新型コロナウイルスの影響 納税を猶予する特例制度 国税納付関係

2020-04-30 19:24:55 | 税務・会計 消費税・その他税目等

  納税を猶予する「特例制度」 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な⽅へ

 ○  新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少があった⽅は、1年間、国税の納付を猶予することができるようになります。
 ○  担保の提供は不要です。延滞税もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

 対象となる⽅
 以下①②のいずれも満たす⽅(個⼈法⼈の別、規模は問わず)が対象となります。
 ①  新型コロナウイルスの影響により、令和2年2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。
 ②  ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。
 (注)「⼀時に納税を⾏うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資⾦を考慮に⼊れるなど、申請される⽅の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

 対象となる国税
 ・  令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く)が対象になります。
 ・  これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することができます。

 申請⼿続等
 ・  関係法令の施⾏から2か⽉後、⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要です。
 ・  申請書(現在準備中)のほか、収⼊や現預⾦の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は⼝頭によりおうかがいします。

新型コロナウ イ ルス感染症 申告期限関係

2020-04-30 16:29:24 | 税務・会計 消費税・その他税目等

 新型コロナウ イ ルス感染症 の 影響 で期限までに申告・納付 が難しい方は簡易な手続で期限延長 が 可能です。 (法人・個人の全ての方が対象)

 Q 申告 ・納付の期限が延長できるの
   新型コロナウイルスの影響 で、 期限までに申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合 、 柔軟に確定申告書を受け付ける こととしています。

 Q やむを得ない理由 とは
   納税者や関与税理士が 新型コロナウイルス に感染したケースに限らず 、 感染拡大防止の取組 により 外出自粛を行っているケースなど もやむを得ない理由に該当します 。

 Q いつまでに申請すればいいの
  申告・納付期限の前だけでなく、その 期限を過ぎた後でも申請を行うことが可能 です 。

 Q 申請の手続 は
  申請 する 場合 、必ずしも 申請書等を提出する必要はなく 、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記するか、 e Tax をご利用の方は所定の欄にそ の旨を入力していただくなど 簡易な手続で申請 できま す 。

雇用調整助成金 支給要件 緊急対応 5

2020-04-27 14:57:18 | 労働・社会保険

 雇用調整助成金の更なる拡充について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止が図られる中で、経済活動に急激な影響が及ぶとともに、長期にわたる休業が求められており、労働者の雇用を維持し、その生活の安定を確保することが重要 。
 このため、支払能力の乏しい企業においても、労働基準法上の基準( 60 %)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、以下の拡充を行う。

 拡充1.休業手当の支払率60 %超の部分の助成率を特例的に 10/10 とする
 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の 60 %を超えて休業手当を支給する場合、 60 %を超える部分に係る助成率 を特例的に 10/10 とする。
 ※ 教育訓練を行わせた場合も同様

 拡充2.1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10 とする
 休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持 している場合であって 、下記の要件を 満たす場合には、 休業手当全体の助成率 を 特例的に10/10 とする。
 ○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等 に 基づき都道府県対策本部長が 行う 要請 により、休業 又は営業時間の短縮を 求められた対象施設を 運営 する事業主で あって、 これに協力して休業 等を行っている こと
 ○ 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
 ① 労働者の休業に対して 100 %の休業手当を支払っている こと
 ② 上限 額 (8,330 円)以上の休業手当を支払っている こと(支払率 60 %以上である場合に限る)
  ※ 教育訓練を行わせた場合も同様

 適用日 令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)
 ※ 対象労働者1人1日当たり 8,330 円が上限

 なお、 事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したものです 。 申し訳ございませんが 、本特例措置の詳細については 、 令和2年5月上旬頃を目途に 発表
しますので 、 お問い合わせは 、 もうしばらくお待ち下さい 。

労働者派遣事業 派遣労働者に支払う金員 裁決事例 消費税

2020-04-24 10:39:58 | 税務・会計 消費税・その他税目等

 労働者派遣事業を営む審査請求人が派遣労働者に支払う金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、労務の対価として請求人から本件派遣労働者に支給されたものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認められることから、 課税仕入れに当たらないとした事例

 請求人は、本件派遣労働者に対する業務上の指揮命令権はすべて本件派遣先にゆだねられており、また、労働者派遣法において派遣先にも一定の義務を課しているのは、請求人が本件派遣労働者に対してすべての責任を負うものではないことを裏付けたものであるから、請求人と本件派遣労働者との関係は、雇用として認識するより業務請負と考えるべきであり、本件金員は外注費(本件派遣労働者からのサービスの提供に対する対価)である旨主張する。

 しかしながら、請求人と本件派遣労働者との間には雇用関係が成立しており、本件派遣労働者は、請求人との雇用関係の下に、請求人の指揮命令に従うほか、本件派遣先の指揮命令を受けて、当該派遣先のために労働に従事していたものと認められ、本件金員は、請求人と本件派遣労働者との雇用契約又はこれに類する原因に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価として請求人から本件派遣労働者に支給されたものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認めるのが相当である。

 したがって、本件金員を対価とする役務の提供を受けることは、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに当たらないので、同法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除をすることはできず、請求人の主張は、独自の見解というべきであって、採用することはできない。

 平成21年10月14日裁決

感染拡大防止協力金における税務上の取扱いについて 東京都

2020-04-22 09:00:29 | 税務・会計 消費税・その他税目等
 
 感染拡大防止協力金における税務上の取扱いについて 東京都

 令和2年4月20日

 感染拡大防止協力金の税務上の取扱いにつきましてお知らせします。

 都は、国に対して非課税としていただけるよう要望しておりましたが、国においては、法令に則ると、非課税事由に該当しないとの考え方であり、本協力金は非課税となりません。