社会保険労務士法人workup ブログ

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地域別最低賃金答申 昨年度から43円引上げ/厚労省

2023-08-28 23:19:06 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている
地方最低賃金審議会が答申した
令和5年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。

これは、7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した
「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、
各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、
都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

令和5年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
・47都道府県で、39円~47円の引上げ
 (引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、
  42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)
・改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)※
 ※昨年度との差額43円には、全国加重平均額の算定に用いる
  労働者数の更新による影響分(1円)が含まれている。
・全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%
 (昨年度は79.6%。なお、この比率は9年連続の改善)

■令和5年度地域別最低賃金額答申状況

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令和4年度監督指導 4割超で違法長時間労働/厚労省

2023-08-25 23:21:22 | 労働時間



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、

長時間労働が疑われる事業場を対象に

令和4年度に実施した監督指導結果をまとめました。


4割を超える事業場で上限規制違反など違法な時間外労働が

発覚している。違反率は3割強だった前年度を上回わりました。


厚労省は「コロナ禍で雇用を制限していたが、経済活動が戻って

きたため」とみています。


労働時間の把握や健康診断を実施していないなど、

健康障害防止措置に違反している事業場も3割近くに上りました。


監督指導は、時間外・休日労働時間数が1カ月当たり80時間を

超えていると考えられる事業場や、過労死などの労災請求が

行われた事業場を対象に実施しました。


調査した3万3218事業場のうち、42.6%に当たる1万4147事業場で、

36協定の限度時間を超える時間外労働や、上限規制に抵触する

時間外労働などの違法な時間外労働がみつかり、是正勧告書を

交付しました。

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高年齢雇用継続給付限度額引上げ/厚労省

2023-08-18 23:00:12 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働者は令和5年8月1日、雇用保険の基本手当日額や高年齢
雇用継続給付の支給限度額を変更しました。
基本手当における年齢別の最高額は、30歳以上45歳未満で120円引き
上げ7715円、60歳以上65歳未満で117円引き上げ7294円としました。
令和4年度の平均給与額が、3年度比1.6%上昇したことや、地域別
最低賃金の全国加重平均額から算出した最低賃金日額の適用に伴う
措置となります。

そのほかの年齢層の最高額は、30歳未満が110円アップの6945円、
45歳以上60歳未満が135円アップの8490円。最低額は、7月までの2125円
から71円引き上げて2196円となっています。

高年齢雇用継続給付の算定に用いる「支給限度額」も、36万4595円から
37万452円に引き上げました。
高年齢雇用継続給付は、支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額
以上となった場合は、支給されません。

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訪問介護解禁を議論 技能実習と特定技能で 厚労省

2023-08-04 23:03:50 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 厚生労働省は

介護の外国人技能実習と特定技能が認められていない、

訪問系サービスへの人材受入れに関する議論を始めました。

現行制度は、利用者と介護者が1対1になるのが基本の訪問系

サービスでは、 適切な指導が難しいとして、業務への従事を

禁止しています。議論は有識者や事業者団体などを集めた検討会

で行います。


秋頃公表予定の技能実習と特定技能制度に関する有識者会議の

最終報告書や、業務拡大を望む現場の声を踏まえつつ、年内にも

議論の結果を取りまとめます。

 
その他の検討事項としては、技能実習の受入れを設立から3年

以上経過した事業者に限定する規制と、技能実習生の人員配置

基準への算定を就労開始後6カ月以降とする規制を挙げました。


■検討に当たっての考え方・検討事項(案)

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