創価学会・公明党が日本を亡ぼす

  政教一体で憲法(20条・89条)違反だ!-打首獄門・所払い(=解散)せよ!

創価を斬る・41年目の検証-46

2018-04-30 06:46:14 | Weblog

藤原弘達 創価学会を斬る・41年目の検証  言論出版の自由を守る会編
                       日新報道  2012/2
 人権侵害・政権簒奪・歴史改竄
 創価学会・公明党による言論出版妨害事件を風化させてはならない
    ------(P.202)---(以下、本文)-------

① 「巨大カルト」創価学会の危険度/古川利明
カル卜問題の本質とは何か
 日本で「カルト」という言葉が、一般にも広く知れわたる大きなきっかけになったのは、1994年から95年にかけて起こった、オウム真理教による一連のテロ事件である。
 特に、95年3月20日の地下鉄サリン事件では、国家権力の中枢である霞が関を夕ーゲットに、毒ガス・サリンをばらまき、死者11人、中毒症状などによる負傷者5千人以上を出す大惨事となった。
 このように「カルト」という言葉には、こうしたオウム真理教の引き起こした事件とオーバーラップさせる形で、「熟狂的な崇拝」「怖い」「狂っている」といった、ネガティブなイメージか刷り込まれている。
 そして、「カルト」というと、これまでのわが国のジャーナリズムでは、もっぱら、統一教会やオウム真理教、エホバの証人、ヤマギシ会といった、いわゆるプチ・カルトを扱った記事や本が専らである。
 それは例えば、マインド・コントロールの巧みさだとか、高額の御布施を巡るトラブル、家族を捨てて戻ってこない、集団内での虐待・暴力、しっこい裁判沙汰やイヤガラセによって批判や反対意見を封じ込める--といった問題点の指摘がほとんどだった。
 これらはこれらで非常に重要な問題なのだが、実は、カルト問題の本質とは、その点だけにとどまるものではない。
 つまり、そういった日常現象面での問題点をも踏まえたうえで、「カルトとは宗教の仮面を被った全体主義結社であり、そうした勢力が公権力への浸透を試み、最終的には国家権力を乗っ取ろうとすることが、いかに危険か」ということなのだ
 こうした視点から、カルト対策に最も力を入れている古い欧州-フランスでの動きを追いながら、わが国最大のカルト,創価学会の問題を検証してみたい。

人民寺院事件でクローズアップ
 カルトのルーツは、1960年代のアメリカである。
 当時は、公民権運動やベトナム反戦運動の高まりから、アメリカ的な価値観に背を向けた若者たちが「ヒッピー」と名乗り、社会をドロップアウトしてコミューンを形成していった時期でもある。
 こうした流れの中で、ニユーエイジとよばれる、ヒンズー教や禅といった東洋思想をべースにしながら、新たな教義なり、心理療法を追求するグループが雨後の筍のごとく出てきた。そうしたグルーブの指導者の中に、その絶対的なカリスマ性で組織を統括する者が出てくる。当初は、「カルト」といえば、このように「特定の教祖とその教えに熱を上げる小さな集団」といった意味あいだった。
 そんな折り、1978年に南米ガイアナで信者九百人以上が集団自殺した人民寺院事件が起こる。現地調査に訪れた米下院議員らを殺害した後、子供らを巻き込み、半ば自滅するように死んでいったという、狂気の極限を絵に描いたような事件だったが、これで一挙に「カルト」という言葉が、クローズアップされるようになる。
 さらに90年代に入り、93年に米テキサス州でデビット・コレシュを教祖とするブランチ・ダヴィディアンがFBIとの銃撃戦の末、自ら建物に火を放ち、コレシュを含む信者88人が死亡する事件が起こる。そして、翌94年には、スイスとカナダで信者計53人が集団自殺する太陽寺院事件が起こり、そして、冒頭でふれた日本でのオウム真理教の事件である。

カルトの本質を「新しい形の全体主義」と定義
  このようにカルトが次々と引き起こす猟奇的な事件に対し、いち早くカルト対策に乗り出したのが、フランスである。
 もともと、フランスでは1970年代から、カルトにのめり込んでいった信者の家族の相談に乗る民間の機関があった。そこでは、統一教会やエホバの証人、サイエントロジー教会といった、既にアメリカで脅威をふるっていたカルトに関する相談を受けていたが、実はその中に「創価学会」も含まれていたのである。
 そして、オウム真理教の事件を受けて、仏下院(国民議会)が調査委員会を設置し、新たに報告書をまとめるにあたり、カルトの本質を「新しい形の全体主義」である、と定義づけたのである。それは、「魚は頭から腐る」のことわざのように、このカルトの問題を放置しておくと、自由と民主主義を抑圧し、最終的には社会全体を「死」に至らせる、という危機感からである。
 そこで1995年12月、下院で採択された報告書が『フランスにおけるセクト』(「セクト」はフランス語における「カルト」に相当する)である。
 これは、調査委の委員長の名前を取って『アラン・ジュスト報告書」ともよばれている。ここでは、カルトの構成用件を十項目列挙し、この項目のいずれかにあてはまるもののうち、フランス国内で活動する172の団体を「カルト」と認定し、実名でリストアップしている。この中に「創価学会」(正確には「創価学会インタナシヨナル・フランス」)も含まれており、既にマスコミ等でも報じられているので、ご存じの方も多いだろう。
       ---------(205P)-------つづく--

