(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

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577.相続財産の管理義務

2016年06月30日 | 日記
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こんにちは。
(相続PRO)相続手続支援センターのさつきです。
梅雨らしいお天気が続いていますが明日は久しぶりの晴れマーク
朝から洗濯機フル回転させたいと思います

さて、最近、難しいご相談が多いのですが、
その中の一つに“相続放棄”に関するご相談がありました。
相続放棄は相続開始後3ヵ月以内に家庭裁判所でお手続をすることで、
最初から相続人ではなかったという効果を得ることができるお手続です。

ということは・・・
相続放棄さえすれば、相続財産について全く関係ない立場になることができる
思いがちなのですが、実は、そうではありません

相続放棄をしても、次順位の相続人等が現実に相続財産の管理を開始するまでは、
その管理を継続しなければなりません。
これは、相続放棄によって他の相続人や相続債権者等の利害関係人の利益を
害することがないようにするためです。

しかし、自分が相続放棄をすることで相続人が一人もいなくなる場合、
いつまで管理義務を負うことになるのでしょうか
答えは、次の管理者が現れるまで・・・となります。
現れなければ、ずっと管理義務を負うことになってしまいます
相続放棄をしたことで不動産の所有権を取得することも、
預貯金を取得することもできない中で、
管理義務だけが重くのしかかってくるとなると、
何のために相続放棄を選択したのか分かりませんよね

相続人がいない場合には相続財産管理人を家庭裁判所で選任してもらうことで
管理義務から免れることは可能ですが、誰が申立てをして、選任されるか否かも
定かではない場合には、相続放棄を簡単に選択することはできないと感じました。
全国各地で空き家等の問題もあり、そうなると不動産の管理義務も地域によっては
厳しいところもあるようです。
相続放棄を検討されている方は、こういうことも念頭に置いた上で、
判断して頂ければと思います

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