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育児介護休業法が改正されます

2016-10-14 23:55:22 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


平成29年より、介護をしながら働く方や、

有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を

取得しやすくなるように改正がなされます。

改正のポイントは次のとおりです。

(1)介護休業の分割取得

(2)介護休暇の取得単位の柔軟化

(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等

(4)介護のための所定労働の制限(残業の免除)

(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和

(6)子の看護休暇の取得単位の柔軟化

(7)育児休業等の対象となる子の範囲

(8)いわゆるマタハラ・パワハラなどの防止措置の新設


■パンフ 育児介護休業法が改正されます



なお、歩をあわせるように規程の変更も必要となります。
厚労省では、次の冊子を用意しておりますのでご参考としてください。


■育児・介護休業等に関する規則の規定例 簡易版


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【公式サイト】
株式会社workup人事コンサルティング

社会保険労務士内野光明事務所

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