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創価を斬る・41年目の検証-45

2018-04-29 08:50:00 | Weblog

藤原弘達 創価学会を斬る・41年目の検証  言論出版の自由を守る会編
                       日新報道  2012/2
 人権侵害・政権簒奪・歴史改竄
 創価学会・公明党による言論出版妨害事件を風化させてはならない
    ------(P.197)---(以下、本文)-------

4. 宗教フアシズムの恐怖…カルト体質、批判拒否、敵対者攻撃
  全国各地で深刻な被害を生んでいる霊感商法問題をはじめとする日本のカルト問題に、精力的に取り組んでいる全国霊感商法対策弁護士連絡会が、平成6(1994)年10月に京都市で開催した講演会で、アメリカ・スタンフォード大学の心理学教授・フィリップ・ジンパルドー氏は、「扇動的かつ破壊的なカルトの脅威--蔓延するマインド-コント口ール」と題する講演を行い、その中でカルトの活動面における特徴を次のように指摘した。
 「たいていのカルトは宗教的イデオロギーを持っていますが、日々の活動の性格は、より社会的で政治的です。カルトはしばしば大きな企業であり、非常に営利主義的な産業です。と申しますのは、まず、宗教団体として通常は免税されています。次に、無報酬の労働を利用できます。それから、メンバーに財産や稼ぎの大半ないし全部を差し出すよう要求します。メンバーは、金銭を求めたり、金儲け活動をしたり、人を騙したりということに、多くの時間を費やすのです」
 こうした特徴を持つカルトがアメリカをはじめとする世界各国で増殖している、とジンバルドー教授は警鐘を鳴らし、カルトによる被害を防ぐためには、カルトの危険性をマスコミ報道を通じて広く社会に発信する必要があるが、マスコミを通じてのカルト情報の発信は必ずしもうまくいっていないと、ジンパルドー教授はこう指摘する。
 「例えば、サイエントロジーや統一協会などの大きなカルトの多くは、弁護士チームを擁し、彼らの任務は、自分たちのグループが脅されたように感じたらいつも、報道した新聞社や雑誌社を告訴することなのです。ですから、少なくともアメリカでは、こうした弁護士チームがマスコミを脅かして、カルトに関する記事を掲載させないような効果を発揮しています。その結果、一般大衆は、カルトはさほど重大ではない、あるいはさほど影響力はないと思っています」
 この指摘は日本社会のカルト問題にもそのままあてはまるといえるだろう。創価学会とその政治部門である公明党が、藤原弘達著「創価学会を斬る」をはじめとする複数の創価学会批判本に卑劣な言論出版妨害を加えたのは昭和44年のこと。この言論出版妨害事件に象徴されるように、当時、創価学会は自らに対する批判的な言論に執拗な抗議や攻撃を加えていた。その結果、日本のマスコミ界には創価学会問題を報道することを手控える「鶴のタブー」が生まれ、創価学会問題に関する正確な情報の発信が阻害されるようになっていった。
  言論出版妨害事件で厳しい社会的批判を浴びたものの、創価学会の体質は四〇年を経た今曰でもさして変わってはいない。むしろ第3章で詳述しているように、創価学会は言論出版妨害事件の歴史的事実の改竄に腐心している。加害者として池田大作会長が謝罪したにもかかわらず、いまでは被害者だったなどと開き直っているのだから、批判的言論に対する姿勢が変化するはずもない。
 平成二三年一月には、創価学会最高幹部が矢野絢也元委員長に対して、「脅迫」を含む恫喝を加えて政治評論家としての言論活動を中止するよう強要したことが、東京地方裁判所の判決で認定されている(創価学会側は判決を不服として控訴)。また、創価学会に批判的な記事を掲載する「週刊新潮」をはじめとする週刊誌や月刊誌に対して名誉毀損に基づく提訴や告訴をくり返している。
 その推進役を果たしているのが、ジンパルドー教授が指摘する弁護士グルーブ。創価学会では、創価大学出身者を中核とする創価学会の顧問弁護団がその役目を果たしている。抗議や名誉毀損訴訟でマスコミを威圧すると同時に、創価学会は傘下の公明党に国会で、名誉毀損の損害賠償額の高額化を図る質問をくり返させるなどしてマスコミを威嚇。その一方で「聖教新聞」をはじめとする機関紙誌の印刷の発注や、池田大作本をはじめとする各種の書籍広告、さらにはテレビ・ラジオにCMを流すことで、巨額の金をマスコミに注入し続けている。
 こうした創価学会の「アメ」と「ムチ」に基づくマスコミ対策が奏功し、日本社会では出版社系の週刊誌や月刊誌などの一部メディア以外、創価学会に批判的な記事を掲載するメディアは存在しないといっても過言ではない。その結果、カルト問題についての報道が少ないことがカルトの危険性の認識を妨げているとのジンパルドー教授の指摘そのままに、創価学会に対する一般大衆の危機意識は薄れ、いまや憲法の政教分離上の問題がある創価学会・公明党の関係についても、新聞・テレビ・ラジオが創価学会を公明党の単なる「支持団体」「支持母体」と報じることから、政教分離の観点からの批判が欠落し始めている。
 こうした日本社会における創価学会認識と異なり、カルト問題に官民あげて取り組み、「信教の自由」は厳密に尊重しつつ有害なカルト(フランス語ではセクト〕に対する監視を怠らないフランスでは、過去三回にわたって創価学会イン夕ナショナル(SGI)・フランスが、フランス国会(下院)が満場一致で採択した報告書に「セクト」としてリストアップされるなど、「セクト」としての創価学会への関心は高い。
 1995(平成7)年 12月にフランス下院で採択された「フランスにおけるセクト」には、セクトの基準として10項目の構成要件を掲げており、10項目のいずれかにーつでも該当した一七二団体をリストアップしている。
 その10項目の構成要件とは以下のとおり。
 ① 精神の不安定化、
 ② 法外な金銭要求、
 ③ 住み慣れた生活環境からの隔絶、
 ④ 身体的損傷、
 ⑤ 子供の囲い込み、
 ⑥ 大なり小なりの反社会的な言説、
 ⑦ 公共の秩序に対する錯乱、
 ⑧ 裁判沙汰の多さ、
 ⑨ 通常の経済回路からの逸脱、
 ⑩ 公権力に浸透しようとする企て。
 前述のように創価学会は、批判的言論に対する訴訟を濫発している。また総体革命と称する戦略を策定し、法学委員会という特別訓練組織を大学生を統括する学生部に設置。司法界・官界・マスコミ界などに優秀な学生を送り込む戦略を実施してきた。そうして養成された弁護士が、顧問弁護団を構成して訴訟を手がけるなどしているのである。こうした行為は構成要件の⑧や⑩に該当する。
 この他、言論出版妨害事件ゃ宮本共産党委員長宅に対する組織的な盗聴事件(東京高裁判決・確定)、さらには矢野元公明党委員長に対する「脅迫」(東京地裁判決)、日蓮正宗僧侶ゃジャーナリストの乙骨正生に対する名誉毀損(東京地裁判決や東京高裁判決が確定)など、違法行為.不法行為をくり返している。こうした事実は、⑥や⑦に該当する。
 巨額の「財務」(寄付)集金や、二世・三世の学会員子弟に「池田礼賛」を刷り込んでいくことなども構成要件の②や⑤に該当するなど、創価学会は多くの点で「セクト」の構成要件にあてはまる。

