消耗品費等 収入印紙 法人税 2019-04-04 16:09:00 | 税務・会計 法人税 消耗品費等 収入印紙 棚卸しを要しない消耗品費等に、収入印紙は含まれるか 収入印紙は消耗品でなく、金銭等価物であり、資産計上を要します。収入印紙を、各事業年度ごとにおおむね一定量を取得し、経常的に使用するとしても消耗品等と同様に、取得した日の属する事業年度に損金算入することは認められず、期末時に保有している未使用の収入印紙については、法人税法基本通達2-2-15消耗品費等の規定の適用はなく、貯蔵品として資産に計上することとなります。 « 数次相続が生じている場合の... | トップ | プロ野球のシーズン予約席料の損... »
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