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高年齢者雇用安定法の改正にあたって

2012-09-05 23:58:00 | 高年齢者雇用



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


継続雇用制度の対象となる高年齢者につき

事業主が定める基準に関する規定を削除し、

高年齢者の雇用確保措置を充実させる等の

所要の改正が行われます。

この制度改正により、統計資料によると概ね、

半数の企業が対応を迫られることとなります。

再雇用制度の適用対象者

・基準に適合する者全員

  30~89人規模の事業所 51.2%(厚生労働省「就労条件総合調査」11年)

・原則として希望者全員

  30~89人規模の事業所 45.2%(厚生労働省「就労条件総合調査」11年)


なおこの改正は、定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません。

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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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