 「フランスにおけるセクト」は、SGI・フランスをリストアップしているが、この基準をそのまま日本でも援用すれば、創価学会が「セクト」にリストアップされることは確実である。
 統ー協会問題をはじめとする日本のカルト問題に精力的に取り組んできた東北学院大学の浅見定雄名誉教授は、「フォーラム21」平成14年9月1日号に掲載した「「カルト宗教』創価学会批判」と題する一文で、創価学会は日本国憲法の人権条項を侵しているのでカルトと見なすと、次のように書いている。
「私は、ある団体を『カルト』と見なすかどうかのいちばん良い基準は、その団体が(宗教を名乗ろうと名乗るまいと)日本国憲法の人権条項を侵しているかどうかだと考えている」
 藤原弘達著「創価学会を斬る」をはじめとする創価学会に批判的な書物の出版を妨害した言論出版妨害事件は、憲法21条が保障する「言論の自由」を侵害した重大な事件である。さらには東京高裁判決で創価学会の組織的犯罪であることが認定され、確定している日本共産党・宮本委員長宅盗聴事件は、やはり憲法21条が保障する「通信の秘密」を侵害した悪質な人権侵害事件である。創価学会脱会者に対する熾烈な攻擎は、20条が保障する「信教の自由」の侵害に当た
るし、公明党への投票を強要する政教一体選挙は、政治選択,投票行動の自由を含む19条で保障された「思想,良心の自由」の侵害に当たる。
 言論出版妨害事件や盗聴事件そのものも創価学会がカルトであるか否かを測る重要な指標だが、その後の創価学会の事件に対する反省の無さや歴史の改竄という事実も、創価学会が反社会的なカルトである可能性が高いことを象徴的に示している。
 以下、創価学会のカルト性に言及した各種の論考を紹介する。
       ---------(202P)-------つづく--。

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創価を斬る・41年目の検証-44

2018-04-28 09:50:49 | Weblog

藤原弘達 創価学会を斬る・41年目の検証  言論出版の自由を守る会編
                       日新報道  2012/2
 人権侵害・政権簒奪・歴史改竄
 創価学会・公明党による言論出版妨害事件を風化させてはならない
    ------(P.192)---(以下、本文)-------

