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刑法Ⅰ 福岡大

2019-04-29 04:41:13 | 日記
刑法(1)19/01/23(1)犯罪論:各犯罪類型に共通する一般の成立要件を体系化して何が刑罰を処するに値する行為であるか明らかにする理論総体。(2)構成要件:刑罰法規に定められた犯罪類型を言う。犯罪の主体(1)身分犯:行為者に一定の身分が在ることが必要とされている犯罪(ア)真正身分犯:身分が在ること因って犯罪を構成する。具体例:背任罪(刑法247条)収賄罪(刑法197条)(イ)不真正身分犯:身分が在る事で刑罰の増減在る。具体例:常習賭博(刑法186条)、保護者責任遺棄罪(刑法218条)。(A)行為の客体:行為が向けられる対象としての人や物を言う。業務妨害罪(刑法233条後段)、信用毀損罪(刑法233条前段)名誉毀損罪(刑法233条Ⅰ)など刑法各側に規定された行為客体には法人を含むものが在る。(B)行為の客体と当該刑罰法規の保護の客体に当たる法益と必ずしも一致しない。公務執行妨害罪(刑法95条Ⅰ)は客体が公務員であり、公務自体を保護する。(C)行為の状況:構成要件に定められる行いが成立する一定の状況を言う火災の際に消火妨害罪(刑法114条)。(D)行為:構成要件に規定する構成的要件を言う。(E)結果:構成要件は一定結果発生を規定している、発生する一定結果を構成要件的結果という。
刑法(2)19/01/23(1)検挙犯:構成要件行為としての人の外部的態度があれば足り結果の発生を必要としない。具体例:犯罪偽証罪(刑法169条)住居侵入罪(刑法130条前段(2)結果犯:構成要件的行為のみではなく一定の結果の発生を必要とする犯罪。具体例:殺人罪(刑法199条)、窃盗犯(刑法235条)、その他の全て。(1)形式犯:一定の法律に形式的に違反しただけで成立し法益侵害の抽象的危険の発生さえも必要の無い犯罪。食品衛生法に於ける不衛生食品貯蔵、陳列罪。(2)実質犯(ア)一定の法益の侵害と危険内容の犯罪(A)侵害犯:法益が現実に侵害される事を必要とする犯罪、殺人罪(刑法199条)、窃盗罪(刑法235条)(B)危険犯:単に法益侵害の危険存在だけで足りる犯罪。(B1)抽象的危険犯:一定的の定型的に危険な行為そのものが処罰されている犯罪、現住物放火罪(刑法108条)、名誉毀損罪(刑法230条Ⅰ)
刑法(3)19/01/23(B2)具体的危険犯:法益侵害の具体的に現実的危険発生を要する犯罪、従来危険犯(刑法125条)、自己所有非現住建造物放火罪(刑法109条Ⅱ)。(1)即成犯:一定の法益侵害や危険発生によって犯罪が直ちに完成終了する。殺人罪(刑法199条)、放火罪(刑法108条)。(2)状態犯:一定の法益侵害の発生によって犯罪は終了してその後の法益侵害状態の存続は犯罪事実と看做されない、窃盗犯(刑法235条)、横領罪(刑法252条)(3)継続犯:一定の法益侵害が継続している間に犯罪継続が認めれるもの、正等防衛(刑法36条)、共犯の成立が可能。具体例:逮捕監禁罪(刑法220条)、保護者責任者不保護罪(刑法218条)。(ア)結果的加重犯:基本となる構成要件実現後、さらに一定の結果が発生した場合について加重処罰する。傷害致死罪(刑法205条)、保護者責任者遺棄致死傷(刑法219条)。
刑法(4)19/01/23(1)因果関係:結果犯では行為と結果との間の因果関係の構成要素となる。(ア)一般的主観的構成要素(A1)故意:犯罪にあたる構成要素の事実認識表象をいう(A2)過失:不注意によ因って犯罪構成要件の事実認識表象を欠く事を言う。(イ)特殊的主管要素、要否に付き争い(A1)目的犯に於ける目的:偽造罪に於ける行使の目的(刑法148条)、営利目的拐取罪における営利の目的(刑法225条)(A2)傾向犯に於ける主観的傾向:強制猥褻罪(刑法176条)行為者の心情、内心傾向を構成要。(A3)表現犯に於ける心理的課程:偽証罪(刑法169条)行為の要素として、心理的課程、内心状態の表現を必要等する。(2)記述的構成要件要素と規範的構成要件要素(B1)記述的要素:構成要件要素の存否の設定に付き価値の判断のいれずに裁判官の解釈ないし認識的活動によって確定できる者。具体例:人を殺した(刑法199条)と言う場合に於ける人及び殺すと言う行為。(B2)規範的要素:構成要件要素の存否の認定について裁判官の規範的評価的な価値判断を要すもの。具体例:法的評価判断を必要とする(刑法235条)他人の財物、認識上評価を必要とする(刑法246Ⅰ)人を欺く。文化的判断(刑法174、175、176条)
刑法(5)19/01/24(2)両罰規定の根拠:両罰規定は従業者の違反に行為について従業者の行為者が本人を処罰すると共に事業主である法人、自然人も併せて処罰する規定である。刑法は個人責任の原則を採用しており、他人の行為に責任を負わせるのは責任主義に反し問題となる。(ア)犯罪能力否定説の根拠:①法人は思想及び肉体を有しない擬制的存在で在る存在であるから評価の対象となるべき行為能力は無い。犯罪の能力肯定説:①法人も機関の意思に基づいて行動するから、行為能力を有する。否定説根拠②責任は行為者人格に対する非難であるから倫理的実践の主体ではない法人は責任を負担する能力は無い。肯定説根拠:法人の思想に基づく行為が認められる以上は法人を非難することも可能である。否定説根拠:③自由刑を中心とする現行の刑罰制度は法人の処罰に適合しない。肯定説根拠:③法人に適した財産刑が存在している他、現行行政処分と成っている法人の解散、営業停止など制裁を加え、法人の違法行為の責任を追及し防止するに有効な刑罰が可能。否定説根拠:④法人の機関を担当する自然人を罰しれば足りる。肯定説根拠:④法人に於いては機関の意思は集団的に決定されていて結果は法人帰属するので在るから個人の行為者が処罰されるのであれば犠牲にしながらなんら痛痒も感じず違法行為を抑止できない。
刑法(6)19/01/24(1)法人の犯罪能力:刑法法典は、行為の主体として自然人である個人を前提にしてきたが企業、法人自体の責任を問うことが出来ないかその前提として犯罪行為能力が問題となる。※両罰規定の根拠についての準用:A=過失犠牲、B=過失推定、C=準過失、(A+B+C)=事業主の従業員に対する選任監督上の過失を根拠とする。D=内容、E=批判、F=注釈。無過失責任(D):行政取締り目的から従業員の責任が無過失的に法人に転嫁される。過失責任(D):(A)事業主は過失の不存在を立証されても免責されない(B)事業主は過失の不存在を立証して初めて免責される(E)事業主は過失の存在が立証され処罰される。無過失責任(E):故意、過失限り処罰されないという責任主義に反する。無過失責任(E):(A)無過失責任と変らない(B)過失不存在立証責任を負わせるならば過失が認められなくても被告処罰され責任主義に反する(C)選任監督過失立証困難性で取締り目的を無視。無過失責任(F):法人の犯罪能力を否定し、両罰規定は受刑能力を肯定するものとする見解から主張される。過失責任(F):法人の犯罪能力を肯定する見解に馴染む。
