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教職試験

2019-04-29 11:30:13 | 日記
"CLAUSE_PAG","PRESIDENT_","NATION_ATT","COMPANY","DATE_DAYS","ARTICLE1","ARTICLE2","ARTICLE3","ARTICLE4","ARTICLE5","CHAPTER","ADDRESS"
"教職教養","副会長","海外介入権力","日進裁判課","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"教職(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/04/29","Educatio=教育の語源。教育を意味する躾教育=Education(ENG,FRN)。Educare=内包する物を引き出す。Educare(2)=教え込む、形成する、模範的人間像に似せて形態。教育は元々子供の自主性を尊重した指導法と強制の強い指導法の両面が在る。","人間の形成:ルソー、エミール(1762):誕生時の人間は弱い者であり、無一物の者、分別の無き者である故に力、援助、判断力が不可欠でそうした必要なものは全て教育に因り私達に与えられると教育論を説いた。","教育学の講義:カント(1803)人間は教育されなければ成らない唯一の被造物であるとして人間は教育に因り始めて人間になる事が出来るとして、教育論で、人間性の享有を説で否定した。動物の誕生時には本能が与えられているが","人間には未開の状態の理性が与えられそれを開発する為に教育の必要性を訴えた。アヴェロンの野生児(ヴィクトール)約11歳の野生児が適切な訓練に因り人間としての行動や生活様式が身に着けられるとイタールの5年の訓練を行なったが仮説の立証は失敗。","アヴァロンの野生児などの野生児研究は発達の早期段階で教育や適応について重要な問題を提起している。限界期、初期学習、ホスピタリズム、マターナル、デプリベーション等。","1章","愛知県日進市"
"教職(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/04/29","形式的教育:意図的教育=意図的、組織的、計画的な計画のこと。学校教育が典型的であるが家庭教育や社会教育も在る。無意図的教育=自然環境の気候、風土や社会環境が人間に及ぼす影響。日常生活中の偶発的の教育。","内容的教育:教育=教育活動に因る児童生徒の人格jの形成。陶冶(とうや)=人間の以って生まれた享有の性質を発達させる。広義に人間の内面形成、狭義によっては文化、知識、技能の受容を意味している。","教育の目的は各時代や社会等を背景にして時代や社会に於ける理想的人間像として示した。明治時代以前=平安貴族社会:三船の才の漢詩、和歌、管弦に堪能な人。中世武士:弓馬の道の武術鍛錬に優れた者。近世武士:文武両道。近世町人:算用帳合の計算と簿帳。","明治以降=教育の目的は教育勅語の明示二十三年に示される。戦後=教育基本法の昭和二十二年制定し平成十八年改正した前文一条に示される。",,"1章","愛知県日進市"
"教職(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/04/29","教育基本法前文:我々日本国民は弛まぬ努力に因って築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させると共に世界の平和と人類の福祉の向上に後見する事を願うものである。我々はこの理想を実現する為個人の尊厳を重んじ真理と正義を希求し公共の精神を尊び","豊かな人間性と創造性を備えた人間の教育を期すると共に伝統を継承し新しい文化の創造を目指す教育を推進する。此処に我々は日本国憲法の精神に則り我が国の未来を切り開いていく教育の基本を確立しその振興を図るため此の法律を制定する。","教育基本法第一条教育の目的:教育は人格の完成を目指し平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身と共に健康な国民の育成を期して行なわなければ成らない。","教授理論の発展※コメニウス(近代教授額の祖):全ての子供に教育を受ける機会を与えて修派を超えた信仰と道徳と知識を普及させる事が世界平和に通じるとして教育平和を訴えた。階級的差別の無い単線型学校体系を構想した大教授学を著している。","ルソー:子供を小さな大人の親の従属物と見る従来の見解を否定して自然的本性を善と看做して人間の自然的善の回復を訴え自然に帰れと提唱する。教育に関して主著であるエミールでは子供の自発的学習を尊重する消極教育論を唱えて発達段階に沿う教育とした。","1章","愛知県日進市"
"教職(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/04/29","ベスタロッチ=ルソーの影響を受けて人間の本質的平等を論説した”隠者の夕暮れ”が処女作。孤児貧民施設での実践内容を”シュタンツ便り”とし発表。子供の自己活動を重要視し労働と教育を結合した労作教育としている。","生活主義の教育を主張しその""生活を陶冶する””ゲルトルート児童教育法”の二つでは3H’sの思想と実践の為に直観教授と開発教授を提唱した。ヘルバルト=一般教育学に於き教育目的を論理学、方法を心理学にて基礎付けて","教育目的を”道徳的な品位の陶冶”として方法に教授、教育的教授、訓練、管理の三つの概念に区分した。教授の過程では専心→致想として更には明瞭→連合→系統→方法の四つに分け此の段階で進めると論説した。四段階教授説は","弟子のツィラー、ラインに継承し五段階に発展していった。フレーベル=ペスタロッチの影響を受け教育目的に神性の開発。世界初の幼稚園を創設者であり、生活教育と作業を重視し、一般ドイツ教育舎を開設し神や事物認識させ遊具に恩物を考案 主著人間の教育。",,"1章","愛知県日進市"
"教職(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/04/29","近現代の教授、学習理論:ブルーナーの発見学習=ブルーナーはウッズホール会議の議長であり、学習者に知識の生成過程を辿らせることに因りその知識を体系的に構造的に把握させようとした教育の過程等がある。","デューイの問題解決学習=成すことによって学ぶは学習は児童の自発的活動の内心とすべきとした児童中心主義を貫く。学習者が生活体験の中から自ら問題を発見し自らが実践的に解決する過程に於いて知識や論理的な考え方問題解実践力習得させる学校と社会等。","スキナーのプログラム学習=オペランド条件付け原理に基づきティーチングマシンを使用しスモールステップの原理→即時確認のフィードバックの確認→積極的反応の原理→自己ペースの原理により主体構成。","ブルームのマスタリーラーニング(完全習得学習)=明瞭な目的tろ其れに基づく合理的評価実践や適切な指導により大半の学習者は時間的差異はあっても同一程度までは達成が可能とする。一斉授業を中核に置き類型化指導、個別指導を併用する。","最終的には九割から九割五分の子供達の学習を成立させようとする教育評価を診断的評価、形成的評価、総括的評価の三つに分け、特に形成的評価を重要視する。","1章","愛知県日進市"
"教職(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課",,,,,,,,

建築士1級 計画 学科Ⅰ 大学建築部課程 日進市 福岡大

2019-04-29 04:45:47 | 日記
福岡大 私立榮不動産合資会社 2018.11.28 学科Ⅰ計画 - 建築士一級

各種建物19/09/01※住宅(1)住宅の一般問題:世界の建物の大部分は住宅である住宅は人間生活の基礎でありその社会的都市的環境的位置づけに注意深くなければ成らない特に地球温暖化で民生エネルギー使用に因る二酸化炭素ガス排出で住宅の占める総量は大きい。※都市の景観や環境変形での役割:住宅政策の重要性 地価上昇の中で土地所有処分権に対する公的規制が不十分な為大都市では緑や日照などの環境条件が刻々悪化している。今後住民が共同して環境改善を行う適切な方法を見出す必用が在る。国交省は住宅面積の誘導水準で示すように住居面積の誘導水準を出しているが住宅建設は専ら民間自力に依存している、公的事業としては公営住宅が在る、戦後の住宅時代には大きな意味があったが質、量共に十分ではなかった今日では公営住宅の住居権の私物化や老齢化が問題に成るだけで新しい時代の要求に合った事業としての視点が欠如している。公営住宅の社会的効果として都市社会構造の空き膳が在る。例えば地価高騰で若い世帯が都市中心近くに住む事ができない一方都市中心部分は事業機能に特化して住民が減り選挙定数も確保できない区がありまた高齢率が65%を超越えた限界集落的な状況になる場所が増えているここに若い世帯を呼び戻して都市を正常な形に戻す為、不要施設住宅の転換や公営住宅法に規定される既存住宅の借上活用で良好
各種建物(2)19/09/02※国民資産としての住宅:日本の住宅問題は先ずは戦後の質より量の問題から、量的に一応充足した量より質の問題に成ってきたそもそも長持ちする良好なストックで国民が安定した生活を営む事ができるこの様な資産は国民総生産様な指標に現れない自室的な豊かさでその点日本は乏しいまず日本の住宅の平均寿命が短い日本の住宅総数世帯使用の者は4600万是に対して年間住宅着工数は100万から、178万の間で上下し単純な割り算で住宅の平均寿命は30年から40数年になる。統計値の平成15年では5年間住宅滅失率8%滅失住宅の築後平均年数は30年であるこれは税法上の償却期限を大きく下回り欧米諸国に比べ半分以下である。木造が短寿命の原因と一概に考えるのは間違いで木造は100年長持ちする。問題は建物の社会的寿命即ち都市化に関連して早期に壊される事である先ず地価高騰の為相続税が払えず敷地が売却され優良な住宅が破壊されてきたが是に対し都市計画や土地制度でなんら有効な対策が取られていない。また要求の変化に対応できない間取り固定住宅や狭小住宅が早期に取り壊される事も原因の一つであるこの様な住宅を物としての観点から国交省は幾つかの政策を行っている。住宅の代替わり終期:イギリス141、フランス85、ドイツ79、アメリカ103日本30/年
各種建物(3)19/09/02※長期優良住宅:長期に渡り良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である長期優良住宅を認定する制度長期優良住宅の普及の促進に関する法律が2009年6月4日施行され認定された住宅は融資や税制優遇措置が受けられるようになった。その認定基準として住宅基準は①柱や基礎などの構成部分が100年以上持つ事②一定の耐震性、省エネ性が在ること③内装設備の維持管理や間取りの変更がしやすいことが挙げられまた維持保全計画として住宅履歴書作成し10年ごとに点検する義務が在る。住宅の品質確保の促進に関する法律:長期に渡り利用される住宅建設に於いて契約の担保保障期間は民法では一年で特約で排除できる。この点で住宅紛争処理の為に住宅の性能の表示基準と、評価制度を設け住宅購入者の利益を計る為に1999年に住宅の品質確保の促進に関する法律が作られた。住宅の性能表示制度の元となるものっで新築住宅も既存住宅も適用され住宅市場の内容改善に役に立つ。品質評価の項目は、構造躯体の耐震、耐風、耐雪性能、耐火性、劣化対策、防犯に別れ夫婦に関する等級には例えは躯体に関しては500年に一度起きる災害の1.5倍地震や、1.2倍風雪など過剰な点があり、また劣化は三世代に渡り大規模な改修を必要としないなど社会的陳腐化に対する考え方に不明な点が在るがエネルギー性能や高齢化対策などの
各種建物(4)19/09/02新しい視点も盛り込まれている。地球温暖化対策で住宅の熱性能の改善が西欧諸国で意欲的に進められているが同法の現段階では温熱性能の項目が挙げられているだけで内容は具体的に決められていない。この様な住宅が集団として良好な市街地や景観を形成するには地域の風土の文脈と調和した工法の採用などに因る継承性持続性が必要で在る。いまだに他の先進諸国に比べ住宅に関する満足度は低い、各国とも大都市では住居面積が低いが日本は最悪に近く今日でも狭小住宅が多量に建設されている。※住宅の面積:日本の一人当たりの住宅面積の推移は1948年から10㎡/人であったものが、1993年までに順調に面積を伸ばし一人/30平方ーメートル、東京は一人/25平方メートルとなっている。戦前は10㎡/人程度であったが、1990年来には、全国で30㎡以上、東京で25㎡以上の程度になっていることがわかる。また関東大震災に因る東京の落ち込みまた、戦災で全国でも東京でも住宅が消失した中から回復と増大が起きている。しかし、一戸当たりの面積がこの率で増えている訳ではない戦前戦後派所帯人数が5.08人であったが、2005年の所帯人数が2.67と核家族化が進んだ従って全国的に見ると十分な面積を持つ伝統的な住宅も残っておりその再生や保存が重要である。
各種建物(5)19/09/03住居面積の誘導水準:A=単身住居、B=3人用住居、C=4人用住居、ア=最低水準㎡、イ=都市地域水準㎡、ウ=一般水準㎡。(A)(ア)25(A)(イ)40(A)(ウ)55(B)(ア)40(B)(イ)75(B)(ウ)55(C)(ア)50(C)(イ)95(C)(ウ)125先ほどのものは国土交通省の住居面積の誘導水準の最近の主な数値である。誘導水準を家族の人数によって分けるのはあまり意味が無いので4人用にまでを挙げている。単身者や老齢者用の小規模住宅も必用で在るが三世代を含めた標準家庭構成の不意の泊り客の余地を含めた住宅が賃貸住宅市場の中心になることが理想的である。国際比較数字統計は色々あるが実感に近いものを次に挙げる。戦後日本の住居面積は増えているが何時も欧米諸国に水を空けられているその原因は地価の高さである。A=日本、B=米国、C=独国、D=仏国、ア=平均住宅面積㎡、イ=地価指数。(A)(ア)85.8(B)(ア)136.1(C)(ア)119(D)(ア)105 総務庁より (A)(イ)56(B)(イ)1.7(C)(イ)4.4(D)(イ)3 不動産鑑定協会より地価は都市部と地方で大きな差があり比較が難しいが日本では地価を制御する政策が遅れ全国的に地価が高い。都市部全体の住居面積の数字を押し下げているのは戦後の歴史では木賃アパートである。是は庶民に因る庶民の為の住宅供給として戦後の大都市での
各種建物(6)19/09/03住宅難の中で大きな役割を果たしたその特徴は自宅の庭に建てる為地価が事業採算に含まれない事であり建物の投資は10年程度で回収できた。東京の場合建設の多かった場所は1900年来から1920年代の東京の都市化の時期に都市計画不在のまま市街地化した地域に略一致しており通勤に便利な山手線の直ぐ外側の木賃アパートベルト地帯と呼ばれる地域である。木賃の名の通り、木造の2階建て片廊下型の共同住宅であり、面積は6畳1間から1DKの10坪程度が一般的である。住居者は住宅地限定階層と呼ばれる若い世代で彼らは是によって現住接近の利便性を持つ住居を容易に見つける事ができた。1955年頃から建設が急増し1961年から65年までに東京都で建設された住宅の内64.8%が木賃アパートである。1968年の統計調査に因ると東京都の住宅ストックの29.7%を民営木賃アパートが占めその戸数88万戸、区部だけで80万戸に達し年平均役5万戸の割合で増加した。現在でも後に都市の章で触れる品川区戸越地区などは木賃アパートが400人/ヘクタールをこえる高い人口密度の元になっている。
各種建物(7)19/09/03最近では単身者住居特に投機的なワンルームマンションが問題であるその殆どが最低水準を越えても都市水準に達しない各自治体は建設規制をしているが狭小な住居を面積一杯に押し込む為どうしても住戸は東西に向き冷房に依存する不良住宅ストックとなっていくまた敷地の細分化に因るミニ開発で住宅地の環境が悪化している。戦後大都市に於いて量的には需要に応えられなかった公営住宅につぎ住宅公団が共同住宅を建てそれは民間共同住宅としてのマンション増大に繋がり今や大きな住宅市場を形成するに至った。他方大都市市街地で地価が高騰し一般勤労者が都市の職場近くに住む事は難しい。都心の区では事務所、商店などに機能が純化し夜間人口が空洞化する。これを防ぐ為近年オフィスビルと住宅を組み合わせて建設する指導が行われている。今後、人口世帯数の減少が見込まれ全国的には従戸数としては充足している。しかし老齢者の半分以上が100㎡以上の住宅に住む一方勤労生代の4人以上の世帯の3割近くが100㎡未満の住宅に住む現実が在る。また防災上危険な密集住宅市街地が全国でも8千ヘクタール以上ある。これらの発生する問題は優良な住宅の寿命を延ばす再生事業と都市環境改善事業そして、住宅の耐震耐火バリアフリーなどの性能向上であるだけでなく地球温暖化を防ぐ為コンクリート等
各種建物(8)19/09/03エネルギーを浪費する住宅建設よりも木造建築と建物再生を中心とした住宅整備に向かう事が望ましい。※エネルギー消費に於ける重み:※LCCO2:建設企画から建物破棄までの間に発生する二酸化炭素ガス量が今日重要な問題である。住宅の長寿命化はこの点で大きな効果が在る。20世紀に現れた建築材料や設計方法は将来持続可能でないものが多い。鉄やコンクリー鉄やコンクリートは生産に大量の化石燃料を使い原料の埋蔵量も限界はあり自然の砂や砂利が市場から姿を消したのは遥昔の事である。乾式工法で使用される石膏ボードは石油精製の副産物の脱硫石膏を原料とし同じく住宅気密化を齎したサッシュのアルミは電気の塊と言われる。その他合成樹脂系の仕上材や接着剤は主として石油製品で住宅内での有害ガスが高まる所謂シックハウスなど公害をもたらす。本来世界中何処でも建設地になるべく近いところで取れる材料を使って建築を建てて来た。日本の場合は木材でありこれは完全に再生産可能な材料である。しかし是までは輸入木材に頼り日本の林業を不審に導いた。今までの所輸入木材は安価でも輸送に使われるエネルギー問題であり
各種建物(9)19/09/04また地球規模での森林破壊に因る炭酸ガス濃度増加が指摘されている。※建物試用期間中のエネルギー使用量:この30年間に住宅エネルギー使用量は倍増しまた核家族化などで所帯数が倍増した為4倍になっている。その内約は全国的に見ると照明4割、暖房や給湯4割冷房2分である。日本の伝統的住宅には夏を旨とすべしと言われる様に高温多湿の夏を快適に過ごす知恵が在る。それは建築原論で学ぶ南面原則で建物の長辺を南面させ冬の太陽エネルギーを最大限に取り込み夏は深い廂(ひさし)で日差しを防ぎ南からの風の冷却作用を利用する事である。都市の高密化でこの原則の適用が困難になり西や東にしか面しない住居は年々暑くなる夏に冷房に頼るざる得ない。そして省エネルギーの為新建材で高気密化が進みシックハウスが起きる。また家電製品も含めて家庭が機械化しエネルギーの使用料が増えた。機械換気の進歩でコアー・システムが出現した図面に示す建物内部に水周りを集中する設計のコアーシステムはミース・ファン・デル・ローエのファンスワーズ邸やフィリップ・ジョンソンのガラスの家の影響で戦後の住宅建築で流行した。また住宅建築の高層化も
各種建物(10)19/09/04エレベーターを含めこの傾向を強めている。※ソーラーハウスから自家発電へ:戦後アメリカから始まった太陽熱利用を旨とするソーラーハウスは一部好事家の運動として世界中に広まったが住宅の熱利用として一般化したとは言えない。人類の未来を左右するCO2排出問題が国際的に火急性を持つ今日新たな目でこの問題を見る必要が在る。ソーラーハウスには機械的手段を用いるアクティブソーラーハウスは能動的発電と建物の性格や簡単な操作しかしないパッシブソーラーハウスの受動的発電がある。※パッシブソーラーハウス:前に述べた日本の伝統的住宅の広義のパッシブソーラーハウスと言えるが通風など自然の快適性を取り入れ歴史的知識の上に立つ洗練された立派な建築文化といえよう。それに比べ現代思考に基づいたソーラーハウスは未完成であり原則は魔法瓶のような家を作る事で幾つかの常套的(じょうとうてき)方法を使っている。①太陽熱の取り入れ:赤外線は通すが冬季に遠赤外線の散逸を防ぐ複層の波長選択ガラスの使用。冬季には南の窓の外にも赤外線を反射する金属製鏡を置き
各種建物(11)19/09/04太陽熱の取り込みを増やす場合も在る。②蓄熱:取り込んだ太陽熱や、屋内の上部に上った暖かい熱をコンクリートスラブなどに蓄熱する。南面窓内側に熱容量の大きい蓄熱体は例は水を詰めたガラス瓶を積む発明者の名を取ったトロンプ壁を置き太陽熱を直に貯める図面は、屋外から室内までの区間に蓄熱壁でガラスの透過を防ぎ発電する。ガラスと、蓄熱壁を2重にするは南フランスの実例で南面のガラスと蓄熱壁の間の空間を上下に空けた穴を季節に応じて開け閉めし暖かい空気を室内に導入したり室内の熱気を排出したりする③断熱:建物全体を断熱し取り込んだ熱を逃がさないようにする。建物の南面以外を土中に埋め地面の恒温性と断熱性を利用するものもある。こららの工夫で外気温度マイナス4℃の朝に室内温度21℃に保った例が報告されている。日本でも固有の方式を持つパッシブソーラーハウスの普及を図る幾つかの団体が在る。因みに住宅の断熱に関しては外気温度が建物躯体に直接影響して室内に好ましくない放射熱を出さない様建物の外側を断熱材で包む外断熱が推奨されている。※アクティブソーラーハウス:集熱や熱移動の為に機械装置を用いるもの。集熱装置としての太陽熱温水器は風呂の湯を作るのに広く普及しているがソーラーハウスと一体になった者はまだ少ない。ヒートポンプも効率の良い熱移動装置である。気密、断熱などは
各種建物(12)19/09/04パッシブソーラーと同じで在るが、蓄熱温度を高くすることができるので効率は上がる。※太陽光発電:2050年までにCO2排出量を6割から8割削減する世界目標達成には太陽光に因る住宅の電力自給は避けて通れない現在民需がCO2の4分の1を占め家庭用がその半分に近い。家庭用の電力需要は日本国の年間発電量の4分の1強である。現在のソーラーパネル発電効率も一戸当たり50㎡程度のパネルで通常家庭の使用量は400-600kw/月の発電が可能と見込まれ一戸建ては勿論共同住宅でも2回程度まではこの程度の面積パネルを屋根に設置できる事はできると思われる。2005年新エネルギー財団NEFの助成が終了してから太陽光発電の国内市場は縮小して2007年日本国の導入量はドイツやスペインに抜かれ3位に転落した。その後次第に地位を低めている。2010年11月に太陽光発電の電力を含めて再生可能エネルギーを一般電気代より高い価格で買い取る事が決められた。2009年12月のCOP15で表明した2020年までのCO2削減目標達成するには住宅の太陽光発電だけでなく全ての再生可能エネルギー生産が営利事業として成立する為の制度が作られる必要が在る。今後住宅に於いてこの問題は非常に重要に成ってくる。太陽光発電で各人が電力を自給し自然融和する伝統的な住い方に回帰できるよう全国改善が持続可能な新しい産業発展。
各種建物(13)19/09/10一戸建て住宅※敷地条件:大都市では理想的な敷地を見通すことが困難になったが住宅の敷地として望ましい選定条件を挙げるなら次号の通りである。利用面積:希望の住宅を良好な形で配置できる大きさ敷地の方位②健康面:十分な日照夏季通風と冬季寒風から保護、安全飲料水の確保③安全面強度な地板土砂崩れや浸水のない事近年下水呑み込み容量で想定している雨量50mm/hを超える豪雨の頻度が高くなり内水害の恐れが増えた広域で高低差や道路勾配で敷地に水が入らないことを確認する④静隠性:住宅地域や住居専用地域の指定近傍に公害発生施設のない事。利便性:公道に接する事、買い物利便、都市インフラ上下水道、電気、通信、公共交通、厨芥処理、通勤通学、社会活動。社海面:健全な近隣社会向こう三軒両燐や近所付き合い。※山の手住宅の間取:子供部屋6畳入り口玄関中廊下洗面と風呂室裏口(オカッテ)子供部屋の近くの男子トイレ、女子トイレ南側に座敷9畳、居間8畳茶の間8畳挟み廊下縁側の日向。※町屋2階建て倉吉市伝建群の実測図右北側:2階 上部からの区画:水平合計11700mm A=2970B=3830C=4320D=580左側垂直合計7920mmア=750イ=3930ウ=3240。右側垂直合計7920mm①=2230②=5590