宗教団体への便宜供与は憲法違反
 では、この便宜供与の要請を受けた外務省はどう動いたか。池田氏の「香港並びにアセアン3ケ国」訪問の模様を報じる「聖教新聞1を検証すると、池田氏が訪問した香港、タイ、マレーシア、シンガポールすべての国で、公使、総領事が出迎え、見送りを行い、大使が池田氏が出席する諸行事に出席しているのである。
 税関のフリーパスという便宜供与がなされたことは疑いようがない。
 実際、この時にクアラルンプールで池田氏の出迎え、見送りを行った橋本宏公使は、後に「週刊新潮」のインタビューで次のように、便宜供与の事実を認めるとともに、池田氏に対する便宜供与は問題ないと次のように話している。
「池田氏はあの時、空港に着くなり別室に通され、そこから直接入国しています。いわゆる特別通関です。池田氏の来訪は文化交流が目的だったし、マレーシアの政府機関も関わっていたので私どもの出迎えはむしろ当然だったと思いますよ。あの当時は、池田氏の外遊には在外公館の次席級が出迎えることになっていました。閣僚級に次ぐランクですよ。文化交流なら宗教団体でも外務省が便宜をはかっても問題はないと思います」(平成8年5月16日号)
 だが、池田氏の外遊の目的は、「文化交流」だけではない。「世界平和文化祭」はSGIの行事だし、渡航先の国々で現地の学会員に対しての信仰指導など宗教活動も行っている。また、池田氏の渡航先での動静を「聖教新聞」で大々的に報じ池田氏の箔付け、イメージアップに利用。新たな会員獲得のためのPRとして活用している。外務省が池田氏に便宜供与を行い、特別扱いすることは、特定宗教団体である創価学会のPR、勢力拡大に寄与、協力していることになるのである。
 周知のように「信教の自由」と「政教分離」の原則を定める憲法に二〇条には、「いかなる宗教団体も国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」とあり、特定の宗教団体が国から特権を受けてはならないと規定している。この条文を国の立場から読むならば、国は特定の宗教団体に特権を与えてはならないということである。外務省の池田氏に対する便宜供与は、この憲法の規定に明らかに違反する。
 しかも中平大使が出席しているマレーシアのクアラルンプールで行われた合同公演とは、創価学会の文化部門を担当する傘下財団法人の民音主催の芸能公演。要するに創価学会の主催する公演なのだが、これに日本大使館が共催者として名を連ねている。仮にこの公演に公金が支出されていた場合には、「宗教上の組織もしくは団体」に対する公金の支出を禁じた憲法八九条違反の可能性がある。

皇族と同格、最高ランクのAA扱いが発覚
 ところで、橋本公使は池田氏に対する便宜供与の待遇を「閣僚級に次ぐランク」と発言しているが、実は、外務省の便宜供与には、最高ランクのAAから最低ランクの丁丁XXまで6段階の取り扱い基準があることが、平成14年に民主党の前田雄吉衆議院議員が外務省に対し行った資料請求の結果、明らかとなった。
 それによると、最高ランクのAAの対象は皇族、総理、国務大臣、衆.参両院議長、最高裁判所長官、特派大使、前・元総理で、便宜供与の内容は、
 ・公館長自身が送迎、現地事情説明等を行う。
 ・時宜に応じ、公館長自身が訪問先への同行、案内等を行う。
 ・必要に応じ、館員が通訳を行う。
 となっている。では、橋本公使が「閣僚級に次ぐランク」と発言している池田氏に対する便宜供与。外務省の便宜供与取り扱い基準によればAAに該当すると思われるランクの便宜供与の対象と内容を見てみょう。AAランクの対象は、衆・参両院副議長、衆・参両院正式派遣議員団、党公式派遣議員団、各省庁副大臣、大臣政務官、衆参両院常任委員会委員長、最高裁判事、都道府県知事、民間経済四団体の長などであり、便宜供与の内容は以下のようになっている。
 ・送迎につしては、大使館では官庁代理、総領事館では館長が行う。
 ・公館長又は館長代理が現地事情説明、訪問先同行、案内等を行う。
 ・必要に応じ、館員が通訳を行う。
 たしかに池田氏の送迎は、公使や総領事であり橋本氏の発言を裏付けている。それにしても本来、一宗教団体の長とはいっても、代表役員でも会長でもない名誉会長に過ぎない池田氏を、衆・参両院の副議長や都道府県知事と同格に扱っていいものなのだろうか。しかも、その後の池田氏の外遊の際の送迎をみるとこの待遇がグレードアップしていることが分かる。
 というのも、例えば池田氏は、平成元年5月から6月にかけてヨーロッバ諸国を歴訪しているが、その際には、各国駐在の大使が送迎を行っているからである。この時のヨーロッバ訪問では、スウェーデンの野忖大使やジュネーブ在住日本政府代表部の波多野大使、フランスの木内大使などが出迎えや見送りを行っている。在外公館長の大使が送迎を行うのは、先の外務省の便宜供与マニュアルによれぱAAランクで、皇族、総理、衆参両院議長、最高裁長官などが対象となっている。
 この事実は池田氏が皇族や三権の長と同じ待遇の便宜供与を受けていたことを示している。しかもジュネーブでは日本政府代表部の波多野大使が、池田氏の「人道賞」受賞を祝賀するレセプションまで開催しているのである。
 昭和四〇年に池田氏は、「私は、日本の国主であり、大統領であり、精神界の王者であり、思想文化一切の指導者・最高権力者である」と発言しているが、外務省はまさに国主なみの便宜供与を行っていたのである。
 こうした便宜供与の事実は、平成四年のヨーロッバ、中東訪問、平成五年の北.南米訪問でも確認することができる。ちなみにコロンビアで池田氏を送迎し、勲章の授与式に陪席した高野博師臨時代理大使とは、「大鳳会」の一員で、この2年後の平成7年には公明党候補として参議院埼玉選挙区から立候補して当選。参議院法務委員長などを歴任した人物である(平成19年参院選で落選。平成23年10月に野田政権が内閣参与へ登用しヨうとする動きがあった)。
 こうした池田氏に対する便宜供与は、公明党が非自民連立政権に参画以来、公明党の政権参画を批判した自民党議員らが国会で問題にしたため、平成6年以降、創価学会は外務省に対する便宜供与の要求を自粛している。
 だが、外務省が憲法上問題のある特定の宗教団体の長である池田氏に対して、数年前まで特別通関等の便宜供与を行っていたことはまぎれもない事実である。
 こうした外務省と創価学会の関係について、外務省に池田氏の外遊便宜供与の資料を請求した前田代議士は平成14年当時、次のように批判している。
 「先日、私は外務委員会の席上、大鳳会などの外圧、内圧によって日本の外交が歪められることがあってはならないと質しました。今回、外務省に池田大作氏の外遊についての便宜供与の資料を請求したのも、外交官には外交本来の仕事に精励してもらいたいからです。外交官に池田大作氏や創価学会に便宜供与をしている暇はないはずです。外務省は創価学会と癒着してはならない外務省官僚をはじめ、公務員は憲法15条で「特定の奉仕者」ではなく「全体の奉仕者」でなくてはならないと規定されている。
 また、橾り返しになるが憲法に20条は、「いかなる宗教団体も国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と、明確に政教分離を定めている。
  だが、実際にはこれらの憲法条文は創価学会の横車によってないがしろにされてきた。外務省が池田氏に対して皇族や三権の長と同格の便宜供与を与えていた事実は、そうした日本の政治と宗教、国家と宗教のいい加減で杜撰な実態を象徴する一事なのである。
       ---------(197P)-------つづく-- 