刑法(7)19/01/26事業主を処罰する為には行為者を処罰しなくても、事業主だけ処罰しても差し支えないとする。従業者が死亡していたと場合は事業主が罰せられる。三罰規定とは従業違反につき本人、事業者(法人)、自然人、代表、中間管理職を罰する。(3)結果的加重犯の構造:被疑者が、被害者に傷害を負わせる意図で暴行を加えたところ被害者が死亡した。被疑者に傷害致死罪(刑法205条)が成立するには加重犯被害者の志望について過失が必要であるか責任主権と関連して問題となる。①基本犯たる傷害罪(刑法204条)と加重結果被害者の死亡との間に因果関係必要であれば足りる。(過失不要説)。(A)基本犯について故意が認められる以上は責任主義の要請は満たされ、因果関係の問題に過ぎない。(B)処罰範囲の限定は十分である。②基本犯たる傷害罪と加重犯被害者の死亡との間に因果関係と共に重い結果に結果発生に付き被疑者の行為者の過失が必要である(過失必要説)。基本犯じと重い結果に結合した特殊な犯罪種類型であるから関係で責任主義に足りず徹底の見地から主観的責任の必要。
刑法(8)19/01/26故意犯の構造:基本構成要件、実行行為:(1)行為論(A)意義:犯罪は人の行為で無ければならないという点で行為は犯罪概念の基底としての意義を有する。(B)行為概念の機能:(A)基本要素:共通基盤行為、限界要素:反射運動や内心の意図意思を外に置く。(C)結合要素:犯罪体系の各段階、構成要件、違法、責任を相互に結合する機能。(2)実行行為(ア)意義: 基本的構成要件に該当する行為。(イ)機能:(A)類型化:刑法上保護すべき法益が侵害された場合でも処罰の範囲を明確にする。侵害容態に罰する。(B)未遂犯の限界:実行の着手の実行行為の開始が認められれば、未遂犯として処罰が可能となる(刑法43条)。(C)正犯性の基準:実行行為の正犯、行わない者が共犯とする見解から、正犯は実行行為を分担しなければ成らない。①未遂論について、未遂犯を既遂の結果を生じさせる危険を要件とする結果犯の理解が台頭し未遂犯は実行行為で肯定されない。②共犯論に於いていは実行行為を分担しない共謀共同正犯を認めるのが一般と成る。
刑法(9)19/01/26不作為犯:(1)意義:不作為によって犯罪を実現する場合。(ア)真正不作為犯:構成要件自体が不作為を形式を採用する。保護者責任者不保護(刑法218条後段)、不退去罪(刑法130条後段)(イ)不真正不作為犯:作為の形式で規定された通常の構成要件が不作為に因って実現される場合。母親が殺意を以って嬰児(えいじ)に授乳せず餓死させた場合に殺人罪(刑法199条)を成立させる場合。(2)不真正不作為犯と罪刑法定主義(ア)類推解釈の禁止との関係:不真正不作為犯は法文の上では作為による実行行為を予定しているかに見える刑罰法規が不作為に適用される場合。予定しない行為を処罰する類推解釈であることから罪刑法定主義原則に反する。行為を処罰すを原則とする刑罰放棄であっても、禁止規範ばかりでもなく命令規範を含みうるので罪刑法定主義に反しない。(2)明確性の原則との関係:どの様な不作為が処罰の対象とされているのか条文上有る程度明確に成って居ないと罪刑法定主義違反となる。解釈によって不真正不作為犯の構成要件を可能な限り明確化することで明確性原則との抵触を回避出来る。
刑法(10)19/01/26(3)不真正不作為犯の成立要件:(ア)実行行為性:一般的に①作為義務②作為の可能性容易性③作為との構成要件論価値性が要件である。(C1)作為義務:一般的に犯罪的結果発生の危険のある状態にしておき防止する特別の法的作為義務を有する保証人の不作為のみが不真正不作為犯実行行為になりうるとされる保証人説。作為義務の発生根拠:一般的に①法令に基づく場合②契約事務管理に基づく場合③慣習に基づく場合④条理先行行為に基づく場合がある。作為義務根拠を事実的要素に見出し判断の明確性を確保する先行行為説がある。不作為者が自己の先行行為によって因果設定が必要見解で在るが対しては多くの故意犯、過失犯を全ての故意の不作為犯に転化し得る事になるとの批判。作為義務を厳格に捉える為事実上の引受け、病人を病院に移送することを引受けたり、支配領域性、自動車で引いた被害者を車内に入れて他人が救助の手の出せない状況に置くことを発生根拠要件とする立場がある。
刑法(11)19/01/26(C2)作為の可能性、容易性: Ⅰ:作為義務存在であっても刑法は一般人に対して不可能を強いるものではないから事実上の結果回避可能でなければ不作為実行行為性を認めない。不作為犯実行行為性要件とし作為可能性が存在する事が必要となる。母親が河岸にいて溺れる子を助けなかた場合救助が不可能であれば成立しない。Ⅱ:不作為犯成立に作為容易性の必要。飛び込んで助けることが出来た可能性で自ら溺れる可能性は作為容易性が無く不作為犯は成立し得ない。(C3)作為構成要件的同価値性:作為義務違反の不作為構成要件に該当する実行行為と認められるにはそれが法的に構成要件に該当する作為同価値と評価されることを要する。不作為にも作為同様犯罪実現する現実的危険性が含まれる必要。(2)因果関係:期待行為されれば結果は生じず関係を認め因果関係とする。被害者が被告人に注射された覚醒剤にて錯乱状態に陥り被告人が救急医療を要請すれば十中八九究明可能であり救命は合理的疑いを超える程度確実だった刑法上の因果関係と認める。期待行為がされたらという仮定的判断が入り込むので因果関係判断は曖昧となる。(C3)主観的事情限定:従来曖昧不作為犯処罰範囲を主観的事情限定が試みられた。放火罪(刑法108条)に於ける既発の火力を利用する意思。悪質理由は重処罰になる限定否定。
刑法(12)19/01/26作為義務の錯誤:作為義務が在るのに無いと誤認して事態を放置した者が不真正不作為犯としての刑罰に問うことができるか。作為義務の体系的位置づけと関連し問題となる。母親が溺れている子供を発見したとき救助せずに子供が溺死した。①母親が子供を自分の子ではないと思ったとき。②母親が子供を自分の子と誤認したが救助義務が無いと思ったとき。作為義務の体系的位置づけと作為義務の錯誤の処理:次の体系図は、次の定義を当てはめる。学説(ア)=保証人説、統一説(イ)=区別説、(A)=内容、(B)=根拠、(C1)=Ex.1、(C2)=Ex.2、(D)=批判(A)(ア)保証人的義務と地位を区別せず両者を一体として構成要件段階で考慮すべきである。(A)(イ)保証人的義務とそれを生じさせる前提となる地位と区別して、保証人的地位を構成要件要素、保証人的義務を違法要素と考えるべきである。(B)(ア)①両者は社会観念上一体として捉えられており両者を区別する困難が在る。②構成要件が本来持つ違法推定機能を十分認める。(B)(イ)保証人的義務は個別具体的実質判断を要し要件レベルで判断するのは類型的形式判断は要件に過当な重荷を負う。