各種建物(14)19/09/10下側水平合計11700mmⅠ=Aに同じⅡ=3830Ⅲ=960Ⅳ=825Ⅴ=Cに同じ、Ⅵ=Dに同じ(A)(イ)和室6畳(A)(ウ)和室4.5畳(B)(Ⅱ)階段(B)(Ⅲ)物置(B)(Ⅳ)窓際(C)(ア)違い棚、床(C)(イ)10畳(C)(ウ)4畳(D)①廊下(D)②階段(イ)(B)(C)(D)ホール神棚吹き抜け。(C)(イ)8畳(ウ)(A)玄関(ウ)(B)土間(ウ)(C)4畳(ウ)(D)階段(D)①=廊下。住宅の配置:機能的な建物はまず日照条件を最適にするよう配置する一般に長方形の建物の長辺を南面にさせ南側に空き地の庭を多く取る。主要居室の窓は南面させ冬季の日照を十分受け且つ夏季の西日を避けるようにする。昔から辰巳張りというように南面の方位は健康とされる。敷地は建築面積の3倍から5倍程度が理想的。この様な原則を満足していた例として東京山の手地域で戦前の平均的サラリーマンの住宅の例の山の手住宅の間取りの敷地は100坪の330㎡前後延べ面積30坪100㎡程度である。伝統的な町屋も一戸建て住宅と言える例として町屋の実測図伝建群倉吉市は鳥取倉吉市の伝統的建物群保存地区にある明治末に建てられた実測図で建物は再生し料理店の一部として使われている。建物は南面しているが敷地幅が狭く南北に長い
各種建物(15)19/09/10自然適応の手段は吹き抜けである夏も道や裏庭の涼しい風か此処から天窓に抜け冬は一階が昔は囲炉裏の熱が吹き抜けを通って建物全体を暖める。※平面図形:
建築計画(1)18/11/24分割する方法:外枠として全体のフレームを決めておき、必要な空間を仕切っていく手法で単純な平面計画になりやすい。グリットプランニング:一定のモデュールを基準寸法とする平面格子を下敷きとしてプランニングを行う枠にはまった平面設計に成り易い。ゾーンプランニングの手法:住宅を構成する部屋をグルーピングしてプランニングを行なう手法で想定と異なった住み方に対しての自由度が少なくなりやすい。連結していく方法:要求される部屋とスペース面積を設定して関連の度合いによって結びつけたり離したりして全体を纏めていく手法で平面形状に凹凸が多くなりやすい。車椅子利用者が利用する場合キッチンセットについてはI型よりL型のほうが利用しやすい。LD(リビング・ダイニング)は日本の従来の茶の間に類するもので空間を有効利用してリビングとダイニングの機能を確保できる。ル・コルビジェのドミノ型住宅は、骨組みを柱と床と階段により構成する構造方式で平面計画の自由度が高い。設備コアに因るコアプランは居室部分を外壁に面して計画可能で居住性を高める事が出来る。
建築計画(2)18/11/26収納空間については収納する物の大きさに合わせて奥行きがあまり深くない収納スペースを多めに計画し延べ面積の10%を目安として確保する。環境共生住宅に於ける工夫の一つとして風力や太陽熱を利用したエネルギー供給がある。鉄筋コンクリート造の集合住宅では一般に躯体よりmの給排水管の方が耐用年数も短いので当初の設計においても配管の交換のし易さを考慮することが重要である。集合住宅に於ける片廊下形式は、各住戸の日照、採光、通風、眺望などの条件を同一にしている。プライバシーの点は優れない。低・中層集合住宅に於いて、光井戸(Light Well)と呼ばれる吹き抜けを用いると奥行きが深い場合にも通風と採光を得る事が出来る。住宅地の周りなど道路において設けられるハンプは車の速度を強制的に歩行者と同じ程度に落とす事を目的とした手段である。塔の家(東考光)は小面積で不整形な敷地条件に対して住空間を機能別に積層して構成した都市住宅である。ガラスの家と、ファンスワーズ邸はミースとその弟子のP.ジョンソンのコアータイプの住宅で非常に似通っている。P.ジョンソンは、ミースより1年前の1949年にガラスの家を建てた。どちらも内部のコアで視界を遮り居間と寝室部分に分ける一室方式
建築計画(3)18/11/26ファンワーズ邸とガラスの家は、鉄、ガラス、空間、機械換気の産物で現代建築を象徴する作品。違いはミースの住宅が高床型で鉄骨組みの造形を強調している点である。スカイハウスは現代建築可能性の素直な表現(1958)唐傘の家は純粋な表現(1961)。塔の家は、土地バブルに向かう(1966)東京青山の狭小敷地にまともな住いを作る皮肉(悲痛を)表現し、建築界を越えて広く世に知られた作品である。ル・コルビジェが1914、15年に発表した現代建築の初歩的なアイデア。床板と柱だけの構造が外壁を荷重負担から開放した現代建築の原理を表明した。パンプは交通通静隠化の為自動車の速度を下げる目的で横断して設置される蒲鉾型の突起物使用すると事故。ハーフウエイハウス:病院で治療、訓練を終了した患者等が日常生活へ復帰に向けてADL(日常生活動作)訓練を受ける事が出来る施設。シルバーハウジング:ライフサポートアドバイザーを置き、高齢者に設備、緊急通報が備えられた集合住宅。コーポラティブハウス:自らが居住する為の住宅を建設しようとする者が協力して企画、設計から入居、監理までを行なう建設の集合住宅。
建築計画(4)18/11/26コレクティブハウス:個人のプライバシーを尊重しつつ子育てや家事等の作業を共同で担い合う相互扶助的サービス住宅と組み合わせた集合住宅。モビリティハウスは車椅子使用者が動きやすい家の意味で使われ間仕切りの可動性までは含まれない。同潤会アパート:震災復興、ラドバーン:歩車分離、レッチワース:田園都市、ユニテ・ダビダシオン:複合型集合住宅。同潤会アパートは関東大震災後、国策により設立された社団法人同潤会が帝都復興の一環として不燃建築の共同住宅を建設した。同潤会アパートは、大切な遺産として保存が叫ばれたが、横浜の団地、次いで東京でも代官山、江戸川などの団地が取り壊され、近年青山のアパートも再開発されたが一部昔の形が保存された。ラドバーンは1928ニューヨークの北20kmに建設されたニュータウン(420ha)自動車道路をクルドサック(袋小路)として歩行者通路を分離してこれがラドバーン方式と呼ばれる。レッチワースは、ロンドンの北56kmにE.ハワードの田園都市構想に従い1903年から開発された最初の田園都市現在3万2000人が住む。単なるベットタウンではなく生活機能も持つので100年以上生き延び成功例と言われる。
建築計画(5)18/11/26ユニテ・ダビシオンはル・コルビジェの現代建築の構想の一つである高層立体都市。マルセイユのユニテは1952に竣工しピロティの上に18階建ての337戸7、8階に商店街、屋上には保育園やスポーツ施設がある住居はメゾネットで住居の開口部は狭く4m。中廊下型住宅:中廊下を設ける事により動線を明快にして各室のプライバシーを高めたスタイル。片廊下ではない。一室型住宅:炊事、食事、団欒、就寝等空間が一体となった二次大戦後の住宅スタイル。コートハウス:中庭があり、外側に対して閉鎖的な都市住宅であり、1950-60年代にかけて話題になったスタイル。最小住宅:二次大戦後機能主義による合理性追及の中、住いを原点から見直し、生活必要要素を最小限に追求したスタイル。住戸に於ける居間、食事室、台所(L+D+K)の平面計画は各室それぞれの用途に応じて充実させる事ができるが不十分な規模で分離させる事はかえって生活を窮屈にする。高齢化社会に向ける良質住宅の供給ストックの為、多用なライフスタイル地域への定住指向、三世代住居等変化するライフサイクルに対応する住い造りが求められている。
建築計画(6)18/11/27阪神淡路大震災後のケア付き仮設住宅の経験から自由で自立した個人生活前提に日常生活一部や生活空間の一部を共用化する”高齢者の共同居住”が公営住宅に於いて実践されている。リビングアクセス型は、各戸の表情を積極的に出す事を意図し個室を面させるのを設けた住宅タイプ。初期の住宅団地に於いては一般に冬至の日の日照時間から燐棟間隔が求められ各戸に平等に日照を確保するよう南面する住棟が並行に配置されている。親世帯のゾーンと、子供世帯のゾーンとの間に共有部分として玄関の他応接室を設ける。親世帯のゾーンは車椅子や歩行介助が必要になった場合を考慮して廊下の幅にゆとりを持たせ床下75cm程度の位置に手摺をつけることが出来る。親世帯の使用する浴室は寝室の近くの位置にして浴槽の脇には浴槽の縁の高さと同じ高さの台を設けて移動できるようにする。親世帯と、子供世帯の子供との生活時間が異なり、子供世帯の子供室の音が親世帯の部屋になるべく伝わらないようできる。高齢者は歩行時に爪先が上がりにくく少しの段差でも転倒の可能性がある。玄関の上がり框も出来るだけ低くそれが出来たら段差が内法が良い。段差の角には丸みを設け、目立つように色を変えたほうが良い。
建築計画(7)18/11/28同潤会江戸川アパートは関東大震災後の住宅難に対処する為に設立された同潤会による鉄筋コンクリート造の都市型アパートである。日本住宅公団の草加松原団地は高度成長期に建設された中層住宅を中心とした郊外型大規模住宅団地である。日本住宅公団の晴海高層アパートは二戸掛ける三層の六住居を一単位として三層毎に共用廊下を設けそこから上下階の住戸に階段でアクセスするスキップアクセス形式を採用した都市型高層賃貸集合住宅である。建築家大高正人の設計により原爆被災跡のスラム化した地域に人工地盤の概念を明確に具体化している大規模住宅団地である。大阪市、NEXT21:今後の都市型集合住宅の在り方を考える一つの模範形として省エネや環境負荷の低減、スケルトン・インフィル等の試みを行なっている集合住宅。兵庫県芦屋市、芦屋(あしや)浜高高層住宅:五層毎に共用の憩いの場所等である空中庭園を持つ工業化工法による集合住宅である。
建築計画(8)18/11/28京都市、ユーコート:住棟に囲まれた敷地中央の纏まった共用緑地や広場から接近する多用な住戸をコーポラティブ方式により建設した集合住宅。東京都多摩市、タウンハウス諏訪:複数住棟の共用庭を持ち各戸の専用庭及び住棟の雁行(かんこう)配置で独立性高めた集合住宅。広島市、基町団地:戦後の原爆スラム等を木造住宅で再開発した高密密度住宅団地1972年敷地8ha強、戸数三千、階数8~20階、容積率230パーセント、人口密度千三百人/1ヘクタール超高層を含む。例外的な高密度の団地である。広島市、基町団地:折れ曲がった高層住宅棟は片廊下型スキップフロアで各戸は東南と西南に面してどうにか日常環境を維持しているこの団地の西側に中層の別の団地がある。芦屋浜高層住宅:1979、工業化工法の設計工事の提案競技で作られた芦屋浜埋立地の高層、超高層大規模団地14から29階の建物は鉄骨の巨大骨組の棚の中に中層プレハブ共同住宅を載せた形であり、敷地20ha+戸数3381、容積率127%。
建築計画(9)18/11/28ユーコート:1982、京都落西ニュータウンに住みたい48人が住戸公団に提案して作った中層コーポラティブハウス。タウンハウス諏訪:1979年、多摩ニュータウンに建てられた住宅公団によるタウンハウスの第一号五十八戸ある。タウンハウス諏訪:の二、三階階建ての住宅が連続して並ぶ十棟が連続する共用庭、路地状のコモンスペースを囲む配置構成を執り、各住戸には共用庭を通り接触する。敷地内は自動車が入らず安全な空間を作り出している庭に生活を向けている。タウンハウス諏訪:北入り住戸は両面性を持たせるなど巧みな住戸設計がされており設置型住宅の良さを十分に活かしている。熊本市、熊本県営隆田平団地は木造団地を建替えた三から五階で囲み型の中規模団地である。プロムナード多摩中央、1987、290戸はプラスワン住宅として住宅都市公団が売り出した団地。松代団地1991、121戸。東京都多摩市、プロムナード多摩中央は街区のほぼ中央にある歩行者専用道に面した接地階の住戸に居住者が趣味や創作アトリエ教室等に利用する想定のフリースペースと称する一室を設け沿道の賑わい親しみのある景観形成を意図している。
建築計画(10)18/11/28つくば市、茨城県営松代団地は中庭を囲む六階建ての四棟の住棟を四階にある上の道と称する回廊で繋いだ集合住宅であり、上の道はプレイロットや植栽等のある街路状の空間とした機能を意図している。東京都江東区、東雲(しののめ)キャナルコート一街区は高層板状住棟による高密度な賃貸集合住宅であり、住戸には仕事場等として使用する解放的f.ルーム(ホワイエルーム)を設け中廊下やモンテラスと連続させている。東京都世田谷区、世田谷区深沢環境共生住宅は木造平屋建ての住宅団地の建替え計画により建設され高木の保存井戸の活用優良土壌の再利用古材の使用等既存の環境の継承を意図している。ベルコリーヌ南大沢(1989年はマスターアーキテクトの下に複数の設計者が介入した大型団地で多摩ニュータウンの広大な手持ち不動産を処置する事業だがマンション瑕疵問題などで住宅や都市整備公団の存在が問題となる。幕張ベイタウン(千葉市)は都市デザインガイドラインに基づいて壁面線の位置や高さや壁面率や三層構成(其壇部と中間部と頂部)等のデザインが行なわれている。幕張ベイタウン1960年から始まった幕張の埋め立て地に1987年から検討され始めた
建築計画(11)19/06/16新都心住宅基本計画に従い事業計画と都市デザインガイドラインが策定され事業者が公募される。各街区の設計は計画設計調整者の下3人以上の建築家でデザイン会議を通じた規則に基づいて行なわれたパティオス1-6番街が1995年完成西欧雰囲気持ち日照悪。NEXT21(大阪市)はスケルトンとインフィルとが明確に分離された構法により戸境壁や外壁や開口部の位置の変更を可能にしている。東雲キャナルコート1、2街区(東京都江東区)は中廊下方式を採用し通風や採光を確保する為の大きなテラスを住棟各所にもつ構想板状住棟により構成した高密度な賃貸集合住宅。14j階建ての賃貸住宅団地で有名建築家が設計する所謂デザイナーズマンション。世田谷区深沢環境共生住宅(東京都世田谷区)は木造平屋建ての住宅団地の建替え計画により建設され地域に開いた環境共生と高齢者等への対応を意識した住宅。木造の都営住宅を政策の方針に従い住民意見を採用、未来志向共同住宅敷地0.7ha戸数70、3~5階。ネクサスワールド香椎(福岡市)は国内外の6人の建築家がそれぞれの住棟を競作した集合住宅団地である。ひばりが丘団地(東京都東久留米市)は解体せずに再生や活用する技術的手法を検証する為解体予定住棟を用いストック再生実証実験が行なわれたた団地。
建築計画(12)19/06/16Mポート(熊本県熊本市)居住者の参加によって各住戸の設計が行なわれたコーポラティブハウスであり、居住者の交流等を意図し共用空間を配置した。桜台コートビレッジ(神奈川県横浜市)西向き急斜面に住戸の軸を45度に振り雁行(かんこう)した平面によりバルコニーや開口部に変化を与えプライバシーの確保を図った。りえんど多摩平(東京都日野市)多世帯の居住者が暮らす新たな街に生まれ変わらせる団地再生事業の一つとして民間事業者が改修工事を行い団地の一部の住棟をシェアハウスとして再生させた。求道学舎は武田五一の設計により大正15年に建てられた当時の最高水準の学生寮で近年コーポラティブ方式入居希望者が共同で計画や建設や管理にあたり共同住宅のヘリノベーションしたものである。居住空間の変化と居室と収納スペース等の重ね合わせ利用を図るため住戸の階高を、4、5mとした。開口が狭く奥行が深い住戸に於いて採光通風条件が劣る部分に居住性の向上を図るため光庭を設ける。
建築計画(13)19/06/16近隣コミュニティの育成を促す為に家族の使用頻度が高い居間や食事室を共用廊下や階段等に向けて配置(リビングアクセス)。居住者の共有意識が生まれるようにする為に廊下と階段とエレベーター等の住戸へアクセス路を日常的に共用する住戸群をグルーピング。階段室型に於いて住戸へのアクセスが単調に成らないように階段をライトコートと組み合わせて設計した。中廊下型っで東西軸にすると北向き住戸が出来てしまい東西軸に出来ない。スキップ片廊下型に於いて住戸専用率を高くする為にメゾネット形式の住戸とし、共用階段から非廊下階のアクセスを無くす。階段室型を高齢者向けに改修するため共用廊下と其処に着床するエレベーターを増築し玄関の位置を変更する。ボイド型に於いて、エレベーターホールや共用階段の近くにコミュニティの形成を目的として共用のテラスを設計する。シルバーハット(伊藤豊雄1984年)は鉄筋コンクリートの柱上に鉄骨フレーム屋根を架けコートの上部に吊られた開閉可能テントで通風日照調整しコートを半野外の今空間として利用する。塔の家は(東孝光1966)は小面積不整形な敷地に住空間を機能別に累積構成。
建築計画(14)19/06/16正面の無い家(N氏邸)(板倉研究所1960年)は敷地全体を壁(塀)に因って囲み四つに分かれた庭が各室に採光と広がりを与えるコートハウス。斉藤助教授の家(清水清1952年)テラス廊下居間食堂を連続させ開放的空間可動家具を配し空間を状況変更できる。土浦亀城邸(1935年)は白い箱型外観を持ち内部は居間の吹き抜けを中心として複数の床レベルによって構成されたモダニズムの木造住宅。増沢洵邸(1952年)は日本の木造建築の手法により最小限必要な要素を収めたモダニズム洋式住宅。テラスハウスは専用庭を持つ各住戸を壁を介して連続させた低層集合住宅。シェアードハウスは最低限のリビングキッチン浴室トイレなどを共用して生活しようという賃貸住宅のこと。リビングアクセス型は住棟内コミュニティ形成意図に共用廊下側に居間食堂住宅。ベイバルコニーは架構内に入り込ませたバルコニーであり奥行を纏まった空間を確保できる。二段階供給方式に於ける第一段階は柱や梁や床等の躯体部分や廊下やエレベーター等の共用部分の供給に対応する。袋小路のクルドサックは一般に通過交通の影響が少なく住宅群のまとまりを構成しやすい。設置型住宅の共用庭はコミュニティ活性化を図るほか住棟間のプライバシーを確保する為の緩衝空間として機能させる事が出来る。
建築計画(15)19/06/16大規模な住宅団地では基町団地のように1000人/Haを超える例はあるが、一般に800人/Ha程度の人口密度である。囲み型による配置は住棟の方位を振ったり住棟を曲げたりずらしたりしまとまりのある野外空間を形成する。住戸の平面計画におけるDK型は小規模住戸向きであり寝食分離するが団欒と就寝の場は異なる事が在る。コートハウスは建築物や塀で囲まれた中庭を持つ住宅形式で狭い敷地においてもプライバシーを確保しやすい。ストリート型の住宅は集合住宅の接地階部分に於いて居住者が日常生活の延長として街並みの形成に参加できるような配慮を行なう事によって街路の活性化を意図した集合住宅住戸形式を言う。廊下を介してリビングや各々個室に入る一般的な住宅計画に対してデュエルリビングは家の中心としてのリビングを介して各々の個室に入る計画で個人よりも家族全員を重視する型。ライトウェルは住戸奥行深い場合であっても通風採光を得る事が出来る計画手法。コーポラティブハウスは自ら居住する為住宅を建設しようとする者が協力して企画設計入居管理を行なう方式集合住宅。コレクティブハウスは個人のプライバシーを尊重しつつ子育て家事の作業を共同で担い合う相互扶助的なサービスと住宅を組み合わせた集合住宅。
建築計画(16)19/06/16スキップフロア型は廊下階以外の階を二面開口とし採光通風を確保する等によって住戸の居住性を高める事が出来る。ホール型より片廊下型の方が、住戸の日照採光通風眺望の条件が均一となる。低、中層集合住宅において光井戸(Light Well)と呼ばれるアトリュウム(吹き抜け)を設けることで住戸の奥行が深い場合にも通風採光を得る事が出来る。サービスつき高齢者向け住宅は高齢者障害者配慮構造を有し介護医療と連携し高齢者を支援するサービスの提供等に関し一定の基準を満たし単身高齢者世帯や高齢者夫婦世帯等の居住安定を確保する為の賃貸等の住宅。コレクティブハウスは各住戸の独立性を保ちながら子育てや家事等の作業を共同で担い合う相互扶助的なサービスと住宅を組み合わせた集合住宅。シルバーハウジングプロジェクトは高齢者生活特性配慮に住宅及び付帯施設供給生活支援相談者で福祉提供する事業。コーポラティブハウスは住宅建設希望者が集って組合を作り各自の希望を取り入れて設計された集合住宅で計画土地取得建物設計工事発注建設管理に至るまで組合によって運営される。
建築計画(17)19/06/16住宅地に於いて歩車分離を図るため歩行者専用通路とは別に自動車用の袋小路(クルドサック)を設ける。階段室型の集合住宅に於いて高齢者向けに改修するために玄関位置変更と共用廊下を増築し着床するエレベーターを配置。集合住宅に於いて天井の高い空間を設けたり収納空間の充実等を図る為に住戸の階高を4.5mとした。集合住宅の住棟計画におき各住戸の日照採光通風眺望条件が同一であり、ツインコリドールに比べてプライバシーの高い階段室型を採用した。コートハウスは建築物や塀で囲まれた中庭を持つ住宅の形式であり狭い敷地に於いてプライバシーを確保しやすい。伝統的な町屋に於いて室内主要通路ちすて道路から裏庭にまで達する細長い土間を設ける。全国各地に伝統的な農家は土間と畳み部屋部分を主体として畳みは八畳から六畳の部屋を田の字型に配した四つの間取りで間に廊下がない。コア型住宅は台所便所浴室洗面所を核(コア)として一箇所に纏めた住宅の形式である。設置型集合住宅の共用庭にはコミュニティの活性化を図る他住棟内のプライバシーを確保する為の緩衝空間としても機能できる。住宅設計に於いて高齢者の部屋を出入り口近くに配置すると外部からケアサービス(福祉提供)を受ける上で有利。
建築計画(18)19/06/16シュレッダー邸(ヘリット.リートフェルト):無彩色と青赤黄色の三原色が組み合わされたデ・スティルの構成原理を具現した住宅。デ・スティルは1900年来前半にオランダで発行された芸術雑誌の名でモンドリアン思考の新造形主義組合の名である。世界遺産。スカイハウス(菊竹清訓):メタボリズムの考え方に基づき一辺約10mの正方形平面の生活空間とHPシェルの屋根が四枚の壁柱で空中に支えられた住宅。チャールズイ-ムズ自邸:1900年来中半に活躍したアメリカの建築家チャールズイームズはイームズチェアーなど量産家具で有名。彼の自邸は安価に作るため全て工業量産品を使った箱型の自宅でうねりの無い。立体最小限住宅(池辺 陽)工業住宅の試みとして発表された十五坪住宅でありアトリュウム(吹き抜け)を設けることで狭小性の克服を目指す。ロビー邸(フランク・ロイド・ライト):プレーリーハウスの典型例とされ軒を深く出し水平線を強調。煙突対比住宅。シーランチ・コンドミニアム(チャールズ・ムーア 他)は十戸の週末用住宅群を海の眺望を考慮して敷地の勾配に沿って中庭を囲むように配置した低層住宅。カサ・ミラ(アントニオ・ガウディ)は波状の有機的ファサードを有し住戸の平面が異なる高層集合住宅。
建築計画(19)19/06/16ユニテ・ダビタシオン(ル・コルビジェ)はメゾネット型住戸を主として多様な施設を複合した高層住宅である。ハーレン・ジードルンク(アトリエ5)はベルン郊外に建つ斜面方共同住宅。アピタ’67(カナダ・モントリオール)はコンクリートの巨大な構造の上にコンクリート製の箱型の住宅を乗せたものである。代官山ビルサイドテラス(東京都渋谷区)は住宅商業施設オフィスレストラン等の機能が複合した建築群で構成された都市型集合住宅。NEXT21(大阪府)はスケルトン・インフェル分離方式と環境共生を題材に将来の都市居住を追及した実験集合住宅。バイカー再開発(イギリス・ニューキャッスル)は住民の意見を積極的に取り入れたもので既存のコミニュティ施設を残し地区の周囲に壁状高層住棟を配置しその内側に庭付き低層住宅を配置した計画。公営住宅基準設計51C型は食事室と台所を一室としたダイニングキッチンを提案して寝食分離を図った。住宅性能表示制度は既存住宅の円滑な流通や住み替えを促進させ住宅ストックの質を向上させる為に新築や既存住宅も対象とする。
建築計画(20)19/06/16プレファブ住宅(プレハブ住宅)は工業生産により品質が安定しており現場の工期が短い等の特徴が在る。戦後日本で導入されたテラスハウスは区画した専用庭を持つ住戸を境界線を介し連続させた設置型低層住宅。
