絞首刑は憲法36条の禁止する残虐な刑罰か  死刑の苦痛(残虐性)とは、死刑執行前に独房のなかで感じるもの

2011-11-11 | 死刑/重刑/生命犯

絞首刑「合憲」 裁判争点で終わらせずに
2011年11月11日 11:17カテゴリー:コラム> 社説
 絞首刑は憲法36条が絶対に禁じるとしている「残虐な刑罰」に当たるのか。
 「絞首刑の残虐性」の憲法判断が争点となった大阪地裁の裁判員裁判で先週、一つの判断が示された。
 判決で裁判長は「絞首刑が最善の方法かどうかは議論はあるが、死刑は生命を奪うことによって罪を償わせる制度で、ある程度の苦痛とむごたらしさは避け難い」と述べ、絞首刑を合憲と判断し、被告に死刑を言い渡した。
 裁判員法は、憲法判断など法令解釈は「裁判官の合議による」と定めている。この裁判では、絞首刑の憲法判断が死刑選択の適否判断の争点となったため、裁判長が裁判員にも任意で意見を求めた。
 死刑の合憲性について、市民から選ばれた裁判員の意見を反映した初の司法判断である。死刑制度の是非をめぐる議論に一石を投じ、今後の議論の行方に影響を与える判決になるだろう。
 絞首刑「合憲」判断が示されたのは、2009年に大阪市で起きたパチンコ店放火殺人事件で、5人を死亡させ10人に重軽傷を負わせたとして、殺人罪などに問われた被告に対する判決である。
 裁判員裁判の死刑判決は、これで10件目となる。死刑が国民に身近な制度になったともいえる。裁判員に選ばれれば、誰もが死刑の適否判断を迫られる当事者になる可能性があるからだ。
 死刑とは、どんな刑罰で、どう告知され、どういう方法で行われるのか。国民の一人一人が現実を知ったうえで、死刑について多様な視点から熟考することが求められているともいえよう。
 異論はあるかもしれないが、そんな時代だからこそ、刑執行の実態をタブー視せずに、制度の存廃を含めた死刑制度の在り方をめぐる幅広い国民的議論が必要だと私たちは考える。
 今回の裁判は、その契機となり得る場だったが、争点が絞首刑の残虐性に絞られたため、論点が矮小(わいしょう)化され、死刑制度の在り方論にまで深まらなかった。
 絞首刑の違憲性立証に努めた弁護側に対し、検察側は「ガス殺や電気殺に比べて絞首刑を残虐とする理由はない」とした1955年の最高裁判決で「合憲は決着済み」として、反証を避けた。
 残念ではあるが、起訴内容を立証する場である個別事件の法廷で、死刑制度の是非や刑執行の合憲性を論じるのは限界があるのかもしれない。
 だからこそ、法務当局は不透明な部分が多い刑執行の実態に関する情報を可能な限り開示し、国会などでの議論に供すべきだろう。具体的な情報があってこそ制度の是非をめぐる議論は深まる。
 共同通信の昨年の世論調査によると、国民の75%は死刑を容認している。とはいえ、幅広い議論を通して国民が死刑制度の実態を知っておくことは必要だろう。今後も裁判員制度を維持していくのならば、死刑をめぐる議論を一裁判の争点で終わらせてはなるまい。=2011/11/11付 西日本新聞朝刊=
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 「残虐」とは 絞首刑へ元検事の問い 
 元検事の土本武司・筑波大学名誉教授
 日本で死刑の執行方法として採用されている絞首刑は、憲法の禁じる「残虐な刑罰」にあたるのではないか――。元検事が大阪の法廷で問題提起をし、死刑論議に一石を投じた。残虐とは何なのか。
 法廷で証言に立った元検事は、筑波大名誉教授で元最高検検事の土本武司。死刑を続けるかやめるかの論議では、存続派の論客として知られる。だが絞首刑については、検事時代に執行に立ち会った経験を語りつつ、「残虐な刑罰に限りなく近い」と語った。「死刑自体は違憲ではないが、絞首刑は違憲の疑いが強い」という立場だ。証言後、詳しく話を聞いた。
