こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省の
労働政策審議会障害者雇用分科会は、
障害者雇用施策の充実強化に
向けた意見書をまとめ、
企業の実雇用率の算定対象に、
週20時間未満で働く精神障害者などを
追加することや、
一定の条件に該当する企業への
障害者雇用調整金の減額などが柱となっています。
障害者の雇用率の算定に当たっては
現在、週の所定労働時間が20時間以上の
障害者を対象にしています。
一方で、精神障害者を中心に
20時間未満で働くことを希望する
求職者が少なくないため、
意見書では、10~20時間未満の
精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者を
特例的に実雇用率の算定対象に
加えることが適当であるとしました。
その際は雇用者1人につき0.5人と
カウントすることになります。
調整金の減額は、
常用労働者100人超の事業者を対象としている
納付金制度の財政安定化などを目的とするものです。
調整金の支給対象人数が10人を超えた場合、
その超過人数分の支給額を50%に
削減することになります。
現行制度においては
支給対象人数などに制限を設けておらず、
100人超の企業が法定雇用率を超えて
障害者を雇用していれば、
超過1人につき月額2万7000円を支給しています。
納付金制度の他にも障害者雇用に
まつわる助成金もございますので、
ご興味がございましたら弊所までお問い合わせください。
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