将棋おたくのつぶやき

主に将棋中心のブログです。

詰将棋魂に火がつき

2008-08-23 22:23:47 | 将棋
かねてからあたためていた素材から、一応完全作ができたようです。
9手ですね。
…あまりにダサいので書きませんけど(じゃ書くなよ)。
もしほしい方いたらコメントお願いします。
1ヶ月以内には見ると思います。
遅いですか。
その間にもうちょいましにしますんで。

福島県立大野病院事件3

2008-08-23 11:50:35 | Weblog
事件そのものは難しいものではなかったと思われますが、日本全国に与えた影響は相当なものであったようです。
患者・家族はもちろん、主治医も医療過誤がなかったのに2年ほどの期間仕事につけず、子供を自分で取り上げる希望もかなわなかったようです。
また明らかな医療過誤のない医師がマスコミの注目のもとに逮捕されたことで、各地域の産科が同様のリスクに不安を感じ、一部大病院への集約化が急速に進み、たとえば福島県の産科病院は2/3に減少、特に大野病院のあった南会津の二次医療圏からは産科病院が姿を消したとのことです。結果、妊婦が2時間以上運転して検診などに行く状態が続いているとのこと。

どうしても感情的な意見が多くみられるようですが、理性的な議論を願いたいものです。当然のことながらすべての医療行為を刑事事件としないことは現実的ではなく、今後も警察・検察が萎縮しないことを望みます。もちろん、今回のようなケースを繰り返さないよう、立証能力を高めてほしいものです。
医療側も限られたリソースでは困難ではあるでしょうが、医療行為以外の病状説明などへの労力をより割けるような体制がほしいものです。主治医から家族らへ説明する時間も体制もないのでは、今回のように正しい医療行為を行ってもお互いのストレスが高まるのみでしょう。
医療行為の妥当性を確認する第三者機関は本来はその次であるべき(現在の医事紛争のほとんどは明らかな医療ミスではないように思われます)ですが、そういった機関も少なくとも事後においては有効と思われます。
といってそれらの具体的な対策については今回議論が深まった印象はみられませんでした。関係者が傷ついた以外に変化がない、という状態だけは避けたいものですが…。

また報道も含めて感情論が中心になってしまった印象は否めないところ。遺族の「主治医は社会人として罪を認めて謝罪してほしい」という発言は、公人ではないですから咎められるものではないでしょうが、適切とは思えないしましてや報道すべきものではないでしょう。また医学会からの声明も国民感情を刺激するものが多い印象でしたし、報道も医療批判をセンセーショナルに描こうとしたように思われた部分が多かったようです。もはや団塊世代が必要な医療も介護も受けられないと噂されている昨今、犯人探しのみの議論は終わりにしたいものです。

福島県立大野病院事件2

2008-08-23 11:11:43 | ニュース
裁判では刑法に違反するかというかなり限局した検証しかできません。
といってその他の問題については正確な検証は不能ですが。

高リスクであれば転院を考えたらどうだったか?
また何らかの応援を求めることは可能だったか?
転院や応援を勧めたスタッフがいた、転院を主治医より勧めたが本人は希望しなかった、子宮摘出はなるべくしないでほしいと本人が希望した、などという情報がちらほらあり、また転院先は確保できるのか、転院したら安全なのか、どこからが転院の対象なのか、応援を呼ぶとして誰なのか(産科は1人しかいない)、応援を呼ぶことで何が変化するのか。情報も正確性が疑問で、判断に悩ましいところです。

医療側・家族側が納得のいく対話はできるのか、できなかったのか。
産科医が一人しかいないので手術中に家族に説明することは不可能。事前の対話は十分だったのか、術中に状況を確認しあう方法はなかったのか、術後の対話をどのように行えばよかったのか、今からは十分な疎通を取れないだろうか?

ほかに「医療行為を立件することはなじむのか?」という意見もあります。
諸外国では医療行為は原則として刑事事件の対象とならないのだそうです。
今回の判決では医師の裁量権は無制限ではなく、正当な医療行為に基づくものについて裁量権を認めるというものでした。そう考えると至極妥当のようですが、確立されていない先端技術はどうなのか、未熟な医師が経験をどのように積むべきなのか、ということについては議論の余地は残りそうです。
第三者機関での医療行為の検証を行っていく、ということについてもそのあたりが各者が「総論賛成各論反対」になる原因なのでしょう。

福島県立大野病院事件

2008-08-23 10:21:36 | ニュース
地裁で無罪判決となりましたが、100以上の学会が声明を出した、奇異な事件。
いろいろと複雑に、されている事件のようです。

まず裁判じたいは基本的に「業務上過失致死」が主治医に認められるかどうか。
民事裁判でなく刑事裁判、ということはかなり混乱がみられますが、
被害者感情や説明責任といったところは判断されず、純粋に医療行為のみの判断となります。
そしてその立証に関しては
1)死亡についての予見可能性
2)医療行為の妥当性
が焦点となりました。(医師法21条違反は微細な問題と思われる)
結果は1)は予見可能性あり、2)は妥当な判断という判決でした。
問題は2)医療行為の妥当性で、検察側が「途中で子宮を摘出すれば最悪の事態は回避できた」と主張しましたが、(弁護側の主張などによると)それを行うことが妥当であるとするコンセンサスも症例報告もなかったようで、結局裁判の中で証拠として提出されたのは産婦人科教授の供述のみだったようです。

医療者たちにとっては、警察・検察側がほとんど立証できない状態で逮捕・起訴されたことが今回のような強い反応につながったものと思われます。実際、当時の文献的なエビデンスが発見されない限り業務上過失致死の立件は困難でしょう。

LPSA詰将棋カレンダー

2008-08-23 09:42:27 | 将棋
2009年度版が出たようですね。
自分も作図しようと思ったんですが、全く無理でした。
900作集まったそうで、すごいですねぇ…
自分も送ろうと思ったんですが、作れませんでした。
今年のは載せていただいたのですが、こちらは買ってないので見ていません。
もうご家庭では紙くずになっていると思われます。
皆さん買いましょう(お前がいうな