事務所計画(1)19/08/19天井チャンパー方式の排煙設備の場合天井内部を上階スラブ面から天井面まで防炎区画し且つその防炎区画部分が直下の天井面に25cm以上の固定垂れ壁を設置すること法令126条-3事務所の床は高さ15cmのフリーアクセスフロアとしてOA化に対応できる計画とした。基準床面積1500㎡の10階建ての貸事務所ビルに於いて基準階のレンタブル比を室内通路も含めて82%とした。高層事務所ビルに於いて設備や間仕切りの計画を考慮した上でスプリンクラーヘッドの配置を基本とするモデュールを採用した。延べ面積3万㎡地上20階の事務所ビルに於いてエレベーターを12台とした。
事務所計画(2)19/08/19基準階の事務室の床面積を9百㎡とする計画に於いて男子小便器3個、男子大便器2個、女子大便器を3個とした。9㎡/1人として人員は100名、便器を15人に一個として6から7個8個なのでよい。避難階が3階の場合防災センターをその階に配置した。防災センターは全体の動きが把握できる場所が良いので避難階が適切。貸事務所に於ける基準階の貸室面積を一人当たり9㎡として計画した。十階建ての事務所ビルに於いてエレベーターを対面配置するにあたりエレベーターホールの幅の対面距離を4mとした。センターコアは一般的にニ方向避難が難しい両端コアタイプはニ方向避難に適切。
事務所計画(3)19/08/19六十階建ての事務所ビルのエレベーターの計画に於いてゾーンニングを行う場合各ゾーンのサービスフロア数は20階以下とする。基準階の床面積千㎡から三千㎡程度の貸事務所ビルに於ける基準階のレンタブル比は一般に70から85%程度である。自社専用事務所ビルに於いては複数のテナントが入る同規模の貸事務所ビルに比べ一般的にエレベーターの台数を多くする。オフィスレイアウトに於けるオフィスランドスケープとは固定間仕切りを使わず家具やローパーティーションを使って適度なプライバシーを保ちつつ変化の在る執務空間を形成するものである。事務所ビル内にコンピューター専用ルームを設ける場合は床をフリーアクセスフロアとして専用の空調設備を設ける事が望ましい。
事務所計画(4)19/08/19地上二十回の貸しビル1階千二百㎡20階まで二万四千㎡、一台のエレベーターで三千㎡1台なので8台と成る。低層用4台、高層用4台の2バンクでエレベーターを計画した。センターコア形式の地上階十五階建ての貸しビルの基準階二千五百㎡に於いてEPS(電気設備、盤スペース)はコア内共通廊下に面して分散配置とした。両端コア形式の地上階二十階の本社ビル基準階千四百㎡に於いて一方のコアに社員用エレベーターを他方のコアサービス用を兼ねて非常用エレベーターとして設置した。地上十五階の貸しビル基準階千二百㎡に於いて非常用エレベーターの乗降ロビーを特別避難階段の附室と兼用させその床面積を十五㎡とした。事務室内の排煙と空気の還気のリターンについては照明器具に設けたスリットを利用した天井チャンパー方式として防煙垂れ壁の下端を天井から25cmとした。
事務所計画(5)19/08/19事務所内の配置計画に於いてプライバシーを必要とされる頭脳労働的な業務に利用する為対抗配置ではプライバシーがなくなるので、並行配置とする。基準階の床面積が三千㎡の貸し事務所ビルに於ける基準階のレンタブル比を75%とした。事務室の計画に於いて天井に設置する設備の配置や間仕切りの位置を計画する際のモデュールを32mとした。基準階の平面が25mx20mの低層事務所ビルの計画に於いて事務室の適切な奥行を確保する為に偏心コアタイプを採用した。三十回建ての事務所ビルのエレベーターの計画に於いてコンベンショナルゾーンニング方式を採用し各ゾーンのサービスフロア数を十階程度とした。
事務所計画(6)19/08/19一般の事務室に於いてフリーアクセスフロアのOA用コンセントの負荷容量を床面積一㎡あたり40VAと想定した。基準階の床面積千二百㎡の事務所ビルに於いて執務スペースの天井高を2.7mとした。十階建ての事務所に於いて6台のエレベーターホールの幅の対面距離を4mとした。収容人員十人程度の会議室の広さを4mx6mとした。
事務所計画(7)19/08/19基準階の事務室の床面積を千㎡とする貸事務所ビルの計画に於いて男子小便器3個、男子大便器3個、女子大便器を4個とした。事務室内の排煙については照明器具に設けたスリットを利用した天井チャンパー方式として防煙垂れ壁の下端を天井から25cmとした。二十五階分を1バンクで運転するのはRTT(一周時間)が長くなり問題となる。基準階の床面積が二千㎡の三十階建ての貸事務所ビルの計画に於いてレンタブル比を高める事が出来、構造上有効なセンターコアを採用した。
庁舎計画(1)19/08/19議会関連諸室の議場、委員長室、議員控え室等の床面積合計は一般に両者全体の床面積の合計は年々増え続けているが、15%程度である。届出の受理や証明書の発行等、市民と接する窓口事務部門の床面積の合計は一般に庁舎全体の床面積の合計30%程度になるようにする。来庁舎の70から80%が利用する窓口事務部門は一般にメインエントラスホールに接した分かりやすい場所とする。議場は行政部門とは別組織であり大空間が必用であることから一般に庁舎の最上階または棟別とすることが望ましい。
商業建築計画(1)19/08/19ビジネスホテルは室料を下げる為小さなシングルルームを作る傾向に在るが浴槽、洗面、トイレは各室につけるのが常識であり、部屋面積が、10から15㎡が一般的で8㎡以下に抑えるのは難しい。小規模な中華料理店の食堂部分一席当たり床面積は一㎡程度である。二千席程度のコンサートホールに於いて各席部分の気積は1席あたり10立方メートル程度が目標とされる。大規模なオフィスビルの片側採光の事務室の奥行寸法は14m程度とする計画が多い。展示場の展示室では全般照明と展示物への局所照明と分離して展示物と室内全体の輝度比については十対一程度とするのと目の疲れが少ない。
商業建築計画(2)19/08/19売り場面積を延べ面積65%とした。家場の主通路の幅を3m副通路の幅を1.8mとした。建築計画に於いて非難対象人員を売り場面積一㎡当たり0.5人とした。売り画の天井を3mとした。売り場の照度等スーパーマーケットでは一般に蛍光灯で千から千五百ルクス(LX)の高い照度としている。
商業建築計画(3)19/08/19シティホテルの計画に於いて各室一当たりの床面積はシングルベットルームを二十㎡、ツインベットルームを三十平方メートルとした。延べ面積四万㎡の百貨店に計画に於いて、売り場面積を50%とした。基準床面積二千㎡の三十階建ての事務所ビルの計画に於いてレンタブル比を高める事が出来構造上も有効なセンターコアタイプを採用した。大規模な事務所ビルの計画に於いて片側採光の事務室の奥行寸法を十四mとした。客席部分の床面積百二十㎡のファミリー向け洋食レストラン計画に於いて客席当たり0.9から1.2mが一般的でゆったりしていても2㎡であるから、3㎡では広すぎる。

インテリア 日進市 福岡大

2019-04-29 04:45:17 | 日記
床18/07/05床など正方形の石やタイルを45度の角度をつけてはる張り方を四半目地張りという
床18/07/05暖炉や薪ストーブ周辺の床や壁は不燃材で仕上げる必要が有り石をはる場合には大谷石を用いると火に強く安価でもある
床18/07/05汚れがつきやすいプラスチック系床材は日常の手入れが大事で汚れがつくのを防ぐためワックスで拭くと良い
床18/07/05カーペットの一般的な敷き詰め方法であるグリッパー工法はアンダーフェルトを入れて施工する為踏み心地が柔らかく吸音性も良くなる
床18/07/05表面が痛んできたら裏返し出来る畳表は打ち込み密度が高い物程高級品とされている
床材18/07/05表面に傷がつき難くする為に、木材に合成樹脂を注入して硬化させるWPC加工した化粧版を使ったフローリングは複合フローリングの一種である
床材18/07/05床下などに使われる無垢の檜松杉なえどの長尺材で長手方面の側面に実矧ぎ等の加工が施されている物を縁甲板という
床材18/07/05無垢のフローリングでは素材の特徴を生かした表面仕上げを施す事もできる。刃物で削ったような浅井凹凸のあるなぐり仕上げは突板張りのフローリングに無い仕上げ方である
床材18/07/05単層フローリングの一つであり無垢の板を2枚以上並べて正方形に接合した物をフローリングブロックという
床材18/07/05無垢材のフローリングで長さの異なるサイズの板を用いて張る物を乱尺フロ-リングという
タイル18/07/05内装用タイルは外装用タイルに比べて高い寸法精度が要求される事もあり特に壁用には焼成時の収縮が少ない陶器質タイルが主流である
タイル18/07/05目地の汚れはタイルを使う事をためらう原因の一つである最近では防黴や防汚の目地材もあるがカラー目地を用いて汚れを目立ち難くする方法もある
タイル18/07/05見切り材として使われる事も多かったボーダータイルだが最近は様々な表情を持つ物も多くなり変化に富んだ壁面を作る事もできる
タイル18/07/05壁や床に使用するモザイクタイルは加工しやすいようにシートに貼り付けた物を使用する事も多い
タイル18/07/05タイルの目地はデザイン的な要素もあるが水の浸入の防止剥離や浮き上がりの防止精度の調整などの為に必要である
仕上げ材18/07/05キッチンのガス焜炉の背面の壁材としてステンレス板を使う事があるが室内の下地などの木部が直接ステンレスに接している場合長年使用するうちにその部分が炭化し低温発火して火災になる恐れががるので注意する必要がある
仕上げ材18/07/05壁の上げ又は塗装仕上げに於いて下地に寒冷紗やパテを施すことにより表面の平滑効果とひび割れ防止効果が期待できる
仕上げ材18/07/05建築基準法に規定された内装制限を受ける箇所に使用される壁紙は国土交通大臣が認定した防火材料を用いなければ成らない
仕上げ材18/07/05仕上げ材でモルタルの下地の上にレンガを敷き詰める場合にはレンガの汚れを除去し十分に吸水させて張ると良い
仕上げ材18/07/05タイルには面取りコーナー段鼻など役物と呼ばれる形状の製品がある
ガラス18/07/05複層ガラスの外部に面するガラス内面に特殊金属膜処理をしたLow-Eガラスを用いると直射日光に対する遮熱効果が高まる
ガラス18/07/05板ガラスを熱処理加工した強化ガラスは穴あけや切断などの後加工が出来ないので正確な寸法で発注する必要がある
ガラス18/07/05ワイヤー入りガラスで平行ワイヤー入りの物を使用した建具は建築基準法で定められる防火設備としては認められない
ガラス18/07/05透明板ガラス片面をサンドブラストによって均一に艶消し加工しフッ化水素処理したものをフロストガラスという
ガラス18/07/05IH調理器のトッププレートにも結晶化ガラスは耐熱性や低膨張性耐久性に優れており見た目にも美しい
扉18/07/06玄関のドアにはハンドル操作と連動してブッシュプル錠がある
扉18/07/06室内のドアのハンドルはドアノブタイプに比べて手指の力が少なくても開閉できるレバーハンドル使われる事も多い
扉18/07/06キッチンの収納庫の扉は面付けが多いのでスライド丁番がよく使用される
扉18/07/06地震対策として振動によって扉が開かないように制震ラッチ金具をつけると良い
扉18/07/06床から天井までの収納庫で一枚扉の場合上下にピンが突き出て固定するグレモンボルトを使うと良い
火と水18/07/06火災を煙または熱で感知し音とランプの点滅で知らせる火災警報器はキッチンの熱感知に適している
火と水18/07/06一般的な間東間の在来木造住宅で一坪(1.82mx1.82m)のスペースに適切に収まるユニットバスは1616mmサイズである
火と水18/07/06浴室のヒートッショック事故を防ぐためには暖房設備が有効である浴室内の天井埋め込み型暖房には換気機能や乾燥機能を持つ者がある
火と水18/07/06深さ55mm程度の浴槽で適度に足を延ばして方までつかれる浴槽は和洋折衷浴槽である
火と水18/07/06潜熱回収型給湯器はエコジョーズと呼ばれ従来すてていた排気ガスの中の熱を回収する事によって給湯を向上させた給湯器である
設備18/07/06エアコンの風を不快に感じる人は輻射式冷暖房を採用すると良い
設備18/07/06外部の熱源機器で作られた冷温水を室内に送水するシステムで冬季は機器内を流れる温水が周囲を温め夏季は流れる冷水で冷房すると供に表面機器が結露して除湿効果がある
設備18/07/06室内機器の表面積が大きいほど効果が大きく静かで空気が汚れない
設備18/07/06生ゴミを粉砕して水で流すディスポーサーには一般的な戸建て住宅用として使う為に排水処理システムを組み合わせた製品がある
設備18/07/06粉砕した生ゴミを脱水乾燥し10分の1以下の容量にして可燃ゴミとして回収する
トイレ18/07/061970年頃から販売され始めた温水洗浄便座の一般世帯での普及率は内閣府の消費者動向調査によれば約75%である
トイレ18/07/06最近の節水型トイレは様々な考え方が取り入れられているその中には従来の洗浄方式であるサイホン式渦巻き作用を併用した方式も採用されている
トイレ18/07/06最近の節水型トイレの水使用量は従来の13リットル程度に比較する半分以下となっている
トイレ18/07/061回の操作で自動的に一定量の吐水するバルブをフラッシュバルブという
トイレ18/07/06二酸化炭素排出を減らすといわれる節水型トイレは低炭素住宅の優遇策の選択8項目の一つになっている
電気18/07/06壁面に掛けた絵画を効果的に照明する為にアジャスタブル型ダウンライトを設置し調整した
電気18/07/06100Vライティングレールはスポットライトでペンダントの取り付け位置の移動が可能だが許容電気容量が15アンペアなので照明器具の選定や数に注意を要する
電気18/07/06寝室の照明を入り口とベットの近くで点灯消灯出来る様に3路スイッチを付けた
電気18/07/06照明器具には電気用品安全法によってPSEマークの表示が義務付けられているものがある
電気18/07/06寝室の照明として覚醒作用の強いと言われる短波長の光が多い昼光色LED照明器具は使用を避ける
照明器具18/07/16(特徴)球状の提灯(解説)和紙で光の柔らかさを表現した”AKARI”シリーズは野口勇が設計した者で日本の伝統を見事再生させた
照明器具18/07/16(特徴)札状の飾りが、毛羽立っている(解説)微妙にカーブした小さな羽根を持つ”アンティークチョーク”はポールヘニングセンが1958年に設計し現在も生産されている
照明器具18/07/16(特徴)スタンドライトインテリア(解説)ミケーレ・デ・ルッキが設計した”トロメロ”はワイヤーのテンションでアームのバランスを取っている
照明器具18/07/16(特徴)蝋燭状の照明(解説)”STYLOS”はアッキーレ・カステイリオーニ設計した物でコーナーや壁面を照らし空間の広がりを感じさせる
照明器具18/07/16(特徴)折ったビニール状の一塊(解説)ポール・クリスチャンセンが設計した”レ・クリント”はプラスチックシートで折り上げ光と影で魅力的に造形した
収納家具18/07/16(特徴)正面下の前方コーナー(解説)前坂
収納家具18/07/16(特徴)収納家具一番下の棚(解説)地板
収納家具18/07/16(特徴)+状の仕切り(解説)方立板
収納家具18/07/16(特徴)収納家具の最上部の表側側の棚(解説)天板
収納家具18/07/16(特徴)収納扉コーナー内側の板(解説)鏡板
ウインドウトリートメント18/07/16プリーツスクリーンは一枚のシートが幅25㎜程度に規則正しく水平方向に折りたためた物で上げ下げすることで視界や光量を調節する
ウインドウトリートメント18/07/16素材は遮光性のある不織布などがあり柔らかな素材は和室にもコーディネートしやすい
ウインドウトリートメント18/07/16スクリーンの断面形状を六角形にしたハニカムスクリーンは
ウインドウトリートメント18/07/16取り付け方によっては断熱効果を期待できる
ウインドウトリートメント18/07/16スクリーン内側に銀紙を貼って遮光性を持たせた物も出回り寝室にも採用されている
寝装寝具18/07/16ベットのマットレスを支える部分は、板や簀子(すのこ)などの非弾性タイプとスプリングボトムなど弾性タイプがある。
寝装寝具18/07/16ベットパットシーツベットスカートなどベットウェアー全般の呼称をベットリネンと呼んでいる
寝装寝具18/07/16敷布団の中綿に使用される詰め物には、保湿性が良く特に吸放湿性に優れる羊毛がある
寝装寝具18/07/16就寝時に人は一晩に180㏄の汗をかくといわれている汗がマットレスに直接染み込むのを防ぐためにもベットパッドは有効である
寝装寝具18/07/16枕の素材や硬さは好みのよって異なるが一定の高さを維持できることや吸放湿性は一般的に必要な性能といえる
インテリアアクセサリー18/07/16掛け幅は掛け軸ともいわれ正座をして鑑賞することを考慮して本紙(書や画)の上と下の一文字は上の方が下より成が大きく表現される事が多い
インテリアアクセサリー18/07/16油絵のキャンバスは縦寸法と横寸法の組み合わせ方でFとPとMの3種類あり一般的にはFは人物型と言われる
インテリアアクセサリー18/07/16食卓を豊かに演出するテーブルクロスやナプキン等は天然素材の麻糸で織られたリンネルが一般的には高級とされている
インテリアアクセサリー18/07/16西洋で古くは僧院や城の壁などを飾ったタペストリーは下絵に沿って経糸に色の違う緯糸を絡ませて文字を織り出すもので日本では二重織りと呼ばれる織り方である
インテリアアクセサリー18/07/16室内で楽しむ観葉植物は土の代わりにハイロドボールを使う事で虫が発生せずダイニングテーブルの上に置いても衛生的である
絵画取付18/07/16額の壁への取り付けには専用の金具がありプラスターボード用とコンクリート用が良く使われるコンクリート用はカールプラグ等を打ち込んでから留める方法がある
絵画取付18/07/16プラスターボード用にはピンを斜め上から打ち込んで吊り金具を固定するJフックや木板壁にも併用できるXフックなどがある
絵画取付18/07/16ボード類に穴を開けて裏と表の両方から締め付けて固定するボードアンカー等がある
絵画取付18/07/16額等を頻繁に移動したり掛け替える場合にはピクチャーレールが良い
絵画取付18/07/16そこから吊り下げたワイヤーに付けられた金具が上下左右に移動でき位置を簡単に決められる
太陽電力18/07/16太陽熱を生活の中で利用する方法は様々在るが原則として機械に頼らず自然のみの力にのみによる方法をパッシブソーラーシステムと言う
太陽電力18/07/16南向きの窓から入射する太陽熱を室内のコンクリートなどに直接蓄熱させその熱を利用する方法をダイレクトゲインシステムと言う
太陽電力18/07/16屋根が二層構造に成っていて屋根裏の上部に集まる暖められた空気を送風機で床下に送り蓄熱させその熱を床面に設けたグリルから自然対流させて室内を暖める方法は空気集熱式システムの一つである
太陽電力18/07/16屋根に設置した太陽光電池モジュールによる発電により太陽光エネルギーを電力に変換する方法を太陽光電池システムと言う
太陽電力18/07/16大気中の熱を自然冷媒(CO2)に集めその熱で湯を沸かす省エネルギー型給湯設備をヒートポンプ給湯器という
プレゼンテーション18/07/16インテリアコーディネーターの業務は先ず自分の存在を知ってもらう事から始まるその為にはこれまで仕事の実績を写真や図面にしてファイリングしたポートフォリオを準備しておく事が必要である
プレゼンテーション18/07/16これらを活用して自己PRや顧客への提案をすることをプロポーザルと言う
プレゼンテーション18/07/16打ち合わせの段階では顧客に空間イメージを把握してもらえるスケッチパース等をその場で描きながら計画を進める方法が有効である
プレゼンテーション18/07/16基本計画が纏まった段階でそれまで打ち合わせ内容を整理して提案として示す物をプレゼンテーションボードと呼んでいる
プレゼンテーション18/07/16予算に応じた仕上げ財のサンプルを添付して全体のイメージを確認できるカラースキームボードを作成する事もある
椅子18/07/16剣持勇が設計した”KMチェア”と呼ばれるものは(斜めに切った目玉焼き状の椅子)である
椅子18/07/16ジオ・ポンティが設計したスーパーレジェーラと呼ばれる椅子は(最も細い骨組みで出来た貫きと背もたれが特徴)である
椅子18/07/16アルネ・ヤコブセンが設計した”エッグチェア”と呼ばれる椅子は(肘掛と、背もたれの曲線が特徴)である
椅子18/07/16アルヴァ・アアルトが設計した”パイオミチェア”と呼ばれる椅子は(布を折り曲げたような特徴のラベルと、足の肘掛が特徴)である
椅子18/07/16ハンス・ヴェグナーが設計した”ウイッシュボーンチェア”Yチェアと呼ばれている椅子は(Yの形取った背もたれが包み、三角を組み合わせた座りに高低の抜きが特徴)である
椅子構造18/07/16椅子の上張り材はインテリアの雰囲気作りに重要な役割を持っており時代と供に素材の多様化や多色使いだけでなく防炎難燃処理抗菌防臭加工撥水加工など多様化してきている
椅子構造18/07/16椅子のクッション材は座り心地に大きく影響する物でポリウレタンフォームが一般的に多く使われている
椅子構造18/07/16ソファには座った時の衝撃を吸収する為にコイルスプリング等の衝撃吸収材が使用されているものが多く座り心地を左右する重要な役割を担っている
椅子構造18/07/16ダイニングチェア等の椅子の張り工法には幾つかの種類があり薄張りには皿張りや落とし込み張りがある
椅子構造18/07/16事務用の椅子の”アローンチェア”の座面と背もたれに採用されその後多くの椅子に使われるようになったメッシュ素材は通気性に優れている
見積もり契約18/07/22依頼者の要求条件や希望等を纏め基本計画に基づき設計図書が出来上がり依頼者の了解を得たら見積もり依頼となる
見積もり契約18/07/22
18/07/22
18/07/22請負業者から出てきた見積もり金額が予算内に収まっているか妥当な金額なのかをチェックすることは重要な業務であるそのために施工単価数量の拾い方は知って於くようにしたい
見積もり契約18/07/22見積書の中には仮設費、現場経費等が分かりにくい項目があるので十分に確認しておく必要がある
見積もり契約18/07/22見積書には金額の他に工期や支払い条件も記入されている
見積もり契約18/07/22内容に見落としや間違いがなく施工計画や工期が適当であり業者も信用できるとなれば工事契約へ進む事ができる
法規制18/07/22寝具類には多種の繊維が使われているので消費者は一見しただけではその素材や組成が分からない製造業者や販売業者等は家庭用品品質表示法の定めに従い布団やベットスプレットについて使用している繊維の名称等を表示して消費者に販売している
法規制18/07/22乳幼児用のベットは消費生活用製品案全法で特に身体に危害を及ぼすことが多いと認められる製品であり、販売するときにはPSCマークの表示がなければならない
法規制
18/07/22壁紙へのエコマークの表示は半分成分以上の再生紙を使用していることを条件の一つとして日本環境協会が認定するものである
法規制18/07/22カーペットの品質については日本工業規格(JIS)に定められており一方日本カーペット工業組合が検査で合格した製品は”Cマーク”が付されている
法規制18/07/22塗料には健康を害する物質が含まれていることがあるので塗装作業中の事故を防ぐ観点から塗料の容器又は包装には労働安全衛生法の規定に従って塗料の成分名含有率等が表示されている
リフォーム18/07/22最近のマンションリフォームでは既存の内装や設備を全て撤去して躰体(ていたい)だけにし新たな住空間を作る事も多くなってきたマンションのリフォームでは各住戸内の窓ガラスの複層化は認められない
リフォーム18/07/22木造二階建て住宅の一階部分の間仕切壁などを撤去して大きな部屋を作るリフォーム工事の場合原則として間柱の撤去は構造上にも問題はない
