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常識とは何?何気なく使う言葉の危うさ。噛みつき亀風味でもの申す。脱線ご容赦。あくまでもお馬鹿な私の私論です。最近ボケ気味

ストーカーのまとめ 追加

2013年11月07日 19時18分12秒 | 批評 勘違いもあるかも

逗子ストーカー事件のまとめを書いたばかりだが、くしくも問題点として指摘した行政の対応が明らかになった。

行政が協力できる事について、意外にも正式な手続きの仕方についてどのメディアも報じていない。

行政ができる支援としては「住民基本台帳事務に於ける支援措置」である。例の小早川氏も一切言わないのが不思議だ

念のために言えばこの措置は、裁判所からの通達を提示しなければならないので、突然役所に行ってこの名前を

いってもそれは駄目なのである。ドメスティクバイオレンスの被害者も同様の措置を必要な手順を踏めば可能である。

現在では行政と警察の連携があるところもあり、被害相談にいったらそのまま警察にて事情を聴取してくれる場合もある

どうしようかなぁ~?という迷いがあるならば、残念ながらこの措置は無理である。

ただし、警察か、殆どの場合は県が運営する女性センターに相談した経緯や、暴力を受けたらその写真等が

裁判所に申し立てる際に必要になるのではあるが、猶予が無い場合は全てを捨てるつもりで警察、行政に行き

シェルターに避難させてもらうほうが賢明である。

手順を踏めるならば地方裁判所に申し立てをする。手順については地裁が教えてくれるし電話でも手順は教えてくれる。

ここで問題なのは、保護命令は被害者だけの申し立てでは駄目で、相手への出頭要請が地裁から送達されること。

裁判所の出頭命令自体に怖気づき出頭しない場合が多いはずだが、その場合は反論なしとして、

ストーカー規正法(DV保護法)による保護命令がだされて、県警の本部長に地裁から通達がいくのである。

この命令というのが接近禁止命令等となり、また県警本部長通達で所轄署署長宛に被害者の把握と警護

(巡回や制服での訪問など)がおこなわれる。ただし、実際は建前的なことがあるので、頻繁にアクションを

おこす必要がある。この保護命令書を役所に提出すると前述した行政の保護が行われる仕組みである。

ただ、残念ながらまだまだざる法で加害者が被害者の住所を知ろうとすれば拒絶できるが、加害者以外の人間

極端に言えば加害者の親が調べようとした場合拒絶できないのである。

だから一番安全と思われるシェルターに入居し、住民票などは動かさない事が必要だ。

前述の行政の対応として、別所に居住していても住民票を動かさなくても対応してくれるのだ。

同じく戸籍も動かさない。戸籍には附票というものがありこれを調べると現住所にたどり着くのである。

だから住民票を動かさない、当面は最も有効な手段である。

ストーカーやDV被害者でシェルターは嫌だという場合は、保護命令期間中に加害者となりうる人物がきたら

110番すれば即時逮捕となるが、友人知人時には家族にさえも連絡はとらないこと。

                  (つづく  しまだ)


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