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創価を斬る・41年目の検証-43

2018-04-27 09:06:33 | Weblog

藤原弘達 創価学会を斬る・41年目の検証  言論出版の自由を守る会編
                       日新報道  2012/2
 人権侵害・政権簒奪・歴史改竄
 創価学会・公明党による言論出版妨害事件を風化させてはならない
    ------(P.188)---(以下、本文)-------

⑥ 外務省の創価学会汚染--皇族・三権の長(総理・衆参両院議長・最高裁長官)
  と同格だった池田大作に対する便宜供与
◆ 「伏魔殿」外務省に強い影響力を発揮
 田中真杞子元外相は外務省を「伏魔殿」と形容したが、その外務省に創価学会が強い影響力を発揮し、さまざまな便宜供与を強要していたことは一般にはあまり知られていない。
 ではなぜ、創価学会が外務省に強い影響力を持っているのか、その理由は二つある。
 まず第一には、実質、創価学会の政治部に他ならない公明党が、多年にわたって参議院のキャスティングボートを握っているばかりか、いまや政権の中核に位置しており外務省に対しても強い政治的影響力をもっているからである。 実際、自公政権下では、公明党国会議員が外務副大臣や政務官、参議院の外交防衛委員長や衆議院外務委員会の理事などに就いていた。
 そして第二には、外務省には多数の学会員外交官・職員が存在しており、彼らが創価学会・池田大作氏のために働いている事実があるからである。こうした学会員外交官・職員は、平成14年当時、南アフリカ大使を務め、その後、インド大使に転進した榎泰邦氏を筆頭とするキャリア外交官から在外公館の現地採用組まで含めると、二〇〇名を越えると言われており、これらのメンバーは「大鳳会」という名の組織によって統轄されている。これらの学会員外交官・職員は「妙法の外交官」という自覚、使命感のもと、創価学会の意向に沿って創価学会・池田大作氏のために尽力、挺身しているのである。
 要するに外務省は、外からは参議院のキャスティングボートを握る公明党という政権与党からの政治的圧力に晒され、内には創価学会・池田氏のために挺身する学会員を多数抱え込んでいる、創価学会にとってもっとも利用しやすい役所なのである。
 もとよりこうした体制は偶然できあがったものではない。創価学会は公明党の政界進出による「天下取り」路線を側面から支える戦略として、多くの学会員子弟を官界、法曹界、マスコミ界、教育界などさまざまな分野に送り込む「総体革命」戦略を策定。大学生の組織である学生部に「法学委員会」と称する特殊訓練組織や、創価大学に「国家試験研究室」などを設置、計画的に優秀な学会員子弟を法曹界や官界、マスコミ界などに送り込んでおり、外交官は創価学会の海外諸国への進出を支える重要なセクションと位置づけられている。
 その外務省による創価学会に対する便宜供与、利益供与の象徴的なものに、池田大作氏の外遊にまつわる便宜供与がある。
 筆者は過去に創価学会の本部事務総長の原田稔副会長(現副理事長)が、外務省の小和田恒官房長に対して、池田氏の外遊に際して便宜供与を求める要請書を提出していたことを明らかにした。これは、国会でも問題になり、憲法二〇条に規定された「いかなる宗教団体も国から特権を受けてはならない」という憲法の規定に抵触するのではと議論になった。