リフォーム18/07/22厚生労働省の統計によれば住宅内で発生する死に至る事故のうち六十五歳以上の年齢層に多く見られる事故は浴室で発生する事が多い
リフォーム18/07/22車椅子使用者の住宅は壁に車椅子の車輪やフットレスが当たることを考慮して壁にキックプレートを取り付けることが望ましい
リフォーム18/07/22高齢者は視覚機能が低下しているので段差のある出入り口や階段など照明計画では照度を高める工夫が必要である
障害住環境18/07/22一般に高齢者は加齢と供に視覚が衰えるのでその配慮すべき点として視覚の順応性がある起床から就寝までの日常生活で様々な明暗の部屋を移動するが高齢者が変化に自然に対応できるようにきめ細かな照明計画を立てることが望ましい
障害住環境18/07/22一人住いの障害者や高齢者がトイレ内で突然の体調不良で倒れた時外部への通報が遅れることがある一定時間以上入室したままの場合外部へ自働通知する赤外線人感センサーを用いたシステムがある
障害住環境18/07/22寝起きの動作が不自由な人の為に電導でベットの上半部分が持ち上がって寝起き動作を補助する機能を持つキャッジベットがある
障害住環境18/07/22収納家具の扉の開閉機構には手先に力が入りにくくなった人でも不自由なく操作出来るプッシュラッチ式金物がある
障害住環境18/07/22車椅子を使用する人にとって移動の際は硬い床材が良いがカットタイプのカーッペットにする場合はスプラッシュタイプが良い
リビング18/07/22上階への階段をリビングルームと一体の吹き抜けの中に作ると開放感のある空間になる冬季に暖房機器で温められた空気が吹き抜け上階に昇ってしまうと言う問題が有り床暖房設置で対応することが望ましい
リビング18/07/22室内空気がゆっくり循環するようにサーキュレーターを併用すると効果的である
リビング18/07/22二階への階段にシステム階段を使う
リビング18/07/22踏板やささら桁手摺など様々な部品が揃って便利である
リビング18/07/22リビングのフローリング材や建具枠等を同じ建材部品メーカーから選ぶと材質や色調など合わせることができる
環境18/08/04地球環境問題は私達にとって避けて通れない課題といえる。その解決の糸口である循環型社会を目指す
環境18/08/04分かりやすい標語にリデュース、リサイクル、リユースの3Rと言われるものが在る
環境18/08/04人々の家庭生活と直結した住宅のインテリア領域で仕事するインテリアコーディネーターに取ってはこの3Rより具体化に説明する提案も大切な役目であろう
環境18/08/04ライフステージ等の生活の変化にも大量の廃棄物を出さないで対応できるフレッキシブルな生活環境
環境18/08/04省エネ機器、ロングライフ製品の活用など幅の広い生活提案をしなければならない
住宅18/08/04日本の人口は減少時代に入った。一方高齢者を中心に単身住宅が増え続けている中
住宅18/08/042008年の総務省の統計調査によると全国の空き屋は757万戸であり、総住宅の13%以上となっていてこの割合は今後も増えると予想されている
住宅18/08/04良質なリフォームなどによる既存住宅の活用が更に求められている
住宅18/08/04世帯の小規模化に対してはコンパクトな住いを実現する
住宅18/08/04戸建ての住宅の一部を減築する方法も有効だと考えられている
歴史18/08/04寝殿造りに於いて今日の座布団のような使われ方をした布製の座具の名称は茵(しとね)である
歴史18/08/04茶室と水屋と茶席の間に造られるアーチ型の開口部の名称は火灯口である
歴史18/08/04数奇屋つくりに多く見られる中央部に明かり障子が付いた襖の名称は源氏襖である
歴史18/08/04茶室に多く見られる平天井と勾配天井を組み合わせた形の天井の名称は掛け込み天井である
歴史18/08/04禅宗と共に日本に伝わったと言われる、肘付きの椅子の名称は曲碌である
家具18/08/04ダンテスカ→クイーンアン様式椅子→ビーダーマイヤー様式椅子
家具18/08/04カッソーネ→コモード→ハイボーイ
家具18/08/04ロマネスク様式椅子→ウインザーチェア→ピーコックチェア
家具18/08/04スガペルロ→ヘップルホワイト→マッキントッシュ
家具18/08/04クリスモス→カクトワール→シェーカーの椅子
人間工学18/08/04人体系家具:椅子、ベット
人間工学18/08/04座面・机面の高さ:下腿高、座高
人間工学18/08/04机・椅子の機能:座位基準点、差尺
人間工学18/08/04キッチン調理台での作業姿勢:台輪の蹴込みの深さ、ワークトップの高さ
人間工学18/08/04ベットのマットレスのクッション性:寝姿勢、体圧分布
安全配慮18/08/14ドアに指が挟まれる事故を防止するためにはドアが風速等で急激に閉まらないようにするドアクローザーが有効である
安全配慮18/08/14一般的には高齢者向けの階段の手摺は一般の高さより低めに設置し750mm位にすると使いやすい
安全配慮18/08/14蹴上げ(R)と踏み面(T)の寸法計画は2R+T=63cmが昇降しやすい
安全配慮18/08/14ベランダの手摺は幼児の落下を防ぐため縦方向の桟とし、手摺子の間隔は幼児の頭が入らないように11cm以下にすることが必要
安全配慮18/08/14車椅子で出入れを考慮すると浴室の建具は引き戸にすることが望ましい
リフォーム18/08/14マンションのリフォームの際に取り寄せた既存住宅の設計図書の中にLGS下地という用語が多く使われていたこれは壁や天井の下地が軽量鉄骨であることを意味している
リフォーム18/08/14500万円以上の内装仕上げ工事は建設業法に定める内装仕上げ工事事業の許可を得た業者に依頼しなくては成らない
リフォーム18/08/14マンションのリフォームで現在LDKがワンルームになっている間取りをKの独立した部屋にする場合建築基準法で定める居室の採光を確保しなくてもよい
リフォーム18/08/14RC造マンションの床のリフォームで重衝撃音の遮断性能は床スラブの厚さによる事が大きいので一般的な仕上げ材で性能を高めることは難しい
リフォーム18/08/14防火地域準防火地域では10平方メートル以内の増改築であっても建築確認申請は必要
寸法18/08/14和室の内法高:鳥居の上面から鴨居の下面までの距離
寸法18/08/141階の階高:1階の床仕上げ面から2階の床仕上げ面までの距離
寸法18/08/14タイル割付の際の基本単位寸法:タイルの外寸法+目地幅
寸法18/08/14玄関の造りつけ下足いれ(扉つき)の適切な奥行き寸法:400mm
寸法18/08/14電源スイッチプレートの取り付けの高さ:床仕上げ面からプレートの高さの中心までの距離
色彩18/08/14マンセル表色系の色立体を真上から見た時に純色が中心軸から最も離れた位置に来る色の一つは5Rである
色彩18/08/14PCCSトーン(色調)の分類でホワイトの右隣にある頂点の左から2番目はペールという言葉で表現される
色彩18/08/14PCCSトーン(色調)の分類で最も鮮やかなビビットトーン(右端)から下方向へ隣へブラックから右へ3番目の領域はディープという言葉で表現される
色彩18/08/14インクなどの色の三原色の一つであるマゼンタは日本色名で赤紫に相当する
色彩18/08/14地を赤色(5R)にした文字認識の視認性が色のうちで最も高くなるのは文字部分を青緑色にした場合である
造形18/08/14矛盾図形:実際にはありえない継ぎ手の弁ローズの三角形である
造形18/08/14七宝模様:正円を組み合わせた図郡である
造形18/08/14イオニア式柱頭:渦巻き型が特徴的である
造形18/08/14黄金比長方形の作図:長方形は縦横比が1:1/2√5/2=2:1+√5
造形18/08/14アイソメトリック図:XYZ軸が等角(120度)で交わる等角投影図である。通常は平面が変形されていない面のことをその図と呼ぶ
表現18/08/15インテリアを表す図面の内置き家具の図面は第三角法に因る正投影図法の三角面を用いるのが一般的である
表現18/08/15平面図と呼ばれるものは図法上では水平の断面図の一種であり特にインテリアに用いる場合には室内の様子が良く分かるように描く必要がある
表現18/08/15直線の中心に上下に跳ね返った様に表されている図面の表示で対象物を一部を省略する場合に用いる線で破断線と呼ばれる
表現18/08/15四角形の領域内の2つに一つは右上から左下に斜めに線を引いた線を集合したものは化粧材、四角に×を設囲ったものは構造材。設計図書で木材や木造壁の断面を表示する
表現18/08/15矩形図で表示される上下直線の間に傾いた六角形線図で表されたものは割り栗石を表す
法規18/08/15建築基準法で定める居室の天井の高さの規定によると片流れ天井の場合1800mmに対して2400mmにしなければ成らない
法規18/08/15建築基準法で定める建蔽率は敷地面積に対する建築面積の割合の事である
法規18/08/15住宅の品質確保の促進等に関する法律で定められた性能表示の項目は平成12年(2000年)4月の施工時点では9項目であったが現在は防犯に関する性能が追加されて10項目になっている
法規18/08/15家電リサイクル法の対象となる品目数は平成10年12月(1998年)施工時点では現時点では4品目と変らないがその詳細に電気冷蔵庫と衣類乾燥機などが追加されている
法規18/08/15消防法の防炎規制の対象となる建物は高さが31mを超える高層建築である
住い方18/08/15Hの形をした住宅で台所と寝室が東対にあり、中心を吹き抜けの食堂と居間、西対に女中室と寝室(ホール型間取り、吹き抜け、南北2面に大きな開口部)
住い方18/08/152階設計の図面で生活必要な要素を最も小さい面積で収めている1階居間の吹き抜け、寝室、浴室、台所、2階書斎、事務室(グリットプラン、吹き抜け、最小住宅)
住い方18/08/15音楽スタジオの住宅を想定した物で台所とトイレと女中室はある。スタジオは吹き抜け(吹き抜け、広いLD、コンパクトな水周り)
住い方18/08/154.5畳の書斎と6畳の寝室、東には食堂、居間、納戸、西に子供室(和洋折衷、主婦の作業動線の短縮、内外の一体感)
住い方18/08/15部屋よりやや大きい屋根、正方形の住宅、居間食堂台所は西、寝室と水周りは東(田の字間取り、民家風開放感、方円屋根)
コーディネート18/08/15好きな住宅としてサボォア邸の写真を持ってきたこの住宅はル・コルビュジェが設計した住宅である
コーディネート18/08/15リビングルームの壁に掛けることにしている絵(直線で四法に区切られた濃淡のある不規則な四角で出来ているグラフィックデザイン)を見せたこれはピエト・モンドリアンの作品である
コーディネート18/08/15好きな色の一つとして鬱金(うこん)色を挙げたこの色は鮮やかな黄色で日本の伝統色名の一つである
コーディネート18/08/15好きな石材の一つとして表面に虫食い上の模様が特徴なドラパーチンを挙げたこれは大理石の一種である
コーディネート18/08/15テラス用窓にはフランス戸を付けたいこれは床から天井迄の高さのガラスが入った両開き製式の建具である
プレハブ18/08/15プレハブ住宅には軸組み方式、壁方式、ユニット方式がある
プレハブ18/08/15鉄骨系プレハブでは低層住宅で軽量鉄骨が構造体に使われるが3階以上の住宅では重量鉄骨を使用している
プレハブ18/08/15プレハブ住宅は主要構造の材質から木質系鉄骨系コンクリート系に大別される
プレハブ18/08/15基礎はプレハブ住宅でも鉄筋コンクリートの現場打ちで作られる
プレハブ18/08/15プレハブ住宅は壁等の部材が工場で製造される為十分な断熱性を確保しやすい
在来工法18/08/18在来工法では継ぎ手仕口による接合部を金属で補強する
在来工法18/08/18土台は鉄筋コンクリート基礎にアンカーボルトで緊結する
在来工法18/08/18床面を補強するため土台に斜めに火打ち土台を取り付ける
在来工法18/08/182階建ての構造柱には通し柱と管柱の2種類があり一層分の柱を管柱という
在来工法18/08/182階の床組みは床の上に架かる荷重を支えると共に構造体を支え変質を防ぐ目的を担い太い断面を使用する
造作18/08/18視線は遮られるが通風は得られる建具:ガラリ戸、格子戸
造作18/08/18和風の掃き出し窓(はきだしまど):障子、ガラス戸
造作18/08/18本床を構成する部材:海老束、落としかけ
造作18/08/18押入れを構成する部材:化粧框(けしょうかまち)、根太
造作18/08/18床と壁の収まり:そうきん摺り(すり)、畳寄せ
木質18/08/18木材の2次加工製品と成るもの:木削片、単板
木質18/08/18木質材料の名称:合板、ファイバーボード
木質18/08/18四角形を用いる部材:母屋、土台
木質18/08/18欠点となるもの:目周り、腐れ
木質18/08/18集成材の縦継ぎの種類:エキスパジョンジョイント
地震18/08/18地震時に窓ガラスの飛散落下の危険を防止するため合わせガラスを用いるのが効果的である
地震18/08/18軸組み構法の柱と梁は基本的にピン接合であるため水平方向の地震力により壁面が変形しやすいのでそれを防ぐため筋交いを入れる
地震18/08/18埋立地等では水分を含んだ砂が地震の振動により液状化現象が起きることがあるので建物の不同沈下を防ぐ対策が必要な場合がある
地震18/08/18基礎と建築物との間にゴムなどの緩衝材を入れた免震構造は建物に加わる自身自体を弱めるものである
地震18/08/18固有振動周期が長周期地震動と一致しやすい超高層は震源が遠くても大きな揺れとなる恐れがある
換気18/08/18二酸化炭素濃度を有害な汚染物質濃度の代表指標と看做した場合の許容量濃度は一般的に0.1%(1000分の1パーセント)とされる
換気18/08/18シックハウス代表的な原因物質はホルムアルデヒロで、厚生労働省のガイドライン濃度は0.1mg÷m3である
換気18/08/18風力換気の場合の換気量は外気速度に比例して増加する
換気18/08/18温度差換気の場合の換気量は内気温度差の平方根に比例して増加する
換気18/08/18建材等から飛散される化学物質による健康被害の原因はVOCと呼ばれる
光18/08/18人間の目は可視光線によって明るさを感じるこれは網膜中の視細胞によるものでその反応は380~780nmの波長範囲に対して起こる
光18/08/18光のエネルギーに対する感覚の大きさ所謂視感度は波長によって変化するが明るさは光のエネルギーに視感度を乗じて求められる
光18/08/18光の明るさを測るには光源を中心として放射している視覚上の光の量を求めるがこれは光束で数量化される
光18/08/18可視光スペクトルの波長の内700nmの光エネルギーは人の目には赤色に見える
光18/08/18同一の明るさを持つ電球型LEDランプと直管型蛍光ランプと比べると光っている部分の面積の小さい電球型LEDランプの方が高い輝度を持つ
音18/08/18音は空気中を伝わる横波即ち空気密度の高い部分と低い部分が交互に伝わっていく振動現象でこの内人間の耳に聞き取れる範囲のものをいう
音18/08/18人間の耳は10^(-12)~1W÷m^2の範囲の強さの音を聞くことができるまた音の波が1秒間に振動する回数を周波数といいそれが大きい音は人間の耳に高い音として聞こえ、小さい音は低く聞こえる
音18/08/18人間の耳は約20~20000(二十から2万)Hzの範囲の音を捉えられる
音18/08/18空気中を伝わる音が壁に向かって直進すると音のエネルギー一部は反射し一部は吸収され最終的には熱エネルギーに変換され残りは壁の裏側に透過して突き抜ける
音18/08/18このようにして壁等によって音の強さが減少する現象を遮音という
空調18/08/18人の体温は36℃程度なので温水方式床暖房では一般的に床表面を30℃前後まで加熱するのが良い
空調18/08/18コールドドラフトを避ける為に加熱器は部屋の窓下付近に設置すると良い
空調18/08/18空調方式の分類に因ればファンコイルユニット方式は水冷方式となる
空調18/08/18住宅用エアコンに応用されるヒートポンプ性能は成績係数で表される
空調18/08/18圧縮式冷凍機で一般に用いられる冷房はフロンである
給湯18/08/18住宅の給湯負担は風呂用が最も大きい
給湯18/08/18中型以上の瞬間給湯器は給湯配管の先に給湯栓を取りつける先止め式と成っている
給湯18/08/18従来から一般的な給湯配管方式である先分岐(せんぶんき)方式はメイン(主)管から次第に枝分かれして水栓金具まで持ってくるものである
給湯18/08/18瞬間ガス給湯器の能力は号数で表されるこれは水温に加え25℃の湯を一分間に何リットル出せるかを示している
給湯18/08/18太陽熱温水器は給湯用に普及しており一般的に夏には約70℃の湯温が得られる
電気18/08/18蓄電池(コンセントではない)は電流の方向が時間的に変化しないこれを直流といい(交流のACと異なり)DCという記号で表す
電気18/08/18交流の電力は電圧の上げ下げがトランスで簡単に出来る特徴がある
電気18/08/18力率が100%で電圧×電流で消費電力が決まるのは白熱灯である
電気18/08/18引込み線から盤類まで幹線というがその途中に電力量計が取り付けられる
電気18/08/18住宅用コンセントは一般に15アンペアまで供給できるが一部屋に複数のコンセントがある場合同時にそれだけのアンペア数を使用できないことが多い
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民法Ⅰ 福岡大 日進市

2019-04-29 04:43:09 | 日記
"CLAUSE_PAG","DATE_DAYS","ARTICLE1","ARTICLE2","ARTICLE3","ARTICLE4","ARTICLE5"
"Security","17/05/06","1条","2条","3条","4条","5条"
"被保佐人(1)","17/10/20","(1)制限行為能力者の相手になる者は民法17条の1項の審判を受けた被保佐人に対して一ヶ月以上の期間を定める。期間に保佐人、補助人の追認を得る旨の催告する(民法20条4前段)","(1)に加え被保佐人被補助人が期間内に追認を得た旨の通知をしない時その行為を取り消したものとみなす。(民法20条後段)これに対して(民法98条の2項)成年被後見人は意思表示の受領能力者ではないため(民法98の2項)是に対する催告の効力無い。","成年後見人は財産に関する行為について包括的に成年被後見人を代理する権限を有している(民法859条Ⅰ)保佐人は開始の審判とは別に特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する家庭裁判の審判があったときに限って代理権を有する(民法876条4Ⅰ)","成年被後見人である場合代理権を付与する旨の家庭裁判所の審判が無くても成年後見人は成年被後見人の代理人として不動産を購入することが出来るが、被保佐人である場合被保佐人が法廷代理人として購入するには保佐人の代理権を審判に付与しなければ成らない。",
"成年被後見人(1)","17/12/24","(1)制限行為能力者にあたる未成年者、成年被後見人、被保佐人(民法17条の1項)の審判を受けた被補助人という以下(A:制限行為能力者)の相手側が(A)が行為能力者に成らない間一ヶ月以上の期間に取り消すことが出来る追認をする催告した場合","(1)の後述に於いて、その期限内に確答を出さない場合は追認したものとみなされる(民法20条2と1)制限行為能力者が成年被後見人被保佐人でも売主が後見人に対して一ヶ月以内に追認するかを催告しても確答をしない売買契約を追認したものとする。","(2)制限行為能力者が行為能力者であることを信用させる詐欺を用いたときはその行為を取り消すことが出来ない(民法21条)制限能力者が詐術を用いた場合であっても誤信を相手がするに至らなかった場合は取り消しは排除されない。","(2)に於いて、制限行為能力者が行為能力者と詐術を用いても、看破された場合においては、成年後見人の取消権は排除されない。",
"補佐、後見人にあたらない(1)","17/12/24","(1)任意代理人は必要等する行為能力を必要としないため(民法102条)制限行為能力者が、法廷代理人や保佐人や補助人の同意を得ず、他人の任意代理人として代理行為をしたときその同意が無い事を理由に行為を取り消すことが出来ない。","代理に於いてその効果を受けるのは代理人ではく、本人であり、あえて制限行為能力者を代理人とするのだから制限を理由として代理行為を取り消すことを認めるべきではない。",,,
"錯誤(1)","17/12/25","(1)詐欺と錯誤の両方が用件が満たされる場合に於いて表意者は任意に何れかの規定を選択し、主張することが出来る、錯誤無効の主張は期間制限が無い、詐欺を理由とする場合取消権が時効消滅した後でも、表意者は、此の法律行為を無効を主張できる。","和解契約によって当時同士の間に争いをやめることを約しない場合は、目的であった事項に錯誤があってもその無効を無効を主張できない、他和解の前提と争わなかった事項に関する錯誤については無効を主張できる。",,,
"錯誤(2)","17/12/25","(1)契約の要素は錯誤が存在し無効である場合は民法570条の瑕疵担保の適用は排除される錯誤と瑕疵担保責任の両方の用件が満たされる時は錯誤の規定が優先される。売買の目的物に隠れた瑕疵と売主に責任が認められる買主に錯誤があっても適用はある。","表示意思の錯誤について重大な過失が表意者にあった場合自ら無効を主張できない(民法95条但し書)養子縁組無効については民法802条が適用され民法95条の錯誤無効の適用は排除される養子縁組の意思表示は錯誤の規定により重過失に無効を主張できる。","相続放棄は家庭裁判所が申述を受理することで効果を生じるものであり性質は私法上の財産法上の法律行為であり民法95条の適用がある。家庭裁判所に対して相続の意思表示について錯誤の規定の適用はある。",,
"物件的請求権(1)","17/12/25","(1)抵当権設定登記後に、不動産の所有者から占有権原の設定を受けて占有するものについても占有権原に抵当権の実行として競売手続きを妨害する目的が認められ占有によって交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難な状況と成る場合。","(1)に加え、抵当権者は占有者に対して妨害排除請求をすることが出来る行使にあたり抵当不動産の所有者に於いて、侵害が生じないように適切に維持することが期待できない場合占有者に対して直接自己に対して明け渡しを求めることが出来る。","債権には原則として妨害排除請求は認められていないが対抗力の備えた不動産賃借権については、賃借権に基づく妨害排除請求が認められる対抗力を備えた物的効力を有するからで賃借権に基づき建物を収去して土地を明け渡すことを求めることが出来る。","共有者の一人は、共有不動産を不法に占有する者に対して保存の行為(民法252条但し書)として、単独で明け渡しを請求することが出来る4/5の所有者に対し同意を得なくても1/5の所有者は、第三者に対して、土地の明け渡しを求めることが出来る。",
"物件的請求権(2)","17/12/25","(1)土地の賃借権が無断で転借された場合に於いて賃貸人にあたるものは現賃貸借契約を解除することなく転借人に対して土地の返還を請求することが出来る賃借人は直接自己へ明け渡しを請求できる所有者は、転借人に対して土地の賃借人へ明け渡しが可能。","間接所有者である賃貸人に対しても所有権に基づいて返還請求を行使することが出来る間接所有者は常に直接所有者を介して目的物を事実上支配し無権限で他人の物を第三者に賃貸して収益している者は不法占有者として所有権を侵害している返還請求ができる。",,,