刑法(13)19/01/28(C1)(C2)(ア)事実の誤認、(C1)(イ)事実の錯誤(C2)(イ)法律の錯誤。(D)(ア)不作為者が錯誤により義務を認識していない場合全ての故意が阻却される事になりかねない。(D)(イ)不作為犯中心が違法正論に置かれ、領域のみで論じ、以前の立場と異ならない。作為義務基礎付けする事実と作為義務そのものを区別するのは難しい。<作為義務の体系位置づけと作為義務の錯誤の処理手順>作為義務を構成要素段階で論ずるか はい→(1)作為義務を保証人的地位と義務に区別するか→はい(ア)区別説:→保証人的地位の錯誤、事実の錯誤、構成要件的故意否定、→保証人的義務の錯誤、法律の錯誤、構成要件的故意肯定。(1)作為義務を保証人的地位と義務に区別するか→いいえ(イ)統一説、規範的構成要件要素の錯誤、①意味の認識在るか→はい、構成要件的故意肯定①いいえ→構成要件的故意否定。作為義務を構成要素段階で論ずるか。いいえ→(2)違法性説、法律の錯誤、構成要件的故意肯定。
刑法(14)19/01/28間接正犯(1)意義:間接正犯は他人を道具として利用することによって犯罪を実現する場合。医師が殺意を持って有毒な薬物の入った注射器を知らない看護士に渡し患者に注射することを命令し結果患者を死亡させるなど。(2)倫理的根拠(ア)沿革:従来は自ら構成要件該当行為を違法有責に実行した場合にのみ此れに対する教唆犯、従犯の成立を認める立場をいう。(イ)正犯性からのアプローチ:共犯で無いものは正犯である理由により間接正犯を肯定し正犯性に積極的理由付け。道具理論:被利用者はピストル等と同様利用者の道具に過ぎないから利用者に正犯性をみとめるとが出来る。行為支配説:利用者は被利用者の行為を支配し犯罪実現に主たる役割を演じた支配者で在るので正犯性を認めることが出来る。実行行為説:間接正犯は直接正犯と同じように構成要件実現の現実的危険性を有する行為を行っているゆえに正犯となる。利用者の行為に主観的には実行の意思、客観的には利用者の行為を法益侵害に至らせる現実的な危険性が含まれている点に正犯性を認める。規範的障害説:被利用者は規範的障害が欠如しているので、利用者に正犯を認めることが出来る。(ウ)自手犯:行為者自身の直接の実行が必要で関節正犯の形態では犯すことが出来ない犯罪類型を言う。道路交通法の無免許運転など。
刑法(15)19/01/28(2)間接正犯の成立要件:①故意の他に他人を道具として利用しながらも特定の犯罪を自己の犯罪として実現する意思を持っている事など主観的要件。②行為者が被利用者の行為を道具のように一方的に支配利用し構成要件実現危険性を生じさせる事等客観的要件。(3)間接正犯の諸類型:(ア)=刑法j上行為といえないものを利用(イ)=被利用者が一定の構成要件を欠く場合(イ1)=その犯罪の故意を欠くものの利用(イ2)=その犯罪の故意のあるものの利用(ウ)=適法行為の利用(エ)=被害者行為の利用。(A)=行為でない他人の身体活動を利用する場合(B)=是非弁別能力を欠く者を利用する場合(C)=強度の強制下において構成要件を実現した場合(D)=被利用者の無過失失行為を利用する場合(E)=被利用者の過失行為を利用する場合。(F)=他の犯罪の故意ある被利用者を利用する場合(G)=目的犯の目的の無いものを利用する場合(H)=身分犯に於ける非身分者を利用する場合(I)=故意在る幇助行為の利用。(ア)(A):反射運動、睡眠中の動作の利用;。(ア)(B):幼児や高度精神病者の利用(ア)(C):手を押さえて文書に記入させた場合
刑法(16)19/01/28(C)物理強制、在る者が日ごろ逆らえば暴行を加え自己の意思のままに従えて12歳の養女に窃盗を命じ、行なわせた心理的強制。在る者にあたるものが刑法235条窃盗罪の間接正犯が成立。(イ)(イ1)(D):事情を知らない他人に毒入りウイスキーを届けさせて人を殺す場合。(イ)(イ1)(E):医師が情を知らない看護師の不注意を利用して毒を注射させ患者を殺す場合。(イ)(イ1)(F):在る者が屏風の背後にいる別の者を殺す目的でそれを知らない第三者に屏風を撃つ事を命じ別の者を死亡させた場合。(イ)(イ2)(G):在る者が行使の目的を隠して 別の者に教材として偽札を作らせた場合(イ)(イ2)(G)は在る者は通過偽造罪刑法148条の間接正犯が成立する。(イ)(イ2)(H):公務員が妻に賄賂を受け取らせた場合(イ)(イ2)(I)在る者が覚醒剤販売者と直接顔を合わせたくないので第三者に販売者に売ってもらう場合。(イ)(イ2)(I):第三者は直接正犯であり、在る者は教唆犯であるとする 立場。(ウ)在る者が別の者を騙して 第三者に攻撃を加えさせ正当防衛を利用して 別の者が第三者を殺させる場合、刑法36条正当防衛
刑法(17)19/01/28(エ)在る者が追死する意思が無いにも拘らず、別の者に追死するものと誤信させ自殺させた場合。(1)単なる責任無能力者に過ぎない場合、取分け刑事未成年者に過ぎない在る者が当時12歳10ヶ月の長男の別の者に第三者から金品を奪う事を指示命令した事案に於いて別の者は是非弁別の能力があり在るものの指示命令は別の者の意思を抑制するに足る程度でなく別の者が意思で臨機応変に犯行を完遂した在る者の間接正犯を否定。さらに在る者が自ら犯行を計画して別の者に犯行方法を教示し道具を与えるなどした上、金品を全て領得したと共に在る者は教唆犯でなく、共同正犯の成立を認めた。(是非弁別を欠くものを利用)(2)被利用者の在る者は過失犯を犯している以上規範的障害があるので別の者に間接製版は成立しない。(過失行為を利用)(3)飽くまでも正犯性を厳格に解し間接正犯を否定する立場は、別の者が通過偽造罪の教唆と在る者を同罪の幇助とする。(目的犯)(4)被告人が、被害者をして、被告人の命令に応じ車ごと海中に飛び込む以外の選択肢が無い精神状態に陥らせて車ごと海中に飛び込ませ自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせた行為は殺人罪(刑法199条)の実行行為にあたるとして成立を認めた。
刑法(18)19/01/30(1)他の犯罪の故意あるものを利用す売る場合:利用者が実現しようとした構成要件につき被利用者に故意が無くそれ以外の構成要件が在る場合利用者に間接正犯は成立するか他の犯罪の故意の在る利用者に道具といえないものと思える問題がる。在る者が屏風の背後にいる第三者をを殺す目的で別の者に屏風を撃つことを命じ第三者を死亡させた場合、その在る者に殺人罪(刑法199条)の間接正犯は成立しうるか。他の犯罪の故意のある者を利用する場合。(A)=行為支配説(B)=実行行為説(C)=規範的障害説(ア)=間接正犯の成否(イ)=根拠(ウ)=その在る者の罪責。(ア)(C)②規範障害が認められた場合にのみ(ア)の間接正犯は認められない。此の場合在る者は教唆犯を認め間接正犯は成立しない。(イ)(A):利用者は被利用者の不知を利用して結果の実現を支配していたといえ間接正犯は成立する。(イ)(B):犯罪と知っている者も利用する場合でも直接性犯性の高い結果発生の確率のある状態を作り出しうるよって間接正犯は成立する。(イ)(C)①:被利用者には他の犯罪の限度で規範的障害があるに過ぎないよって間接正犯は成立しうる。(ウ)間接正犯が成立しない場合にのみ殺人罪の教唆犯となる。(イ)(A)(B)(C)①は殺人罪の間接正犯となる。
