黎明の日々の光景

日々の光景の中にある美しく感じた瞬間・
きれいと感じた空間やモノ等をそのままに切り取りました。

きょうの夕空

2012年03月20日 | 夕景

平成24年3月20日(火)

きょうの松山市は、朝は雲が広がっていましたが、その後は晴れましたが、ぼんやりとした霞んだ感じの空が広がる晴れでした。

  

きょうの夕景 旧国道56号 出合橋より撮影。

      

     

 

         

          重信川右岸から撮影

         

 

  昨日の19日に埼玉県東松山市幸町のマンションの壁面タイル補修作業の足場転倒事故で下敷きになった男児2名のうち1名が亡くなられたとのことです。

  工事用足場は仮設物のため建築基準法では規制の対象外ですが、労働安全衛生法で設置基準等の安全対策が厳しく定められています。今回の事故の足場をみると横1連のみの設置で高さ約10mという明らかに単独設置では不安定という状況で設置されていますし、その上に壁面へのボルト固定とか足場ベース部の地面への釘とかボルトでの固定とかも未施工だったので倒れて当たり前の状況。

  この足場自体が壁面等に固定されていなかったということは、容易に移動できる足場として簡易設置されていたのかもと色々と考えてしまうが、明らかに施工業者のずさんな安全管理による死亡事故であることは間違いない。(マンションの所有者や管理会社・住民・管理組合等が、駐車場が使えなくなるとか、ベランダに洗濯物が干せないとか、足場設置で防犯やプライバシーが無くなるとか、壁等に足場固定のボルト施工やその修復等の諸々で過度に工期が伸びて工事費が多くなるのを嫌がったりして安全面を無視した過度の工期短縮や簡易施工を施工業者に強要していたことが推測されるので施工業者以外の管理責任等も今後の捜査の進展により共同正犯的に厳しく問われることだろう。)

  今回の足場は設置期間が短期のために規制の対象外だったようであるが、工事用仮設足場の設置については、厚生労働省所管の労働安全衛生法および同法の規則で規制されており、(労働安全衛生法第88条第1項・第2項、労働安全衛生規則第85条・第86条・第88条等)足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合は設置工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長に届出(建物物機械等設置・移転・変更届)が必要となっています。

 申請に際しては構造、設置箇所、用途など労衛法で決められた図面類を添付して提出して審査を受けるらしいが、その際に構造図や設置図などで労働基準監督署が応力や耐風圧とかのチェックや指導をしているのかはよく知らないが、届出義務があるとなっているだけなので設置許可書的なものはなくて労働基準監督署で書類等に不備がなければ受理されてOKみたいな感じで、届け出のあった全ての設置・施工状況等の現場確認なんて不可能な状況。もし、労働災害等が発生すれば厳しい監査が入るけれど。

 ちなみに足場が道路の歩道等にはみ出す場合は、その道路を管理する道路管理者の道路占用許可と交通管理者である警察の道路使用許可が必要だが、その際に前述の足場設置の届出書の添付が必要で安全対策等の厳しい指導があるのでまだましなのだが、民地内に設置され、且つ短期間で撤去されるのは野放し状態なので新たな犠牲者を出さないためにも法改正による規制強化が必要と思われる。

 それと足場施工に技術的な専門資格もはっきりしていないようなので労衛法の「足場の組立て等作業主任者」は土木施工管理技術検定や建築施工管理技術検定に合格して実務経験が何年とかで講習受けたらOK的なものしか無いようなので これもどうにかした方がよいのではないかと思う。