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2014年2月7日金曜日
暴力支配の統一教会分派に不可解な“相殺”判決、福岡地裁は「宗教団体」「統一教会分派」を争点とせず
信者を暴力支配してきた統一教会の分派に対し、元信者数名が慰謝料や損害賠償など合計約1400万円を請求し訴えていた裁判の判決言い渡しが6日、福岡地裁であった。
福岡地裁の平田豊裁判長は被告らの虐待的支配・金銭搾取について『宗教団体』『統一教会分派』であることを争点としない判決を言い渡した。
そしてその判決内容は、原告の請求額を一定額認めながらも、同等の額のお金を、被告に支払うよう命じるという不可解な“相殺”判決だった。
記事の末尾には、このような分派に対する統一教会本部の見解を掲載した。
◆「体罰」「虐待」「支配」「搾取」の【21世紀友の会】
統一教会の分派である【21世紀友の会】は、統一教会福岡教区の大牟田教会長だった田○利光(6000双)が、2000年頃に統一教会の信者ら約30名を集めて作った宗教団体だ。
その内部では、信者を規則づくめの共同生活に封じ込め罰金強要や「正し」と称する体罰がエスカレートしているとされ、信者を先祖因縁による精神的拘束下に置き、金銭搾取や暴力支配を続けていると云われている。
◆被害者が提訴も・・・
2010年【21世紀友の会】の元信者数名は『損害賠償』『慰謝料』『借入金の債務不存在の確認』など合計約1400万円を請求する民事訴訟を起こしていた。その判決が言い渡されたのだ。
福岡地裁は精神的損害額を50万円、経済的損害額を約225万円、弁護士費用を30万円と判断、合計約305万円を被告に支払うよう認定したものの、その他の請求については「いずれも理由がない」として却下した。暴力支配については300万円の請求に対し50万円、経済損失については556万円の請求に対し225万円の支払いを命じるに留まった。
そして被告側の請求した『貸金返還』については信者同士の貸し借りであり(被告は)幹部ではないから上下関係にはない」「貸金返還債務を負っている」「いずれも理由がある」として被告側に計約283万円を原告が支払うよう命じたのだ。
◆裁判長が 『宗教団体』『分派活動』を争点から排除
裁判長は判決言渡しの冒頭「細々とした主張は要らない」「20世紀友の会が宗教か判断しない」と“宣言”、「精神的支配の質」について「宗教的意味が薄い」と話した。
判決文にも「当裁判所の判断」「基本的な視点」として「本件において、不法行為の成否が問題となるのは、原告らの友の会への入会、退会に関してではなく、専ら原告らが友の会の会員で会った時期に被告らの虐待的支配、金銭搾取の被害者となっていたか否かであり、その手段として宗教的手法が用いられたかという点は考慮要素になるとしても、友の会が宗教団体であるか否かは、更には、友の会が統一教会の分派活動であるか否かついて、判断・確定することが必要不可欠とは解されないばかりか、限られた証拠でこれらを判断・確定することは相当ではなく、却って争点を曖昧にするおそれがあると解される。よってこれらについては、争点とせず~(以下略)」との記載がある。
この不可解な“相殺”判決は、宗教事件についての裁判所の認識の浅さが露呈したと云える。
◆原告側は控訴
精神的支配は認めたものの、その評価は小さい地裁判決。
原告側被害者弁護団の大神周一弁護士は「慰謝料認定額が低く精神的被害を不充分にしか認めていない」「これが日本の宗教裁判の現実。恐ろしい宗教についての認識、怖さの認識が不充分である。慰謝料も制限された。控訴審ではその辺りを徹底的に争いたい」と控訴する意向であることを明かした。
““2014年2月福岡県であった分派に対する判決だそうですが、“21世紀友の会”という分派もあるんですね?初めて聞きました。この分派の事を知っている方がいらっしゃったら解説お願いします。””
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