「税関フリーパス」や大使・総領事の送迎を要求
 では、創価学会はどのような便宜供与を求めていたのか、少々長くなるが、以下に「1988年(昭和63年)1月6日」付の「創価学会事務総長原田稔」名義の「外務省官房長小和田恒殿」あての便宜供与の要請書を抜粋して紹介する。
 ちなみに小和田氏とは皇太子妃の実父である。
「拝啓 新春の候ますますご清祥のことと存じ上げます。
 さて、本年1月より2月中旬にかけて、創価学会インタナショナル(SGI)会長・池田大作(創価学会名誉会長)一行が教育・文化交流のため、香港並びにアセアン3ケ国(タイ・マレーシア・シンガポール)を約二週間にわたり、下記の日程で訪問する予定です。
 何卒宜しくお願い申し上げます。   敬具」
 で始まる要請書は、以下、「1、メンバー」「2、スケジュール」「3、目的」「4、その他」が記されており、まず「1、メンバー」では、池田大作氏と夫人のかねさん。長男博正氏、要請書の名義人となっている原田副会長をはじめ、複数の副会長や青年部代表、報道陣、通訳などが同行することが記されている。ところで池田氏の夫人は創価学会内部では「香峰子」とか「香峯子」などと表記されているが、さすがに外務省に提出する公文書では、修飾された仮名ではまずいと思ったのか、本名の「かね」となっている。
 続いて「2、スケジュール 」では、1月28日に大阪から11時20分発のキャセイパシフッィクの503便で発ち、香港に14時30分に着くことにはじまり、香港、タイ、マレーシア、シンガボールのすべての移動の予定が事細かに記載されている。
 そして宿泊先のホテル名は次のように記されている。
「尚、宿舎は次の通りです。
 香港:ぺニンスラホテル
 タイ・バンコク:ヒルトンホテル
 タイ・チェンマイ:チエンマイ・オーキッドホテル
 マレーシア・クアラルンプール:シャングリラホテル
 シンガポール:シャングリラホテル」
 いずれも最高級ホテルだが、池田氏一行はこの最高級ホテルのスィートルームがあるフロアそのものを借り切るのである。
 次に「3、目的」では、香港で第九回世界平和文化祭や香港大学への図書贈呈に出席することなど、各国での池田氏の行事予定がびっしりと書き込まれている。
 そして「4、その他」の項に、問題の便宜供与が記載されているのである。全文を紹介しょう。
「4、その他
 イ)今回訪問の4ケ国,地域のそれぞれの日本人学校に創価学会より教育機材を贈呈することになっています。
 ロ)各国訪問のおりには先発メンバーより大使館・総領事館と適宜連絡をとらせて頂きます。
 ハ)各国大使館、総領事館におかれましては入国、出国の際の空港内の特別通関等の便宜供与を宜しくお願い致します。
 ニ)尚、ホテル・車両等の手配については、当方で一切行います。  
                                           以上」

 説明の必要はないだろう。創価学会は外務省に対して臆面もなく池田氏一行に対する日本大使館、日本総領事館の空港における特別通関、ひらたくいえば大使や総領事などに出迎え、見送りに来て、税関をフリーパスにしろと要求しているのである
       ---------(192P)-------つづく--

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創価を斬る・41年目の検証-42

2018-04-26 06:48:24 | Weblog

藤原弘達 創価学会を斬る・41年目の検証  言論出版の自由を守る会編
                       日新報道  2012/2
 人権侵害・政権簒奪・歴史改竄
 創価学会・公明党による言論出版妨害事件を風化させてはならない
    ------(P.181)---(以下、本文)-------

