福岡だいの動画と、同人誌の販売

同人誌 動画 プログラム 情報処理 アート グラフィックス 有償 2018年創業

憲法記述式Ⅰ

2019-04-28 12:30:41 | 日記
"CLAUSE_PAG","PRESIDENT_","NATION_ATT","COMPANY","DATE_DAYS","ARTICLE1","ARTICLE2","ARTICLE3","ARTICLE4","ARTICLE5","CHAPTER","ADDRESS"
"憲法","副会長","海外介入権力","日進裁判課","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"公務員(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/04/28","人権が前国家的な正確を有し憲法が国際協調主義を取る事から権利の性質上適用可能な人権規定は保証される。j保障されない参政権、社会権、限界がある人権政治活動の自由。","憲法3章の諸規定による基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象にしていると解されるものを除き日本の在住する外国人に対しても等しく及ぶと解するべきであり、政治活動の自由についても日本の政治的意思決定は実施に影響を及ぼす活動等","外国人の地位にかんがみ是を認める事が相当で無いと解されるものを除きその保障が及ぶものと解される。","法人が現代社会に於いて重要な活動を行っていることから権利の性質適用可能な人権規定あ保障される。保障されない、一定の人身の自由、生存権、限界が在る人権、政治行為の自由。",,"1章","愛知県日進市"
"公務員(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/04/28","国民が国内のセ3維持に参加する権利なので性質上外国人に保障されない。国政選挙権:保障なし、地方選挙権:法律によって付与する措置を請うずる事は憲法上禁止されない。","公務員を選挙罷免する事を保障した憲法15条Ⅰの規定は権利の性質上日本国民のみを対象として、わが国に在留する外国人には及ばないものと解する。","憲法93条Ⅱは国内に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものと言えないが国内に在留する外国人の内でも永住者であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つにいて至ったと認められるものにつき法律を以って","地方公共団体の長、その議会の議員に対する選挙権を付与する措置を講ずる事は憲法上禁止されないと解する。",,"1章","愛知県日進市"
"公務員(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/04/28","国家公務員法及び規則による公務員に対する政治行為の禁止が合理的で必要やむ得ない限度に留まる者か否かを判断するに当たっては、禁止の目的、禁止と禁止される政治行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と、損失の均衡が必要である。","公務人の地位の特殊性と職務の公共性に監がる時は是を根拠として公務員の労働基本権に対して必要やむ得ない限度の制限を加える事は十分合理的な理由が有ると言うべきである。公務人の従事する職務には公共性がある一方法律によりその主要な勤務条件が定められ","身分が保証されている他適切な代償措置が講じられているので在るから国家公務員法が公務員の争議行為及び煽り行為を禁止するのは労働者をも含めた国民全体の共同利益の検地からするやむ得ない制約と言うべきであって憲法28条に違反素r者ではない。",,,"1章","愛知県日進市"
"公務員(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/04/28","私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈適用することにより間接的に私人間の行為を規律する。","憲法19条と憲法14条の規定はその他の自由権的基本権の保障規定と同じく国又は公共団体と個人との関係を規律する者であり私人相互関係を直接規律する者を予定する者ではない。","間接適用説の通説判例:直接的な私法的効力を持つ人権規定を除き私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈と適用sることによって間接的に私人間の行為を規律する。直接的溶接の少数適用説:一定の人権規定は私人間にも直接適用される。","女性である事のみを理由として差別した者で性別のみによる不合理な差別を定めた者として民法90条の規定によって無効となる。",,"1章","愛知県日進市"