刑法(19)19/01/30実行行為説に対しては行為支配説の立場から利用者の行為が結果を発生させる事実的可能性ないし結果にそのまま繋がっていく確率的蓋然性は利用者の故意の在る犯罪を教唆した時以上のものにありえず、行為危険性基準に限り利用者正犯性を理由付け出来ない。日頃から暴行を加えて自己の意のままに従わせていた12歳の養女に窃盗を行わせたものは自己の日頃の暴言に畏怖して意思を抑圧されている同女を利用して窃盗を行なったと認mr、同女が善悪の判断力を有する者であっても窃盗罪刑法235条の間接正犯の成立。(2)身分の無いものの利用(身分なき故意在る道具):身分犯において身分の無いものの故意行為を身分者が利用した場合、利用者に間接正犯が成立するか。利用者は事情を十分と知っており間接正犯と成りえないとも思える問題。公務員の在る者が、別の者の妻に賄賂を受け取らせた場合、在る者に収賄罪(刑法197条~)の間接正犯が成立するか、妻の別の者は公務員と言う身分のかけている以上別の者の妻はの行為は収賄罪の構成要件に該当しない。(ア)結論(ア1)(ア2)(A)=収賄罪の間接正犯(ア3)(A)=収賄罪の従犯(ア1)(B)=一方的支配関係(ア2)(C)=収賄罪の間接正犯(ア3)(B)=収賄罪の従犯、(ア1)(C)=協力様態の場合(ア2)(ア3)(C)=収賄罪の共同正犯
刑法(20)19/01/30(ア1)(ア2)(D)=収賄罪の教唆犯(ア3)(D)=収賄罪の従犯(イ)根拠(イ)(A)=身分犯に於ける法規範は身分者に対して向けられているから日身分者を利用する行為は規範的障害を欠くものの利用である。(イ)(B)(C)=①身分者が非身分者を一方的に支配する関係にある場合には間接正犯の成立を認める。②異なる場合に利用者に教唆犯の成立を認めるのは正犯無き共犯を認めることになり利用者、被利用者共に共同正犯で処罰すべき。(イ)(D)=利用者は賄賂罪に関する事情を十分に知っている以上”道具”とはいえない。(ウ)(A)=(A)に於いては刑法65条Ⅰの共犯に共同正犯は含まれないとする立場を出発点とすっる見解が多い。(ウ)(B)(C)=非身分者には実行行為を観念し得ない以上、共同正犯の成立は認められない共犯に含まれないとする批判が在る。(ウ)(D)=正犯無き共犯を認める事は妥当でないとの批判が在る。(ア)-(ウ)、(A)-(D)の体系図。

幻聴一週間 日進市 福岡大

2019-04-29 04:31:06 | 日記
幻聴1週間

福岡だい
2019.4.30(Tue)
幻聴で思ったことその4
繁君に、裁判官と行政書士を侵害する事を許しませんでした。繁君が、裁判官と行政書士を侵害できれば、シスアドが雇用取消になっても、フリーランスとしてやっていけるので、40歳以降も働けると認められますが、繁には譲りません。仮に働けても、給与がある保証はありません。繁君が40でシスアドになれなければ取消されるので、HAL等は、何の為に大に制裁を与えたのか、これで繁君が助かっていないのに、犠牲を強いたのはどういった意味かと質問したとの情報もあります。福岡繁君は、行政書士に成れなかった終わりだといっているように成ったとも伝えられています。制裁を行政書士に取引しても、引受ける理由は無く、制裁が下されたところで、雇用が確保できません。大は働けます。大の権利を次から次へと物色して奪っていっては、所得を狙っていくのはもはや極悪人の犯行です。また、今年繁君がシスアドが取消になるのは警告処分となるそうです。繁君が法律に入る権利は無いので裁判官も行政書士も成れません。裁判権そのものが無い繁君が岩田匡君の思った事と同じ事をし様としましたが出来ません。資格合格しなければ実務資格が出来ず、資格合格基準にないと、行政書士の業務は刑罰などの処罰に問われるので、繁君は、学力未満を以ってして、行政書士に成る資格はありません。繁君は雇われの身なので、行政書士に成って良い立場はありません。岩田匡君が、裁判員と、弁護士に成れなかったことについて、福岡繁君にも裁判権を同時に認めずさらに如何なる審議、審判、審査を受ける権利は福岡繁に無いものとして認めません。福岡繁の為に裁判をしているのではありません。勿論行政も繁君に譲らないので消防団や、行政書士といったことも認めませんから、議員は死去した豊さんが訴えるといったので、繁君には、人権の三権分立そのものが無いことになります。繁が裁判を申し立てたことについて、何人も裁判をする権利は無いものとして認めませんでした。大は不作為によって審査請求を拒否し、更に、裁判料2950万円を繁君の犯罪資産から差し押さえた仮差押を執行官が行い相当の配当によって、裁判料を執行官に繁君の裁判料を肩代わりさせます。差押先は職場と成ります。繁君自身が金を持っていないからです。これは、不作為裁判に払われる者であり、不作為を繁君が拒否すると言いましたが、拒否審査に拒否するなどそのようなことは意味が分からないことを考えるな。福岡繁が、今年中にプログラマーのシスアドになれなければ、資格が抹消されるのが分からないのか、大の読んでいるシステムアーキテクトと、ITストラジストが愛知県の検定資格上で見つかりません。学習してもITが無駄なので、40歳で見切りをつけフリーランスに志すことにしました。昨日福岡繁君が自らプログラマーと名乗りましたが、認めません。もう取消していただきます。大がアーキテクチャーが分からないなど馬鹿にするな、不動産会社を侮辱する気か、アーキテクチャーは建築工学のことなので、プログラミングそのものの主体性の事を言ったのではありません。建築図面などを扱っている福岡大が、アーキテクチャーが分からないわけ無いだろ。ふざけんな。また、プログラミングのスケルトンと言われる躯体(くたい)に相当するストラクトも大は出来ます。Cは自分のものなので繁には譲りません。繁が4月26日付で繁君が不動産会社でといったが組織は与えないがやりたいなら勝手にしろ。開業するにはリアルパートナーに80万円収めるか1000万円の供託金でロゴを使用して開業できます。しかし、宅建士の資格を持たないと、民法177条で刑罰に処せされるので、これも行政書士と同様実務より先に筆記資格がひつようで幕末維新などをプレイして、つちかたとしさんと、土方歳三(ひじかたとしぞう)を言っているようでは、学校の落ちこぼれの福岡繁は馬鹿代表同然なので、繁君は、その偏差値に達しておらず、宅建士如きも不安があります。繁君が、宅建士を受講しても合格する見込みがありません。何処に頼むつもりなのか。不動産を仲介するなら、宅建士に好きなように成れば良い、自分と同じ職業は認めない。自分はインテリアコーディネーターに成るので、福岡繁君とお別れです。

福岡だい
2019.4.29(Mon)
幻聴で思ったことその4
