男女共同参画社会、第3次男女共同参画社会基本計画及び貴団体の男女共同参画社会計画(以下「計画」という。)
は問題だらけです。
当該計画は、憲法第11条(基本的人権の享有違反)、12条(女性の権利の濫用)、13条(幸福追求権違反、家庭を持つ権利の侵害、女性の自己決定権・生む権利・性的自由の濫用)、14条(平等原則違反、比例原則違反)、15条(公務員選定・罷免権の侵害)、18条(奴隷的拘束・苦役からの自由の侵害)、19条(思想・良心の自由の侵害)、21条(表現・言論の自由の侵害、報道・放送・取材の自由の濫用、国民・父親の知る権利の侵害、メディアへのアクセス権の侵害、事前抑制の原則的禁止違反、明確性の原則違反)、22条(男性の職業選択の自由の侵害、営業の自由の侵害)、23条(学問・集会・結社の自由の濫用)、24条(両性の平等違反、父親の面接交渉権の侵害)、25条(男性・胎児の生存権の侵害)、26条(教育を受ける権利の侵害、教育権の濫用)、27条(勤労義務違反)、29条(男性の財産権の侵害)、30条(納税義務違反)、31条(適正手続きの保障違反)、32条(裁判を受ける権利の侵害)、37条(刑事被告人の公平な裁判を受ける権利の侵害)、38条(不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反)、44条(選挙人の資格違反)、97条(基本的人権の本質違反)、98条(憲法の最高法規性違反)、99条(公務員の憲法尊重擁護義務違反)に違反し、民法(信義則違反、禁反言の法理違反、公序良俗違反、不法行為)、刑法(疑わしきは被告人の利益にの原則違反、罪刑均衡の原則違反、罪刑法定主義違反、明確性の原則違反、詐欺罪、威力業務妨害罪)、刑事訴訟法(捜査権・逮捕権・公訴権の濫用)、行政法(説明責任違反、適正手続き違反、重大明白な瑕疵、裁量権の濫用、職務怠慢、行政監査・行政評価の機能不全、違法な公金支出、行政コストの際限なき増大)、労働法(男女雇用機会均等法違反)、会社法(コンプライアンス違反、企業の社会的責任違反、内部統制違反)、国際法(世界人権宣言違反(全30条中24の条項に違反(違反率80%))、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約違反、市民的及び政治的権利に関する国際規約違反、児童の権利に関する条約違反)にも違反し、経済原則(税の公平性・中立性違反、経済活動の自由の侵害、不適正な資源配分・人員配置、利潤最大化・費用最小化に逆行)、自然の摂理(生物学的性差の否定、非婚・晩婚による少子化、高齢出産による奇形児、女嫌い(ミソジニー)、女性恐怖症(ジノフォビア)、異性に無関心)
にも反しています。
当該計画を詳らかに見たところ、これまでの男女共同参画行政の行き過ぎや弊害に対する反省が全く見られず、フェミニズムの狂信者や女性のためだけの政策が目白押しであり、男性のための政策は全くありません。(男性を対象にした政策は、女性も対象にしていたり、女性もメリットを享受できる。)
当該計画上では出てこない
○女性優遇のために、男性がどうなろうと知ったことではないし、そもそも男性差別など存在しない。
○女性の権利拡張は、絶対的に正しい考えであり、反論は一切認めない。
○男性は、女性の人権の前に跪つかなければならない。
○女性のために、家族、社会、国家は解体させる。
○胎児は人間ではないので好きなだけ虐殺してよい。
○女性の人権が守られれば、後のことは知ったことではない。
○セックス、結婚、中絶は、女性の自由。
○男性を蔑視・無視・敵視。
○男女の平均所得を同じにすることを強制。
○性別役割分担、男らしさ・女らしさを否定することを強制。
○外で働く女性を称賛する一方で、専業主婦を無職と同視して貶め、専業主婦に対する数々の優遇措置の撤廃を画策。
○30歳以上や離婚歴のある女性、処女でない女性を20歳代や未婚女性、処女と同じくらい魅力のある女性として喧伝。
○女性が自由に生きるために、非婚、離婚、晩婚、高齢出産、母親不在の育児を積極的に肯定。
○日本人男性と発展途上国の女性の結婚を経済格差を背景にした新手の人身売買と主張。
○歴史的に男性が不利に扱われていた事象(徴兵、危険な仕事、責任、刑罰)を何とも思っておらず、改善しようとも思っていない。
○少数のエリートや勝ち組の男性と比較して差別だと騒ぎ立て、指導的立場に立つ者に伴う責任・義務や社会の各分野を下から支えてきた大多数の男性のことは眼中にない。
等の極端なフェミニズムの思想の下、意図的に
○誘導尋問式のアンケートで女性に有利な統計結果を出す。
○海外の成功事例、外圧を誇張して伝えるが、海外の失敗事例、反対運動は伝えない。
○男女共同参画という名称で実態が女性優遇・男性差別であることをごまかす。
○都合のよいデータは引用するが、都合の悪いデータは無視する。
○女性団体の主張を積極的に取り入れ、男性や若者の意見は無視する。
○借金、増税や他の予算を削って膨大な予算を確保し、湯水の如く血税を浪費する。
といったことを繰り返し、男性に不利な制度・慣行が構築されています。
※上記文章は著作権フリー。(一部)転載可。
