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実雇用率算定対象追加へ 20時間未満精神障害者/労働新聞

2022-07-01 23:58:42 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省の

労働政策審議会障害者雇用分科会は、

障害者雇用施策の充実強化に

向けた意見書をまとめ、

企業の実雇用率の算定対象に、

週20時間未満で働く精神障害者などを

追加することや、

一定の条件に該当する企業への

障害者雇用調整金の減額などが柱となっています。


障害者の雇用率の算定に当たっては

現在、週の所定労働時間が20時間以上の

障害者を対象にしています。

一方で、精神障害者を中心に

20時間未満で働くことを希望する

求職者が少なくないため、

意見書では、10~20時間未満の

精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者を

特例的に実雇用率の算定対象に

加えることが適当であるとしました。

その際は雇用者1人につき0.5人と

カウントすることになります。


調整金の減額は、

常用労働者100人超の事業者を対象としている

納付金制度の財政安定化などを目的とするものです。

調整金の支給対象人数が10人を超えた場合、

その超過人数分の支給額を50%に

削減することになります。

現行制度においては

支給対象人数などに制限を設けておらず、

100人超の企業が法定雇用率を超えて

障害者を雇用していれば、

超過1人につき月額2万7000円を支給しています。

納付金制度の他にも障害者雇用に

まつわる助成金もございますので、

ご興味がございましたら弊所までお問い合わせください。

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