福岡繁君は、32だと主張していますが認めません。福岡繁は今年で40になるので、今年中にシスアドに就職できなければ辞めてもらいます。繁君が、情報資格を受験しましたが、プログラマーの就職期限が40までで捨てられるので、フリーランスとして自立起業としても情報会社では大きすぎて自営業を営めません。この点で、もう既に繁君はシスアドの資格が無いことになります。繁の法律属性は、刑法と会社法と言われていますが、酒井猛君は、享有だけ出来る権利の憲法と民法と言われています。酒井猛は、大人と子供を兼ねる事が出来ず違法名称に成ります。なぜならば子供の法律だけだからです。また、岩田匡君には憲法は今まで認められていませんでした。しかし次の生代から良心と思想の自由を認め、好きなように施策が出来るようにします。岩田匡君には政府に成っていただき、議員と、行政を分譲します。これは、岩田匡君が、裁判員と、弁護士の対を成す資格を失格して裁判権が正式に無い事を確認したからであり、確認に訴訟に因らなければなりません。酒井猛はIT会社を起業すると幻聴で言っていたみたいだが、10人以上の従業員の自営業などとんでもないです。そのような事は出来ません。酒井猛君は、まだ憲法が用意できません。酒井猛君は裁判事務官と、弁護人に就く事について、3ヶ月以下の懲役でも刑法を見捨てないようお願いし、裁判事務官でも20年で弁護人の10年に対等の資格で裁判官に成れます。ほかに裁判書記官などあります。裁判所職員は23から就職可能なのでその点では、30歳以上とする弁護人と、検察官検事、司法警察、などは不利となりますが、弁護士は司法資格以上有れば事務所は開業できますが、司法予備資格で弁護士資格に足りますので、23で弁護士に就職できます。弁護士は、大学法学部卒というだけでも権利が有ります。自分は、不動産会社という最も小さい事務所を営みます。通信制課程、専門学校過程、大学課程が受けられなくてもセンター資格は受けていくので、愛知圏内で在る程度の資格は取れますが、経産省等政府の求める基準の資格が愛知県に情報資格が無くセンターを受けられません。大学もオリジナル情報教科を教えており、弁理士になれません。弁理士そのものが東京の資格であり、愛知県にその資格がありません。酒井猛君には、司法本資格といって資格の大原に行けと言いました。酒井猛君は、大原なら司法本資格まで取れます。しかし、酒井猛君は、どうして専門学校が、行政法を不要としたのかと質問しましたが、酒井猛君は行政を営んできたから分かるのであって、酒井猛君は、専門学校のHALで言われたとおり、初めから備わっていると疑いがあれば、試験を受けなくていいし、受講もしなくても良い。この点で行政法に長けている酒井猛君が、行政法が問われないと、学科で不利になり、通信制、専門課程に入れます。しかし、酒井猛君には行政書士が認められませんでした。それは、大が会社法と、行政法が全く前人未到未知の世界であったので、大は行政書士に成れますが、酒井猛君は、もう行政できますが、猛君達が、行政法と行政書士を受験できても、酒井猛君が、問われないので、相当以上の学力を持って学科免除を受けるので、学科免除に基づいて、酒井猛君は、専門学校に入れないので、就職資格事由を満たす事が出来ず、酒井猛君は、司法予備資格に就けといわれました。酒井猛君は、U-CAN講座を認めないものとしました。よって、保身目的で、席を残す為に、教材を買ったとしているが、全く権利性が認められていません。福岡繁はモトローラーから製造業を営んでおり、大にお前が売るなと言う権利はありません。勿論建設会社ではないので山田都美子さんが工事できても、福岡繁君が工事を出来ません。工事自体は大は出来ませんが、大は、インテリアコーディネーターとして販売業に従事する事が出来ないのではなく、もちろん産地直送クラブでも生鮮食品販売業に携りました。フリーマーケットに販売を依頼したから売っていないということに看做されるのではなく、自分は、製造、設計、営農からの直通の卸販売業者です。そのてんで、食品衛生責任者として生鮮食品販売士を営んでいましたが廃業しました。もう飲食農業と、ITに見切りをつける時期でフリーランスを主体とすることで、社労士と、司法書士が必要とされなくてもセンターを受けてやっていきます。また今回の生代では、学校の先生になることを認められたほか、税理士に成る事が認められました。この点で、前人未踏の職業に進み個性を実現することになります。

福岡だい
2019.4.28(Sun)
幻聴で思ったことその4
弁護士の用語を調べてみました。Attorneyは、代理人弁護士、Lawyerは法律家弁護士、Advocateが提唱者弁護となります。また弁護人は、Defence Counselです。福岡繁裁判で、最高裁判官は、自分を弁護人として認め、更に、弁護士は、自分に20年以上の法定代理人弁護士に当たるとしていますが、大は全部が代理人であり、Attorneyに当たるといった見解を示しました。弁護士は、大は、主体とした人格権が無く、全部が代理人であり、その業務上に主文も判旨も在るものとしていて、自己主張の主文と判決で無いほか、弁護についても、独立人格権を認めないと言った見解を弁護士は示しました。自分は、被告人と成って37年、刑事弁護を始めて20年、弁護人に就いて10年、裁判官に今年に就いています。裁判官については、福岡地方裁判所は、福岡大裁判長といっています。裁判長に検索の権利を売らせることによって、西川印刷を福岡県にしてくれて有難うというメッセージを頂いています。この審査は、大が、裁判長である事を看做して手続きをしたのであって、Googleが不当に個人名のクロールを売ったり、消防団ホームページを取り潰したり、さらに、福豊ホームページを、淳己さんに所有権を移転したりしました。さらに所有権移転したホームページを、登録料3万円支払っています。Googleは、詐害行為と主張するPleadingで応じてきましたが、これは申立てと言った意味です。詐害について、Googleは、大のホームページの身売りをしたのであって、Googleが、低額の料金で大を売っても、ホームページ取材をしてホームページを読売新聞が製作してGoogleがホームページを福岡大学などに売っても、それ以上の収入を職権によって代金を払いうけても詐害行為と認めません。また、福岡大学は、今年取材と、ホームページデザイン代金を償却すると大に伝えられています。噂では70万円ほど使い込んでいるといっていましたが、大学は学費が高いので、財源を回収する能力が在るので、70万円でも償却できます。原価を取戻すことによって福豊に続いていきますが、代表取締役の父親が動画料は払わなかったが、請求した写真の弁当の写真が取下げられており、更にGoogleは、詐害として被害を訴えているにも拘らず、その方面自分に、一方的な情報規制を強いておきながら、被害額が最小に成るにも拘らず、最大限の被害を訴えた事は認める事が出来ません。大はSNSを利用しているのであって、業務上Googleを必要としていません。日進市福岡大で検索する人も居ないので、使われていない検索エンジンで有る限りは、何をGoogleが被害を訴えて申し立てている行為を取下げないのか。

福岡だい
2019.4.27(Sat)
幻聴で思ったことその4