「自作自演」の欺瞞を暴かれた「コーヒーカップ事件」
 事件の概要は次のようなものである。
 平成4年11月、川崎市内に住む学会員0夫婦が息子の遺骨を受け取りに持経寺を訪れ、本堂にある受付テーブルで夫の0が付きそいの学会幹部Fら数人の幹部とともに遺骨を受け取った。
 0とFらは遺骨を受け取るとすぐに本堂を退出したが、約5分後に再び、本堂に入って来、遺骨が骨壺ではなくコーヒーカップに入っていたとして、対応に出ていた持経寺の所化に持経寺の遺骨管理がずさんだったと激しく抗議。平成5年3月になって、持経寺を相手取って損害賠償を求めて横浜地裁に提訴したのだった。
  一審の横浜地裁・川崎支部の審理で、原告の0夫妻は、遺骨の受け取り状況を、当日、本堂の受付カウン夕ーで遺骨を受け取り、その場で開けてみたところ、遺骨が預けたはずの骨壷ではなくコーヒーカップにすり替わつていたため、すぐに抗議したと主張していた。
 だが、実際にはそうではなかった。というのも先述のように、当時、遺骨返還をめぐって日蓮正宗と創価学会の間では数々のトラブルが発生していたことから、持経寺ではその対応のために現場にビデオカメラを設置しており、遺骨返還の模様をすベて記録していたからである。
 そのビデオテープには、原告の0やFらは遺骨を受け取るやそのまま本堂から出てゆき、約5分後に戻ってきて文句をつけはじめていることがハッキリと記録されていたのである。
 明らかに事実に反する主張をしていたのだが、一審の横浜地裁川崎支部は、こうした矛盾を無視して原告側の主張を全面的に認め、遺骨が骨壺からコーヒーカップに入れ替えられたのは「被告である持経寺の保管中」との判断を示し、被告の持経寺に原告の0に対して慰謝科各2万円の支払いを命じた。
 当然のことながら、この一審判決に創価学会は大喜び。「聖教新聞」などで、まるで鬼の首でもとったかのように、持経寺非難・日蓮正宗非難を繰り広げた。
 だが、二審の東京高等裁判所は、ビデオテープに映っている事実と、原告の主張との矛盾を厳しく指摘。遺骨が骨壺からコーヒーカップに入れ替えられていたのは、原告らの「自作自演」でである可能性が高いことを指摘して一審判決を破棄。持経寺勝訴の逆転判決を言い渡した。
 東京高裁の審理の過程では、ビデオテープの記録に加えて、実に興味深い事実も明らかとなった。
 というのも問題となったコーヒーカップは、昭和59年以降に製造されたものであることが審理の過程で判明したのである。 実は、持経寺では昭和59年以前に納骨堂の建て替え等があり、骨壺を移転する機会が3回ほどあり、一審判決では、この骨壺の移転の際に、遺骨がコーヒーカップに入れ替えられていた可能性を指摘して、持経寺に損害賠償を命じていたのだが、問題のコーヒーカップが製造されるようになったのは、骨壺の移転が終わつた後の昭和59年以後だったのである。この点につき、東京高裁の判決は次のように判示する。
 「亡M(判決文は実名)の遺骨の入っていた骨壷が破損して取り替えられる可能性としては、控訴人(持経寺)に納骨された骨壺を移転した際が考えられるが、被控訴人(0)らが右引取りの際亡Mの遺骨が入れられていたと主張する本件カップは、株式会社タイホー商事が昭和59年以降に製造販売した『キイズ・テーブルシリーズ』のマグカップであるところ、控訴人が本件遺骨を預かって以来、3回にわたって骨壺を移転した時期は、前示(原判決事実及び理由第二の一)のとおり、いずれも本件カップ製造開始前のことである」
 こうした事実に鑑みて、二審の東京高裁は次のように事件は創価学会の手による「自作自演」である可能性が高いことを判示し、持経寺勝訴の逆転判决を言い渡したのである。
 「亡Mの遺骨を受け取った当入である被控訴人0が、遺骨引き取りの際、他の引取り者と異なり、お引き渡しテーブルの場において白布の包みを確認せず、本堂から直ちに退出するという極めて不自然な行動を取っていること、かつ、その場で包みの内容を確認しなかった理由に関する同人の供述は客観的事実に反するものであること、控訴人(持経寺)において遺骨を移動した際に入れ替えられたとする可能性もない上、控訴人関係者の手によって本件カップに遺骨が入れられる必然性も可能性も低いこと等前示四の各事情に照らせば、被控訴人らの亡Mの遺骨引取りの後に、何者かによって右遺骨が本件カップに人れ替えられ、前記包みの中に入れられた可能性を否定できず」
 この判決を不服として0は、最高裁に上告したが、平成十年十月、最高裁第三小法廷は0の上告を棄却し、持経寺勝訴の判決は確定した。
 先の墓地埋葬法違反事件同様、この「コーヒーカップ事件」でも、創価学会は一審判決勝訴の時には「聖教新聞」等で大々的に報道し、持経寺や日蓮正宗の管理責任をあげつらっていたが、東京高裁の逆転判決や最高裁での判決確定については、ただの一行も報じていない。
 それにしても、亡くなった我が子の遺骨を他宗教・他教団攻撃の道具にするなどということは、人の道から言ってもありうべからざることである。当事者となった0夫婦の心情は知る由もないが、本来ならば故人の冥福を祈る立場であり宗教的指導者であるはずのFらの創価学会幹部が、そうした行為を抑止しないばかりか、むしろ0夫婦を煽り、使嗾して、こんなデツチ上げ訴訟、狂言訴訟に学会員を駆り立てている事実には憤りすら覚える
 こうした常軌を逸した訴訟は持経寺一箇寺だけに限らない。例えば、山口市の弘法寺では「湯飲み茶碗に遺骨が入っていた」という訴訟が学会員によって提起されたし、新潟県の正覚寺では「空き缶に遺骨が入れられていた」として訴訟が起こされている。 いずれも創価学会側敗訴の判決が確定しているが、こうした故人の遺骨を利用しての訴訟は、全国で28件にものぼるのである。

