将棋おたくのつぶやき

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福島県立大野病院事件2

2008-08-23 11:11:43 | ニュース
裁判では刑法に違反するかというかなり限局した検証しかできません。
といってその他の問題については正確な検証は不能ですが。

高リスクであれば転院を考えたらどうだったか?
また何らかの応援を求めることは可能だったか?
転院や応援を勧めたスタッフがいた、転院を主治医より勧めたが本人は希望しなかった、子宮摘出はなるべくしないでほしいと本人が希望した、などという情報がちらほらあり、また転院先は確保できるのか、転院したら安全なのか、どこからが転院の対象なのか、応援を呼ぶとして誰なのか(産科は1人しかいない)、応援を呼ぶことで何が変化するのか。情報も正確性が疑問で、判断に悩ましいところです。

医療側・家族側が納得のいく対話はできるのか、できなかったのか。
産科医が一人しかいないので手術中に家族に説明することは不可能。事前の対話は十分だったのか、術中に状況を確認しあう方法はなかったのか、術後の対話をどのように行えばよかったのか、今からは十分な疎通を取れないだろうか?

ほかに「医療行為を立件することはなじむのか?」という意見もあります。
諸外国では医療行為は原則として刑事事件の対象とならないのだそうです。
今回の判決では医師の裁量権は無制限ではなく、正当な医療行為に基づくものについて裁量権を認めるというものでした。そう考えると至極妥当のようですが、確立されていない先端技術はどうなのか、未熟な医師が経験をどのように積むべきなのか、ということについては議論の余地は残りそうです。
第三者機関での医療行為の検証を行っていく、ということについてもそのあたりが各者が「総論賛成各論反対」になる原因なのでしょう。

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