我が郷は足日木の垂水のほとり

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調査捕鯨妨害 刑事訴追して厳罰に処せ

2010年02月19日 | 記事紹介

 

 

 

  記事の紹介(抄出)です。

 

【主張】調査捕鯨妨害 刑事訴追して厳罰に処せ

南極海での日本の調査捕鯨活動を妨害し続けている反捕鯨団体シー・シェパード(SS)のメンバー1人が、今度は捕鯨船団の監視船に侵入して拘束された。

 先月、同じ監視船と衝突事故を起こして大破した抗議船のニュージーランド人船長で、「衝突事故の全責任は日本側にある」とし、300万ドル(約2億7000万円)の損害賠償を要求する書簡を突きつけたという。

 侵入の違法性はもちろんだが、動機もまことに手前勝手と言うほかない。SSメンバーの日本船侵入はこれが2度目だが、2年前のケースでは日本政府が関係国との摩擦を恐れ、拘束した2人をまもなく釈放している。さすがに今回は事情聴取を日本で行う方針を固め、監視船が任務を中断して船長を移送中だ。

 当然の措置だが、平野博文官房長官は「十分に事情を聴いた上で、日本の法律に基づきどうするか関係機関と調整したい」と述べるにとどまっている。刑事訴追し、厳罰に処すべきである。

 結果的にSS側の宣伝に悪用される恐れもあるが、妨害のレベルは常軌を逸している。ひそかに水上バイクで近づき、船体を覆う防護ネットをナイフで切り裂いて侵入する無軌道ぶりで、海賊行為と変わらない。環境保護の名を借りたテロ集団ではないか。

ところが、昨年成立した日本の海賊対処法でも、SSは取り締まりの対象外という。公海上の他国籍船であれ、海賊行為には日本の司法警察権が及ぶとした法律も、絵に描いた餅(もち)にすぎない。

 調査捕鯨は国際条約に基づく合法的な活動だ。将来の人口増に伴う食糧問題の解決のためにも、日本が続けてきたクジラの資源調査は重要な意味を持つ。

 SSの過激な妨害活動には、反捕鯨国の中にも批判がある。日本としてはSSの無法行為の実態について、国際社会により強く訴えていく必要がある。

 同時に法的にも毅然(きぜん)たる態度をとることだ。一つの不法行為を許せば、次の不法行為を呼び込む。事実、SS幹部は、調査捕鯨が終了する春ごろには抗議船を地中海に移動させ、日本が最大の消費市場であるクロマグロの漁妨害に集中すると言明している。

 民主党は「商業捕鯨の再開」を政策に掲げている。抜本的な措置を断固講じることは、法治国家としても最低限の責務だ。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100219/crm1002190306007-n1.htm

  記事の紹介(抄出)終わりです。

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