"不動産物権変動(1)","17/12/29","(1)脅迫による取り消しは、取り消し前の善意の第三者に主張することが出来る(民法96条)取り消し後の第三者との関係は、復帰的物権変動が生じるよって。第一者から第二者への所有移転の登記抹消のないときは、第三者に対して復帰を主張できない。","(2)賃貸中の土地を譲り受ける者は、所有権移転に登記を経由しない限りは地位を主張できない。第三者はその土地の所有権移転登記を経由しなければ、第二者に対し賃借人の地位を主張する事が出来ない。","(3)土地所有者に基づいて地上建物の収去と明け渡しを請求は現実に所有し占拠し侵害するものを相手にするべき。他人の所有地に不法に建てられた建物の所有権を取得した者が自ら意思で登記をした上で当該建物譲渡をした場合は登記名義人を保有に限る。","(4)(3)に加え、土地所有者に対して建物収去と土地明け渡し義務を免れない土地所有者が譲渡人に対し請求の場合の両者の関係は所有権の喪失を否定し帰属を争う。土地に無権原で建物を建築し意思に基づき保存登記の二者は一者に建物を収去し明け渡す義務。",
"不動産物件変動(2)","17/12/29","(1)不動産取得の時効完成後所有権移転登記がされることの無いまま第三者が抵当権の設定を受けてその登記を備えた場合占有者が当該抵当権の存在を容認し消滅を妨げる事情は消滅する。第二者が時効取得必要機関占有の場合でも第三者の抵当権は消滅する。","(2)仮装の売買契約に基づいて不動産の所有権移転登記を受けたものは事実売買契約により、所有権を取得し、登記が現在の実態的権利状態と合致するに至る場合以降買主は所有権の取得を第三者に対抗できる。","(2)(3)に加え、第一者が、第三者に土地を売り渡した後に、一者二者間の仮装売買に基づく所有権の移転登記を経由しており、登記が実態的権利状態と合致し二者は三者に対して土地の所有権の取得を対抗でる。",,
"占有回収(1)","17/12/29","(1)訴えが占有回収に認められることは、占有者が意思に反してその占有を奪われたときであって詐取されたときは認められることが出来ない(民法200条Ⅰ)第一者は、第二者に訴えにより動産を返還に求めることが出来ない。","(2)賃貸借の終了以降に、賃借人が目的物の占有を継続している場合に賃貸人が賃借人から実力で奪い返した時は占有権の侵害となり賃借人に占有回収の訴えが認められている。賃貸期間終了時二者が一者に対し訴えにより動産の返還を求めることが出来る。",,,
"占有回収(2)","17/12/29","(1)占有回収の訴訟は、継承人が可能性以上の認識をもって侵奪の事実を知ったときは此の限りでない占有を侵奪した者の特定継承人にたいして提起することが出来ない(民法200条Ⅱ)動産の返還を求めることが出来る。","(2)(1)に加え、一旦善意の特定継承人の占有に帰した時以降に善意(二者、三者)を悪意(他者)に占有した場合でも訴えを提起することが出来ない。第一者が、悪意の他者に動産の返還を求めることが出来ない。","(3)特定継承人には侵奪者の占有代理人も含まれ侵奪物の賃借人も特定継承人に当たる。侵奪者が善意であると占有回収の提起できない間接占有者として侵奪者の地位を保有し被侵奪者は侵奪者に対して占有回収訴えを提起し占有物の返還を求めることが出来ない。",,
"地上権、地役権(1)","18/01/03","(1)地上権の設定後は目的である土地と隣地との境界線上に工作物が設けられた場合、工作物は地上権者と、隣地と共有に属する物と推定される(民法267・229条)。","(2)設定行為は契約により承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使の為に工作物を設け修繕する義務を負担する。いつでも役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転して当該義務を免れることができる(民法287・286条)。",,,
"地上権、地役権(2)","18/01/03","(1)地上権の存続期間を定めなかった場合、別説の慣習が無いときは、いつでもその権利を放棄することが出来る(民法268条本文)。地代を払うべきときは先年度までに予告し、期限の到来の無い一年分の地代を払わなければ成らない(民法268条)。","(2)(1)に加え、地代を払うことで、地上権を放棄することが出来る。(3)借地権の存続期間が満了した場合に契約の更新が無いときは借地権者は設定者に対して建物と、借地権者が権原により土地付属に時価で買い取る請求が出来る(借地借家1条)。","(4)(3)に加え地上権者に買取を認められていない。地上権所有者は、建物を時価で買い取ることが出来る。(5)地役権は、設定行為に定めた目的に従って他人の土地を自己の便益に供する権利である。常に要役地と承役地の存在を前提とする。","(6)(5)に加え、二つの土地が互いに隣接している必要は無い。",
"担保物件(1)","18/01/03","(1)留置権は、その者が占有を失うことによって、消滅する(民法302条本文)。対して質権に於ける占有は対抗要件だけに過ぎず、質権は、その者が目的物の占有を失っても消滅しない(民法352条)。","(2)質権者は、目的である債権を直接取り立てることが出来る(民法366条Ⅰ)。債権の目的物が金銭である時、その者は、自己の債権額に対応する部分に限り取り立てることが出来る(民法366条Ⅱ)。",,,
"担保物件(2)","18/01/03","(1)留置権は、優先弁済権を認められていない。よってその者は、留置物の換価代金について優先弁済は無い。執行法上競売権が認められている(民事執行法195条)形式的競売権。換価金の上換価金を留置し相殺に供する事ができ優先弁済と同等の結果である。","(2)不動産売買の先取特権は、売買契約と同時にその代金又は利息が弁済されていない旨を登記した場合代金や利息に関しその不動産について存在する(民法328条・民法340条)抵当権との間に競合した時、対抗要件の一般原則に従う。","(3)(2)に加え、登記の前後でその優劣を決する。不動産売買の先取特権は売買契約と同時にその代価と利息が弁済されない旨の登記したと時は、その前の抵当権に先立って行使することが出来ない。","(4)抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有する時は、満期となった最後の二年分についてのみ抵当権を行使することが出来る(民法375条Ⅰ本文)。それ以前の定期金についても満期後特別登記したときは、抵当権を妨げない(民法375条Ⅰ)。","(5)(4)に加え、満期となった最後の二年分を超える利息について優先弁済を受ける為に満期後特別の登記をする必要があり満期後特別の登記をしなくても満期となった最後の二年分を超える利息について優先弁済を受けることが出来ない。"
"抵当権の譲渡(1)","18/01/03","(1)抵当権の譲渡(民法376条Ⅰ)がされた場合譲渡人と譲り受け人は本来できる配当額から譲受人が先順で自己の被担保額に達する優先弁済を受け、残高があれば譲渡人が配当を受ける。つまり、600万円あり、400万円を借金払い200万残る取り分。","(2)(1)に加え、自ら抵当権を実行して優先弁済を受けることが出来、一般債権者が抵当権を実行するためには、2番目の譲り渡し人が双方の弁済期が到来していることを必要とする。一般債権者の弁済期以外の弁済期以外に必要ない。","(3)抵当権者の順位の譲渡、放棄は何れも順位をその場合先順位者との譲渡、放棄を受ける後順位者との契約によって行われる。債務者、抵当権設定者、一般債務者並びに中間順位の許可を得る必要ない。最初の担保者の2次者から最後の担保者との間で交わす。",,
"抵当権の譲渡(2)","18/01/03","(1)順位は各抵当者の合意によって変更することが出来る(民法374条Ⅰ本文)。逆順位など順位の変更に係る人数が3人以上の時は担保者3人全員の同意が必要。1番抵当者から4番抵当者の1、2、3間で変更する場合の4は変更に関係の無い合意でない。","(2)抵当権の譲渡(民法376条Ⅰ)は、抵当権者が同一の債務者に対する抵当権を持たない債権者の為に抵当権を譲渡し、限度で無担保債権者になる事。両方の弁済期が来たとき、自ら抵当権を実行し優先弁済を受ける。無担保債権者が抵当権を実行する。","(3)(2)に加え、譲り渡し人が弁済の次期が来ていない場合、無担保債権者単独で弁済できない。(4)抵当権の順位の譲渡(民法376条Ⅰ)がされた場合に順位譲渡人、譲受人は本来受けることが出来る配当額の合計額から被担保債権額まで優先弁済とする。","(4)(3)に加え、残高があれば順位譲渡人が配当を受ける。被担保者の始めと終わりの配当の合計額は、最後の被担保者が配当し残りを始めの担保者が受ける。抵当権順位の放棄または受けたものは同順位で按分した配当を受ける。","(5)(4)に加え、被担保者間により始まりと終わりの間に譲渡した場合略同額、抵当権を放棄して配当した場合それよりも少ない。"
"法廷地上権(1)","18/01/03","(1)法廷地上権が設定された場合地代は当事者の請求により裁判所が定める旨を規定している民法388条には同人の当事者の協議により調った時地代を定めることを禁止する趣旨が無く、協議が調わず終わった場合に、当事者の請求により裁判所が地代を定める。","(2)(1)に加え、当事者の協議をせず直接裁判所に請求し地代を定めることも出来る。(3)借地権は登記が無くても土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは第三者に対抗することが出来る(借地借家10条Ⅰ)。","(3)(2)に加え、法廷地上権も、建物の所有を目的とする地上権の一種であるから同法の適用が有り、地上建物の所有の登記があれば地上権と同一の効力を認められる。土地の譲受人に対して法廷地上権の取得を対抗できる。",,
"法廷地上権(2)","18/01/03","(1)土地とその上に存在している建物の所有者が抵当権を設定した場合建物に所有権保存の登記がされていなかった場合でも法廷地上権は認められる。建物に所有権の登録しなくても法廷地上権は成立する。","(2)抵当権者の実行として競売ではなく一般債務権者の申し立てによって強制競売でも法廷地上権は成立する。土地と建物が所有者が異なる場合にも法廷地上権は成立する。","(3)法廷地上権は建物が滅失した場合でも当然消滅しない。借地借家法では、借地権存続中に建物が滅失しても借地権は当然に消滅しないとされている。法廷地上権は借地借家法の対象となる。滅失しても地上権は消滅しない。",,
"消費賃貸契約(1)","18/01/03","(1)債権者に対する履行請求その他の事由による時効の中断は保証人に対してもその効力を生じる(民法457条Ⅰ)。本件賃金債権の存在を承認した場合消滅時効は中断し中断の効力は保証人に対して生じ時効の完成を経過していない保証人は援用できない。","(2)詐害行為の受益者は詐害行為の取消権を行使する債権者の被保全債権が消滅時効にかかっている時は当該消滅時効を援用できる。債務の一部弁済は民法147条3号の承認に該当し、債権の消滅時効は中断する。","(3)(2)に加え、債権者が本件賃金債権に係る債権の一部を弁済消滅時効は中断するため、その後更に時効の完成に必要な期間が経過しない場合時効を援用できない。",,
"消費賃貸契約(2)","18/01/03","(1)債務者は消滅時効が完成した後に債務の承認をする場合にその完成の事実を知っているのは異例で、知らないのが通常であるから、時効完成後に債務の承認をした事実から時効完成を知ってされたものであると推定する事は許されない。","(2)(1)に加え、債務者が自己の負担する債務について時効が完成した後、債権者に対し債務の承認をした以上時効完成の事実を知らなかった時でも、債務について時効消滅を援用することは信義則に照らし許されない。消滅時効を援用できない。","(4)連帯保証人は、債務の消滅時効の援用件者に含まれる。そして債務者が時効の利益を放棄したとしても効果は連帯保証人に及ばないから連帯保証人の放棄に関わらず、消滅時効を援用できる。債権者は賃金債権の消滅時効を援用できる。","(5)保証人が債務を相続したことを知り、保証債務の弁済をした場合に弁済は同件の事情の無い限り債務者よる承認として債務の消滅時効を中断する効力を有する。債務兼保証人の地位にあるものが債務を相続したことを知り弁済は、保証債務の弁済であっても","(6)(5)に加え、債権者に対して併せて負担している債務の承認を表示することを包含するものといえるからである。保証債務の一部弁済により債務の消滅時効は中断するため、債権者の消滅時効を援用できない。"
"抵当権(1)","18/01/22","(1)元本の確定前に於いて、担保すべき債権の範囲の変更ができるが、登記しなかった時は変更しなかったと看做される(民法398条の4Ⅰ、Ⅲ)","(2)元本の確定前の債務者について相続が開始した時は根抵当権はその開始に存ずる債務の他根抵当権と設定者との合意により定めた相続人が開始後に負担する担保をする(民法398条の8Ⅱ)。6ヶ月以内に登記しない場合確定する(民法398の8Ⅳ)。","(3)元本の確定前に於いて、抵当権設定者は極度額を現に存ずる債務の額と以降2年間に生ずべき利息その他定期金及び、債務の不履行による損害賠償の額と加え額に減額することを請求することが出来る(民法398条の21Ⅰ)",,
"抵当権(2)","18/01/22","(1)元本の確定前に於いては、抵当権者は民法376条1項の規定による抵当権の処分をすることが出来ない(民法398条の11Ⅰ本文)、しかし確定前であっても、先順位抵当権者から順位の譲渡又は放棄を受けることは出来る(民法398条の15)。","(2)抵当権者が担保すべき不特定の債権の範囲は債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる債務者と一定の種類の取引に生ずるものに限定して定めなければならない民法398条の2第2項規定に関わらず債権とすることが出来る(民法398条の2Ⅲ)。",,,
"非典型担保(1)","18/01/22","(1)(A氏)が(B氏)に対する金銭債務の担保として発生原因となる取引の種類期間等で特定される(A氏)の(条件A)に対する既に生じ将来性すべき債権を一括して(B氏)に対して(B氏)が(条件A)に対し担保権実行として通知するまでは譲渡債権許諾する。","(2)(1)に加え(A氏)(B氏)間の債権譲渡契約について、第三者対抗要件を具備するためには指名債権の譲渡の対抗要件(民法467Ⅱ)の方法によることが出来る。","(3)構成部分が変動する集合動産についてもその種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法で目的物が特定される場合1個の集合物として譲渡担保の目的とすることが出来る。",,
"非典型担保(2)","18/01/22","(1)(A氏)が(B氏)に対する手形金債権を担保する目的で(B氏)が(条件A)に対する請負代金債権の代理受領を(A氏)に委任し、(条件A)が(A氏)に対し代理受領を承認しながら請負代金を(B氏)に払ったら(A氏)が手形金債権の満足を受けられなかった。","(2)(1)に加え(A氏)がその場合に於いて(条件A)が当該承認の際に担保の事実を知っていなたなどの事情がある時(条件A)は(A氏)に対して過失による不法行為責任を負う。代理受領は、得られる利益を承認する行いであり、侵害しない趣旨を持つ。","(3)(B氏)が(A氏)に対し、(B氏)の事業に要する資金を貸し付けると共に(A氏)所有の動産に譲渡担保権の設定を受け動産につき(A氏)に対して処分権限を与えたところ、(A氏)がその商品を第三者に転売した後に破産手続きの開始を受けた。","(4)(3)に加え(B氏)は、譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として転売された商品の売買代金債権を差し押さえることが出来る。","(5)借地上の建物あ譲渡担保の目的とされた場合と件の事情が無い限り効力は従たる権利として土地賃貸権に及ぶ。"
"債務不履行(1)","18/01/22","(1)賃貸借の期間が満了した後に賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合知りながら意義を述べないことは従前の同一条件で更に賃貸借したものと推定する(民法619条Ⅰ)当事者が担保を供していたときは期間の満了によって消滅する(民法619Ⅱ)。","(2)不動産の先取特権は賃料他、賃貸借関係から生じた債務に関し賃借人の動産について存在する(民法312条)賃借人は、敷金を受け取っているときはその弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する(民法316条)",,,
"債務不履行(2)","18/01/23","(1)居住用の家屋の賃貸借における敷金は契約終了時にその一定の金額と割合の金員(敷引金)を返還しない旨の、敷引特約がされた場合災害によって賃貸借家屋が消滅し契約が消滅した場合特約を適用することが出来ず賃貸人は賃借人に敷引金返還すべき。","(2)(1)に加え敷引金は個々の契約毎に様々な性質を有するが、一般的に契約が火災、震災、風水害その他の災害により当事者が予期しない次期に終了する。","(3)敷金がある抵当不動産の賃貸契約に基づく賃料債権を抵当者が、地上代位権を行使し差し押さえても当該契約は終了し目的不動産が明け渡された後は賃料債権は敷金の充当による限度によって当然に消滅する。","(4)賃借人が賃料の支払いを怠った時は継続中であっても賃貸人は敷金を延滞賃料に充当できる。",
"不当利得(1)","18/01/27","(1)善意で不当利得する者が法律上の原因が無いことを認識した後の利益の消滅は返還義務の範囲を減少させない利益に存ずる限度に減縮されるのは法律上の原因があると信じて利益を失ったものにその場合以上に不利益を与えるべきではない。","(2)(A氏)が、(B氏)から騙し取りや横領した金銭より自己の債権者(C氏)に対する債務を弁済した時は、当該の受領につき(C氏)に重い過失や悪意がある時(C氏)の金銭の取得は(B氏)に対する関係に於いて法律上の原因を欠き不当利得となる。",,,
"不当利得(2)","18/01/27","(1)悪意の受益者は、利益に利息を付して返還しなければならない(民法704条前段)なお損害がある時は賠償責任を負う(民法704条後段)不法行為の用件を充足する限りに於いて不法行為責任を負うことを注意的に規定し責任とは異なる責任を負わせない。","(2)不当得された財産に受益者の行為が加わることによって得られた収益について社会観念上受益者の行為の介入が無くても損失者が当然取得したであろうと考える範囲に於いて損失があると解するべきである。民法703条により返還されるべき。","(3)受益者は法律上の原因無く利得した代替え性のあるものを第三者に売却処分した場合は損失者に対し原則として売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負う。同種・同等・同量の物の価格相当であり売却後下落し無価値になる時受益者は全部・一部免れる。",,
"氏名(1)","18/01/27","(1)子が父・母と氏を異にする場合は、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の規定により届け出て父・母と氏を称することが出来る(民法791条Ⅰ)。","(2)養子は養親を称する(民法810条本文)婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の祭に定めた氏を称するべき間は民法810条本文の規定は適用されない(民法810条但し書)",,,
"氏名(2)","18/01/27","(1)夫婦の一方が死亡した場合は「生存配偶者」は婚姻前の氏に復する事が出来る(民法751Ⅰ)婚姻によって氏を改めた者は「配偶者」の死亡によって当然に前の氏に復するものではない。","(2)婚姻によって氏を改めた者は、協議上の離婚によって結婚前の氏に復する(民法767条Ⅰ)離婚後三ヶ月以内に戸籍法の規定に定めるところにより届け出る離婚の際に称していた氏を称することが出来る(民法767条Ⅱ)。","(3)父が認知した子はその両親の離婚によって嫡出子の身分を取得する(民法789条Ⅰ)婚姻準正。非嫡出子について準正が生じても当然に子の氏は変更せず、母の氏を称していた非嫡出子が離婚中の両親を称する場合民法791条2項の届出を必要とする。",,
"未成年後見(1)","18/01/27","(1)親権を行う者が管理権を有しない場合は未成年後見人は財産に関する権限のみを有する(民法868条)。","(2)未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う(民法867条Ⅰ)。","(3)未成年に対して最後に親権を行うものは遺言で未成年後見人を指定することが出来る(民法839条Ⅰ)。",,
"未成年後見人(2)","18/01/27","(1)未成年後見人は、未成年者に対して親権を行う者が無い時、親権を有する者が管理権を有しない時に開始する(民法838条1)。成年後見人と異なるのは原因が発生すると家庭裁判所の審判等の特別の手続きを経ることなく当然に開始する。","(2)未成年後見人が居る場合に於いて家庭裁判所は必要が有ると認める時未成年後見人や親族その他の利害関係人若しくは未成年後見人の請求により職権で更に未成年後見人を追加で選任することが出来る(民法840条Ⅰ・Ⅱ)。",,,
"土地を遺贈する遺言(1)","18/01/27","(1)受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることが出来る(民法986条Ⅰ)。遺産分割方法の指定によって特定財産を取得するものは被相続人を相続する以上は指定に拘束される為特定財産を放棄する為全部の相続を放棄しなければならない。","(2)受遺者は登記無くして第三者に対して遺贈による権利取得を対抗することが出来ない。「遺産の分割方法を定めた遺言」は不動産を取得したものは第三者に対して権利を登記無くして対抗することが出来る。",,,
"土地を遺贈する遺言(2)","18/01/27","(1)遺産分侵害行為は当然に無効になるのでなく遺留分減殺請求によって初めてその効果を覆滅することが出来る。指定による遺産の相続が他の相続人の遺留分を侵害する場合も同様。","(2)遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した時はその効力を生じない(民法994条Ⅰ)。方法を指定する”相続させる”の旨の遺言は指定相続人が前に死亡し相続人を代襲者その他に遺産を相続させる意思をを有していたとみる特段無い限り生じない。","(3)遺言者は何時でも遺言の方式に従いその全部又は一部を撤回出来る(民法1022条)。同意を得なければ撤回できないということではない。",,
"相続事例(1)","18/01/27","(1)遺贈は目的の価格の割合に応じて減殺する(民法1034条)。各土地の割合に応じて減殺し、(A土地)の半分と、(B土地)の半分の持分について移転の登記を求める。","(2)減殺を受けるべき受遺者が贈与の目的を他人に譲り渡した時、減殺分権利者にその価格を弁償しなければならない(民法1040条Ⅰ)。受遺者が目的物を第三者に譲り渡した場合にも類推適用される。",,,
"相続事例(2)","18/01/27","(1)贈与は当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合を除いて、相続開始前の一年間にしたものに限り遺留分算定基礎財産に参入される(民法1030条)。","(2)贈与は遺贈を減殺した後で無ければ減殺することが出来ない(民法1033条)。数個の遺贈がある場合遺贈は目的の価格の割合に応じて減殺される(民法1034条)。","(3)被相続人が特別受益について持ち戻しを免除する旨の意思表示(民法903条Ⅲ)をした時でも、特別受益額は遺留分の算定の基礎となる財産額に参入される。",,
