こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は、女性活躍推進法
の省令・告示を改正し、
同日施行しました。
今回の改正で、女性の活躍に関する
情報公表項目として
「男女の賃金の差異」を追加し、
常用労働者301人以上の大企業
に対し、情報公表を義務化します。
女性活躍推進法に基づく男女
の賃金の差異の開示義務化は
「新しい資本主義のグランドデザイン
及び実行計画~人・技術・
スタートアップへの投資の実現~」
(令和4年6月7日閣議決定)
において、今夏の制度改正実施・
施行が決まっていました。
今回、常用労働者301人以上の
事業主には、7月8日以降に
終了する事業年度の次の事業年度の
開始日からおおむね3か月以内に※、
直近の男女の賃金の差異の実績を
情報公表することが義務付けられます。
※例:事業年度が4月~3月の場合
令和4年4月~令和5年3月の実績を、
おおむね令和5年6月末までに公表
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