法曹資格者を大量に育成「社会正義」より「創価学会の利益」のために
 繰り返しになるが、故人の遺骨をデツチアゲに利用してまで、会員を他教団攻撃に駆り立てるという人の道に反した行為を繰り返す創価学会に、宗教法人としての適格性があるとはとうていいえない。
 しかもこうした常軌を逸した行為、司法制度を悪用する謀略的訴訟は、すべて創価学会の顧問弁護士を中心にした学会員弁護士グルーブによって推進されているのである。
 周知のように創価学会は、大学生を統括する組織に「法学委員会」という特殊組織を設置。司法試験、公認会計士試験、国家公務員試験、税理士試験などを受験する学会員子弟を特訓した。
 また、創価学会傘下の創価大学にも「国家試験研究室」を設け、法曹界、官界、マスコミ界に多くの「池田門下生」を送り込んでいる。
 そうした法学委員会のOB・OGが、神崎武法公明党代表(元検事・弁護士)や浜四津敏子公明党副代表(弁護士)、創価学会の法務部門・訴訟部門の責任者である福島啓充副会長(元検事・弁護士)や八尋頼雄副会長(弁護士)、桐ケ谷章副会長(弁護士・創価大学教授)などである。
 こうした学会員の法曹資格者はすでに数百人規模にのぼっており、裁判官、検事にも相当数の学会員が任官している。
  しかも問題なのは、こうした学会員の法曹資格者が、オウム事件の際の青山弁護士同様、社会正義の実現よりも創価学会の利益のために働くことである。
 宮本共産党委員長宅盗聴事件に、神崎武法検事や福島啓充検事が関与していたとの疑惑は、そうした学会員法曹資格者の問題点を象徴する事実だが、平成7年8月に生じた東村山市議「怪死」事件にもそうした学会員法曹資格者の疑惑がかいま見える。
 平成7年8月、東京都東村山市で創価学会・公明党に批判的スタンスに立った政治活動を続けていた朝木明代東村山市議が、東村山駅前の雑居ビルから転落して死亡するという不可解な「怪死」事件が生じたが、この朝木市議の転落死事件や、朝木市議を巡るさまざまな刑事事件を担当していた東京地検八王子支部の信田昌男検事は、創価高校・創価大学出身の創価学会員。
 そして信田検事を朝木事件の担当にした東京地検八王子支部の吉村弘支部長検事もまた、神崎公明党代表同様、先の「法学委員会」の中心メンバーで「聖教新聞」制作局長などを歴任した沼本光史副会長の妹を妻にしている創価学会員だったのである。
 こうした創価学会シフトのもとで、創価学会を批判していた朝木市議の事件の捜査、真相解明が適正に行われるものだろうか。結局、朝木事件は、ウヤムヤのまま時間の風化に晒されている。
 裁判所からもその欺瞞的な姿勢を厳しく断罪された、デッチアゲ訴訟である「コーヒーカップ事件」を学会員弁護士らが平然と担当し、虚偽を平然と主張し続けたのは、社会正義よりも創価学会の利益を優先する彼らの“異常な体質”を如実に示しているといえるだろう。
  こうした司法制度を悪用しての批判者、敵対者攻撃は日蓮正宗に限定されるものではない。筆者も創価学会から複数の名誉毀損訴訟を提起されている。筆者に対する創価学会の名誉毀損訴訟の狙いも、筆者に経済的、時間的、心理的負担を強いることで、本来のジャーナリズム活動を阻害することに置かれていることは間違いない。
 創価学会・公明党が主張する名誉毀損の損害賠償額の高額化は、こうした訴訟によって批判者、敵対者を圧迫するという動きと軌を一にするものに他ならない。
 そして個人情報保護、人権救済などの美名のもとに言論、表現の自由を抑圧することを目的とするメディア規制三法案も、もとはといえば創価学会の敵対者攻撃の司法的・行政的な環境整備の一環として推進されているのである。
 要するに、「個人情報保護法」とは「池田大作の個人情報保護法」であり、「人権救済法」とは、「池田大作の人権救済法」であり、私たちの個人情報や人権を救済するものではない。
 司法制度や行政権力を悪用して対立する人物や団体を攻撃する創価学会の対象は、当面の敵である日蓮正宗にとどまるものでなく、創価学会に迎合しない政治家、マスコミ人、宗教者をも激しく誹謗中傷している。
 この事実は、自分は創価学会とは無関係と思っている宗教者、国民一般にも、創価学会はいつでも牙を剥く可能性を示している。
 二一世紀の日本社会を、自由と民主主義に根ざした平和な社会とするか、それとも池田大作氏を頂点とする特定の宗教政治集団に国政を左右され、メディア規制法や住民基本台帳法(国民総背番号制)に席巻された息苦しい社会とするか、いま、日本社会はその瀬戸際に立たされている。
       ---------(188P)-------つづく--

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