種、2種採用問わずほぼ終電までに帰ってしまい、国家1種採用の男性職員は当然のことながら、2種採用、さらには各地方から出向してきた男性職員にまで責任を負わせている状況を目の当たりにして、強く憤った元霞が関の官僚の意見です。