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道州制や地域主権を改め、防災に堪える体制づくりを[HRP ニュースファイル1219]

2014-12-18 | ニュースに出ないニュース
道州制や地域主権を改め、防災に堪える体制づくりを[HRPニュースファイル1219]

http://hrp-newsfile.jp/2014/1906/

文/HS政経塾スタッフ 遠藤明成

2014年の衆院選が自公政権の勝利に終わり、今後の経済政策の行方に人々の注目が集まっています。しかし、一点、今回の選挙で十分に議論されなかったテーマがありました。

それは、「道州制や地域主権で大規模な天変地異に対応できるのか」という問題です。

ちょうど、衆議院が解散された翌日には長野市と長野県小谷村、小川村などで震度6弱を記録した長野北部地震が起きました。(負傷者は41人、全半壊54棟)。

25日には阿蘇山の中岳で噴火も起きており、「また大きな災害が来るかもしれない」という漠然とした不安を少なからぬ国民が感じているのではないでしょうか。

◆東日本大震災後も「道州制」「地域主権」路線は変わっていない

与党の自民党、公明党だけでなく、野党である民主党、維新の会など、既存の政党は、「道州制」や「地域主権」などを掲げ、基本的には中央集権に否定的なスタンスを取っています。(そのほか、共産党、社民党は「国家解体」を目指している)

そして、「国家」を重視する次世代の党でも「中央集権型国家から地方分権型国家へ」という公約を掲げています。

2010年の参院選では「自民党、公明党、みんなの党などが、道州制実現を公約に掲げ」、2012年6月末には財界が「地域主権と道州制を推進する国民会議」を開催しましたが、今の日本は、「道州制の実現という方向で、主な政党や財界の足並みが揃いつつある」のです。(全国町村会「道州制の何が問題か」2012年11月)

◆災害時の対策を考えれば「中央集権=悪」という考え方は危険

自公両党は2013年に「道州制への移行のための改革基本法案」を出しましたが、自民党内でも地方との調整がうまくいかず、成立しませんでした。

しかし、東日本大震災への対処は大打撃を受けた地方自治体だけではどうにもならず、中央政府の力がなければ震災復興もままなりません。

また、阪神大震災でも、知事が自衛隊の出動に否定的だったことが被害の拡大を招いた面がありました。

非常時には、中央政府のリーダーシップが人命を救えるか否かを大きく左右するので、「中央集権=悪」という単純な論理は危険です。

◆道州制に反対する地方政界の声

そして、「道州制」については、内実を知る地方政界から反対の声も上がっています。

全国町村会は、「国(外交・防衛・司法)と地方の役割(内政全般)を切り分け、国の役割を極力限定すべき」とする「道州制」構想に対して、「国の役割と地方の役割は、明確に切り分けられず、相互作用の上に成り立っている」とし、「現実からかけ離れた空論」と批判しました。(全国町村会「道州制の何が問題か」2012年11月)

福井県知事・西川一誠氏は、道州制によって、「国の交渉力低下を招くため、経済交渉で不利になる」「道州制にしても自治体のサービスは住民に身近にならない」などと批判しています。(『中央公論2008年7月号』)

市町村から遠方にある道州政府が各地の行政をわがこととして理解するのは難しく、住民にとっては国と同じぐらい遠い政体になるからです。

「道州制にすれば地方の自由度が増し、中央政府の統制から解放され、各地域が発展する」というバラ色の未来図を描く方もいますが、これは十分に立証されていないので、現実に地方政治に携わる人々から、「机上の空論だ」という批判が出ているわけです。

◆防災政策を機能させるために

幸福実現党は、立党以来、一貫して、道州制に反対し、地方行政のための権限移譲は認めつつも、中央集権の必要性はなくならないことを訴えてきました。

非常事態に対応できる「国と地方の関係」がなければ、どのような防災政策を並べても空理空論で終わってしまいます。

幸福実現党は、「強固な防災インフラの整備」(堤防や津波避難タワーなど)、「建物の一層の耐震強化」「道路の拡幅などで震災に強い交通網を築く」「ヘリコプターなど空を使う交通網の整備」「震災時も停電しにくい電力網、中断されにくい通信網の構築」「災害備蓄の強化」などを掲げています。

