数次相続が生じている場合の相続による所有権の移転の登記の可否について 相続登記

2019-04-04 15:49:58 | 不動産登記

 数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(照会)

 不登第64号 平成29年3月28日

Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、別添の相続関係説明図記載のとおり遺産分割が未了のまま数次相続が発生したことを前提に、今般、Eの相続人の一人であるGから、Gが甲不動産を相続したことを内容とする遺産分割協議書を登記原因証明情報の一つとして添付した上で、「年月日B相続、年月日E相続、年月日相続」を登記原因とするGへの所有権の移転の登記の申請(以下「本件登記申請」という。)が1件の申請でされました。

 単独相続が中間において数次行われた場合には、相続を原因とする所有権の移転登記を1件の申請で行うことができ、この単独相続には遺産分割により単独相続になった場合も含まれることについては先例(昭和30年12月16日付け民事甲第2670号民事局長通達。以下「昭和30年通達」という。)において示されているところですが、本件においては、第一次相続の相続人による遺産分割が未了のまま第二次相続及び第三次相続が発生し、その後の遺産分割協議が第一次相続及び第二次相続の各相続人の地位を承継した者並びに第三次相続の相続人によって行われたものであり、本遺産分割協議書には、A名義の不動産をGが単独で相続した旨の記載があるのみであることから、昭和30年通達の取扱いの対象となるかどうかが明らかではありません。

 本遺産分割協議書の当該記載の趣旨は、第一次相続から第三次相続までの相続関係から合理的に推認すれば、まず、①第一次相続の相続人の地位を承継した者(FからSまで)により亡Bに甲不動産を承継させる合意、次に、②亡Bを被相続人とする第二次相続の相続人(J、K及びL)及び相続人の地位を承継した者(F、G、H及びI)により亡Eに甲不動産を承継させる合意、そして、③亡Eを被相続人とする第三次相続の相続人(F、G、H及びI)によりGに甲不動産を承継させる合意の各合意をいずれも包含するものと解されますので、登記原因欄の上記記載は相当であると考えられます。また、上記各相続における相続人又は相続人の地位を承継した者であるFからSまでの全員の署名押印があり、第一次相続から第三次相続までの遺産分割協議をするためにそれぞれ必要な者によって遺産分割が行われたと考えられます。そうすると、昭和30年通達に従って、本件登記申請に係る登記をすることができると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

 数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(回答)

本月28日付け不登第64号をもって照会のありました標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。 法務省民二第236号平成29年3月30日

 

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