「町長の指示だからやむを得ない」 マンション建築の申請書類を不受理した葉山町 訴えられる。

2024-05-27 04:01:00 | 開発

 

令和6年<行ウ>第9号 不作為による違法確認等請求事件

・原告 株式会社サンピア

・被告 葉山町

 横浜地裁第1民事部合議

    第1回口頭弁論期日 令和6年5月27日

 

 

   訴えの要旨

 

 

■都市計画法上の不作為

 ・開発行為の事業者は知事の許可を得なければならない。〈30条2>

  神奈川県知事への申請に先立ち予め町の公共施設の管理者<下水道 道路>と協議し、

  その同意を得なければならない。<32条1,2>

 ・葉山町は知事への申請の窓口として神奈川県から事務を委託されているので、

 これら申請に必要な書類を受理し、県へ送付する権限を有している<事務処理条例>

以上の開発行為の許可書類等を令和6年1月26日原告は葉山町へ提出した。

それが受理されていない。これは葉山町の不作為であり、違法なものである。

 

まちづくり条例上の不作為

・葉山町づくり条例は特定開発事業者に対して事前協議書の提出を義務付け、開発許可に必要な協議書及び同意書の提出を義務付けている。<条例16条>

・町はこれらの事前協議書の提出を受けてから14日以内に受理しなければならない。

・原告は令和6年1月26日町に提出したが、1か月を経過しても受理されていない。

・葉山町はHPで「事業者はまちづくり条例に手続きが完了しない限り、都市計画法や建築基準法に基づく手続きに入ることができない」と明記している。

葉山町の対応 「町長の指示だからやむを得ない」と担当課長

・令和6年2月1日町都市計画課の松井一機<課長>は、事前協議書の提出前から

「受理できない」と原告に通告しており、「受理しないことは法律や条例に根拠はないが、

 住民が反対しているため。町長の方針であり、指示だからやむを得ない」

 と不受理、拒絶の理由をのべている。

 

・事前協議書の受理に際しては町の裁量は存在せず、協議する義務を負う。

町は何もしない。受理すらしないのであるから、不作為の行為はあきらかであり

違法な行為である。

 

・損害賠償額 2億円。

 予定する共同住宅「サンピア葉山」は41戸であり、利益が2億円見込まれている。

 葉山町の公権力の行使により阻まれているので、請求する。

=========================

問題点は次号で詳説する。

 

 

 

 

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。