【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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源泉徴収が必要な個人事業者からの請求書

2008-06-12 11:21:53 | 源泉徴収と年末調整
弁護士、税理士、司法書士、デザイナー、ライターなどの報酬や代金を支払う際には源泉徴収をしなければなりません(ただし、相手先が法人で営業している場合には不要)。

■請求書に源泉徴収すべき額が明記されている場合

(1)請求総額+消費税-源泉徴収すべき額(請求総額の10%【注】)=差引き請求額
(2)請求総額(消費税含む)-源泉徴収すべき額(請求総額の10%【注】)=差引き請求額

このような場合には「差引き請求額」を支払えばいいということになります。
当然のこととして、「源泉徴収すべき額」は預かっておいて税務署に納付しなければなりません。

■請求書に源泉徴収すべき額が明記されていない場合

(1)請求総額+消費税=合計請求額
(2)請求総額(消費税含む)=合計請求額

請求総額の10%【注】を源泉徴収します。消費税が区分されていない場合には合計請求額(=請求総額)の10%を源泉徴収します。

この源泉徴収は、支払先にあらかじめ断ることなくすることができます。なぜならば、法律上、報酬や代金を支払う者に源泉徴収する義務があるからです。

【注】上記の源泉徴収する額の算式(10%など)は一般的なケースであり、これとは異なる場合もあります。