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岩田匡の闘争 福岡大 日進裁判課

2019-04-04 02:47:46 | 日記
福岡だい
2019.4.8(Mon)
幻聴で思ったことその4
岩田匡が、自分が弁護士から就いたと誤信したことについて、岩田匡は、選任弁護士を解雇しようとして弁護士資格に就こうとした。しかし、ディフェンダー(弁護士)は、死刑を求刑する権利は無い。勿論ディフェンダーカウンセル(弁護人)も死刑には出来ない。岩田匡が、このように狂うまで、消防団の召集で、星野啓輔君と、佐竹義廣君と死刑弁護を名乗る争いをした事が在るが、大は一方的に死刑を拒否した。しかし、嘗ては死ね生きろなど争うような事をしていたのが、今は、友である。佐竹君が厨房機器メーカーに就職して、大が社労士として厚生労働省を推進していく佐竹君と合流するのを、岩田匡は、弁護独占論であり、佐竹君が強調論で、2人以上の厚労を以って助かったとしたのに対して、岩田匡は、一番助かったのは、弁護士を岩田匡君一人にしてもらえるといった事であるが、要件は、大は、60歳から、弁護人を定年退職し、60歳から自由業の弁護士を始める。もちろん60歳から始めるのであれば、制裁の許可は要らないと簡易裁判所はしている。大は、今重要な行政書士の学習を停止するわけには行かない。もし学習を停止すれば教育も中止しなければならないので、この制裁は、岩田匡君にもプラス方面にならないからである。岩田匡君が、著作権侵害で、売って検索して、不正に照会して、在宅クラスに答えて初めからPCを使って、試験の書き取りをするといった不正行為を働こうとしたので、岩田匡に通信制をやらせない。岩田匡は、医学部大学に進学できたから、就学費は親が負担できたから、法学部大学にできるので、大学に進学すれば弁護士が丸くおまるのであって通信制在宅クラスは入ってもらいたくない。どうしても学習が出来なければ認めざる終えないが、そのような条件でもない。岩田匡は、大学行けば、4年間の就学で、司法予備資格4年で合格し、大学を卒業します。合格率は大学が60%通信制が20%です。大学生のほうが少ないので、4年間長期に渡って長時間学習に裂けるかが法曹資格の資質に問われるのであって、1万時間以上有れば、司法資格に合格する。岩田匡君は、酒井猛君に何故弁護士を首にしようとしたのかと聞かれている。岩田匡は、結局は大の裁判官と行政書士に弁護士と言いがかりを付けて、職に就こうとしたのであって、自分の意思を継ぐ者は一人しか要らないので、酒井猛君が、司法行政の、簡易裁判所 アシスタントジャッジ(裁判事務官)に就くのであって、自分の裁判官を継承して、更に、酒井猛君に同じ弁護人を任せようと、3番員会議は先に終了しました。佐竹君のほうも、大の社労士が欲しいとしています。つまり自分を必要としてくれるので、佐竹君そのものが社労士で着なくても、自分が代わって労務の相談にのれます。地方裁判所の基準は、弁護人も弁護士に合わせるので地方裁判所独立裁判は、懲役3年までとしてそれ以上は上訴の必要性が在るものとします。よって、昇進すれば罪は重くなり、最高裁で10年になれるといった考え方になります。また、自分は、岩田匡君の弁護士を偽証罪で、起訴状は書いていませんが、争います。岩田匡君の弁護士が偽証をおこなっていることについて、岩田匡君の弁護士が不当に自分を国以外の民間弁護士と位置づけ不当に侵害している者として、裁決を認めないものとしています。酒井猛君の夢は、国です。佐竹君もこれからも厚労の厨房機器メーカーを続けたいと思っています。自分は、明治45年に死去したナナナは、4人の子供を授かり、末裔が生きるので、40歳でインシュリンを注射され、断食して、糖尿病で死に、そして今の精神科と、飲食店が衛生刑務所であっても後悔はしないし、子供4人に恵まれた幸せな家庭だったとあとからナナナ家の事を振り返ります。また、ZARDが40歳で転倒落下でなくなられましたが、イギリス家と、ギリシャ家は、病院が無ければ、乳がんや卵巣がんを覚悟して行きます。またそのときは女性です。大は飽くまでも働くのが男性であり夢も男性像であり、家庭や子供をもうけるのが女性としていますが、いま家庭の話をしていた最中、永眠していた雪さんと、豊さんの幻聴が聞こえると報告されていますが、日本で下ろす事は出来ません。また、優知が長男の末子になり、遥奈ちゃんと、綾奈ちゃんと幸せな人生を過ごすそうです。大は、幼児教育を特に重要視します。幼児期の教育が資格の合否の結果に一番左右去るものとして、学科を優先する事は、一般教養は重要です。また、自分は、行政書士に成りたいですが、司法資格の、裁判官法曹にも侵害して欲しくないですから弁護士と口実つけても、岩田匡君に裁判官の試験を妨害して欲しくないです。佐竹君が、加勢したら助かったといって、岩田匡君が一人になったら助かると言ったのは、二人の仲には意思を反しています。岩田匡君が、自分で弁護ができれば、弁護士が要らないと思っており、任せる事が出来るのに、頼める弁護なのに、弁護士に成ろうとしましたが、宅建部長と、医療事務部長は、弁護士職に反対し、従業員岩田匡は、部長に逆らい、認められませんでした。岩田匡が雇われの身であり、岩田匡は、自由業になる事が出来ないのが、佐竹君との決定的な大きな違いであり、憲法22条1項の有無があるかは重要です。