弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【商標】流行語大賞で学ぶ商標2017(第4回)

2017年11月16日 07時00分00秒 | 実務関係(商・不)
今回は書き溜めです…どうやらカゼを引いたっぽい。
まともに頭が動かなく、先日付のブログ作成。

さてさて、「流行語大賞で学ぶ商標2017」今回は第4回です。


(4)普通名称になっているかいなかの判断は、査定/審決時(「ハンドスピナー」)

おじさんには何が面白いのかよくわからないけど今年流行った(らしい)ものの一つ。
Wikipediaによれば、「ストレス解消等が目的のアメリカ生まれの手慰み玩具。」
手慰みって(笑)

ま、なんで流行るか判らないものって昔からあるもんなぁ。
だっこちゃんとか(古い)。

国内で話題になったのは今年の4月から5月頃。
その意味では、下記の各出願人はなかなか感度が高い。


(※個人もいることから一部マスキング)


ただし。
その商標が独占性の要件を満たすか(拒絶理由に該当しないか)の判断基準は、「査定/審決時」。
なので、出願の後で爆発的に普及して一般名称化してしまうと、例え出願時には誰も知らなかった言葉だったとしても
登録を受けることはできない。
実際商願2017-055014には独占性欠如の拒絶理由が通知されている。
これは、例え自分の行為で一般名称化してしまったとしても覆らない。

なので、商標がウィークマークな場合、登録になるまではあまりパワーユースはしないでおく方が無難、と言える。
コメント
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