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投票に行きましょう・・・

2019-03-29 15:29:09 | 事務局スタッフのつぶやき

 

選挙権は、被選挙権、国民投票権とともに参政権(憲法15条を構成する権利で、国民が主権者として、政治に参加することを保障する権利です。

 

選挙に関する近代法上の基本原則の代表的なものとして、普通選挙、平等選挙、自由選挙、秘密選挙があり、それぞれが、自由で公正な選挙権の行使を担保する重要な原則です。

秘密選挙について、憲法は、「全て選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない」(15条4項)と定めています。

社会的に弱い立場にある有権者が、他者からの圧迫、干渉を受けることなく、自由に選挙権を行使できるようにすることにあります。

公職選挙法は、これを具体化して、無記名投票(46条4項)、投票の秘密保持(52条)、投票の秘密侵害罪(226条2項、227条、228条)などを規定している。

 

(公職選挙法ダイ52条)には・・・

何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。

秘密選挙の内容には、投票内容だけでなく、選挙権を行使したか否かまで含まれるとも解され、職場での強制的な調査は、これを侵害するおそれがあります。

「自由選挙」に「棄権の自由」が含まれるかについては、考え方が分かれる面もありますが、実際上は「投票するかどうかは個人の自覚に待つべきもので、強制できるものではない」と考えられている。

しかし、政治に対する無関心は重大な社会問題であり、投票率の低下を食い止めるため、国や地方自治体においては様々な工夫もなされているる。しかし、投票を強制できるか否かとは、別の問題です。

皆さん、自主的に投票に行きましょう・・・年寄りからの呼びかけ

 

 

コメント
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