"公務員(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/04/28","プライバシーの権利とは事故に関する情報を制御する権利。","憲法13条は、国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべき事を規定している者と言う事が出来る。個人の私生活上の自由の一つとして何人もその承諾なしにみだりに容貌、姿態を撮影されない自由を有する","これを肖像権と証するかどうかは別として少なくとも警察官が正当な理由も無しに個人の容貌等を撮影する事は憲法13条の趣旨に反し許されないものといわなければ成らない。","前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接関る事項であり前科等の在る者も是を濫り公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであって市町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ犯罪の種類軽重を問わず前科等の全てを報告する事は公権力の違法な行使。","肖像権:承諾なしに濫りに容貌等を撮影されない自由。前科を後悔されない利益:前科等を濫りに後悔されない法律上の保護に値する利益。","1章","愛知県日進市"
"公務員(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課",".19/04/28","肖像権:承諾なしに濫りに容貌を撮影されない権利。環境権:良い環境を傍受しそれを支配する権利。","プライバシーの権利:判例と通説は憲法13条の幸福追求権を根拠としたプライバシーの権利が認められている。嘗ては私生活を濫りに公開されない権利と捉えられたプライバシーの権利は現在では自己に関する情報をコントロールする権利と捉えられている","情報化社会と言われ久しい現代におき、個人が自己に関する情報をコントロールする事tが必要だと考えられる様に成ったからである。最高裁判所が新しい人権として認めたものとしてこの意味でのプライバシーの権利が重要である。","プライバシーの権利に属するものに肖像権、前科等を公開されない利益などが在る。また石に泳ぐ魚事件の様jにプライバシー侵害を理由に出版差し止めを認める判例もある。",,"1章","愛知県日進市"
"公務員(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/04/28","法を適用する行政権と司法権のみを拘束し、行政権と司法権のみが国民を差別してはならないという意味ではなく、法を定立する立法権も拘束し法の内容も平等でなければ成らない。","各人を絶対的機械的に取り扱う事ではなく同一の条件の下では均等に取り扱う相対的平等を意味する。法の下の意味:法内容平等説。平等の意味:相対的平等説。","刑法200条は尊属殺人の法定刑を死刑又は無期懲役のみに限りその立法目的達成の為に必要な限度を遥に超えており通常殺人に関する刑法199条に著しく不合理な差別的扱いをするもとの認められ憲法14条Ⅰに違反して無効である。尊属も刑法199条を適用。",,,"1章","愛知県日進市"
"公務員(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/04/28","平等の意味:各人を絶対的機械的に均等に取り扱う事ではなく同一の条件下で均等に取り扱う相対的平等を意味する。恣意的で不合理な差別されず差異に応じた合理的な区別は許される。","区別については是を生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの立法目的との間に於ける合理的関連性は国内の内外に於ける社会環境の変化等により失われており今日に於いて国籍法3条Ⅰの規定は日本国籍取得につき合理性を欠いた過剰要件を課す。","日本国民の父から出生後に認知されたに留まる被嫡出子に対し日本国籍の取得に於いて著しく不利益な差別的扱いを生じさせると言わざる得ず国籍取得要件を定めるに当たり立法府に与えられた裁量権を考慮しても尚以上に合理的関連性の有るという事はできない。","そうすると本件区別は遅くとも上訴人らが法務大臣宛に国籍取得届けを提出した当時には立法府に与えられた裁量権を考慮し尚その立法目的との間に於いて合理的関連性を欠く者となっていたと解す。従い以上時点美於いて本件区別は合理的な理由の無い差別であり","国籍法3条Ⅰの規定が本件区別を生じさせている事は憲法14条Ⅰに違反するものであったというべきである。","1章","愛知県日進市"
"公務員(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/04/28","信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教結社の自由の三つが信教の自由。※内容 信仰の自由:宗教を信仰したり、信仰しない自由の絶対的保障。宗教行為の自由:祝典、儀式、行事などを行なう自由。宗教結社自由:団体を結成する自由。","被告人の本件行為は被害者の精神障害平癒を祈願する為線香護摩による加持祈祷の行とされたものであるが被告人の加持祈祷行為の動機、手段、方法及びそれに被害者の生命を奪うに至った暴行の程度等は医療上一般に承認された精神障害者に対する治療行為とは","到底認め得ず、しからば被告人の本件行為は一種の宗教行為とされた者であっても他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当たるものであり是により被害者を死にいたした者である以上は","被告人の行為が著しく反社会的なものである事は否定し得ない所であり憲法20条Ⅰの信教の自由の保障の限界を逸脱したものと言うほかは無い。",,,
"公務員(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課",,,,,,,,