“ダウンロード”に規制の法律が?著作権法では違法性のあるファイルのアップロードは違法だがダウンロードは違法にならない。ウェブサイトの閲覧も著作物をダウンロードし複製しているのだから、ダウンロードも規制の対象になればユーザーはおっかなびっくりウェブサイトを閲覧しなきゃならない(笑)。
デジタル方式の私的複製と同じく違法ではないが補償金の対象となったらどうなるか。ダウンロードがデジタル方式の複製であれば著作権法第30条2項によって補償金の対象と解釈できなくもないがその補償金の著作権者への支払いなどを考えるとあまりにも非現実的なので却下。
著作権法の第1条にはその目的として「文化の発展に寄与すること」とある。しかし最近は特定の業界を保護するための規制の道具として度々利用、改正されている気がするね。
デジタル方式の私的複製と同じく違法ではないが補償金の対象となったらどうなるか。ダウンロードがデジタル方式の複製であれば著作権法第30条2項によって補償金の対象と解釈できなくもないがその補償金の著作権者への支払いなどを考えるとあまりにも非現実的なので却下。
著作権法の第1条にはその目的として「文化の発展に寄与すること」とある。しかし最近は特定の業界を保護するための規制の道具として度々利用、改正されている気がするね。