4月23日、岩田匡を繁が山田誠君だと欺いた。しかし、大までは嘘を突き通せ切れない。繁は、岩田匡と、都美子が販売業をやるなど何様のつもりだと言って来て、自らを山田誠と名乗った。しかし、山田誠君は、天白名古屋第一校出身の工業学歴であり、販売を禁止していない。山田誠君は、設計サービス、工事、製造などを行なう学校に所属したが、大の志望校である名古屋第一校にあって、山田誠君は、中学校3年時代声をかけたいと言っていたが、2回の説明会を欠席した。自分が、説明会を2回受けても第一志望校を合格する可能性は低かったので、親の希望で商業校の瀬戸窯業高等学校夜間過程に送ったが、両親は、瀬戸窯業定時性過程でも普通の高校課程を送っていると思っていたが実際には違う。英語と数学は、高校数学Ⅰと、高校英語Ⅰだけであり、中学校の課程である。これは、中学校が小学校の補修授業を行なっていることから、高校生が当然に義務教育を受けるための過程である。自分が中学を攻略でき、高校以上の教本を学習できるだけの学力に自立したので、この時点から高校課程の学科を開始していけるが、まだ、教職教養や、税理士などは難しいです。ですが、自分は、商業校に進み、家具などを販売仲介するインテリアコーディネーターに成る他、福岡繁は行政書士に民事制裁と明渡請求が出来ず絶望したといっているが、繁に法律を譲る余地など無く、行政法も教えない。福岡繁が、行政書士を断られて当然である。福岡繁に伝えた事は、人権裁判を受けるには、人権の有無につき、人権が無く、更に、人権に審査が必要だと認められることで憲法裁判が出来るとしたことで、初めから憲法が享有しているのであれば裁判そのものが必要が無い。繁は裁判を受ける権利は無い。もちろん思想を抱く事で、どの思想をやってどの思想を却下するのかジャッジを判断する為に、審査を委任する事が出来、命令を受けない審査は無い。しかし、福岡繁は、何も思想を抱いていないし、岩田匡に山田誠が良心と思想の自由とは何様のつもりだと福岡繁が言ったが認めない。まだ、岩田匡には、良心と思想の自由は無く、政治をするに当たって、思想を政権口約として実現していくことに、次の世代までに、岩田匡は、良心と思想の自由を管理を受けなければならない。この管理は、審査請求権であり、岩田匡に、思想に命令を行なう行いである。この開示に、繁が何を拒否声明をしようと動じる余地は無い。福岡繁に不作為の請求を行なう他、審査を終了を称する裁判料を2950万円執行官に請求する。執行官の財源は、繁が強請りや脅迫で得た金を会社が持ちそれを消費して残った金額を全額を元額未満の資産を差押え、執行官の相当の配当から不作為裁判に対して裁判料を払わせる。執行官は相当の配当報酬をう受けるべきなので、何ヶ月もの報酬の配当を払わなければ成らない。また、山田誠君は、山田都美子さんに、2万円で税理計算の簿記に雇うといっており、2万円の月給を払うと言っている。山田都美子さんは、瀬戸窯業高等学校商業科を志望校にしている。志望祈願達成すれば、山田都美子さんは、日進山田電機の店舗を営める様になり、さらに、都美子さんは子供を残さず中国に出て行くなど到底考えられず、エジプト館の入札で1Kのマンションを購入して3人暮らし大きくなった子供は山田家に返す事で、3人で暮らせるように家庭を自立できる。民法177条知事免許による不動産物件の変動は、宅建業法に裏付けられた、宅建士以外が家屋を売ると、懲役5年以下で罰せられる。そのため土地建物の購入は、宅建士の仲介が居る。宅建士は、知事免許を公告を以ってしなければ成らない。エジプト館に、宅建士が仲介する事で、競争入札で購入する。財産の管理は、保佐人のエジプト館がする。また、福岡繁は、桜子を作っているが、是に対抗する。


福岡だい
2019.4.26(Fri)
幻聴で思ったことその4
日進裁判課副会長(デスクチェアマン)福岡大は、福岡繁の審査請求を却下する。並びに、発行された判決を棄却する。何方でも裁判を受けて良い権利が在るとは言いきれず、岩田匡君も裁判権ではない。岩田匡は、二回に渡って正対称の裁判員と、弁護士を認められなかったのであて、大学生にならなかった福岡繁が、家庭裁判を以ってしても、大に対して民事制裁を与える事は出来ない。福岡繁は家族であっても、簡易裁判所以上の審査機関で審査する義務が有り怠った。また、繁は、裁判をやってはいけない。福岡繁が、裁判官と、販売士を侵害すると言ったことについて、自分は建築士で在るので在るから、工事をすのではなく、設計図書を作る仕事でデザインサービスを行ないます。また、榮不動産は、一般の出版物に当たる著作権を無償で会社のものに所有権移転して、その一般所得に基づいてフリーマーケットを開くので、福岡繁君が自立した販売をしない限りは、同人誌も売る家業も認めないとした。フリーマーケットに、出版物を出展する他、インテリアコーディネーターが取れた後は、家具の販売仲介などをしますが、所得は、全てに一割請求します。税金は、所得税3%積み立てます。また、デザイン無き販売は考えられないのであって、自分の権利がなければ、他の物資並びに製品を売る事が出来ない。福岡繁はインテリアコーディネーターでも登録販売士でも無い。そのため、国家資格を持っていないので営業に就く権利は無い。 繁が販売業と、裁判官を強請った事について、詐欺罪で起訴を検討する事を、そのとき、起訴状を新たに交付する。繁の民事制裁は違法であり、20年間の期間をもってしても恒久的に制裁が解除されていないことをシステムアドミニストレーターに確認する。また、無期限の制裁であれば、犯罪時効の後も継続され、更に、新しい民事制裁を申告したことについて、原申告を棄却して、民事制裁の撤回命令をする。また、福岡繁が自ら制裁があたらに引下らなければ多重制裁として和解の無い制裁を申し立てた違法に問う。この様なことを、繁に譲っていけないし、裁判権だけでなく、議員も差別をしていたので、繁を受け入れる事は無く、審査請求を無視する。自分自身が裁判官業務の当事者事業を福岡繁に拒否することにより、公平性を図るとしたものである。また、繁の裁判は終わっておらず、恐喝罪、強請りなどの罪として逮捕令状を4月20日交付した。是によると、福岡繁の関係者は取り調べる為に、30日以下の拘禁を受ける事が出来るとした令状である。裁判長に請求した。また、逮捕する事により、自らが裁判外解決する目的が在る。逮捕の他抗告を請求し、犯罪所得を取った会社から残高全てを未満として差し押さえて、執行官の命令によって明渡し、更に執行官の相当の配当から、2950万円の裁判料を肩代わりする他、シスアドについての損害賠償を執行官に請求する目的が在る。福岡繁は何も対応する責任は無いので、費用は執行官が払う。裁判員料1000万円と、弁護料550万円請求されている他、最高裁判料に当たる1400万円も請求する。何方でも、裁判をしていいのではなく、山田誠が岩田匡に『良心と思想の自由が何様のつもりだ』といった事実など無い。福岡繁の言いがかりであり却下に値した。山田誠君は、裁判員と、弁護士を辞めてもらって感謝している。勿論岩田匡君を、山田誠君が、商工会議所青年部地方自治会議員に推薦した事を、山田誠の本当の言葉は、『有難う』といったのであって、山田誠は、何様のつもりだなど無礼な事は言わない。それを福岡繁が山田誠君の存在を誤信している。山田誠君は、立法を譲歩したのであって、行政そのものは、岩田匡が独立行政法人でなければ議員と、裁判の権利にならないのであって、政府の管轄の、議員政治と、行政消防団として、取得資格にも厳しくし、更に資格に、消防設備士一種と、行政書士を認める。今岩田匡に確認したところは、岩田匡のU-CAN行政書士の初めの一歩は、役所行政の仕組みしか開設しておらず、会社法が見当たらないとのことで、法律外の実務を教えている可能性があるが、自由国民社如きの市販本だけではとてもではないが岩田匡は、不合格確実である。一方、福岡繁のほうは、不作為に拒否するといっており、拒否審査に拒否などありえない。この様なものは認めない。繁でも不作為に対する拒否は認めないから、何もしないとした大の決定について、福岡繁が拒否すると言ったのであって、裁判所を利用する権利など何人も無い。