政策的には他党と共通する要素もありますが、幸福実現党は、危機管理、安全保障という中央政府の役割を堅持しているので、他の政党以上に、筋の通った防災政策を打ち出しているのです。 
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「はだしのゲン」騒動を振り返る( 後編)[HRP ニュースファイル1218]

2014-12-18 | ニュースに出ないニュース
「はだしのゲン」騒動を振り返る(後編)[HRPニュースファイル1218]

http://hrp-newsfile.jp/2014/1904/

文/幸福実現党・島根県本部副代表 池田健一郎

◆子どもに「誤った歴史観」を植え付ける


前篇で日本図書館協会が2013年8月に「自主的な読書活動」を尊重する観点から、利用制限の再考する内容の要望書を市教委に送付し、結局、同書籍の利用制限が撤回されるに至った問題点を指摘しました。

さらに別の面から検証してみましょう。

この利用制限のもととなった陳情では「子どもに誤った歴史観を植え付ける」という点も理由として挙がっていました。

この「誤った歴史観」かどうかという判断は、本来なら非常に難しいのですが、今回の「はだしのゲン」に限って言えば、この判断は簡単です。なぜなら、同書籍中で、天皇陛下を「戦争犯罪者」であると断言するシーンがあるからです。

また、日本国憲法第99条においては、公務員が憲法を尊重、擁護する義務を負うと明確に規定されています。

この二つの条文を合わせて考えると、憲法を守るべき公務員たる公立小中学校の職員が「天皇は戦争犯罪者だ」などという、憲法1条の趣旨に明確に反することを主張している内容の「はだしのゲン」という書籍を公立の小中学校の図書館に置くことはできない、という結論が導かれます。

国家の最高規範たる憲法にその根拠があるのですから、自殺のマニュアル書であるとか、わいせつな書籍を排除する以上に、その理由は明確です。

◆「検閲」という批判にも当たらない

また、前編で述べた (3)アメリカ合衆国の図書館協会の基準を例として挙げ、今回の「はだしのゲン」利用制限を「目立たない形の検閲」とまで言う、市教委の利用制限に対する批判も当たりません。

最高裁判所の判例によれば、検閲とは「行政権が主体となって、出版物等の表現物の内容を事前に審査し、不適当と認めるものの発表を禁止すること」と定義されています。

皆様ご存じの通り「はだしのゲン」は発表から何十年も経過している書籍であるので「事前に審査し」の要件にまず当てはまりません。

また、利用制限自体、「公立の」「小中学校の図書館」に限定されたものであり、私立学校の図書館に置くことを制限するものではありません。また、普通の町立、私立、県立図書館でも閲覧でき、書店での購入も可能ですから「発表の禁止」にも当たらないことになります。

つまり、(3)「目立たない形の検閲である」という批判も、日本においては当たらないこととなります。

◆国益を考えた「歴史教育」を

協会の要望書の後の内容についても、以上の理由付けで反論が可能です。同要望書にある「学校図書館の自由な利用が歪む」という心配は杞憂です。また、憲法の趣旨に反する内容の書籍であるため「公の秩序」に反するという理由付けも可能です。

念のため繰り返しますが、私立学校や一般の書店、また、町立、市立、県立の図書館などでは置くことも閲覧することも自由であり、今回のような限定された形での利用制限に問題はないと考えます。

税金で運営されている公立の小中学校において「天皇は戦争犯罪者だ」などという書籍を読んで、反日的な歴史観をもった子供たちが育つというのは、笑えない冗談です。

私立学校ならば、どんな歴史観であっても教えることは自由だと思います。しかし、公立の義務教育においては、行政はもう少し、国益を考えて、歴史教育の内容決定において主体性を持つべきなのではないでしょうか。
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