問い合わせ、抗議、宣伝等のために一部抜粋、削除、加筆修正等してご自由にご活用ください。日記、ブログ等にもご自由に転載等して結構です。拡散をお願いいたします。
は問題だらけです。
当該計画は、憲法第11条(基本的人権の享有違反)、12条(女性の権利の濫用)、13条(幸福追求権違反、家庭を持つ権利の侵害、女性の自己決定権・生む権利・性的自由の濫用)、14条(平等原則違反、比例原則違反)、15条(公務員選定・罷免権の侵害)、18条(奴隷的拘束・苦役からの自由の侵害)、19条(思想・良心の自由の侵害)、21条(表現・言論の自由の侵害、報道・放送・取材の自由の濫用、国民・父親の知る権利の侵害、メディアへのアクセス権の侵害、事前抑制の原則的禁止違反、明確性の原則違反)、22条(男性の職業選択の自由の侵害、営業の自由の侵害)、23条(学問・集会・結社の自由の濫用)、24条(両性の平等違反、父親の面接交渉権の侵害)、25条(男性・胎児の生存権の侵害)、26条(教育を受ける権利の侵害、教育権の濫用)、27条(勤労義務違反)、29条(男性の財産権の侵害)、30条(納税義務違反)、31条(適正手続きの保障違反)、32条(裁判を受ける権利の侵害)、37条(刑事被告人の公平な裁判を受ける権利の侵害)、38条(不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反)、44条(選挙人の資格違反)、97条(基本的人権の本質違反)、98条(憲法の最高法規性違反)、99条(公務員の憲法尊重擁護義務違反)に違反し、民法(信義則違反、禁反言の法理違反、公序良俗違反、不法行為)、刑法(疑わしきは被告人の利益にの原則違反、罪刑均衡の原則違反、罪刑法定主義違反、明確性の原則違反、詐欺罪、威力業務妨害罪)、刑事訴訟法(捜査権・逮捕権・公訴権の濫用)、行政法(説明責任違反、適正手続き違反、重大明白な瑕疵、裁量権の濫用、職務怠慢、行政監査・行政評価の機能不全、違法な公金支出、行政コストの際限なき増大)、労働法(男女雇用機会均等法違反)、会社法(コンプライアンス違反、企業の社会的責任違反、内部統制違反)、国際法(世界人権宣言違反(全30条中24の条項に違反(違反率80%))、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約違反、市民的及び政治的権利に関する国際規約違反、児童の権利に関する条約違反)にも違反し、経済原則(税の公平性・中立性違反、経済活動の自由の侵害、不適正な資源配分・人員配置、利潤最大化・費用最小化に逆行)、自然の摂理(生物学的性差の否定、非婚・晩婚による少子化、高齢出産による奇形児、女嫌い(ミソジニー)、女性恐怖症(ジノフォビア)、異性に無関心)
にも反しています。
当該計画を詳らかに見たところ、これまでの男女共同参画行政の行き過ぎや弊害に対する反省が全く見られず、フェミニズムの狂信者や女性のためだけの政策が目白押しであり、男性のための政策は全くありません。(男性を対象にした政策は、女性も対象にしていたり、女性もメリットを享受できる。)
当該計画上では出てこない
○女性優遇のために、男性がどうなろうと知ったことではないし、そもそも男性差別など存在しない。
○女性の権利拡張は、絶対的に正しい考えであり、反論は一切認めない。
○男性は、女性の人権の前に跪つかなければならない。
○女性のために、家族、社会、国家は解体させる。
○胎児は人間ではないので好きなだけ虐殺してよい。
○女性の人権が守られれば、後のことは知ったことではない。
○セックス、結婚、中絶は、女性の自由。
○男性を蔑視・無視・敵視。
○男女の平均所得を同じにすることを強制。
○性別役割分担、男らしさ・女らしさを否定することを強制。
○外で働く女性を称賛する一方で、専業主婦を無職と同視して貶め、専業主婦に対する数々の優遇措置の撤廃を画策。
○30歳以上や離婚歴のある女性、処女でない女性を20歳代や未婚女性、処女と同じくらい魅力のある女性として喧伝。
○女性が自由に生きるために、非婚、離婚、晩婚、高齢出産、母親不在の育児を積極的に肯定。
○日本人男性と発展途上国の女性の結婚を経済格差を背景にした新手の人身売買と主張。
○歴史的に男性が不利に扱われていた事象(徴兵、危険な仕事、責任、刑罰)を何とも思っておらず、改善しようとも思っていない。
○少数のエリートや勝ち組の男性と比較して差別だと騒ぎ立て、指導的立場に立つ者に伴う責任・義務や社会の各分野を下から支えてきた大多数の男性のことは眼中にない。
等の極端なフェミニズムの思想の下、意図的に
○誘導尋問式のアンケートで女性に有利な統計結果を出す。
○海外の成功事例、外圧を誇張して伝えるが、海外の失敗事例、反対運動は伝えない。
○男女共同参画という名称で実態が女性優遇・男性差別であることをごまかす。
○都合のよいデータは引用するが、都合の悪いデータは無視する。
○女性団体の主張を積極的に取り入れ、男性や若者の意見は無視する。
○借金、増税や他の予算を削って膨大な予算を確保し、湯水の如く血税を浪費する。
といったことを繰り返し、男性に不利な制度・慣行が構築されています。
※上記文章は著作権フリー。(一部)転載可。
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