【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

年末調整での税額が少なかった(確定申告をすべきか?)

2009-03-08 14:22:00 | 源泉徴収と年末調整
このようになる場合の典型的原因は配偶者控除と扶養控除です。つまり、控除の対象にならない配偶者や扶養親族の配偶者控除と扶養控除をしている場合です。

これを放置しておくと、いずれは税務署から勤務先に控除が過大で税額が不足しているという連絡が届きます。そして、勤務先が不足分を支払い後日その分を給与から天引きします。

この場合、勤務先には不納付加算税というペナルティが課されます。要するに、年末調整での税額が少ないことを黙っていた人は勤務先に損害を与えてしまうということです。当然、このような損害を勤務先に与えた人の評価は下がります。

「サラリーマン(1か所からの給与所得だけの人)の確定申告は還付申告(医療費、住宅ローン控除など)だけ!」と考えがちですが、納付が必要な確定申告があることも忘れてはいけません。(なによりも、正確に年末調整をしておくことです。)

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★源泉徴収票の訂正
2月以降は前年の源泉徴収票を訂正することはできません。ですから、「確定申告書の控」が最終的な所得と税額の記録ということになります。大切に保管しておいてください。