■薬物注射を検討すべき
 憲法は死刑自体を禁じてはいない、と土本は判断する。憲法31条に「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ」ない、とあるからだ。だが、「残虐な刑罰」を禁じた憲法36条がある。残虐とは何か。土本は3点から検討した。(1)不必要な精神的・肉体的苦痛を与えるか(2)肉体に損傷を与えるか(3)一般人の心情で「むごたらしい」との印象を受けるか。
 (1)と(2)については、「死刑囚は一瞬で意識を失い窒息する、と以前は思っていた。だが複数の研究で、数秒から数分間は意識を保つ可能性があること、首の内部組織が断裂したり首自体が切れたりする可能性があることが分かってきた」とした。
 (3)については、自身の体験を踏まえてこう語った。「後ろ手錠をされ、両脚をひざで縛られた死刑囚が、踏み板が外れると同時に自分の体重で落下し、首を基点にしてユラユラと揺れていた。あれを見てむごたらしいと思わない人は、正常な感覚ではない」
  (3)については、自身の体験を踏まえてこう語った。「後ろ手錠をされ、両脚をひざで縛られた死刑囚が、踏み板が外れると同時に自分の体重で落下し、首を基点にしてユラユラと揺れていた。あれを見てむごたらしいと思わない人は、正常な感覚ではない」
 代替策として、薬物注射による執行を検討すべきだとする。「意識を失わせる薬を注入し、次に筋弛緩(しかん)剤などを入れる。現在の科学力ならば、苦痛・損傷・むごたらしさを減らし、残虐性を薄めることは可能だ」
 死刑制度を維持している米国の各州では、薬物注射の採用が広がっているが、執行方法をめぐる議論はなお続いている。
■「法的に定義不可能」
 東京大学教授(法哲学)の井上達夫は、「憲法が残虐な刑罰を禁じる根拠が分かりにくい」と語る。
 そもそも残虐を法的に定義することは不可能だとも指摘する。「あまりに主観的な概念であり、『わいせつ』と同様、多数派の価値観を少数派に押しつける結果になりかねない。法に書きこむべき言葉ではない」
 井上はこうも話す。
 「仮に『誰も心が痛まない殺し方』があるとして、それで良心の呵責(かしゃく)なく死刑を進められる社会状況が来る方が、私は怖い」
 暴力論などで知られる評論家の芹沢俊介は、米国映画「チェンジリング」の絞首刑シーンが印象に残っている。被害者の母親が、執行を無表情に見つめていたからだ。「むごいと思われる行為が、むごいとは認識されずに進んでいた」
 それはどのような状況なのか。「一つの可能性は、怒りの感情などによって、むごさが求められているケースだ。怒りが大きくなるほど、求められるむごさの度合いも高まる」
 そういった事態に、憲法にいう「残虐」という言葉を投げかけてみることで、怒りと残虐志向の連鎖に第三者がブレーキをかけられる可能性がある、と芹沢は考える。「ある行為がどういう意味で残虐なのかを、様々な角度から具体的に考える足がかりになる」
 残虐とは何か。市民が死刑についての判断を迫られる裁判員時代の今、避けて通れない問いになりつつある。(塩倉裕)
   *  * 
■憲法36条
 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
■大阪の裁判
 絞首刑が違憲かどうかが問題になったのは、大阪市のパチンコ店で5人が死亡した放火殺人事件。裁判員裁判では初めて死刑の違憲性が争われた場でもあった。大阪地裁は先月31日の判決で、「絞首刑は前近代的なところがあるが、残虐な刑罰とはいえない」などとして、「合憲」と判断。被告に死刑を言い渡した。
  asahi.com2011年11月11日11時44分 
