(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

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321.認知症と遺言書

2015年02月17日 | 日記
こんにちはあじさいです!

2月ももう中旬ですね。
もうすぐ冬も終わり
今年は比較的雪が少なくて助かります。


さて、題名のとおり、認知症の方が書いた「遺言書」のお話です。

認知症と診断された方が遺言書を作成することは出来るのでしょうか?という質問を受けることがあります。

遺言書を作成することが出来るのかどうかは、意思能力があるのかどうか、で判断されます。

そして、遺言書作成時に意思能力があったのかどうかは、遺言書にかいてある内容、認知症の程度(長谷川式評価スケール等)や作成した時の状況など、さまざまな角度から判断されます。

認知症の方が作成された遺言書だからといって、一概に無効とは限らないのですね。

そもそも「遺言」とは、その人の亡くなるときの最後の意思表示になるので、15歳以上なら誰でも作成することが出来ます。

遺言者に保佐人・補助人がついていた場合でも、その同意なしで作成することが出来ますし、成年被後見人でも、事理を弁識する能力を一時回復した時は、二人以上の医師の立ち会いのもと、遺言書を作ることが出来るのです。

このように、実際にその遺言書で手続きが出来るのかどうか、は別として、法律上の遺言作成の要件は厳しくはありません。

ただ、遺言も意思表示なので、遺言者に「意思能力」があるかどうか、はとても大切なことになってくるのです。

そして、後々紛争にならない為には、専門医師の診断書や長谷川式スケールの診断結果を残しておく、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言とする、等がとても大切になってくるのです。

認知症と診断されたけれど、遺言書を作りたい、という方は一度専門家にご相談ください


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