ようやくDVやストーカーという犯罪が世間に認知されてきたようだ。
私が調べた頃(約7年前位)DVなんて夫婦の問題で(民事)警察は関知出来ないという誤解が
多く役所も同様であった。ストーカーについては認知が進んだ理由のひとつに多大な命が犠牲に
なったことがあげられる。
ところで未だに住民基本台帳閲覧制限を申請しても、住民票を交付する事が多々ある。
新聞はそうしたことだけを書いて行政に責任があるかのように書きたてるが、実は
これはざる法なのである。申請をしたからといって何でもかんでも拒否できると勘違いしているが
それは思い違いである。千葉の柏?であった事件?のように、例えば借用書を偽装されたら
これは開示を拒否できないのである。その他弁護士等は自分の身分をあかせば堂々と入手できる
何でもかんでも閲覧を拒否すると、例えば借金を抱えていて逃げるなどの悪用が起きるので
それは対象外となるのである。だから、被害を申し立てた相手方に対しては閲覧を制限できるが
その相手に兄弟姉妹などがいたら閲覧は可能なのである。
ということを書くと本当に恐怖に怯えている人ががっかりするかもしれないが、現実はそうなので
ある。ただ、警察と裁判所等が認めないとこのシステムは利用できないので、
もし何らかの理由で加害者が尋ねて来たら即110番すればその場で逮捕となるので
ひとつのよりどころにはなることは間違えないのでご安心を!