福岡だい
2019.4.25(Thu)
幻聴で思ったことその4
良心と思想の自由については、福岡たえか、その前に申請した国際動物公園証券13億の原本は残っている。今現在メガロポリス証券のモデルになった証券があり、世界恐慌の後、アフガニスタンの地を残して消滅した。また、その他の良心と思想の自由について、自分がどれも、自分の判断で選定する事が出来ないにも拘らず、今、今世代で認められた事は、1200年代に申請した調整区域券と、借地区域券の保険証券である。また、他、部長杜は、組合と変らない者として草起者である自分が、今世代審査官に認められたものであり、思想の実現は、三者の審査で出来るようになった。ほか、原則としては、良心と思想の自由は、議員に委ねなければならず、議員が一切の審査をしなかったので裁判所が応答した。他、今の世代に、100億単一証券資本金が50億纏まった借地券の上位に存在する証券を企画している。この件は今は事実が確認できていない。限度額の100億円の資本主義に契約料を含んで100億としたことで、立法規定の民間立法の範囲を逸脱しない形を目指した。他、今の世代で実現見込みの、マンション証券は、都立証券、県立証券、区立証券の3つがあり、今審査中である。マンション証券は、給付金制度の行政をモデルに考えた者であり、現金が無くても、生活費を負担させるのを、1000万円、350万円、100万円とした。また、100億円の単一証券については、各、陸海空の種類を持つ。他、今、審査が通過した見込みのものは、審査を受けた後、榮不動産の配当で自ら、自分が決定した私立証券と、理事証券を出来る者としたが、行政制度とした13億の国立借地権は却下されている。13億は、調整区域10件、借地権20件を統合したパックである。この様な思想の自由が認められなくても、その基礎となる、借地券と調整区域券そのものを投資する事は出来る。今回今から2年以内に、酒井猛君から、贈与取消の損害賠償で1億2000万円払われることに成っている。この費用をパークセキュリティ証券(調整区域証券01)に充てる。また、2019年4月21付けで、5件の主任課長(自営業社長)700万円x5と、250万円x1の契約係長を1件、20000万円x1の登録商標を前件32件。6ヶ月間の総収入22億8千390万円に全額差し引き残高2億4千3900万円とする。請求はキプロス館に行なう。また、32人の処遇に加え、1億2000万円の贈与損失を加えた残高である。有限会社社長が5件で3500万円、係長500万円、登録商標2000万円で一人6千万円で、32件で19億2千万円。更に贈与を1億2000万円差し引き6ヶ月の収入が22億8千390万円となる。差引残高は2億4千390万円となる。合資会社のルールの策定について、福岡大は、所属部員に、資本を持たせ持ち株と、職員株を合成し、さらにそれを私立制度として、思想を申告した。この実践は自ら行うことによって出来る。思想の自由は、3者や第三者機関に依頼して、同じ事を実現させることであり、思想の自由と私立と理事が問われなかったことについて、既存の法令の適用並びに、改革を踏まえているが、データーベースに画像つきにする事は、自らが開発ソフトで作ればよいのであって、思想に当たらないとして、それらを研究開発と審査官はした。これが、私立と、理事長が研究開発に当たるのではないかということであり、思想の自由は、不特定多数部外者に対する者が両親と思想の自由であり、個人が成立した事を良心と思想の自由が認められないのではない。個人が成立した事は、研究活動にあたり、学問を成立する事であり、また開発と言うのは何も無いものを作ること開発と良心と思想の自由は似ているが、開発を個人が行なった場合思想と扱われなくなる。思想そのものは都市構想を基準にしたものであり、民益までには及ばない。つまりマンション証券も、榮不動産の配当だけで、開発すれば、思想の自由が認められないことであり、出来る事になる。しかしそのようなものが果たして実現可能なのか、租税だけを納め、生活給を税金から扶助させようとしている。これが、政治活動に当たるのなら思想かもしれないが、思想にも自己実現主義が成立すれば、自由という事ではなく、開発と言う事で、別の条項の学問の自由に当たるということ言う事が出来る。つまり、商法学ということに成る。審査官は、自らが一人だけの力で成し遂げれば、思想に問わないとしている。これは、研究開発によって実現して、特許を得る事で、本来ない思想の自由を研究開発で実現することとなる特許に当たる。特許権は民益であるので国や市は出来ない。

福岡だい
2019.4.24(Wed)
幻聴で思ったことその4
’19.4.20逮捕令状福岡だいMasterCardUSA訴訟事例179日進裁判課19/04/20本日、逮捕拘禁して取り調べる為、裁判長に対して逮捕令状を交付する。今現在分かる範囲で訴訟があった事が分かった。自動車免許も登録している福岡繁実名は、シスアドを脅迫して、製造業から販売業に雇わせる交渉取引をした。福岡繁に販売士核が無く出来ない。福岡繁は、日進市折戸町笠寺山79番地から、戸籍を名古屋昭和区役所に申請して、名古屋市内の千種区に住んで営んでいた者だと思われる。福岡繁は、40歳以下で家庭を築いており、福岡繁と、イニシャルが同じ別姓の女子である。福岡繁は、『売る』と脅迫時何時も強請りに使う言葉を用いて、民事制裁を取引した者だと思われる。また、雇用が解任されても、同人は、シスアドを侵害の後、販売資格に類する資格を持っておらず、インテリアコーディネーターや、登録販売士ではない。今日本日、逮捕令状並びに、執行抗告と保全抗告を名古屋地方裁判所執行官に請求し、14日以下で保全抗告、7日以下で保全抗告と執行抗告の申立てをする。裁判外の解決を請求する事を理解していただく。逮捕については、不特定多数の福岡繁の近親者並びに、福岡繁達自身に取り調べる者である。取調べは警察官が行なう。逮捕機関は、各30日以下の拘禁で認める。裁判上必要の在る黙秘をした場合は、再逮捕を認める。3章愛知県日進市
