社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

厚生年金適用拡大へ調整が進む / 厚労省

2024-08-20 23:09:30 | パートタイマー関連



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、従業員5人以上の個人事業所で

働く人の厚生年金加入を広げる方向で

調整を進めています。


製造業や建設業など17業種に

限っている加入義務の対象を飲食業や宿泊業、

理美容業などを含めて全てに拡大します。


これにより約20万人が新たに加入する見通しです。

厚生年金の加入義務は5人以上の

個人事業所の場合、他に金融・保険業、

教育事業などに限定されています。


他業種は雇用実態の把握が難しいことなどから

義務の対象外としてきました。

このためフルタイムで勤めても国民年金のみとなり、

改善を求める声が上がっていました。

厚労省の有識者懇談会は7月にまとめた報告書で、

働き方や勤め先の選択に不公平が生じない

中立的な制度の構築が重要と指摘しました。


業種による差は「合理的な理由は見いだせない」

として解消の検討を求めています。

厚労省は、法人事業所に勤めるパートら

短時間労働者の厚生年金加入も拡大します。


現在、短時間労働者が加入するには

(1)勤務先の従業員数が101人以上

(10月からは51人以上)(2)週の労働時間が

20時間以上(3)月給8万8千円以上

-といった要件を全て満たす必要があります。

このうち従業員数の要件を撤廃する方針で、

対象は約70万人となる見込みです。

個人事業所分と合わせると約90万人が新たに加入することになります。

厚生年金適用拡大へ調整が進む

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PayPayで賃金払い可能に / 厚労省

2024-08-16 23:08:18 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

9日、厚生労働省が賃金のデジタルマネー払いに使うスマートフォン決済アプリの事業者として

「PayPay(ペイペイ)」の運営会社を指定しました。

デジタル払いの制度は昨年4月に解禁されましたが、

事業者が指定されるのは初めてのことです。

今後は労使協定を結べば、PayPayで賃金の支払いと受け取りが可能になります。


PayPayの運営会社を含むソフトバンクグループ10社は、

従業員が希望した場合、9月分の賃金からPayPayで支払うと発表しました。

従業員が受け取り金額を最大20万円まで指定することができます。


この制度は、成長戦略としてキャッシュレス決済の普及を掲げる政府方針などに基づき導入が進められ、

昨年4月の改正省令施行で解禁されました。

賃金の支払先となる決済アプリの口座残高は上限100万円となります。

労働者はアプリでそのまま買い物や家族への送金をすることができます。


厚労省によると、指定申請した4社について、

仮に経営破綻しても入金された賃金の残高分を担保できるかどうかなどを1年以上かけて検証し、

PayPayの指定を決めたとのことです。

厚労省の担当者は「指定要件を満たすことを確認した。有効活用してもらいたい」と話しており、

他3社については審査中としています。

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4割超で違法残業/厚労省

2024-08-09 23:07:28 | 労働時間



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省では、令和5年度に長時間労働が疑われる事業場に

対して労働基準監督署が実施した、

監督指導の結果を以下の通り公表しました。

(1)監督指導の実施事業場:26,117事業場

(2)主な違反内容

[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]

1違法な時間外労働があったもの:11,610事業場(44.5%)

うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
   
   月80時間を超えるもの:    5,675事業場(48.9%)
   
   うち、月100時間を超えるもの:3,417事業場(29.4%)
   
   うち、月150時間を超えるもの: 737事業場( 6.3%)
   
   うち、月200時間を超えるもの: 35事業場( 0.3%)

2賃金不払残業があったもの:1,821事業場(7.0%)

3過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:5,848事業場(22.4%)

(3)主な健康障害防止に関する指導の状況

[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]

1過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:12,944事業場(49.6%)

2労働時間の把握が不適正なため指導したもの:4,461事業場(17.1%)

令和2年4月1日から中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されたことで、

労働時間短縮・年休促進支援コースなどの働き方改革推進支援助成金が整備されており、

中小企業における労働時間の設定の改善の促進が行われています。


長時間労働が疑われる事業場に対する令和5年度の監督指導結果を公表します

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

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男性育休、初の30%超 意向確認義務化で急増 女性84%/厚労省

2024-08-05 23:06:42 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省が31日発表した令和5年度雇用均等基本調査による
と、男性の育児休業取得率は30・1%でした。令和4年度の
17・1%から急増。11年連続で上昇し、調査開始以来、
初めて30%を超えました。
令和4年4月から妊娠出産を申し出た労働者に対する育休制度の
周知、意向確認が事業主に義務付けられたことなどが背景にあり
ます。女性は3・9ポイント増の84・1%でした。
 政府は、民間企業の男性育休取得率を「令和7年までに50%」
とする目標を掲げており、実現には一層の促進策が求められます。
 男性の育休は期間も延びています。「1~3カ月未満」は
平成30年度に11・9%でしたが、今回は28・0%に増えま
した。反対に平成30年度は70%を超えていた「2週間未満」
は40%を下回りました。
 産業別では、生活関連サービス・娯楽業が55・3%、金融・
保険業が43・8%だったのに対し、不動産・物品賃貸業は
16・9%、宿泊・飲食サービス業21・1%となっています。

令和5年度雇用均等基本調査

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雇用保険の基本手当日額が変更になります。 / 厚労省

2024-08-02 23:05:29 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省が、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を変更しました。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。

「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

今回の変更は、令和5年度の平均給与額が令和4年度と比べて約1.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。