"代理の欠格事由、他効果","18/03/07","(1)与えられた代理権の行使は次の理由により消滅する1.本人の死亡、2.代理人の死亡又は代理人の破産手続きの審判、3.委任の代理権の解約(民法111条)","(1)代理権を欠格する時、締結した契約は本人に帰属としない。例外として本人がその効果を受けることを望む場合追認がある場合については代理権があったものと認める(民法113条)",,,
"催告権、取消権","18/03/07","(1)本人の相手は期間を相当に定め、追認するか確答することが出来る。時効までに確答しないときは、追認を拒否したものとする。(民法114条)","(1)本人の相手は契約締結時に無権代理が代理権を持っていないことを知らなかった時、本人が追認しなければ取り消される。(民法115条)",,,
"無権代理の責任と授与","18/03/07","(1)無権代理に本人が追認しない時、代理人と相手の間で交わされた契約の効果は本人に帰属しない。本人の相手は無権代理に対して履行か損害賠償を請求できる。(民法117条)","(2)無権代理が責任を負わない例外1.相手が無権代理に代理権を持っていないことを知り、過失によって知らなかった時、2.無権代理が制限行為能力者である場合。","(1)1.本人が相手側に対して無権代理に代理権を与える理由の表示をする。2.無権代理が顕名して表示した範囲内の代理で相手側と契約した。3.相手側が契約締結時に無権代理が代理権があると信用して過失も無かった。(民法109条)",,
"権限外の表見代理とその消滅","18/03/07","(1)1.本人が代理権を与えた。2.代理人が顕名して、権限の範囲以内の行為をした。3.本人の相手側が代理権限があると信用し、過失も無かった。(民法110条)","(1)1.本人が与えた代理権が取り消された。2.代理人が顕名して権限の範囲内以外の行為をした。3.相手側が代理人の行いを信用し過失も無かった(民法112条)",,,
"復代理権、自己契約 相方代理","18/03/07","(1)代理人が自分の代理権の権限の範囲内の行いを実行させる為に、更に代理人の副代理人を選任する事。この事例に付き、要件はやむ得ない理由か本人の許諾が得られれば出来る(民法107条)","(1)本件は、代理人自身が契約の相手側に成ることを言う。当事者双方が代理人になることを双方代理とする。双方が代理することで片一方を犠牲に強いる可能性がある為に一般的に禁止されているが、本人の承諾があれば出来ることに成っている(民法108条)",,,
"契約とその性質","18/03/07","(1)1.贈与:無償で財産を譲る。特質:無償契約、片一方、承諾成立。2.売買:一方の方が代金を受け取り、財産権を譲る。特質:有償、両方、承諾成立。3.交換:お互いに物々交換の財産を移転する。特質:有償、両方、承諾成立。","(2)(1)に加え、4.消費賃貸:片一方が借りた者と同じ物(種類・品質・其の量)を返還する。特質:無償、片一方、物が必要。5.使用貸借:一方が無料で借りた物を使用し、収益し、返還する。特質:無料、片一方、物が必要。","(3)(2)に加え、6.一方の方が、使用し、収益し、他の者に負わせ、他のものが賃料を支払う。特質:有料、両方、承諾成立。7.雇用:労働し其の報酬を受ける。特質:有料、両方、承諾成立。8.請負:仕事を完成させた結果に報酬する。","(4)(3)に加え、7.特質:有料、両方、承諾成立。8.委任:片一方が他に対して委任事務する。特質:無料、両方、承諾成立。9.寄託:他人の物を保管する。特質:無料、片一方、物が必要。10.組合:当事者自身が出資を行い共同の事業をする。","(5)(4)に加え、10.特質:共同。11.終身定期金:死亡するまで料を払う。特質:対価在る。12.和解:互いに譲歩して争いを止める行い。特質:有償、両方、承諾成立。(民法:549、555、586、601、623、632、643、657)。"
"売買契約の意義","18/03/09","(1)売買の契約は事業者がある財産を消費者に移転することを約定するもので、相手がその対価の代金を支払うことであるが意義である。(民法555条)","(1)発生する債務債権。1.売主は代金請求書を取得する。2.買主は財産権の移転請求を取得する。3.不動産売買の場合は不動産登記も備える。(民法555条)",,,
"瑕疵担保責任","18/03/09","(1)担保に瑕疵が認められた場合の通常は、売買取引に於いて目的物に相当する基準の要求を満たさない性能の隠れた瑕疵があり、売主が負う責任であるが、売主の責任は無過失責任である。(民法566条)","(1)買主が売主に対して瑕疵担保の責任を追及する条件。1.瑕疵とは売買の目的物が通常の備えるべき品質や性能を備えていないことである。売主が品質に性能を契約上締結し示した者を欠くのも瑕疵である。(民法570条)","(2)売主の瑕疵担保責任の効果。1.損害賠償請求。2.解除を行う(瑕疵の原因で契約の目的が達成できない場合)。売買契約で同等品を交換できるが、瑕疵を補修請求は認められていない。特約で瑕疵補修請求を備えることは出来る。(民法566条)","(1)瑕疵担保責任を負わない旨を特約する。1.瑕疵担保の責任を定める規定は任意規定であり其の責任を負わない特約が出来る。例外として売主が知っていて告げなかった瑕疵は免除されない。(民法572条)","(1)瑕疵担保の責任の追及期間。瑕疵担保責任の追求は買主が瑕疵を知った時から一年以内にしなければ成らない。損害賠償請求には消滅時効の規定あり、目的物の引渡しから進行する。(民法566条3項)"
"賃貸借契約","18/03/12","(1)賃貸借とは、債権者と同関係の当事者に在る物を使用及び収益することを約し、債務者と同関係が債権者と同関係に賃料を払うことの契約である。(民法601条)","(1)承諾を必要とする。賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、譲り渡したり転借することが出来ない。(民法612条1項)","(1)承諾を得ない。賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡又は転貸をして他の者に賃借物の使用又は収益させたときは賃貸人は賃貸契約を解除することが出来る。(民法612条2項)","(1)承諾を得た場合。賃貸人の承諾を得て賃借権の譲渡がされたら賃借権の譲渡人が新しい賃借人になり譲渡人は賃貸借関係から離脱できる。承諾を得て転貸された場合賃借人に対して直接の義務を負。(民法613条1項)",
"賃貸権の終了","18/03/12","(1)解約時の無期限。契約者は何時の時期にも解約できる。土地の賃貸借は1年の解約猶予を付け、1年後正式退会となる。建物は3ヶ月である。(民法617条1項)","(1)定期期間のある契約の満期。契約期間を全部満たすと退会となる。契約は、少なくとも20年間までは法律上契約が存在できる。退会希望自体は、違約金期間でも退会できる。(民法604条、618条)","(1)契約の解除。無断譲渡、無断転貸が存在する場合に、、賃貸人を強制的に解除し、債務の不履行行為による解除があった場合に、賃貸借を終了させる。解除は、新しい時期に向かって有効と成る。(民法620条)",,
"請負(1)","18/03/17","(1)請負の契約は、請負人が仕事を完成することを取締法範囲内の権限に於いて不当要求で無い範囲内でかわされる成功報酬制である。依頼人はそれに対して仕事の完成後、請負い契約料にあたる報酬を支払う。(民法632条)","(2)仕事完成に対する義務履行。請負人は最適な時期に仕事を開始を図り納期までに仕事を完成させなければならない。請負人は本人が完成させることを必要とするのではなく、他の者が仕事を完成できる下請負出来る。反する場合責任を負う。(民法632条)","請負依頼人の義務。依頼人は、請負人に対して、法律で必要な範囲に於いて報酬を支払う必要がある。支払いの履行は、目的物の引渡しと同時に行われる成功報酬である。引渡しの不要の場合は引き渡さなくても完成すれば成立する。(民法633条)","(1)請負人の担保責任。完成した仕事の目的物に瑕疵がある場合は、請負人は、目的物に対して担保責任を負う。尚請負人は無過失責任である。隠れた瑕疵である必要はない。(民法636-640条)","(1)損害賠償請求と、解除と、修補。依頼者は目的物に瑕疵があるとき、修補する請求できる。また請負人は、代金を以って代えさせて、損害賠償を支払うことも出来る。期限まで途中であり、期限とした場合依頼人は契約を解除できる。(民法同条)。"
"請負(2)","18/03/17","(1)依頼者からの請負解除。請負期限内であれば、依頼人は何時でも請負契約を解除することが出来る(民法641条)。請負人からの解除。請負人は依頼者と異なり、完成前を以っても自由に解除できない。破産手続きを例外する(民法642条1項)。","(1)担保責任を追及できる期間:原則前提引渡しから1年間。土地の工作物、地盤:引渡しから5年。石造・土造・煉瓦造・金属造・コンクリート:引渡しから10年間。原則以外からの瑕疵による滅失、損傷:滅失損傷から1年以内。(民法638条1,2項)","(1)担保責任を負わない特約。請負人は事前に依頼者に対して担保責任を免責できる特約契約を交わすことが出来る。知りながら告げない場合は、担保責任を負わない。(民法640条)","(1)比較。1.責任・原則・土地工作物:全部無過失の責任。瑕疵担保責任:目的物に隠れた瑕疵があること。原則・土地工作物:隠れた瑕疵に限らない。期間:担保責、知った時から一年、原則:引渡しから一年、工作物:引渡しから5年か10年。","(2)滅失損傷から1年。瑕疵修補売主:不可、損害賠償可、解除可。原則・土地工作物:瑕疵修補可、損害賠償可、原則契約を達せ無い時:解除可、土地工作物:解除不可。"
"委任(1)","18/03/17","(1)委任契約は依頼者か受任者の片方が法律行為を行うことを委託し、委託する者は委任者、受ける者を受任者という(民法643条)。法律行為以外の事務を委託する場合も準委任が適用する。","(1)委任の報酬。原則:無償契約、委任者は支払い義務は無い。例外:報酬を支払う特約を交わす。履行した割合に受任者の責任外で終了した場合報酬を支払う。(民法648条1,2,3項)","(1)事務処理に必要な費用について。受任者の請求で委任者は前払いの義務を負う。受任者が掛かる費用を負担した場合利息をつけて払う。受任者が委任事務に必要費を払った場合その請求により、委任者が債務を履行する。(民法649条、650条)","(2)引受人である受任者が委任事務を行うのに受任者の過失無く損害を受けた場合は依頼人の委任者がその賠償責任を負う。(民法650条3項)",
"委任(2)","18/03/17","(1)引受人受任者の義務。善管注意義務:職業・地位・能力に要求した注意の義務(民法644条)。報告義務:請求に応じ状況を報告し、終了時遅滞無く結果を報告する(民法645条)。","(2)その他:事務過程で受け取った金銭等依頼者に引き渡し義務。自己名義で取得した権利を依頼者の名義にする義務。依頼者に渡す金銭等を消費した場合、利息支払い、損害賠償義務(民法646条1,2項)。","(1)委任の終了。依頼者:死亡、破産手続き開始の決定:終了、成年後見人の開始:終了しない。引受人:死亡、破産手続きの開始の決定、成年後見人開始:終了。(民法653条)","(1)委任契約の解除。契約の解除:依頼者、引受人のどちらでも無理由解除できる。原則:引受人の不利な時期に解除した場合は損害賠償責任を負う。例外:やむ得ない場合は損害賠償責任を負わない。(民法651条1,2項)","(2)委任契約は依頼者、引受人の信頼関係の基礎を前提とし、信頼できない者に任せたり強制することは無意味である。特別な理由が無くても委任を解除できる。(民法651条1,2項)"
"使用賃貸(1)","18/03/18","(1)使用賃貸契約は、賃貸借に関して、借主と、貸主の一方が無償で使用及び、収益をした後に返還をすることを誓約してその反対側にある物品を受け取る契約である。(民法593条)","(1)貸主の義務:目的物又は権利の瑕疵または不存在について、その責任を負わない。仮定し貸主がその瑕疵または不存在を知りながら借主に告げなかった場合を例外の発生とする。(民法596条)","(1)借主の義務:1.契約または性質によって定めた用途に従ってその品物の使用及び収益をする。2.借主は承諾を得なければ他者に対して借用物を使用することが出来ない。3.借主が(1.,2.)に違反は解除できる。","(2)4.借主は使用目的物に付属させた工作物並びに物を収去し現状に戻し返還する義務を負う。(民法594条、598条)","(1)目的物の費用負担:1.借主は借用物の通常の必要費を負担する。2.必要費の内目的物を返還するときに貸主から償還することが出来る。3.有益費は、支出金額か増加額を償還できる。貸主の請求で期限を設ける。(民法595条、583条、196条)"
"使用賃貸(2)","18/03/18","(1)目的物の返還時期:1.契約で存続期間を定める。借主は契約に定められた時期に借用物を返還する。(民法597条)","2.期間を定めない。A.使用収益の目的の定め。貸主が時期を定めない場合、借主は使用を終わった時期に返還する。期間を経過後貸主が返還請求できる。B.目的の定めが無い。貸主が返還の時期、目的の定めの無い時何時でも返還請求する。(民法597条)","(1)借主の死亡:使用賃貸は、借主の死亡によって効力を失う(民法599条)。(1)費用の償還請求の期間制限。契約の本旨に違反とする行為によって損害の賠償を借主が支出した費用の償還は貸主が返還を受けてから1年以内に請求する。(民法600条)",,
"時効の援用","18/03/25","(1)起算点:期間を開始する時が起算点である。時効消滅とは、権利を行使できる時から進む。時効までの間権利を行使することが出来る。(民法166条1項)","(2)確定期限のある債務:期限到来時、不確定期限のある債務:同じ、期限の定めのない債務:1.原則は債権が成立したとき。2.債務不履行による損害賠償:本来の権利が出来る時。3.不法行為による損害賠償:損害と加害者を知った時から。","(1)時効期間。1.一般の債権は10年。2.地上権など財産権は20年。3.定期給付債権は5年。不法行為による損害賠償は3年。起算点から遡って期間を過ぎると請求権が消滅する。(民法167、168、169、174(2)1項、724条)","(1)時効の援用。当事者が利益を受ける意思表示をすることを時効の援用とする。時効が完成すると、支払いの権利を否定できる権利のことで、返済(弁済)の意思が無いことを主張できる(民法145条)。","(1)時効利益の放棄。1.時効完成前の時効放棄の禁止:時効利益を受けないとする意思表示をすることを禁ずる。2.完成後債権の存在を前提とした場合:債務者は信義上消滅時効を援用することは出来ない。(民法146条)"
"時効の中断","18/03/25","(1)時効の中断。1.中断事由が発生し、経過が空になること。2.(A)請求。訴えが却下(棄却)されたり、取り下げた時(民法147、149条)。(B)支払い督促、破産手続き:中断する。(C)催告。他に因らずに債務者に履行を請求する。(民法153条)","(C)イ.暫定的に時効効果を中断できる。6ヶ月以内に裁判上の請求をすれば、遡って時効が中断する。(D)仮処分、差し押さえ。(民法147条、154条)(E)承認:時効者が完成前債務を認めること。未成年者が法廷代理人許可必要。(民法147、154条)","3.中断後の時効。中断した時効を終了したとき、新しくその進行を開始する。裁判の請求による中断の時効は、確定時に新しく開始する。(民法157条1項)",,
"履行(1)","18/03/25","(1)履行の強制。債権は特定の人物に対し給付を請求することが出来る権利と位置づける。債務者の給付は債権が実現する。債務者が任意を得ないとき強制手続きを経て債権を実現する。(民法414条)","(1)債務不履行による損害賠償請求。債務の目的物が不注意で滅失して売主が売買目的物の引渡しが出来ない場合等、債権の実現が遅れたて損害した場合、債権者は債務者に対して損害賠償請求が出来る。(民法415条)","(1)履行遅滞。支払いの履行が出来る採算のあるものが、債務者の責めに帰属する事由によって期間が過ぎても履行されないことを言う。(民法415条、541条)(B)要件、支払い可、期限の延期、債務者の履行しない責任、履行遅滞の違法。","(1)履行不能。履行が不可能、それによる債務者の義務にあたる、不能が違法である。(民法543条、415条)","(1)不完全履行。履行はされているが、債務の本旨に従って不完全な弁済であることを言う。(B)要件、不完全な履行が存在する、債務者の責任である、履行が完全でないのが違法である。"
"履行(2)","18/03/25","(1)要件と対処。(A)履行遅滞。債務を履行を怠った場合、これを催告し、その期限内に履行が無ければ解約できる。(民法541条)(B)履行不能、直ちに解約する。催告の不要。(民法543条)","(1)(C)完全不履行、完追できる場合(A)とし、不能の場合(B)とする。(民法543条)(2)履行の効果。解約すると、契約を遡って効力を消失する。(B)現状回復義務。(C)解除前の三者権。(D)損害賠償権がある。",,,
"不法行為","18/04/01","一般不法(1)法律の保護下にあると推定される他人の権利を過失か、故意により利益を侵害する者は賠償責任を負う。(民法709条)(2)前提:他人に損害を与え違法の行為をしてそれを因果する。また違法の行いである。","特殊不法(1)使用者責任。使用者とは、被雇用者を業務上の理由により雇う行いである。また、会社と経営者は、不法に傷害を負わせた場合に会社と供に使用者はこれを保障し、損害賠償を負わなければならない。(民法715条)","(2)前提:使用者が次の免責時由がない。(A)経営者が労働者の選任および監督について相当の注意をした。(B)にもかかわらず損害が生じる原因となった。2.労働者が経営者の事業が執行されている事。3.使用関係がある。4.個人に不法行為責任の成立。","共同不法(1)複数の人数が合同で不法行為を行って、それが第三者にたいして損害を与える。(B)各位が独立して不法行為の要件を備える。(C)楽観的関係の存在。2.実際に損害を与えたか不明確の場合。(B)共同行為者。(C)一般的成立要件。(民法719条)","無責任能力の不法(1)未成年が他人に損害を与えた場合に於いて弁識するに足りる知識能力を備えない場合は賠償責任にその責任を負わない。(民法712条)(2)監督者が、弁識を欠くものに、代理で責任を負う。民法714条)"
"不法行為の整理","18/04/01","(1)共同不法行為1.複数の者が、その行いにより誰が与えたのか明らかでないとする場合教唆者、幇助者は、賠償責任を共同して負う。(民法719条)","(1)使用者責任。他人に雇用を受ける者が事業を執行する事で他人に違法な損害(傷害)を与えた場合使用者と代理監督者も同時に賠償責任を負う。(民法715条)","(1)監督者の責任。1.責任能力の無いものが違法行為を行い第三者に損害を与えた場合、監督を怠らなかったことが立証が成立しない場合監督責任を負わない。(民法714条)","(1)一般的不法行為。1.加害者が権利無しに他人の利益を侵害することにより、損害を加えた場合、損害の公平な分担を図り、加害者は損害賠償責任を被害者に負う。(民法709条)",
"その他の不法行為","18/04/01","(1)動物占有者の責任1.動物の飼育者が、動物の行った行いにより、傷害または損害を与えた場合に動物を占有する者が賠償責任を負う。(B)前提:動物による。免責事由の無い。動物が加えた損害である。(民法718条)","(1)工作物責任。1.土地の工作物の設置行為が保存に瑕疵が認められ、第三者に損害が生じた場合、その工作物を保有する者または、所有者は被害者に損害賠償をしなければならない。(B)前提:占有者に免責事由のない。設置保存の瑕疵。(民法717条)","(1)正当防衛。1.他人の不法行為に対して自己または他人の権利を防衛する為に、理由があって加害行為をした。(B)前提:他人の不法行為に。権利を防衛するため。やむ得ず。加害をする。(民法720条1項)","(1)緊急避難。1.他人の物から起こった急迫の危険を回避する為にそのものを損害する行い。(B)前提:そのものを損傷した事。やむえず。権利を防衛するため。他人の物から危難に対して。(民法720条2項)",
"相続とその効力","18/04/26","(1)被相続人が死去すると遺産の分割を死後相続人に受け継がせる制度を定義する。相続は被相続人の死亡によって開始されるが、事前の贈与は、減殺請求として、相続分を減らす事が出来る。(民法882条、896条)","(1)相続財産の包括的継承(896条)相続人は開始から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続する。一般継承は、主に、現金、貯金、年金、借金、賃貸契約、その他の契約上の地位が子供や配偶者に譲られる。(民法896条)","(2)被相続人が死亡すると、被相続人が有していた不動産の所有等の財産のみならず、債権、債務などの権利や、義務更には、瑕疵担保責任等の契約者当事者の地位や、善意、悪意、過失も相続人に継承される。","(1)相続人の範囲。相続人の順位は法定されている。実際には、相続放棄、排除、相続欠格という事由により変動する。順位 常に:配偶者、1:子、2:直系尊属、3:兄弟姉妹",
"相続分","18/04/26","(1)相続分。相続人が数人居る場合、各相続人がどういう割合で被相続人の財産を継承するかが問題であり、その割合を言う。被相続人の意思に決められている場合指定相続分があるが、指定無い法律が規定する割合による(民法900条、902条)","(2)場合1:配偶者と子が相続人の場合、配偶者の2分の1、子の2分の1。場合2:配偶者と直系尊属の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1。場合3:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1","(1)遺産の共有と分割。相続人が2人以上いる場合に於ける相続を共同相続という。各財産権は、相続人全員に属する。共同相続人は何時でも遺産分割できる。遺産分割に協議が調わないとき、出来ないときは家庭裁判所に請求する(民法898条、906条-)","(2)過分債権債務:原則として共同相続人に、その相続部分の割合に応じて当然に分割され共有する。不可分債権;共同相続人全員に帰属し、債権者である共同相続人は共同して、または相続人の各債権者は総債権者の為に履行を請求される。","(3)連帯債務:現債権当然に分割され、被相続人に対する各共同相続人は相続分に応じて継承した債務の範囲を負担部分とし本来の連帯債務者と連帯して債務を負う。不可分債務:共同相続人全員に帰属し相続人全部について履行責任を負う。"
"相続の継承、放棄","18/04/26","(1)相続の単純承認は相続人が権利義務を無条件・無限低に継承する。相続放棄は一切の相続財産の継承をしないことを言う。相続人が継承する積極財産の限度で相続債務の責任を負う留保をつけて限定承認制度がある。全員が対象である。(民法915条)","(1)相続の放棄、限定承認の方法:被相続人が相続の放棄または限定承認をする場合、相続人は自己の為に相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄または限定承認の伸述をしなければ、それは効力を生じない。","(2)(1)の状況に於いて、放棄の伸述をしなかったときは、相続人は単純承認をしたものとみなされる。(1)承認、放棄の撤回:相続権は撤回を認めない。これを認めると法関係が不安定に置かれ利害関係人に不利益を与える。","(3)意思表示に関する規定に基づき無効や取り消しに詐欺や脅迫を主張する事は許されている。(民法920条、921条、922条、923条)",

