制服のクリーニング代についての相談があった。
仕事終了後、クリーニングに出すことは、衛生管理上当然のことである。しかし、相談者の方は、会社がクリーニング代を給与天引きしている・・納得できないとの発言。就業規則にも、労働契約にも、給与天引きについては、書かれていないとのこと。
これは、完全な法違反です。労基法では、給与の全額を支給する必要があります。でも、所得税などの税金、社会保険料は、別ですよ・・・
相談者は、クリーニング代を支払うことは、構わないと言っていました。
経営者の方も「頭の中のクリーニング」をして欲しいものです。
以上、心のクリーニングが必要な、福山君でした。