【連載企画・極刑の断層②】絞首刑は残虐か 進まない見直し論議

2013-04-22 | 死刑/重刑/生命犯

【連載企画・極刑の断層②】絞首刑は残虐か 進まない見直し論議─死刑囚と死刑制度の今 
(共同通信)2013/04/21 14:43
  報道機関に公開された東京拘置所の刑場。3つのボタン(中央左)が押されると、そのどれかが作動して絞首台の踏み板(奥の囲み部分)が外れる=2010年8月、東京・小菅
  日本の確定死刑囚は昨年末で133人と、年末時点では1949年以降最多となった。谷垣禎一法相は就任会見で、死刑執行について「裁判所の判断を尊重し、私が最終的に決める」と述べたが、死刑について国民が知り得る情報は限られている。死刑囚と死刑制度の今を探った。
  五つのボタンが並ぶ小部屋で、天井近くの赤ランプが光った。看守部長の合図とともに、右手の親指に力を入れる。直後に「プシューッ」という音が響いた。どのボタンが作動し、絞首台の踏み板が開いたかは、分からないようになっている。
 待機すること約10分。指示を受けて階下に通じる階段を下りると、ぴんと張ったロープに首をかけた死刑囚が、だらりとぶら下がっていた。
 大阪拘置所の幹部刑務官だった 藤田公彦 (66)は、1970年代に死刑執行係を担当したことが1度ある。医師が死亡を確認後、首からロープを外してひつぎに納めた。死刑囚の顔は、青白くはなっていたが「とても安らかだった」と振り返る。
 「ロープは結び目を首の横にすると、落下時に自然と立会人に向かって頭を下げるようになる。手足を縛るのは、ばたつかせないようにするため」。落下とほぼ同時に首の骨が折れ、瞬時に意識を失うという。「絞首刑が残虐だというのは、現場を知らない人の意見。死の尊厳を損なわないよう遺体の姿勢まで予測するなど、細心の注意を払っている」
 日本が刑法で死刑執行の方法と定めている絞首刑だが、確定死刑囚へのアンケートでは回答した78人のうち44人が、薬物注射への変更など執行方法の見直しを希望。絞首刑への恐怖心をあらわにした記述も目立った。
 最高裁は55年の判決で、絞首刑の残虐性を否定しているが、見直しを求める声は専門家の中にも根強い。5人が犠牲になった2009年の大阪市のパチンコ店放火殺人事件で、被告の弁護を担当した 後藤貞人 は、絞首刑は「残虐な刑罰に当たる」と再び司法の判断を求めた。
 大阪地裁の公判では「絞首刑によって首が離断するケースもある」とオーストリアの法医学者が証言。執行に立ち会った経験のある元最高検検事の土本武司 も、死刑制度自体は「合憲」とした上で、絞首刑の様子を「正視にたえない」と証言し、執行方法に問題があるとの考えを示した。
 しかし、地裁は 11年10月の 判決では絞首刑を合憲と判断。被告に死刑を言い渡した。後藤は「死刑囚の体が絞首刑によってどうなるかといった情報が隠されたまま、抽象論だけで合憲とされた」と批判する。
 法務省内では、民主党政権下で政務三役が執行方法の議論を続けたが、目立った進展はなく、議論の詳細も公表されていない。同省関係者は「(執行方法の)見直しは法改正を伴うが、そうした機運はない」と言い切った。(敬称略、共同通信=佐藤大介、岩橋拓郎)
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◆ 絞首刑は憲法36条の禁止する残虐な刑罰か/死刑の苦痛(残虐性)とは、死刑執行前に独房のなかで感じるもの 2011-11-11 | 死刑/重刑/生命犯 問題 
 絞首刑「合憲」 裁判争点で終わらせずに
 2011年11月11日 11:17カテゴリー:コラム> 社説
 絞首刑は憲法36条が絶対に禁じるとしている「残虐な刑罰」に当たるのか。
 「絞首刑の残虐性」の憲法判断が争点となった大阪地裁の裁判員裁判で先週、一つの判断が示された。
 判決で裁判長は「絞首刑が最善の方法かどうかは議論はあるが、死刑は生命を奪うことによって罪を償わせる制度で、ある程度の苦痛とむごたらしさは避け難い」と述べ、絞首刑を合憲と判断し、被告に死刑を言い渡した。
 裁判員法は、憲法判断など法令解釈は「裁判官の合議による」と定めている。この裁判では、絞首刑の憲法判断が死刑選択の適否判断の争点となったため、裁判長が裁判員にも任意で意見を求めた。
 死刑の合憲性について、市民から選ばれた裁判員の意見を反映した初の司法判断である。死刑制度の是非をめぐる議論に一石を投じ、今後の議論の行方に影響を与える判決になるだろう。
 絞首刑「合憲」判断が示されたのは、2009年に大阪市で起きたパチンコ店放火殺人事件で、5人を死亡させ10人に重軽傷を負わせたとして、殺人罪などに問われた被告に対する判決である。
