創価学会・公明党が日本を亡ぼす

  政教一体で憲法(20条・89条)違反だ!-打首獄門・所払い(=解散)せよ!

公明党=創価学会の真実-16

2017-05-13 08:56:47 | Weblog

 公明党=創価学会の真実 乙骨正生 (2003/1  かもがわ出版 1800-)
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法曹界・官界へ学会員子弟送り込む
 池田氏のカリスマの源泉となったばかりか、創価学会・公明党と警察の癒着の源泉ともなった「大阪事件」。同時に「大阪事件」は、「国家権力によって弾圧を受けた池田先生」の仇を討つとの目的意識を学会員に涵養するためにも利用されている。
 そうした目的意識をもった多くの学会員子弟が、いま、法曹界、官界、教育界、マスコミ界等に多数送り込まれている。その意味でも、「大阪事件」は、池田氏の権威と権力基盤を支える源泉といえるだろう。
 なお、余談だが「将軍学を学ぶ」を書いた田代冨士男参議院議員が贈賄容疑で逮捕された際、大阪の創価学会組織では、こんな指導が行われた。
 「池田先生は、田代議員がもし信心から離れたら、手が後ろにまわるようになると、すでに『人間革命』の中で予言されていた。今回の事件はその予言が的中したのである」(S63・1・17緊急支部長会)

 たしかに小説「人間革命」第十卷の「険路」の章に田代冨士男氏は「代田不二也」という名で四十べージにわたつて登場する。その内容は、昭和三十一年五月、青年部の部隊参謀だった田代氏が、前年の昭和三十年に惹起した「蓮華寺事件」といわれる、創価学会による反創価学会の急先鋒だった大阪の日蓮正宗寺院蓮華寺の崎尾正道住職に対する圧力の過程で、崎尾住職に暴行を加えた容疑で逮捕・拘留されたが、池田参謀室長の激励のもと、頑張りぬいたというもの。その中で、池田氏が田代氏に対して「もし君が信心していなかったら、罪を着るような法の裁きを受けていたにちがいない。それがこの程度で無事に済んだのは、転重軽受(注・重い罪の報いを軽く受けるという意味の仏教用語)の典型として、この信心のおかげといわなくてはならない。いつのまにか、これで君も宿命転換ができたのです。おめでとう」(「人間革命」第10卷230ぺージ)と託宣していたことを、創価学会では「予言」と称したのだった。
  しかし、池田氏は崎尾住職に対する暴行容疑で逮捕・拘留されたことで「宿命転換」し、田代氏の罪は消えたとして、「おめでとう」とまで述べている。これが予言だとしたら、「宿命転換」したとの託宣はウソだったということになる。
 いずれにせよ腹心の部下として重用し参議院議員にまで登用した田代氏が、世法の罪を受けると一転して切り捨て、登用した責任は棚上げにするばかりか、むしその罪まで予言していたとして池田氏のカリスマ化をはかる。その大胆さというか、厚顔無恥さにはあきれるばかりだが、「将軍学を学ぶ」において激しく大阪地検を非難した田代氏が、サンズイ(汚職)容疑で大阪地検に逮捕され、結果的に起訴、有罪となったことは、歴史の皮肉としかいいようがない。

 4 「池田教」宣言の創価学会会則・規則変更
◆ 日蓮正宗色を完全に排除
 平成十四年三月二十八日に会内の最高規範である「創価学会会則」を変更していた創価学会が、「宗教法人創価学会規則」を変更した。
 平成十四年五月二日付「聖教新聞」によると創価学会は、「会則」の変更と並行して、宗教法人法の規定に基づく「宗教法人創価学会規則」の変更手続きを所轄庁である文部科学省に申請、四月二十六日に文部科学大臣の認証を受けたことから、施行されることになつたと報じている。
「聖教新聞」によれば、今回の改正の主たる内容は、「会則の前文および第2条の学会の教義を踏まえ、宗教法人創価学会の目的を「日蓮大聖人の一閻浮提総与,三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の仏法に基づき、弘教および儀式行事を行い、会員の信心の深化、確立をはかり、もってこれを基調とする世界平和の実現と人類文化の向上に貢献することをほ的とし、これに必要な公益事業、出版事業、平和活動、文化活動および教育活動等を行うものとする』と明記した」という点にあると主張している。
 宗教法人規則の変更に先立つて行われた三月二十八日の「会則」変更で創価学会は、日蓮正宗の本尊、教義に基づいた宗教活動を行うとともに、日蓮正宗を外護するとしていた従来の「教義」や「目的」の項から、日蓮正宗色を完全に排除し、池田大作名誉会長を中心とする「初代・二代・三代」の会長を創価学会の「永遠の指導者」として崇めるなど、実質、池田名誉会長を教祖とする在家仏教教団としての体裁を整備した。
 今回、変更された「宗教法人創価学会規則」でも、「聖教新聞」報道に端的に示されるように、日蓮正宗色が完全に排除されており、その変更の狙いは明確である。ちなみに変更前の「宗教法人 創価学会規則」の「目的」の項には次のようにあった。
 「この法人は、日蓮大聖人御建立の本門戒壇の大御本尊を本尊とし、日蓮正宗の教義に基づき、弘教及び儀式行事を行い、会員の信心の深化、確立をはかり、もってこれを基調とする世界平和の実現と人類文化の向上に貢献することを目的とし、これに必要な公益事業、出版事業および教育文化活動を行うものとする」
 周知のように創価学会は平成三年十一月に日蓮正宗から破門されたが、それ以降、日蓮正宗を「邪教・日顕宗」と呼称し、これを「撲滅」するとして、激しい誘謗中傷を含む、熾烈な攻撃を加え続けている。