民事保全法Ⅰ 福岡大

2019-04-29 04:42:26 | 日記
"民事保全法(1)","18/11/25","①将来強制執行のための保全(A)金銭債権の保全→仮差押(民保20Ⅰ)(B)非金銭債権の保全→(ア)(イ)(ウ)、(ア)係争物に関する仮処分(民保23Ⅰ)(イ)登記請求の保全→処分禁止仮処分(ウ)物引渡請求保全→占有移転の禁止","②損害、危険に対する保全→仮の地位を定める仮処分(民保23Ⅱ)(1)暫定製:仮差押、仮処分は本案訴訟で権利関係が確定するまで暫定的な処分。目的必要な達成限度に留まる。(2)緊急性:債務名義が作成されるのを待っていては実現が不能か困難になる。","(3)付随性:本案訴訟、執行手続きとは別の独立手続きであり、前提して付随する。提起されない時は債務者の申し立てで取り消される(民保37条)。決定主義民保3条、命令の発令要件は疎明で足りる(民保13条Ⅱ)","(1)民保1条:民事訴訟の本案の権利の実現を保全する為の仮差押及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案権利関係に付き仮の地位を定める為の仮処分については別段の定めにも因る。","(2)民保2条:Ⅰ保全命令は申し立てにより裁判所が行う。Ⅱ保全執行は申し立てにより、裁判所か執行官が行う。Ⅲ裁判所が行う保全執行は執行処分を行うべき裁判所を以って執行官が行う執行処分は所属する地方裁判所を保全執行裁判所とする。"
"民事保全法(2)","18/11/25","(3)民保3条:民事保全手続きに関して裁判は書面手続き等口頭弁論を経ないで行う事ができる。(4)民保4条:Ⅰ法規により担保を立てるには地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭担保を命じた有価証券である社債、株式の振り替えの法律最高裁規則による。","(4)Ⅱ民事訴訟法77条、79条、80条は前項の担保について準用する。(5)民保5条手続きまたは執行に関し裁判所が行う手続きに付き利害関係を有する者は裁判所書記官に対し事件記録閲覧や謄写、正本、謄本、抄本交付事件証明書の交付請求出来る。","(5)但し債権者以外の者にあっては命令の申し立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日指定に保全命令の送達が在るまでの間はこの限りではない。(6)民保6条:この法律に規定する裁判所の管轄は専属裁判所に限定する。","(7)民保7条:特別の定めがある場合を除いて、手続きに関しては民事訴訟法の規定を準用する。(8)民保8条:法律に定めるもの他、手続き必要事項は最高裁判所規則に定める。","(9)民保9条:裁判所は争いに係る事実関係は当事者の主張を明瞭にさせる必要がある時、口頭弁論や審尋期日に於いて、事務処理や補助する者であり裁判所が相当と認めるものに陳述させる事が出来る。"
"民事保全法(3)","18/11/25","※保全命令手続き①保全命令申し立て(ア)手続きは書面(民事執行法規則1条①)で申し立て(民保2条Ⅰ)で開始される。(イ)管轄裁判所(A)係争物、仮差押の地方裁(民保12条Ⅰ)(B)本案管轄裁判所(民保12条Ⅱ)債務者は選んで申し立てできる。","②審理(ア)対象(A)要件(B)実態的要件→非保全権利の存在性、必要性、疎明を必要とする(民保13Ⅱ)③審理方式→裁判は全て決定手続きになる(民保3条)。任意弁論は(民訴8条Ⅰ)であり弁論が開かれない場合書面審理を補充し裁量により審尋できる。","②(イ)審尋では口頭弁論と異なり、公開法廷で行われる必要なく、双方の対席必要なく一方の呼び出しで陳述の機会を与えることができるが、仮の地位を定める仮処分命令(民保23Ⅳ)は例外である。","①保全すべき権利又は権利関係(ア)仮差押→金銭債権(民保20条Ⅰ)(イ)係争物仮差押→金銭以外を目的とする請求(民保23条Ⅱ)(ウ)格別の制限がない。争いがある権利関係で足りる(民保23条Ⅱ)。","②保全の必要性(ア)仮差押→債務者の責任財産減少で金銭債権の強制執行が困難の畏れがある(イ)係争物仮差押→変更により給付請求を執行不能または困難に成る畏れがある(ウ)仮の地位を定める仮処分→債権者が著しい損害を被り急迫の直面。暫定成立成形。"
"民事保全法(4)","18/11/25","③担保:命令は債務者に担保を立てさせて、他立てさせない方法で行う(民保4条)担保は違法な民事保全により債務者が被る可能性のある損害を担保する。担保は裁判所の自由の裁量で決定される。債務者は債権者に先に弁済を受ける(民保4条Ⅱ、民訴77条)。","④決定:(ア)申し立ては裁判の決定で行う(民保16条)。仮差押命令は、主文で債務者所有の財産を仮に差し押さえる旨を宣言でき(民保21条)開放金の額を決める(民保22条Ⅱ)。主文で仮処分の方法決定し例外に開放金を定める(民保25Ⅰ)。","④(イ)保全命令は当事者に送達される(民保17条)但し命令の執行は、緊急性、密行性の要請で、命令が債務者に送達される前にもできるとされる(民保43Ⅲ)。実務では執行完了後か執行が行われる相当の期間を経過した場合に送達される。","④(イ)債務者は命令に保全異議や保全取り消し(民保37、38、39、40条)を申し立てる事が出来る。申し立て却下は裁判長の命令がされる場合に民訴137条Ⅱで訴訟要件を満たしていない。","⑤不服申立て手続き:不服申し立ての保全異議、保全取り消し、保全抗告は真実発見の要請が強く、口頭弁論や当事者双方が立会い、審尋の機会を経なければ決定を下す事が出来ない者としている。当事者の主張立証を確保する(民保29条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)"
"民事保全法(5)","18/11/25","⑤不服申立て手続き(続き):審理の終結日を決定し、証拠提出時期を制限して不意打ちを防止する(民保31条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。当事者双方が立ち会う審尋期日には直ちに不服申立て手続きの審理を終結できる(民保31条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。","⑤(ア)即時抗告(債権者救済民保19条)→命令の申立てが却下された時、債務者は即時抗告できる。抗告期間は裁判の告知を受けた日から2週間の不変期間で、即時抗告を却下する裁判に対しては再抗告できない。","⑤(イ)保全異議(民保37、38、39、40条)→債務者は、命令を発した裁判所に異議の申立てをする事が出来る。保全異議は上訴ではない。同一審級に再審理の申立てである。(ウ)保全取り消し(民保37、38、39、40条)。","⑤(ウ)債務者申立てで命令発令の基礎となる保全すべき権利または権利関係、保全の必要性がその当時に存在していたことを前提としていて後に生じた事情変更、特別事情を斟酌(しんしゃく)して保全を取り消す制度。","⑤(ウ)保全取り消しが行われるのは仮差押、仮処分に共通する者として本案訴えが定められた期間内に提起されない場合は(民保37条)保全の要件、必要性、消滅等事情変更に因る場合(民保38条)仮処分は償えない損害の畏れは(民保39条)保全取消し。"
"民事保全法(6)","18/11/25","①保全手続きの性格→異議:保全命令発令に付き同一審級で再審申立て→取り消し:保全命令発令後生じた事情により保全命令を取り消す手続き。","②異議、取り消し事由→異議:発令当時被保全権利は保全の必要が無い→取り消し:(ア)不起訴(イ)変更(ウ)仮処分命令について特別の事情の存在","③管轄裁判所→異議・取り消し:保全命令を発令した裁判所。事情の変更による保全取り消し変更の保全取り消しの場合は本案裁判所も選択出来る。","④審理の構造→異議:発令の直前の状態に復して審理を続ける。終結時点で資料に基づいて裁判→取り消し:発令当時の要件の存在を前提としてその後に生じた事情を斟酌して審理。","⑤審理手続き→異議・取り消し:決定手続き一度は当事者が立ち会う機会を与える必要がある(民保29条、40条Ⅰ)。⑥決定→異議;命令の認可、変更、取り消し(民保32条Ⅰ)→取り消し:申立て却下、保全取り消し(民保37条Ⅲ、38条Ⅰ、41条Ⅰ)。"
"民事保全法(7)","18/11/25","⑥再審査→異議・取り消し:保全抗告(民保41条Ⅰ)。⑦保全抗告:異議取消しの裁判がなされた場合保全抗告を申し立てる事が出来る(民保41条)。申立ては送達を受けた時から2週間以内の期間にする必要がある。抗告の再抗告は出来ない(民保41条Ⅲ)。","⑧保全執行停止の裁判:手続きは暫定性、緊急性を有する事から、保全異議、保全取消し、及び保全抗告を申し立てただけでは当然に手続きは停止せず、執行される。","⑧債務者の申立てにより命令の取消し原因となる事情及び、執行により償う事ができない損害が生ずる畏れが在る事に付き、疎明が在った時に限り、保全執行の停止または、既にした執行処分の取消しを命ずる事が出来る(民保27条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。","⑨保全命令を取り消す決定効力停止裁判(民保42条)→異議、取消しの裁判で命令を取り消す決定を発し保全抗告が申し立てられた場合も保全執行停止裁判同様要件の下に裁判に因って保全命令取り消し決定効力の停止命令をする事が出来る。","⑩現状回復の裁判→仮処分命令の中には債務者に一定の仮給付を命ずるものがある。債務名義として保全執行も認められている(民保52条Ⅱ)。抗告までの全ての申立てが取り消された後債権者はその給付は根拠を欠く事になる。"
"民事保全法(8)","18/11/25","⑩不当利得の返還を別訴で請求しなければ原状回復が出来ないので在れば、債務者に酷であるが、裁判所は債務者申立てにより、仮処分命令を取り消す決定に債務者の給付の返還請求を命ずる事が出来る(民保33条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。","(1)民保9条:裁判所は争いに掛かる事実関係に関して、当事者の主張を明瞭にさせる必要がある時は口頭弁論か審尋の期日によって当事者の為の事務を処理し補助する者で裁判所が相当と認める者に陳述させる。","(2)11条Ⅰ:保全命令の申立ては日本裁判所に本案訴えの提起する事が出来る時に係争物か仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。","(2)Ⅱ本案の訴えが民事訴訟法6条Ⅰに規定する特許権等に関する訴えである場合は保全命令事件は、Ⅰの規定に関わらず管轄裁判所が管轄する係争物や、仮差押の所在地の裁判所も管轄する事が出来る。","(3)Ⅲ本案の管轄裁判所は第一審裁判所としなければ成らない。控訴審に係属するときは控訴裁判所とする。Ⅳ係争物や仮差押が債権である時は債権者の債務者の普通裁判籍の所在地に在るものとする。動産の引渡目的債権物上担保権はその所在にある。"
"民事保全法(9)","18/11/25","(3)Ⅴ(Ⅳ)の規定は係争物や仮差押が民執167条Ⅰに規定する財産権で三者債務者かこれに準ずる者である場合について準用する。Ⅵ係争物か仮差押がその他の財産権権利移転登記か登録を要する物である時は財産権はその地域に帰属する。","(4)民保13条Ⅰ保全命令の申立ては趣旨並びに保全をするべき権利、権利関係及び保全の必要性を明らかにして行わなければならない。Ⅱ(Ⅰ)の必要性は疎明でしなければならない。","(5)民保14条Ⅰ保全命令は担保を立てさせて若しくは相当と認めている一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施条件として担保を立てさせないで発する事が出来る。","(6)民保15条:保全命令は急迫の事情があるときに限り裁判長が発する事が出来る。(7)民保16条:申立て決定は、理由を付さなければならない。口頭弁論を経ないで決定の場合は理由の要旨を示せば足りるとされる。","(7)民保17条:保全命令は当事者に送達しなければならない。(8)民保18条:保全命令申立て取下げには保全異議か取消しの申立ての在った後に置いても債務者の同意を得る事要しない。"
"民事保全法(10)","18/11/25","(9)民保19条Ⅰ保全命令の申立て却下の裁判に債務者は告知を受けた日から2週間以内の不変期間内に即時抗告を発する事が出来るとされる。Ⅱ(Ⅰ)は更に抗告できない。Ⅲ民保16条は、19条(Ⅰ)の抗告についての決定を準用する。","(10)民保20条Ⅰ仮差押命令は金銭の支払い目的にする債権について強制執行が出来なくなった畏れが在る時か強制執行する為に著しい困難が生じる畏れが在る時に発する事が出来る。Ⅱ(Ⅰ)の債権が条件付や期限付きである場合にも発する事が出来る。","(11)民保21条:仮差押命令は特定の物に発しなければならない動産の仮差押命令は目的物を特定しないで出来る。","(11)民保22条Ⅰ仮差押命令は、その執行の停止を得る為他、既にした仮差押の執行取消しを得る為債務者が供託するべき金銭の額を定めなければならない。Ⅱ(Ⅰ)の供託命令を発した裁判所か保全執行裁判所所在を管轄する地裁供託所にしなければ成らない。","①係争物に関する仮処分(民保23条Ⅰ):金銭債権以外の特定物の給付請求権、物の引渡請求権、明渡請求権、移転登記、手続き請求権等の執行を保全しその物を現状維持しておく手続きである。(ア)不動産に関する登記請求権の保全する為の処分禁止仮処分。"
"民事保全法(11)","18/11/29","(1)民保20条Ⅰ仮差押命令は金銭の支払いを目的とする債権に付き強制執行することが出来無くなる畏れがある時他強制執行に著しい困難が生ずる畏れがある時発する。","(2)民保20Ⅱ、仮差押命令はⅠ項の債権が条件付、他期限付きである場合に於いても、民保を発する事が出来る。民保21条、仮差押命令は特定物について発しなければ成らない。動産の仮差押命令は目的物を特定しないで出来る。","(3)民保22条Ⅰ、仮差押命令に於いてはその執行の停止を得る為他既にした仮差押の執行取消しを得る為に債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。Ⅱ、Ⅰ項の金銭供託は命令を発した裁判所他保全執行裁判所の所在管轄する区域内の供託所を使う。","(4)仮処分命令:係争物に関する仮処分民保23Ⅰ、金銭債権以外の特定物の給付請求権、ものの引き渡し請求権、明渡請求権、移転登記、手続き債権等の執行を保全する為、物の現状を維持する手続きである。","①不動産に関する登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民保53条、58条から60条)所有権に関する権利についての登記請求権を保全する為の仮処分。処分禁止の登記後の権利取得、処分の制限登記は仮処分債権者に対抗できない。"
"民事保全法(12)","18/11/29","②(ア)建物収去土地明け渡し請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民保55条、64条)債権者による建物の処分禁止して建物収去土地明け渡しの強制執行に備える仮処分。","②(イ)当事者恒定効、処分禁止の登記後にその建物を譲り受けた者に対して債権者は本案債務名義に基づいて承継執行文の付与を受けて建物収去土地明け渡しの強制執行が出来る。","③民保62条、物の引渡し、明け渡しの強制執行する際に債務者の交代により執行不能となる事を防止する事を目的とする仮処分、当事者恒定効、善意悪意占有継承人、悪意非継承占有者に債権者は本案の債務名義強制執行が出来る。","(5)民保23条Ⅱ、①争いがある権利関係について暫定的な法律上の地位を定める手続き、多様な類型が存在するが主要な者として、仮処分→抵当権実行禁止、金員仮払い、建物禁止、動産引渡がある。","(B)仮処分執行効力①(ア)当事者恒定効、民訴115条Ⅰ、民執23条Ⅰ③、係争物の関する仮処分の第一次的意義として、債務者についての当事者恒定効であり、民訴規定によれば、事実審の口頭弁論終結後の継承人に対しては確定判決の効力が及ぶ。"
"民事保全法(13)","18/11/29","①(イ)それに反し、民訴50条、訴え提起後口頭弁論終結前に被告が係争物を移転してしまうと原告は訴訟引受の申立てをするが新たに訴えを提起しなけばなくなる。煩瑣(はんさ)を避けるため不動産の登記請求権保全のための処分禁止仮処分。","①(ウ)動産、不動産の占有移転禁止の仮処分の効力として、債務者が被告及び、権利を譲り受け占有処分を継承した三者は権利の譲渡他占有の移転を以って債務者である原告に対抗できない。","②処分禁止の相対的効力、係争物に関する処分禁止の仮処分は将来の執行保全目的物の現状維持を目的としてなされる。処分の禁止効力は相対的であり、仮処分が本執行に移行する限りに認められ違反する債務者の処分行為は被保全権利を以って本執行に無効である。","(6)(ア)民保23条Ⅰ、係争物に関する仮処分命令は現状変更によって債務者が権利を実行する事が出来なくなる畏れが在る時は権利を実行するのに困難が著しく生ずる場合に発する事が出来る。","(6)(イ)Ⅱ、仮の地位を定める仮処分命令は争いがある権利関係について債権者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避ける為に必要とするときに発する事ができる。Ⅲ、民保20条Ⅱの規定は仮処分命令に準用する。"
"民事保全法(14)","18/12/03","(7)(ウ)Ⅲ民保20条Ⅱ仮差押命令は準用する。(エ)(イ)のⅡの仮処分命令は口頭弁論か、債務者が立会い審尋の期日を経なければ発する事が出来ない。例外として期日を経ることにより仮処分命令申立目的を達しない事情の限りではない。","(8)(ア)Ⅰ裁判所は保全権利金銭支払いを受ける事を以ってその行使目的達する事のできる限り債権者の意見を聴き、仮処分の執行停止を得る為、又は既にした仮処分の執行取消しを得る為に債務者が供託すべき金銭額仮処分命令於いて定める事が出来る。","(8)(イ)Ⅱ民保22条仮差押放開放金Ⅱの規定は(8)(ア)民保25条Ⅰの金銭に準用する。(8)(ウ)民保25条2Ⅰ占有移転禁止の仮処分命令、係争物の引渡、明け渡しの請求を保全するため仮処分命令の内、次に掲げる事項内容を言う。","(8)(エ)係争物が不動産であるものについてはその執行に債権者を特定する事を困難とする特別の事情があるときは裁判所は債権者を特定しないで此れを発する事が出来る。①債務者に係争物の占有移転禁止し、係争物の占有を解き執行官に引渡を命じる。","(8)(エ)民保25条2Ⅰ②執行官に係争物の保管をさせかつ債権者が係争物の占有移転禁止されている旨及び執行官が係争物を保管している旨を公示させる事。"
"民事保全法(15)","18/12/03","(8)(オ)民保25条2Ⅱ前項の規定による占有禁止の仮処分命令の執行がされた時には当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が債務者となる。","(8)(カ)Ⅲ保全執行の要件、保全執行停止の裁判、裁判長の権限の期間内その執行が無かった時には債務者に送達を要しない、担保の提供、取消しの規定による担保の取消しの決定で保全命令の担保の規定にできた担保は裁判所が申立人に告知で効力を発する。","(1)民保26条保全命令に対しては債務者はその命令を発した裁判所に保全異議を申し立てる事が出来る。(2)(ア)Ⅰ保全異議が在った場合保全命令の取消し原因になる事が明らかな事情及び保全執行によって償う事ができない損害の畏れがある時疎明足りる。","(2)(ア)疎明があったときに限り裁判所は申立てにより保全異議の申立てについて決定に於いてⅢの規定の裁判するまでの間保全を立てさせてまたは、担保を立てる事を条件として保全執行の停止または既にした保全処分の取消しを命じる事が出来る。","(2)(ウ)Ⅲ裁判所は保全異議の申立てについての決定に於いて既にした民保27条Ⅰの(2)(ア)Ⅰの規定による裁判を取り消し、変更し、または認可しなければ成らない。"
"民事保全法(16)","18/12/03","(2)(エ)Ⅲ民保27条Ⅰの規定による裁判に対しては不服を申し立てる事ができない。(オ)裁判長の権限に付いて民保27条Ⅰに準用する。(3)民保28条、裁判所は当事者尋問を受けるべき証人、審尋を受けるべき参考人の住所そのほかの事情を考慮する。","(3)民保28条、保全意義事件に付き著しい遅滞を避け、または当事者間の衝平を図る為に必要があるときは申立てにより他職権により、保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することが出来る。","(4)民保29条、裁判所は口頭弁論他当事者双方が立ち会うことが出来る審尋期日を経なければ保全異議の申立てについて決定する事ができない。(5)民保31条裁判所は審理を終結するには相当の猶予期間を置いて審理を終結する日を決定しなければ成らない。","(5)民保31条、但し口頭弁論他、当事者双方が立ち会う事が出来る審尋の期日に於いては直ちに審理を終結する旨を宣言する事が出来る。(6)(ア)Ⅰ民保32条、裁判所は保全異議申立てにつき決定を保全命令を許可、変更、取消ししなければ成らない。","(6)(イ)民保32条Ⅱ裁判所は(6)(ア)民保32条Ⅰの決定に於いて相当と認める一定の期間内に債権者が担保を立てることは保全命令の担保の額を増額し相当と認める一定期間内に債権者が増加額担保を立てる保全執行実施続行を旨を定めることができる。"
"民事保全法(17)","18/12/04","(6)(ウ)Ⅲ裁判所は民保32条Ⅰ(6)(ア)Ⅰの規定による保全命令を取消す決定について債務者が担保を立てることを条件とすることが出来る。(6)(エ)Ⅳ決定の理由と、送達は民保32条Ⅰ(6)(ア)Ⅰの決定に準用する。","(7)民保33条、仮処分命令に基づいて債権者が物の引渡若しくは明渡しか金銭の支払いを受け、物の使用他保管している時は裁判所は債務者の申立てによって民保32条Ⅰに於いて債権者に対して債務者が支払った金額又はその物返還命じる。","(8)民保34条、裁判所は民保32条Ⅰの保全命令を取消す決定に於いて送達を受けた日から2週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければ、その決定の効力が生じない旨の宣言できる。その決定に対して保全抗告出来ないにこの限りでない。","(9)民保35条、保全異議の申立てを取り下げるには債権者の同意を得る事を要しない。(10)民保36条、保全異議の申立てについての裁判は判事補が単独ですることが出来ない。","(1)(ア)民保37条Ⅰ保全命令を発した裁判所は債務者の申立てにより債権者に対して相当と認める一定の期間内に本案訴え提起をすると共にその提起を証する書面を提出し既に本案訴え提起しているときは係属を証する書面提出命じる。"
"民事保全法(18)","18/12/04","(1)(イ)民保37条Ⅱ、(1)(ア)民保37条Ⅰは期間は2週間以上でなければならない。(1)(ウ)民保37条Ⅲ、債務者が、民保37条Ⅰにより定められた期間内に同項書面提出しなかった時は裁判所は債務者の申立てで保全命令を取消す。","(1)(エ1)民保37条Ⅴ、民保37条Ⅰ、Ⅲにて本案が家事事件手続法257条Ⅰの事件である時は家庭裁判所に対する調停の申立てを本案が労働審判手続きの申立てに関して仲裁合意が在る時は手続きの開始をする。","(1)(エ2)民保37条Ⅴ、、公害紛争処理法2条の被害損害賠償請求事件同法42条-12Ⅰの損害賠償責任に関する規定である責任裁定の申請を本案訴えと看做す。","(1)(オ)民保37条Ⅵ、民保37条Ⅴ(1)(エ1、2)の調停事件、労審、仲裁、責任裁定の手続きが調停成立、労審法29条Ⅱで準用する民事調停法、16条による調停成立、仲裁判断、責任裁定、に因らず終了した時はその日からⅠによって期間提起する。","(1)(カ)民保37条Ⅵ、民保37条Ⅲの本案訴えの提起をしなかった場合民保37条Ⅳは本案訴えが提起され労審法22条Ⅰの訴えが在ったと看做された時は、その後に訴えが取下げられるか却下された場合に準用する。"