 裁判員裁判の死刑判決は、これで10件目となる。死刑が国民に身近な制度になったともいえる。裁判員に選ばれれば、誰もが死刑の適否判断を迫られる当事者になる可能性があるからだ。
 死刑とは、どんな刑罰で、どう告知され、どういう方法で行われるのか。国民の一人一人が現実を知ったうえで、死刑について多様な視点から熟考することが求められているともいえよう。
 異論はあるかもしれないが、そんな時代だからこそ、刑執行の実態をタブー視せずに、制度の存廃を含めた死刑制度の在り方をめぐる幅広い国民的議論が必要だと私たちは考える。
 今回の裁判は、その契機となり得る場だったが、争点が絞首刑の残虐性に絞られたため、論点が矮小(わいしょう)化され、死刑制度の在り方論にまで深まらなかった。
 絞首刑の違憲性立証に努めた弁護側に対し、検察側は「ガス殺や電気殺に比べて絞首刑を残虐とする理由はない」とした1955年の最高裁判決で「合憲は決着済み」として、反証を避けた。
 残念ではあるが、起訴内容を立証する場である個別事件の法廷で、死刑制度の是非や刑執行の合憲性を論じるのは限界があるのかもしれない。
 だからこそ、法務当局は不透明な部分が多い刑執行の実態に関する情報を可能な限り開示し、国会などでの議論に供すべきだろう。具体的な情報があってこそ制度の是非をめぐる議論は深まる。
 共同通信の昨年の世論調査によると、国民の75%は死刑を容認している。とはいえ、幅広い議論を通して国民が死刑制度の実態を知っておくことは必要だろう。今後も裁判員制度を維持していくのならば、死刑をめぐる議論を一裁判の争点で終わらせてはなるまい。=2011/11/11付 西日本新聞朝刊=
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「残虐」とは 絞首刑へ元検事の問い元検事の土本武司・筑波大学名誉教授
 日本で死刑の執行方法として採用されている絞首刑は、憲法の禁じる「残虐な刑罰」にあたるのではないか――。元検事が大阪の法廷で問題提起をし、死刑論議に一石を投じた。残虐とは何なのか。
 法廷で証言に立った元検事は、筑波大名誉教授で元最高検検事の土本武司。死刑を続けるかやめるかの論議では、存続派の論客として知られる。だが絞首刑については、検事時代に執行に立ち会った経験を語りつつ、「残虐な刑罰に限りなく近い」と語った。「死刑自体は違憲ではないが、絞首刑は違憲の疑いが強い」という立場だ。証言後、詳しく話を聞いた。
■薬物注射を検討すべき
 憲法は死刑自体を禁じてはいない、と土本は判断する。憲法31条に「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ」ない、とあるからだ。だが、「残虐な刑罰」を禁じた憲法36条がある。残虐とは何か。土本は3点から検討した。(1)不必要な精神的・肉体的苦痛を与えるか(2)肉体に損傷を与えるか(3)一般人の心情で「むごたらしい」との印象を受けるか。
 (1)と(2)については、「死刑囚は一瞬で意識を失い窒息する、と以前は思っていた。だが複数の研究で、数秒から数分間は意識を保つ可能性があること、首の内部組織が断裂したり首自体が切れたりする可能性があることが分かってきた」とした。
 (3)については、自身の体験を踏まえてこう語った。「後ろ手錠をされ、両脚をひざで縛られた死刑囚が、踏み板が外れると同時に自分の体重で落下し、首を基点にしてユラユラと揺れていた。あれを見てむごたらしいと思わない人は、正常な感覚ではない」
 代替策として、薬物注射による執行を検討すべきだとする。「意識を失わせる薬を注入し、次に筋弛緩(しかん)剤などを入れる。現在の科学力ならば、苦痛・損傷・むごたらしさを減らし、残虐性を薄めることは可能だ」
 死刑制度を維持している米国の各州では、薬物注射の採用が広がっているが、執行方法をめぐる議論はなお続いている。
■「法的に定義不可能」
 東京大学教授(法哲学)の井上達夫は、「憲法が残虐な刑罰を禁じる根拠が分かりにくい」と語る。
 そもそも残虐を法的に定義することは不可能だとも指摘する。「あまりに主観的な概念であり、『わいせつ』と同様、多数派の価値観を少数派に押しつける結果になりかねない。法に書きこむべき言葉ではない」
 井上はこうも話す。
 「仮に『誰も心が痛まない殺し方』があるとして、それで良心の呵責(かしゃく)なく死刑を進められる社会状況が来る方が、私は怖い」