◆ 宗教法人法では「解散」に該当
 宗教法人の要件を定めている宗教法人法には、宗教法人の解散事由を定めた八十一条があり、そこには「(宗教法人法)第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと」とある。
  日蓮正宗の信徒団体を自称し、日蓮正宗の本尊、教義に基づいて宗教活動を行い、あまつさえ「日蓮正宗を外護」することを目的として設立された宗教法人創価学会が、「日蓮正宗を外護」するどころか、逆に「日蓮正宗を撲滅する」として平成三年以降、十年以上にわたって激しい攻撃を加え続けているのである。
  こうした創価学会の行為が、宗教法人法八十一条の解散事由に該当することは明白である。
 しかも、今回、創価学会は「宗教法人創価学会規則」の変更に先立って「創価学会会則」を変更。そこで日蓮正宗色を排除している。宗教法人の設立目的と、実態も規範も著しく齟齬を来している創価学会の現実を踏まえるならば、今回の「宗教法人創価学会規則」の変更について、所轄庁である文部科学省・文部科学大臣は、慎重であるべきだったのではないか。
 もとより「信教の自由」は最大限保障されるべきであり、行政や司法などの国家権力の宗教法人への介入は最低限にとどめるべきであることは当然である。
 しかし、宗教法人の設立目的とまったく相反する脱法行為を繰り返す問題宗教法人である創価学会の「宗教法人規則」の変更に対しては、「信教の自由」を保障するという意味合いの上からも、慎重かつ毅然とした態度を示すべきではなかったのか。

創価学会シンパ・河合隼雄氏の文化庁長官就任の意味
 もっとも平成十四年一月には、宗教行政を所轄する文化庁の長官に創価学会の大シンパである河合隼雄氏が就任した。
 ユング心理学の碩学である河合隼雄京都大学名誉教授は、国際日本文化研究センターの所長等を歴任したとはいえ、民間人である。民間人の文化庁長官就任は、作家の三浦朱門氏に次いで三人目。一般には官僚ではない学者長官の誕生を歓迎する向きもあるようだが、実は、この人事には大きな問題が潜んでいる。
 というのも河合氏は、知る人ぞ知る大の創価学会シンパの学者だからである。
 筆者の手元には、創価学会の外郭出版社である潮出版社が発行する月刊誌「潮」に原稿を執筆、記事として掲載した学者や文化人等の平成五年分一年間の調査資料があるが、それによれば河合氏は皆勤の合計十二回、ぺージ数にしてなんと百四十七べージもの原稿を寄稿しているのである。
 もともと河合氏は、昭和四十年代後半から、潮出版社と並ぶ創価学会のもう一つの外郭(直営)出版社である第三文明社が発行する月刊誌「第三文明」に、心理学に関する論文を連載。
 その後、創価学会が学者や文化人を取り込むために設けた研究論文や学術論文などを網羅した「レグルス文庫」から、「ユングの生涯」や「フロイトとユング」(小此木啓吾氏との共著)を発刊しているのをはじめ、第三文明社から「河合隼雄全対話集」全十卷まで出版している。さらには「聖教新聞」や「聖教新聞」が主催する文化講演会にもしばしば登場している人物なのである。
  昭和四十五年に一大社会問題となった言論出版妨害事件で地に墜ちた創価学会ならびに池田大作氏のイメージの回復を図るために、創価学会は学者や文化人の取り込みに全力を挙げた。
 その手法は、創価学会本部広報室と「聖教新聞」、潮出版社、第三文明社、東洋哲学研究所、創価大学等が連携して一体となって進められた。
 その「第三文明」や「潮」に大量の原稿を執筆し、創価学会のイメージアップに多大な貢献をしてきたのが河合氏なのである。
 宗教行政は文部科学省内の文化庁が所轄する。その長官に創価学会の大シンパである河合氏が就任したことの意味は、重大である。
 また、創価学会を母体とする公明党は政権の中核を占めており、創価学会の政治的影響力は、広く国政全般に及んでいる。
 宗教法人法八十一条の解散事由に当てはまることが明らかだった創価学会の「宗教法人創価学会規則」の変更が、なんらの議論もなくスムースに行われたのは、こうした政治的背景に基づいていることは間違いない。
 ちなみに創価学会の「宗教法人規則」の変更には、法的瑕疵があるとして、元都議会公明党幹事長の龍年光氏が、宗教法人法に基づいて「異議申立」を行なったが、文部科学省はこの「異議申立」を、龍氏に「異議申立」を行なう資格がないとして却下、門前払いとした。なお、七月二日に龍氏が宗教法人の担当部局である文化庁の宗務課に、「異議申立」書を提出しに赴いたところ、宗務課は龍氏を室内にも入れず、「異議申立」書を廊下で受けとるという応対だった。
「信教の自由」を制度的に保障する「政教分離」原則は、すでに危殆に瀕しているのである。
       ---------(125P)-------つづく--

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