具体的な変更内容

1基本手当日額の最高額の引上げ

基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

(1)60 歳以上65 歳未満 7,294円 → 7,420 円 (+126円)

(2)45 歳以上60 歳未満 8,490円 → 8,635 円 (+145円)

(3)30 歳以上45 歳未満 7,715円 → 7,845 円 (+130円)

(4)30 歳未満      6,945円 → 7,065 円 (+120円)

2基本手当日額の最低額の引上げ

2,196 円 → 2,295円(+99円)

雇用保険の基本手当日額が変更になります。


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一般職業紹介状況について / 厚労省

2024-07-29 23:35:53 | 採用



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)

における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、

求人倍率などの指標を作成し、

一般職業紹介状況として公表していました。

令和6年6月の数値をみると、

有効求人倍率(季節調整値)は1.23倍となり、

前月を0.01ポイント下回りましたが、

新規求人倍率(季節調整値)は2.26倍となり、

前月を0.10ポイント上回る結果となっているようです。

産業別にみると、製造業(14.6%減)、

生活関連サービス業,娯楽業(13.7%減)、建設業(12.8%減)、

教育,学習支援業(11.5%減)、

サービス業(他に分類されないもの)(10.4%減)などで

減少となっているようです。

都都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、

就業地別では、最高は福井県の1.85倍、

最低は大阪府の1.02倍、受理地別では、

最高は東京都の1.82倍、最低は神奈川県の

0.93倍となりました。

■報道発表資料一般職業紹介状況


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全国平均は時給1,054円に/厚労省

2024-07-26 23:40:58 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

令和6年7月25日に開催された「第69回 中央最低賃金審議会」で、

令和6年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、

その内容が厚生労働省から公表されました。

この答申のポイントは、次のとおりです。


地域別最低賃金額〔時給で表示されるルールとなっている〕

の各都道府県の引上げ額の目安については、

Aランク50円、Bランク50円、Cランク50円となりました。

※都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Cの

3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示。

現在、Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは

茨城県などの28道府県、Cランクは沖縄県などの13県となっています。


今後は各地方最低賃金審議会でこの答申を参考にしつつ、


地域における賃金実態調査や参考人の意見等も

踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が、令和6年10月頃から

適用される地域別最低賃金額を決定することとなります。


全国加重平均の上昇額は50円(昨年度は43円)となりますが、

これは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。

また、引上げ率に換算すると5.0%(昨年度は4.5%)となります。

仮に目安どおりに改定されると、令和6年度の地域別最低賃金額は、

全国加重平均額で1,054円となります(現在は1,004円)。


詳しくは、こちらをご覧ください。

■令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について


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令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金/厚労省

2024-07-22 20:26:56 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様に向けて、厚生労働省から、

育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きについて、お知らせがありました(令和6年7月1日公表)。

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、

市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、

令和7年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、

速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

具体的には、給付金支給期間の延長時に提出する「育児休業給付金支給申請書」に

「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を添付することとされます。

「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」では保育所等の申込状況について

詳細な状況を記入することが求められます。

詳しくは厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き

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合理的配慮の相談増 「助言」に至るケースも/厚労省

2024-07-19 20:31:14 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省がまとめた令和5年度「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績」で、

合理的配慮の提供に関する相談件数が増加したことが分かりました。

相談内容では、「上司・同僚の障害理解に関するもの」がめだちました。

障害者雇用促進法違反に該当するなどとして助言を行ったケースも増加しています。

障害者本人などから全国のハローワークなどに寄せられた相談のうち、

事業者に義務付けられている合理的配慮の提供に関する相談は214件で、前年度に比べ26件増加しました。

内容では、「上司・同僚の障害理解」が26.1%と最も多く、

「相談体制の整備・コミュニケーション」が18.0%、「業務内容・業務量」が13.9%でした。

合理的配慮に関する違反がみつかり、ハローワークが助言を行った件数は14件で、前年度の1件から大幅に増加しました。


合理的配慮の具体例や提供までの手続きについては、

厚労省の指針(「合理的配慮指針」、平成27年3月25日厚労大臣告示)に示されています。

具体例として、肢体不自由の障害がある者に対し、机の高さを調節して作業を可能とする工夫をすることや、

知的障害者に対して本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やすこと、

精神障害者などに対して出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮することなどが挙がっています。

「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)」を公表しました

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精神疾患が過去最多 労災認定/厚労省

2024-07-16 20:33:03 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

仕事によるストレスを原因とする精神障害の労災請求・支給決定件数がともに過去最多となったことが、

厚生労働省の「令和5年度・過労死等の労災補償状況」で明らかになりました。

これまで最多だった4年度に比べ、請求件数が33%、支給決定件数が24%増えています。

増加の理由として厚労省担当者は、昨年9月に精神障害の認定基準を改正し、

強い心理的負荷があったと認められる出来事の具体例を示したことなどを挙げています。

5年度における精神障害の労災請求件数は3575件で、前年度比892件増加し、

支給決定件数は883件で、173件増えました。請求は3年連続、支給決定は5年連続で最多を更新となります。

支給決定事案について、業務による負荷につながった出来事をみると、

「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が157件(前年度比10件増)で最多です。

以下「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」が111件(22件増)

「セクシュアルハラスメントを受けた」103件(37件増)と続き、

極度の長時間労働や心理的負荷が極度のものなど、「特別な出来事」は71件でした。

過労死等(脳・心臓疾患及び精神障害)に係る労災補償状況

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