 暴力論などで知られる評論家の芹沢俊介は、米国映画「チェンジリング」の絞首刑シーンが印象に残っている。被害者の母親が、執行を無表情に見つめていたからだ。「むごいと思われる行為が、むごいとは認識されずに進んでいた」
 それはどのような状況なのか。「一つの可能性は、怒りの感情などによって、むごさが求められているケースだ。怒りが大きくなるほど、求められるむごさの度合いも高まる」
 そういった事態に、憲法にいう「残虐」という言葉を投げかけてみることで、怒りと残虐志向の連鎖に第三者がブレーキをかけられる可能性がある、と芹沢は考える。「ある行為がどういう意味で残虐なのかを、様々な角度から具体的に考える足がかりになる」
 残虐とは何か。市民が死刑についての判断を迫られる裁判員時代の今、避けて通れない問いになりつつある。(塩倉裕)
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■憲法36条
 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
■大阪の裁判
 絞首刑が違憲かどうかが問題になったのは、大阪市のパチンコ店で5人が死亡した放火殺人事件。裁判員裁判では初めて死刑の違憲性が争われた場でもあった。大阪地裁は先月31日の判決で、「絞首刑は前近代的なところがあるが、残虐な刑罰とはいえない」などとして、「合憲」と判断。被告に死刑を言い渡した。asahi.com2011年11月11日11時44分
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死刑を考える集い:命にどう向き合うか 立命館宇治高生が調査報告--27日 /京都
 立命館宇治高校(宇治市、汐崎澄夫校長)の生徒15人が、死刑制度について元死刑囚や教誨(きょうかい)師、学者らの話を聞き、調査している。27日の「第41回憲法と人権を考える集い 『死刑』いま、命にどう向き合うか」(京都弁護士会主催)の第1部「高校生からの調査報告」に向けた取り組み。当日は「存置」「廃止」の二択の議論ではなく、生徒自身が感じたままに発表する予定だ。
 同弁護士会の「集い」は今年で41回目。09年の裁判員制度の開始から、裁判員の市民による死刑判決が現実となっていることから、今年のテーマには死刑制度が選ばれた。集いの企画部会長、遠山大輔弁護士は「第1部では高校生の目でゼロから重要な要素を掘り下げてまとめてもらい、死刑制度の冷静な議論の土台を作りたい」と高校生へ調査報告を依頼することにした。
 具体的には、元死刑囚で再審無罪が確定した免田栄さんや教誨師、犯罪被害者の家族など、異なる立場で死刑制度に向き合う人たちの話を立命館宇治高生に聞いてもらい、感じたことを率直に報告してもらう。
 10月には、5人が死亡した大阪市此花区のパチンコ店放火殺人事件の裁判員裁判で、弁護側証人として来日したオーストリアの法医学者、バルテル・ラブル博士を京都弁護士会館(京都市中京区)に招いた。
 ラブル博士は頭部の図などを使って絞首刑でどのように受刑者が死んでいくかを説明。「絞首刑で苦しみを感じないのはごくまれで、残酷だ」と強調、日本で今も絞首刑が実施されていることに驚きを示した。3年の林柚希さん(17)は「絞首刑ではすぐに亡くなると思っていた自分のこれまでの認識との違いに衝撃を受けた」。3年の水本真史さん(17)は「ラブル博士がぼくらに対して向けた絞首刑に対する驚きを他の人にも伝えたい」と話した。
 生徒らは「考えれば考えるほど何が正しいのか答えが出ない」と悩みながら準備中だ。社会科の太田勝基教諭(58)は「教科書を通しての知識でなく社会とのつながりの中で死刑を考えてほしい」と期待している。
 27日午後1時半から、下京区の京都産業会館8階のシルクホールで。申し込み不要、入場無料。当日は生徒が約1時間、映像を交えて報告。その内容を踏まえて、映画監督で作家の森達也さん▽元検察官の土本武司さん▽元刑務官の坂本敏夫さんがパネルディスカッションを行う。
 問い合わせは京都弁護士会(075・231・2336)【成田有佳】毎日新聞 2011年11月23日 地方版
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「死刑制度 遺族も考え様々」
下京でシンポ 立命館宇治高生が報告
 死刑制度のあり方を考えるシンポジウム「『死刑』いま、命にどう向き合うか」(京都弁護士会主催)が27日、下京区の京都産業会館で開かれた。8月以降、再審無罪になった元死刑囚や元刑務官、被害者遺族など同制度を取り巻く様々な立場の人から聞き取り調査をしてきた宇治市の立命館宇治高の生徒たちによる調査報告や、有識者らのパネル討論が行われた。