’19.4.20逮捕令状Ⅱ福岡だいMasterCardUSA訴訟事例180日進裁判課19/04/20福岡繁が逮捕に反して新たな民事制裁を企画した場合に、逮捕の後、自首させ、事実の認定を裁判員が行なった後に、他権力法益保護の為、起訴状を検討する。また、自動車免許番号から、全ての戸籍情報を用いて、警察官は、福岡繁関係者並びに、同人らを逮捕できる。福岡繁が、岩田匡に教唆を行なおうとした。実刑が確定すれば、福岡繁は、警察に10年以下の禁錮に処する事になる。福岡しげるは、欺く為に、何時も『売る:』をいうが、何時も製造業に携わっており、営業に就く事が無い。また、同人は、民事制裁の時効を超えて制裁を追加しようとした。是では何時までたっても訴訟が終結しないので、福岡繁を警察管の逮捕に突き出す事が出来る。勿論、罰金料の有無も確認するが、福岡繁は、教唆を行なっても、主犯と変らない刑を負わなければならない。福岡繁が、所得が少なく成ってた前兆なのか今の時点で、何ヶ月も給与を得ない就労があると主張し、岩田匡に三権独占を協力しようとした。岩田匡は、まだ良心と思想の自由は未だ解禁されていない。岩田匡は、行政から、政府に乗り換える意思の固めだと思われる結束である。福岡繁があれから、20年以上もたつのに、未だ一向にシスアド初級を合格していない。それにも拘らず、HAL(IT専門学校)に対抗して、訴訟を続けようとした。裁判料の2950万円は犯罪益の会社から2950万円の執行官配当を請求する。損害賠償を加算する。3章愛知県日進市


福岡だい
2019.4.23(Thu)
幻聴で思ったことその4
岩田匡が、独立行政法人の地位を名乗ったのが許されません。裁判員は、議会と結合した職であり、山田誠君は、市行政や、県消防隊員に虐待を受けていました。岩田匡は、村山団員など厚い支援を受けていたのであって、決して、そのような冷たい二番員の扱いを岩田匡が受けてきたとは言いきれません。岩田匡は、独立行政をおこなう事は、市行政に対して公務員に対する独立と、反乱にあたり、行政に従わせる権利を不当に棄権している可能性が在る。岩田匡は、特別地方公務員として認めているにも拘らず、行政の地位そのものが初めから無かったと定義づけ、裁判員だと思い込んで、弁護士と、裁判員を職業選択できると解釈した。また、岩田匡については、大学中退しているので、大学検定試験と言った意味で、岩田匡君に司法予備資格を受ける事が、大学令9条で、大学卒業生と同等の学力と認める法令に基づいて合法であるとしたにも拘らず、奪わなければ出来ないとしたことも違法です。大は、そのような民事制裁は、2回に渡って行なわれようとしたのであって、前例の福岡繁も、システムアドミニストレーターの資格が出来るようになっていません。しかし、福岡繁君が、アスキーを牽制し、シスアド通信制課程に行ったのは、繁君がパソコンをIT利用者の一員として残せたので必ずしも無駄ではなかったといえます。しかし、岩田匡君の件で、大に就学をやめさせるとした名古屋簡易裁判官が、大が、学習を辞める事は、同時に教育をやめることであるといったことについて、同時教育を主張したことについて裁判官は自ら不服の申立てをしました。裁判官は、学習を止めて教育を増進を図らなければならないとしているが、そのテキスト自身が書き取りをしなければ成らず、裁判所の主張は認められず、福岡大が無許諾転載、複製を行なっていないので、学習の停止に教育の停止を決定したので、リスクであるものとして裁判所が、学習の停止を却下しました。そして、自分自身は、民事制裁が岩田匡から取消され、更に就学についても、司法予備資格を停止するとしたのは、法曹資格の裁判官の学習に差支えが出るので、弁護士と主張しても、裁判官と的が外れているにも拘らず、裁判官資格の学習をしてはならないなど、名古屋地方裁判所は、裁判所自身が、裁判官の学習を辞めさせる事は出来ないとして、簡易裁判所に撤回を求めました。

岩田匡の固執した弁護士志願の頑なな意思決定

2019-04-29 04:03:10 | 日記
福岡だい
2019.5.1(Wed)
幻聴で思ったことその4
岩田匡君がいまだに弁護士を諦めないように固執して弁護士に成りたいとずっと言い続けているので、別に、議員と、行政を放棄して裁判権に憧れているといった形でその職になりたいなら議員と、行政を投げ売ってでも認めることにしました。しかし、岩田匡君は当初は対立していましたが、資格の大原で弁護士の司法予備資格取れといったことについて、岩田匡君達は専門学校行きたいから大原に応じるとしてきました。岩田匡君のブラックジョークで弁護士を軽い気持ちでやりたいといったのであるとされているが、生贄(いけにえ)をする為に弁護したいと言った事に変態と返されました。弁護士が被告人弁護に就き、被告人に死刑を求刑して、絞首場に投げ出すなどディフェンダーは相手の肯定から守る仕事なので許されません。弁護士は、人権を守るだけでなく、殺人や放火以上の大きな罪を犯してきた人の被告人の生命と財産を守る仕事であり、殺人をしても死刑と諦めて良い理由などありません。弁護士は、人を殺しませんから、岩田匡君の思っている事はありません。また、弁護士について、確かに消防として火を消すより弁護するほうが人の命を助けられないかもしれませんが、自分としては弁護士に志願したのは、二度と死刑の悲劇を繰り返さない為に被疑者の為に居ます。岩田匡君が命を軽視していると村上憲一君が言った事は認める事が出来ません。また、岩田匡君が弁護士になってどうなっても良いなら、職業選択の自由が無くても選択職の弁護士になって良い者としました。もう商工会地方自治議員にならないし、消防団に残ることもありません。これから、岩田匡君は、専門学校大原で弁護士専門学校を習っていけば通信制課程という下らない受験を止めろと親に止められている岩田匡は、大原に行くのかとふと聞かれ、何も返しませんでした。また、両親は岩田匡くんに大原だけを認めました。司法予備資格の難易度は、行政書士と変らないくらいなので難しくありません。岩田匡君でも専門学校行けば資格が取れます。また、法学部に在学すれば弁護士資格が在るのであって、本資格まで求めません。岩田匡君は経済救済を求めて通信制課程にしようと思いましたが、通学クラスは、年20万円から30万円かかりますから、表で展示している価格は基礎コースなので合格コースには更に20万円以上上乗せしなければ成りません。また、一年間で資格が取れないと通信制は退学なので、岩田匡君は、一年では資格は取れません。また、通信制は厳しく週間1,2日通信制学校行かなければ成らず、更に、通信制に入るには仕事を辞めてさらに退社証明書を書いて、在宅の学習と、通学を怠らない事を制約しなければなりません。仕事をして資格を低額で取ると言ったものは通信制課程に向かず、本試験料だけのものでも一万円円は掛かりますので安い受験料にも出来ません。岩田匡君が隙間学習で、仕事と学習を兼任して資格合格を目指すなら野学と言った浪人生と言った立場になるので市販本で済ませておくならそれでも良いです。しかし、岩田匡君が、仕事と通信制を両立したいのですが、通信制課程は、退社証明書が必要になる事は、仕事を辞めた証明を取ることであり、仕事を辞める事が前提で有る限りは、専門学校と対等に成るのでそれでは、岩田匡君は条件が飲めないので在宅クラスが在ると思っているのも異なり、市販本だけあれば良いのであれば現状のままで良いし、通信制の教材がコンテツが揃っているから通信制を申し込みたいとした岩田匡君は大きな間違いですが、教材そのものが必要なら市販でも複数のメーカーから取り寄せる事により教材を補えますので、市販で対抗する事が出来ます。また、岩田匡君が、浪人生を望んでいないことについて、どうしても、弁護士専門学校の資格の大原に行くべきである事には変りはありません。