千代田区(旧文京区)税理士の侍ダイアリー

起業時及び成長期の事業支援の千代田区飯田橋の税理士事務所の所長が、税理士業務や事務所経営等を独自の視点でつづります!

合併作業について一言

2018年09月10日 | 千代田区飯田橋 税理士原 のコメント

 久しぶりに本日でブログ2つ目の記載

 

 お客様の中には複数会社をやっている人がいて、
組織再編の相談も受けることがあります。

 相談から実働にならないケースもままあったりしますが、
それはだいたいがお客様である社長が考えているより、だいたい行程や検討する作業が複雑なことと、
あわせて専門家の報酬もそれなりに要すること などがあると思います。
(後者のほうがもしかしたら多いのかもしれません・・・(笑))

 

 組織再編を行なうには色んな手法があります。
合併、会社分割、営業譲渡、株式交換 などなど

あまり専門用語を羅列してもしょうがないのでこのあたりにしておきます。

 

 近年は好調な会社も多いですが、世の中的にはいまいち・・・という会社のほうが比重が多いです。
そういう状況ですと、分社化したりというより、集約する再編の方がどちらかといえば多くなります。

 集約する手法として最たるものが「合併」です。
単にリストラの一環でやることもありますが、そうでないケースもあります。

 

 合併といっても単に登記して終わりというわけではない。

というのは漠然と分かる方多いとは思います。

 組織再編であれば通常は検討すべき項目は非常に多岐にわたります。

 税務だけでも慎重に検討する必要がありますが、当然、本業(組織・営業・許認可等)に影響があるわけですから、

与える影響も見込んでから実行するわけですし、いきなり実行という前に組織をいじったり、株主構成を変えたりなど

ということも必要だったりします。

 

 税務的には、最も大きく考える必要があるのが、

・税務的に適格か否か

・繰越欠損金の引継ぎの可否

 の2つです。

 

  ただ、それ以前に、上記述べたように、

 何の為に組織再編するのか、また再編することで効果が見込めるのか、組織や営業等への影響など 諸々と考える必要があります。

組織再編する場合、大企業より中小企業のほうが利害関係者が少ないので、比較すると機動的には行なうことができます。

 

 ちなみに、専門家としては、税理士・司法書士は最低限係わることとなります。
報酬の目安ですが、小さな2社の合併作業でも報酬は両専門家あわせて、少なくともだいたい100万円は見ておく必要があります。

 

 けっこうしますね(笑)

 

 合併報酬で検索して、税理士と司法書士の報酬を見ていただき、合算していただくと納得いくかと思います。

なので、報酬面でも気楽に合併でもしようか~とは簡単にいかない。という点、頭においておいていただけたらと思います。

 

  だいぶ前に3社合併の作業をした際に、
こんなにかかるのならやらなければ良かったかな~、という話もあったくらいです(笑)。

 

 久しぶりに税理士らしい記事を書きました。

 

 

 ちなみに合併を行なうと、吸収される方の会社はその時点で区切り、最後事業年度の申告が必要となりますので、
ご注意注ください。

 

 

 【サイト管理者情報】 


 とくに成長期(創業5年~10年くらいや二代目社長)及び起業時の会社・個人事業主のサポートに強みのある千代田区の税理士事務所です。

税務会計だけでなく、
・顧問弁護士2名 ・顧問社労士2名 ・顧問販促コンサルタント ・元銀行員の職員 ・顧問国税OB ・財務コンサルタント

 などの体制により、労務・法務の相談、資金調達の支援(相談や銀行交渉代行・事業計画書作成代行)、
主として10人以下の会社の販促・組織に関するコンサルティングなども行なっております。



●税理士原俊之事務所 所長 原俊之
●所在地:東京都千代田区飯田橋一丁目7番10号
              山京ビル本館305
●電話番号:0120-057-055 03-5211-5945

●FAX番号:03-5211-5946

●【e-mail】:info@hara-zei.com


●【URL】:http://www.hara-zei.com/ (創業者向けのサイト)

 

事務所メルマガ登録

 税金・会計の記事を極力少なくしたメルマガ、気楽に読めて経営・ビジネスに役立ちます(原則月1回)

お気軽に登録ください。

http://www.web-tsushin.com/customer/0494/

 

 

 

 
 
コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 同業者のセミナーで税理士業... | トップ | ブログ移転するか? »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

千代田区飯田橋 税理士原 のコメント」カテゴリの最新記事