 生徒たちは拘置所での死刑囚の処遇環境や、国内での死刑執行方法の絞首刑について「残虐」とするオーストリアの法医学者の意見などを報告。被害者遺族の中にも、極刑を求める、生きることで償って欲しいと願うなど、様々な考えがあることを紹介した。
 パネル討論には元最高検検事の土本武司さんや映画監督の森達也さんらが参加。森さんは死刑を維持する州がある米国と比べ、日本は情報開示が進んでいないとし、「賛成、反対の議論の前に、国民が死刑についての詳しい内容を知らないといけない」と指摘した。また、土本さんは死刑は他の刑罰と「天地の差がある」とし、その判決に際しては裁判官や裁判員の全員が一致することや、被告の意思にかかわらず最高裁まで上訴することなど「慎重な仕組みを作ることが必要」との考えを示した。(2011年11月28日 読売新聞)
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中公新書『死刑囚の記録
 ただ、私自身の結論だけは、はっきり書いておきたい。それは死刑が残虐な刑罰であり、このような刑罰は禁止すべきだということである。(中略)
 死刑の方法は絞首刑である。刑場の構造は、いわゆる“地下絞架式”であって、死刑囚を刑壇の上に立たせ、絞縄を首にかけ、ハンドルをひくと、刑壇が落下し、身体が垂れさがる仕掛けになっている。つまり、死刑囚は、穴から床の下に落下しながら首を絞められて殺されるわけである。実際の死刑の模様を私は自分の小説のなかに忠実に描いておいた。
 死刑が残虐な刑罰ではないかという従来の意見は、絞首の瞬間に受刑者がうける肉体的精神的苦痛が大きくはないという事実を論拠にしている。
 たとえば1948年3月12日の最高裁判所大法廷の、例の「生命は尊貴である。一人の生命は全地球より重い」と大上段に振りあげた判決は、「その執行の方法などがその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬ」として、絞首刑は、「火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆで」などとちがうから、残虐ではないと結論している。すなわち、絞首の方法だけにしか注目していない。
 また、1959年11月25日の古畑種基鑑定は、絞首刑は、頸をしめられたとき直ちに意識を失っていると思われるので苦痛を感じないと推定している。これは苦痛がない以上、残虐な刑罰ではないという論旨へと発展する結論であった。
 しかし、私が本書でのべたように死刑の苦痛の最たるものは、死刑執行前に独房のなかで感じるものなのである。死刑囚の過半数が、動物の状態に自分を退行させる拘禁ノイローゼにかかっている。彼らは拘禁ノイローゼになってやっと耐えるほどのひどい恐怖と精神の苦痛を強いられている。これが、残虐な刑罰でなくて何であろう。
 なお本書にあげた多くの死刑囚の、その後の運命について知りたく、法務省に問い合わせたところ刑の執行は秘密事項で教えられないとのことであった。裁判を公開の場で行い、おおっぴらに断罪しておきながら、断罪の結果を国民の目から隠ぺいする、この不合理も、つきつめてみれば、国が死刑という殺人制度を恥じているせいではなかろうか。

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論壇時評【「神的暴力」とは何か 死刑存置国で問うぎりぎり孤独な闘い】(抜粋)
 日本は、「先進国」の中で死刑制度を存置しているごく少数の国家の一つである。井上達夫は、「『死刑』を直視し、国民的欺瞞を克服せよ」(『論座』)で、鳩山邦夫法相の昨年の「ベルトコンベヤー」発言へのバッシングを取り上げ、そこで、死刑という過酷な暴力への責任は、執行命令に署名する大臣にではなく、この制度を選んだ立法府に、それゆえ最終的には主権者たる国民にこそある、という当然の事実が忘却されている、と批判する。井上は、国民に責任を再自覚させるために、「自ら手を汚す」機会を与える制度も、つまり国民の中からランダムに選ばれた者が執行命令に署名するという制度も構想可能と示唆する。この延長上には、くじ引きで選ばれた者が刑そのものを執行する、という制度すら構想可能だ。死刑に賛成であるとすれば、汚れ役を誰かに(法相や刑務官に)押し付けるのではなく、自らも引き受ける、このような制度を拒否してはなるまい。(大澤真幸 京都大学大学院教授)

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