社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

大企業に男女の賃金差異の情報公表を義務化

2022-07-10 23:53:50 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、女性活躍推進法

の省令・告示を改正し、

同日施行しました。


今回の改正で、女性の活躍に関する

情報公表項目として

「男女の賃金の差異」を追加し、

常用労働者301人以上の大企業

に対し、情報公表を義務化します。


女性活躍推進法に基づく男女

の賃金の差異の開示義務化は

「新しい資本主義のグランドデザイン

及び実行計画~人・技術・

スタートアップへの投資の実現~」

(令和4年6月7日閣議決定)

において、今夏の制度改正実施・

施行が決まっていました。


今回、常用労働者301人以上の

事業主には、7月8日以降に

終了する事業年度の次の事業年度の

開始日からおおむね3か月以内に※、

直近の男女の賃金の差異の実績を

情報公表することが義務付けられます。

※例:事業年度が4月~3月の場合  
 令和4年4月~令和5年3月の実績を、
 おおむね令和5年6月末までに公表

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実雇用率算定対象追加へ 20時間未満精神障害者/労働新聞

2022-07-01 23:58:42 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省の

労働政策審議会障害者雇用分科会は、

障害者雇用施策の充実強化に

向けた意見書をまとめ、

企業の実雇用率の算定対象に、

週20時間未満で働く精神障害者などを

追加することや、

一定の条件に該当する企業への

障害者雇用調整金の減額などが柱となっています。


障害者の雇用率の算定に当たっては

現在、週の所定労働時間が20時間以上の

障害者を対象にしています。

一方で、精神障害者を中心に

20時間未満で働くことを希望する

求職者が少なくないため、

意見書では、10~20時間未満の

精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者を

特例的に実雇用率の算定対象に

加えることが適当であるとしました。

その際は雇用者1人につき0.5人と

カウントすることになります。


調整金の減額は、

常用労働者100人超の事業者を対象としている

納付金制度の財政安定化などを目的とするものです。

調整金の支給対象人数が10人を超えた場合、

その超過人数分の支給額を50%に

削減することになります。

現行制度においては

支給対象人数などに制限を設けておらず、

100人超の企業が法定雇用率を超えて

障害者を雇用していれば、

超過1人につき月額2万7000円を支給しています。

納付金制度の他にも障害者雇用に

まつわる助成金もございますので、

ご興味がございましたら弊所までお問い合わせください。

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