男女共同参画反対

男性差別を許さないので男女共同参画に反対する論客のブログ

自治体からの返事

2011-04-02 23:36:53 | 日記
男女共同参画社会、第3次男女共同参画社会基本計画及び貴団体の男女共同参画社会計画(以下「計画」という。)

は問題だらけです。



当該計画は、憲法第11条(基本的人権の享有違反)、12条(女性の権利の濫用)、13条(幸福追求権違反、家庭を持つ権利の侵害、女性の自己決定権・生む権利・性的自由の濫用)、14条(平等原則違反、比例原則違反)、15条(公務員選定・罷免権の侵害)、18条(奴隷的拘束・苦役からの自由の侵害)、19条(思想・良心の自由の侵害)、21条(表現・言論の自由の侵害、報道・放送・取材の自由の濫用、国民・父親の知る権利の侵害、メディアへのアクセス権の侵害、事前抑制の原則的禁止違反、明確性の原則違反)、22条(男性の職業選択の自由の侵害、営業の自由の侵害)、23条(学問・集会・結社の自由の濫用)、24条(両性の平等違反、父親の面接交渉権の侵害)、25条(男性・胎児の生存権の侵害)、26条(教育を受ける権利の侵害、教育権の濫用)、27条(勤労義務違反)、29条(男性の財産権の侵害)、30条(納税義務違反)、31条(適正手続きの保障違反)、32条(裁判を受ける権利の侵害)、37条(刑事被告人の公平な裁判を受ける権利の侵害)、38条(不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反)、44条(選挙人の資格違反)、97条(基本的人権の本質違反)、98条(憲法の最高法規性違反)、99条(公務員の憲法尊重擁護義務違反)に違反し、民法(信義則違反、禁反言の法理違反、公序良俗違反、不法行為)、刑法(疑わしきは被告人の利益にの原則違反、罪刑均衡の原則違反、罪刑法定主義違反、明確性の原則違反、詐欺罪、威力業務妨害罪)、刑事訴訟法(捜査権・逮捕権・公訴権の濫用)、行政法(説明責任違反、適正手続き違反、重大明白な瑕疵、裁量権の濫用、職務怠慢、行政監査・行政評価の機能不全、違法な公金支出、行政コストの際限なき増大)、労働法(男女雇用機会均等法違反)、会社法(コンプライアンス違反、企業の社会的責任違反、内部統制違反)、国際法(世界人権宣言違反(全30条中24の条項に違反(違反率80%))、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約違反、市民的及び政治的権利に関する国際規約違反、児童の権利に関する条約違反)にも違反し、経済原則(税の公平性・中立性違反、経済活動の自由の侵害、不適正な資源配分・人員配置、利潤最大化・費用最小化に逆行)、自然の摂理(生物学的性差の否定、非婚・晩婚による少子化、高齢出産による奇形児、女嫌い(ミソジニー)、女性恐怖症(ジノフォビア)、異性に無関心)

にも反しています。

と抗議したら自治体から返事が返ってきました。回答文をそのまま掲載するのも問題があるかもしれませんので要約する形で載せるかもしれません。ただ、それには時間がかかりそうです。