あばABAブログ

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中山間地域って何?

2011-01-29 06:32:59 | 日記
 かわいく「ちゅう山間地域」なんて書いてあることがある。
 しかし、中山間地域ってないか知らない人がいるのでは!
 阿波地区が中山間地域に入っているのは間違いないが・・・



定義

 『農林統計の地域区分の一つであり、
 平野の周辺部から山地に至る、
 平坦な耕地の少ない地域。
 日本農耕地全体の40%を占める。(広辞苑)』

 となっていますが、
 中山間地域の範囲を規定する明確な定義はありません。

 一般的には、平成2年度から導入された
「農林統計に用いる農業地域類型」に区分された
 中間農業地域と山間農業地域を指すものと考えています。

 一方、農林統計上の区分とは異なり、
 諸条件が不利な地域である地域振興立法
 (過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、特定農山村法による指定市町村の地域)
 の対象となる地域についても、
 農林統計上の中山間地域に加えて、
 条件不利に対する施策として、耕作放棄地の発生を防止し、
 特に農業を中心とした産業振興と定住促進を図る必要のある地域として、
 「中山間地域等」という地域設定を行っています。

 「中山間地域等」とは、
 「山間地及びその周辺の平地以外の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産が不利な地域」
 と定義しています。食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第35条
 
  そして国は、中山間地域等において、
 「その地域の特性に応じて、新規の作物の導入、
 地域特産物の生産及び販売等を通じた農業その他の産業の振興による就業機会の増大、
 生活環境の整備による定住の促進その他必要な施策を講ずるものとする。」とされており、

 同条第2項において、
 「国は、中山間地域等においては、
 適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うこと等により、
 多面的機能の確保を特に図るための施策を講ずるものとする。」とされています。


 中山間地域に係る指標には、農林統計上の農業地域類型区分のうち中間・山間農業地域と、
 中山間地域等直接支払交付金の対象地域に定められている地域振興8法地域がある。


〇役割

 中山間地域は、河川の上流に位置し、
 傾斜地が多い等の立地特性から、
 農業生産活動による国土の保全、
 水資源かん養等の公益的機能の発揮を通じ、
 全国民の生活基盤を守る重要な役割
(いわばダムあるいは防波堤の役割)を果たしています。



 国土の保全機能
 水源のかん養機能
 自然環境の保全機能
 良好な景観の形成機能
 文化の伝承機能
 保健休養機能
 地域社会の維持活性化
 食料安全保障


〇課題

 これら中山間地域の農業は、傾斜地が多い等の生産条件の不利性と生活環境等の定住条件に恵まれないことから、
 担い手不足による農業生産活動の停滞や  
 地域社会の維持の困難化
 に直面している状況にあります。


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