"民事保全法(19)","18/12/04","(1)(キ)民保37条Ⅶ、決定の理由、送達は民保37条Ⅲの決定に準用する。(2)(ア)民保38条Ⅰ、保全権利か権利関係は保全必要性、消滅、その他の事情変更が在る時は、保全命令を発した本案は裁判所に債務者の申立てにより保全命令取消しできる。","(2)(イ)民保38条Ⅱ、民保38条Ⅰ(2)(ア)の変更は疎明にしなければ成らない。(2)(ウ)民保38条Ⅲ、決定の理由、送達、保全異議申立て決定(民保32条Ⅱ、Ⅲ)は、民保38条Ⅰ(2)(ア)の申立てについての決定に準用する。","(3)(ア)民保39条Ⅰ、仮処分命令によって償う事ができない損害を生じる畏れが在る時は、その他の特別事情が在る時は、仮処分を発した本案裁判所は債務者の申立てにより担保を立てることを条件として仮処分命令を取消す事ができる。","(3)(イ)民保39条Ⅱ、民保39条Ⅰ(3)(ア)の特別事情は疎明にしなければ成らない。(3)(ウ)民保39条Ⅲ、決定の理由と、送達は民保39条Ⅰ(3)(ア)の規定に準用する。","(4)(ア)民保40条Ⅰ、民保27-29、31、33-36条の規定は保全取り消しに関する裁判に準用し、27-29、31、33,34、36条の規定は本案不提起の訴えによる取り消し(民保37条Ⅰ)の裁判には限りでない。"
"民事保全法(20)","18/12/04","(4)(イ)民保40条Ⅱ、民保40条Ⅰ(4)(ア)に於いて準用する保全執行停止の裁判(民保27条Ⅰ)の裁判は保全取り消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案にされた場合に於いて事件記録が保全命令を発した裁判所に存ずる時はする事がきる。","(1)(ア)民保41条Ⅰ:保全異議、取り消しの申し立てについての裁判(原状回復の裁判を含む)規定による裁判を含む、それに対し送達を受けた日から2週間の不変期間内に保全抗告できる。保全命令に対する異議の申立ての裁判に対しては限りでない。","(1)(イ)民保41条Ⅱ:原裁判所は、保全抗告を受けた場合には理由の有無に判断しないで事件を抗告裁判所に送付しなけれならない。Ⅲ:保全抗告の裁判に対しては更に抗告する事はできない。","(1)(ウ)民保41条Ⅳ:決定の理由、送達、保全異議の申立ての決定の規定は保全抗告についての決定について保全執行停止、保全異議の審理、審理の終結、原状回復の裁判の規定は(民訴)決定、命令の再審は保全抗告出来る裁判が確定時準用する。","(1)(エ)民保41条Ⅴ:前項に於いて保全執行停止の裁判等による規定の裁判は、事件の記録が原裁判所に存ずるときは、その裁判所も此れをすることが出来る。"
"民事保全法(21)","18/12/23","(2)(ア)民保42条Ⅰ保全命令取消し決定に対し保全抗告が在った場合に原決定の取り消しの原因となる事が明らかな事情及びその命令取消しにより償う事が出来ない損害を生じる畏れが在る時は疎明が在った時に限り申立てで保全抗告まで担保を立てさせる。","2)(ア)民保42条Ⅰ:担保を立てることを条件として保全命令を取消す決定の効力の停止を命ずる事が出来る。裁判長の権限、保全執行停止の裁判等の規定は前項の裁判について準用する。","(1)(ア)保全執行を行なう機関は民事執行と同じく裁判所と執行官であり、保全執行は機関に対する書面申立てで行なわれる(民保2条Ⅱ)。保全嗜好に関する手続きには民事執行法の規定の多くが準用される(民保46条)。暫定性、迅速性要請から次。","(1)(イ)保全執行は迅速性の要請から原則として保全命令正本に基づき実施する(民保43条Ⅰ)。執行分の付与を要するのは保全命令に表示された当事者以外の者に対してその者の為にする保全執行に限られる。","(1)(ウ)保全執行は債権者に保全命令が送達された日から2週間以内に着手しなければ成らない(民保43条Ⅱ)。保全執行は保全命令が債務者に送達(民保17条)される前でも実施できる(民保43条Ⅲ)。"
"民事保全法(22)","18/12/23","(1)(ア)民保43条Ⅰ:保全執行は命令の正本に基づいて実施する。保全命令表示当事者以外の者に対しその者の為にする保全執行は執行分を付された保全命令の正本に基づいて実施する。Ⅱ:保全思考は債権者に対して命令送達日2週間経過してならない。","(1)(イ)民保43条Ⅲ:保全執行は保全命令が債務者に送達される前であっても此れをすることが出来る。(2)(ア)民保44条Ⅰ:保全異議の申立て、事情変更による保全取消し、保全抗告の規定によりを準用し、担保を立てる。","(1)(イ)民保44条Ⅰ:担保届出を一週間以内に保全執行裁判所又は、執行官に提出しなければならない。民保44条Ⅱ:債権者が前項の規定による書面提出しない場合に於いて債務者が同項の裁判の正本を提出した時は保全執行裁判所、執行官は処分を取消す。","(1)(ウ)民保44条Ⅲ:執行処分の取り消しは前項の規定により執行処分を取消す場合について準用する。(エ)民保45条:高等裁判所が、保全執行裁判所としてした保全執行三者異議の訴えは仮差押すべき物又は係争物所在地を管轄する地方裁判所管轄する。","(1)(エ)民保46条:次に保全執行について準用する。決定の理由、保全命令取り下げ、仮処分命令必要性、異議の申立て、保全執行停止、事件の転送、異議申し立て決定、取消す決定の効力、判事補の特例、不定期取り消し、異議規定準用、保全抗告。"
"民事保全法(23)","18/12/23","(1)(ア)仮差押の執行:金銭債権の執行保全を目的とするから債務者の責任財産の処分を制限しこれを確保すれば足りる。執行は換価、満足手続きに進まない。(イ)不動産に対する仮差押の執行:登記方法と、強制管理方法があり併用できる(民保47条Ⅰ)。","(1)(ウ)船舶に対して仮差押の執行:登記をする方法と、執行官に対して船舶国籍証明等を取り上げて提出すべき事を命ずる方法があり、併用できる(民保47条Ⅰ)。(エ)動産の仮差押:執行官が目的物を占有する(民保49Ⅰ)。","(1)(エ)差押さえ表示した上債務者に保管させ更に債務者にその使用を許す事が出来る。(民保49Ⅰ、民執123Ⅲ)。目的動産が債権者や第三者が占有する場合、執行官提出を拒まない場合に仮差押対象とする(民保49条Ⅳ、民執124条)。","(1)(エ)第三者が動産の提出を拒む場合は動産仮差押は出来ず、債務者の第三者に対する動産引渡請求権を仮差押しなければ成らない(民執143条、民執163条)。(オ)債権及びその他の財産権に対する仮差押の執行。","(1)(オ)保全裁判所が第三者に対し債務j者への弁済を禁止する命令を発する方法による(民保50条Ⅰ)。"
"民事保全法(24)","18/12/23","(1)(カ)仮差押執行の効力:執行により債務者は目的財産について財産について処分を禁止される。此れに反する債務者の処分行為は当事者間では有効だが、仮差押債権者に対抗できずに、仮差押に基づく本執行に効力が否定される。","(1)(キ)不動産の仮差押の執行後に債権者が第三者の所有権を譲渡したり、抵当権設定登記しても仮差押債権者は登記に関係なく本執行として債権者を相手として不動産強制競売を申立てできる。本手続きに配当に預かる事は出来ない(民執87条Ⅱ)。","(1)(ク)動産の仮差押執行後に債務者の処分行為がされても即時取得(民法192条)の適用される場合を除いて仮差押債権者による本執行は債務者の処分行為を無視して続行される。","(1)(ク)また、目的物を第三者に占有する事に成った時は、申立てに因り、第三者に対して執行官に引き渡すように命ずる事ができる(民保49条Ⅳ、民執169条)。",
"民事保全法(25)","18/12/23","(1)(ア)民保47条Ⅰ:不動産執行の方法(民執)に規定する不動産に対する仮差押の執行は仮差押の登記をする方法か強制管理の方法で行なう。併用できる。(イ)Ⅱ:登記をする方法の仮差押の執行については命令を発した保全執行裁判所として管轄する。","(1)(ウ)民保47条Ⅲ:仮差押の冬季は保全執行裁判所として管轄する。(エ)Ⅳ:強制管理の方法による仮差押の執行に於いては管理人はⅤに於いて準用する管理人の配当等による実施により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し保全執行裁判所に届ける。","(1)(エ)民保47条Ⅴ:差押さえの効力、二重開始決定、差押登記嘱託(しょくたく)、不動産滅失強制競売取消、差押登記抹消嘱託登記方法仮差押執行に付き、執行裁判所、開始決定、管理人の選任、権限、占有、許可、分与、監督、報酬、解任、報告準用。","(1)(オ)民保48条Ⅰ:船舶に対する仮差押の執行は、仮差押の登記をする方法又は執行官に対し船舶の国籍を証明する文書その他の船舶航行の為に必要な文書(船舶国籍証明書等)を取り上げて保全執行裁判所に提出すべき事を命ずる方法で行なう。塀用可。","(1)(カ)民保48条Ⅱ:仮差押登記方法による執行は命令を発した裁判所が船舶国籍証等の取り上げを命ずる方法による執行は船舶の所在地を管轄する地方裁判所が保全執行裁判所として管轄する。"
"民事保全法(26)","18/12/24","(1)(キ)民保48条Ⅲ:不動産の仮差押の執行Ⅲ並びに差押の効力、二重開始決定、差押登記の嘱託、不動産滅失等による強制競売取消し、差押登記抹消の嘱託の規定は登記執行に付き、一重、二重開始決定等、競売取消し、保管人選任、航行許可に準用する。","(1)(ク)民保49条Ⅰ:動産に対する仮差押の執行は、執行官が目的物を占有する方法により行なう。Ⅱ:執行官は、仮差押執行に係る金銭を供託する。係る手形、小切手、金銭の支払い目的有価証券で権利行使の為に期間内引受支払を受けた金銭を同様とする。","(1)(ケ)民保49条Ⅲ:仮差押執行に係る動産について著しい価値の減少を生じる畏れがある時またはその保管の為に不相応な費用を要するときは、執行官は民事執行法の規定による動産執行の売買手続きによりこれを売却して、その売特金を供託する。","(1)(コ)民保49条Ⅳ:債務者占有す動産の差押、債務者以外者が占有する動産差押、二重差押禁止、効力が及ぶ範囲、差押物の引渡命令、超過差押禁止等、剰余を生ずる見込みなき場合うの差押禁止、差押禁止動産、範囲の変更、手形等の提示義務に準用する。","(1)(サ)民保50条Ⅰ:債権の執行に規定する仮差押執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対して債務者弁済禁止命令を発する方法により行なう。Ⅱ:Ⅰの執行については仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄する。"
"民事保全法(27)","18/12/24","(1)(ケ)民保50条Ⅲ:第三債務者が仮差押執行された金銭を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が仮差押開放金の定めの相当する金額を供託したとみなす。超える部分は限りでない。","(1)(コ)民保50条Ⅳ:民保50条Ⅰ、Ⅱは財産権仮差押執行に準用する。Ⅴ:命令、範囲、債務者陳述催告、債権証書引渡、競合効力、先取特権登記嘱託、継続的給付、扶養義務債権、禁止債権、債権範囲変更、移転登記嘱託、他財産強制執行を準用する。","(1)(サ)民保51条Ⅰ:債務者が仮差押開放金の規定に定められた金額に相当する供託を証明したときは保全執行裁判所は仮差押の執行を取消さなければならない。Ⅱ:Ⅰの規定の決定は民事執行法の準用に民保12条保全規定に関わらず即時に効力を生ずる。","(1)(ア)民保52条Ⅰ:仮処分執行についてはこの節に定めるものの他、仮差押執行、強制執行例による。Ⅱ:物の給付他、作為、不作為を命ずる仮処分の執行については仮処分命令を登記名義とみなす。","(1)(イ)民保53条Ⅰ:不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く)を請求する権利、以下登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は処分禁止の登記をする方法により行なう。"
"民事保全法(28)","18/12/25","(1)(ウ)民保53条Ⅱ:不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定、変更についての登記請求j件を保全するための処分禁止の仮処分の執行は民保53条Ⅰの処分禁止の登記と共に仮処分による仮登記、以下保全仮登記をする方法により行なう。","(1)(エ)民保53条Ⅲ:不動産に対する仮差押の執行、船舶に対する仮差押の執行、不動産登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行(同条)、不動産に関する権利以外の権利についての登記か、登記請求権を保全する処分禁止仮処分執行を準用する。","(1)(オ)民保54条:民保53条の規定は不動産に関する権利以外の権利でその処分の制限に付き登記、登録を対抗要件、効力発生要件とする登記、登録を請求する権利を保全する為の処分禁止の仮処分の執行について準用する。","(1)(カ)民保54-2:”仮処分”開放金の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定する事が出来ない場合はすることが出来ない。","(1)(キ)民保55条Ⅰ:建物の収去及び敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときはその仮処分の執行は処分禁止の登記をする方法により行なう。"
"民事保全法(29)","18/12/25","(1)(ク)民保55条Ⅱ:不動産に関する仮差押の執行、船舶の仮差押の執行、不動産の登記請求権を保全する為の処分禁止仮処分の執行、不動産の権利以外の権利について登記または登録請求を保全する為の処分禁止の仮処分の執行は民保55条Ⅰに準用する。","(1)(ケ)民保56条(A)法人を代表する者その他法人役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくは職務を代行する者を選任する仮処分命令または、その仮処分命令を変更するか、取り消される決定がされた場合。","(1)(ケ)民保56条(B)裁判所書記官は、法人の本店または主たる事務所、支店または従たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。登記すべきでない時はこの限りではない。","(1)(コ)民保57条Ⅰ:債務者が仮処分開放金の規定によって定められた金額に相当する額を供託した事を証明したときは、保全執行裁判所は仮処分の執行を取消さなければ成らない。Ⅱ:民保57条Ⅰを仮差押開放金供託による仮差押執行取消しに準用する。","(1)(ア)民保58条Ⅰ:不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の処分禁止登記後にされた登記に係る権利の取得または処分の制限は仮処分債権者が保全すべき登記請求権に係る登記する場合に権利取得、消滅と抵触限度に債権者に対抗できない。"
"民事保全法(30)","18/12/25","(1)(イ)民保58条Ⅱ:民保58条Ⅰの場合に於いては不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の仮処分の債権者、の処分禁止登記に後れる登記を抹消できる。","(1)(ウ)民保58条Ⅲ:不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには保全登記に基づく本登記をする方法による。","(1)(エ)民保58条Ⅳ(A):不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の仮処分の債権者は民保58条Ⅲの規定により登記をする場合に於いてその仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用または収益ををする者である時","(1)(エ)民保58条Ⅴ:不動産の使用若しくは収益する権利の所有権を除く、その権利を目的とする権利の取得に関する登記で、民保58条Ⅰの処分禁止の登記に後れるものを抹消することが出来る。","(1)(オ)民保59条Ⅰ:仮処分の債権者が民保58条Ⅱ、Ⅳの規定により抹消するには予め登記権利者に対してその旨を通知しなければならない。"
"民事保全法(31)","18/12/25","(1)(カ)民保59条Ⅱ:登記の抹消の通知Ⅰの規定による通知は、此れを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所または、事務所に在って発する事ができる。その通知は遅くとも発した日から一週間を経過した時に到達した者とみなす。","(1)(キ)民保60条Ⅰ:保全仮登記に係る権利表示が保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務名義に於ける権利表示と符合しない時、不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の処分禁止仮処分命令を発した裁判所は債権者申立てで命令を更正する。","(1)(ク)民保60条Ⅱ:前項の規定による更正決定に対し即時抗告できる。Ⅲ:民保60条Ⅰ仮処分命令の更正等の更正決定が確定した時は裁判所書記官は保全仮登記の更正を続託しなければ成らない。","(1)(ケ)民保61条:任意的口頭弁論は、不動産に関する権利以外の権利についての登記または登録請求権保全する為の処分禁止仮処分執行に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。","(1)(コ)民保62条Ⅰ:占有禁止処分命令執行がされたときは債権者は翻案債務名義に基づき次の者に係争物の引渡、明渡し強制執行できる。①占有禁止仮処分命令を知って、係争物を占有した者。"
"民事保全法(32)","19/01/08","(1)(サ)民保62条②占有移転禁止仮処分命令執行後に、されたことを知らないで係争物の債務者の占有を継承した者。③占有移転禁止仮処分命令執行後係争物を占有した者は執行がされた者と知って占有したと推定する。","(1)(シ)民保63条:占有移転禁止仮処分命令の効力1項は、本案債務名義に付き如何項の債務者以外のものに対する執行分が付与されたとき異議の申立てに於いて債権者に対する権原によって占有しているか仮処分の執行知らず継承人理由しないことが出来る。","(1)(ス)民保64条:建物収去土地明渡請求権保全する為の建物の処分禁止の仮処分の執行1項の登記がされた時、債権者は本案の債務名義に基づき、登記された後に建物を譲り受けた者に対して建物の収去、その他敷地の明渡強制執行できる。","(1)(セ)民保65条:詐害行為取消権1項(民法)の規定による詐害行為取消権を保全するため仮処分命令によって定められた仮処分開放金1項の金額に相当する金銭が供託された時詐害行為取消権1項の債務者は供託金の還付を請求する権利を取得する。","(1)(ソ)民保65条:この場合に於いて還付請求権は仮処分執行が仮処分開放金供託による仮処分執行の取消し1項により取消され保全すべき権利について本案判決確定後に仮処分債権者が詐害行為取消し1項債務名義により還付請求強制執行に限り行使出来る。"
"民事保全法(33)","19/01/08","①仮処分の執行、効力(民保52~65)(ア)仮処分執行は命令の主文に定められた内容に応じ仮差押の執行または強制執行の例によって行なう(民保52条Ⅰ)。(A)不動産に関する登記請求権を保全する為の処分禁止の仮処分。","(1)執行方法:処分禁止の登記方法によって行なう(民保53条Ⅰ)。所有権以外の権利の保存設定変更について登記請求権(抵当権設定など)保全する為の処分禁止の仮処分の執行は処分禁止の登記と併せて保全登記もされる(民保53条Ⅱ)。","②具体的な執行方法は裁判所書記官が登記所に処分禁止、保全登記を嘱託し(民保53条Ⅲ、民保47条Ⅱ、Ⅲ)登記所は登記簿に処分禁止の登記、または保全登記をする。","(2)効力:処分禁止登記後に成された登記にかかる権利の取得等は、被保全権利とさらた登記場合は内容と抵触する限度に於いて仮処分債権者に対抗できない(民保58条Ⅰ)。","抵当権設定登記請求権の保全登記がされた土地が譲渡された場合本案仮登記の本登記請求であり、保全仮登記に基づく本登記する方法にて実現して原則として後順位登記は抹消されない(民保58条Ⅲ)。"
"民事保全法(34)","19/01/08","(B)建物収去土地明渡請求権を保全する為の処分禁止の仮処分(1)執行方法:建物について処分禁止の登記をする方法によって行なう(民保55条Ⅰ)。建物の処分禁止をするに留まり、占有関係を規定する効力はない。","②移転する畏れがあるときは建物所有者を債務者として占有禁止仮処分を得ておく必要がある。具体的には、裁判所書記官が登記所に処分禁止の登記を嘱託し(民保55条Ⅱ、民保47条Ⅲ)。登記所はこの嘱託に従い登記簿に処分禁止の登記、保全登記をする。","③登記請求権を保全する為の処分禁止の登記と区別する為仮処分命令にも登記の目的にも建物収去請求権保全である旨が登記される。","(2)効力:この仮処分後に建物を譲り受けた者が居る時は、債権者は本案の債務名義に基づき、民執27条Ⅱにより継承執行文の付与を受けて建物譲受人に対して建物収去および敷地の明渡を強制執行できる(民保64条)。","本仮処分の処分禁止の登記に付き登記請求権を保全する処分の禁止の仮登記と異なり処分禁止登記に後れる登記を抹消する効力はない(民保58条)。"
"民事保全法(35)","19/01/08","(C)占有移転禁止の仮処分(1)執行方法:債務者に対してその物の占有の移転を禁止し(占有移転禁止命令)、その占有を解いて執行官に引き渡すべき事を命ずる(引渡命令)と共に、執行官にその物を保管させ(保管命令)、その旨を公示する事を内容とする。","(2)効力:①占有移転禁止の仮処分の効力は仮処分執行後占有継承した者に対しては善意、悪意に問わず及ぶ(民保62条Ⅰ)。悪意の非継承者に対しても及ぶ(民保62条前段)。","②債権者に対抗できる権原により目的物を占有する者(正権原者)善意の非継承占有には及ばない(民保63条)しかし仮処分執行後に当該物を占有したものは悪意で占有した者と推定される(民保62条Ⅱ)。","③本案の勝訴判決を受けた債権者は、仮処分執行後の占有者に対し本案の債務名義に継承執行分の付与(民執27条Ⅱ)を受けた上で引渡、明渡強制執行を行なうことができる。この際占有者が仮処分執行後占有開始をした証明する必要があるが容易である。","④占有者が正権原者または善意の非継承占有者で在る場合、執行文付与に対する異議の申立て(民執32条)または、執行文付与に対する異議の訴え(民執34条)によって救済される。"
"民事保全法(36)","19/01/08","(1)(ア)民保66条:仮処分の執行1項の規定によりその例によることとされる不動産引渡等の強制執行の2項、3項、4項の規定により執行官が公示する為に公示書その他の標識を損壊したものは1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処す。","(1)(イ)民保67条:仮処分の執行1項の規定によりその例とされる不動産引渡等の強制執行2項の規定による執行官の質問または文書提出の要求に対し正当な理由無く陳述をせず、若しくは文書の提出を拒み、または虚偽の陳述をし、","(1)(イ)または虚偽の記載をした文書を提示した債務者または同項に規定する不動産等を占有する第三者は6ヶ月の懲役または50万円以下の罰金に処する。",,