新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

2020-07-07 15:55:06 | 労働・社会保険

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 ○ 事業主の皆さまへ まずは雇用調整助成金の活用をご検討ください
 ○ 申請にあたって事業主の協力が得られない場合には、都道府県労働局から事業主に対して調査を行いますので、事業主から回答があるまでは審査ができません。そのため、審査が完了し支給するまでに時間を要しますので、あらかじめ了承ください。
 ○ 支援金・給付金の受給が不正受給であった場合には、労働者に対して、支給を受けた額に加えてその額の2倍までの額(合計して、最大で支給を受けた額の3倍の額)と年3%の延滞金を請求することがあります。
  また、事業主または代理人もしくは社会保険労務士が故意に偽りの証明等をしたために不正受給が行われた場合には、その事業主又は代理人若しくは社会保険労務士に対して、支給を受けた労働者と連帯して上記の額を納付するよう求めることや、その名称等を公表することがあります。

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (概要)
 
 概要
 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・
給付金を支給する。
 令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
 主な内容
 1  対象者
 2  支援金額の算定方法
 休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の日数(30日又は31日) ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
   ① 1日当たり支給額(11,000円が上限)                 ② 休業実績
 3  手続内容
 ①  申請方法: 郵送 (オンライン申請も準備中)
   (労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能)
 ②  必要書類: (i) 申請書、 (ii)支給要件確認書※ (iii)本人確認書類、 (iv)口座確認書類、 (v)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの、
   ※ 事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。
   ※ 事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)。
 4  実施体制等
 ○  都道府県労働局において集中処理
 ○  問い合わせを受け付けるコールセンターを設置

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