こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
原則として、同一の内容に対して受給できる助成金は一つとされています。
例えば、建設業の労働者Aさんが、ある資格を取得するために社外研修に
参加したとします。この場合、「建設労働者確保育成補助金」や「キャリア
形成促進助成金」など、対象となる助成金は幾つかありますが、同一の
対象者と同一の研修参加に対して助成されるのはいずれか一つとなります。
しかし、同一(類似)の内容でも併給が可能な助成金があります。
その組合せは、「トライアル雇用奨励金」と「キャリアアップ助成金」です。
ハローワーク等を経由してBさんを採用した場合には「トライアル雇用
奨励金:12万円(4万円×3ヶ月間)」が受給対象となります。
また、Bさんを有期契約社員として採用し、6ヶ月後に正社員に転換した
場合は「キャリアアップ助成金:50万円(現時点で東京都は更に50万円上乗せ)」
が受給対象となります。
一見、対象者がどちらもBさんであり、雇用の継続という目的は同じで
あることから、併給はできないと勘違いされがちですが、この2つは併給
できるケースとなります。
前者はトライアルとして雇用したことに対する助成金、後者は正社員に転換した
というキャリアアップに対する助成金であるため、同一の対象者であっても、
併給が可能となります。
厚生労働省:トライアル雇用奨励金
厚生労働省:キャリアアップ助成金
更に、類似した内容であっても、管轄が異なる場合(例:厚生労働省と
中小企業庁)は併給できるケースもあります。
現在助成金を申請している事業所の方は、別の助成金も併給できるかどうかを
確認してみてはいかがでしょうか。
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