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 死刑を考える集い:命にどう向き合うか 立命館宇治高生が調査報告--27日 /京都
 立命館宇治高校(宇治市、汐崎澄夫校長)の生徒15人が、死刑制度について元死刑囚や教誨(きょうかい)師、学者らの話を聞き、調査している。27日の「第41回憲法と人権を考える集い 『死刑』いま、命にどう向き合うか」(京都弁護士会主催)の第1部「高校生からの調査報告」に向けた取り組み。当日は「存置」「廃止」の二択の議論ではなく、生徒自身が感じたままに発表する予定だ。
 同弁護士会の「集い」は今年で41回目。09年の裁判員制度の開始から、裁判員の市民による死刑判決が現実となっていることから、今年のテーマには死刑制度が選ばれた。集いの企画部会長、遠山大輔弁護士は「第1部では高校生の目でゼロから重要な要素を掘り下げてまとめてもらい、死刑制度の冷静な議論の土台を作りたい」と高校生へ調査報告を依頼することにした。
 具体的には、元死刑囚で再審無罪が確定した免田栄さんや教誨師、犯罪被害者の家族など、異なる立場で死刑制度に向き合う人たちの話を立命館宇治高生に聞いてもらい、感じたことを率直に報告してもらう。
 10月には、5人が死亡した大阪市此花区のパチンコ店放火殺人事件の裁判員裁判で、弁護側証人として来日したオーストリアの法医学者、バルテル・ラブル博士を京都弁護士会館(京都市中京区)に招いた。
 ラブル博士は頭部の図などを使って絞首刑でどのように受刑者が死んでいくかを説明。「絞首刑で苦しみを感じないのはごくまれで、残酷だ」と強調、日本で今も絞首刑が実施されていることに驚きを示した。3年の林柚希さん(17)は「絞首刑ではすぐに亡くなると思っていた自分のこれまでの認識との違いに衝撃を受けた」。3年の水本真史さん(17)は「ラブル博士がぼくらに対して向けた絞首刑に対する驚きを他の人にも伝えたい」と話した。
 生徒らは「考えれば考えるほど何が正しいのか答えが出ない」と悩みながら準備中だ。社会科の太田勝基教諭(58)は「教科書を通しての知識でなく社会とのつながりの中で死刑を考えてほしい」と期待している。
 27日午後1時半から、下京区の京都産業会館8階のシルクホールで。申し込み不要、入場無料。当日は生徒が約1時間、映像を交えて報告。その内容を踏まえて、映画監督で作家の森達也さん▽元検察官の土本武司さん▽元刑務官の坂本敏夫さんがパネルディスカッションを行う。
 問い合わせは京都弁護士会(075・231・2336)【成田有佳】毎日新聞 2011年11月23日 地方版
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「死刑制度 遺族も考え様々」
下京でシンポ 立命館宇治高生が報告
 死刑制度のあり方を考えるシンポジウム「『死刑』いま、命にどう向き合うか」(京都弁護士会主催)が27日、下京区の京都産業会館で開かれた。8月以降、再審無罪になった元死刑囚や元刑務官、被害者遺族など同制度を取り巻く様々な立場の人から聞き取り調査をしてきた宇治市の立命館宇治高の生徒たちによる調査報告や、有識者らのパネル討論が行われた。
 生徒たちは拘置所での死刑囚の処遇環境や、国内での死刑執行方法の絞首刑について「残虐」とするオーストリアの法医学者の意見などを報告。被害者遺族の中にも、極刑を求める、生きることで償って欲しいと願うなど、様々な考えがあることを紹介した。
 パネル討論には元最高検検事の土本武司さんや映画監督の森達也さんらが参加。森さんは死刑を維持する州がある米国と比べ、日本は情報開示が進んでいないとし、「賛成、反対の議論の前に、国民が死刑についての詳しい内容を知らないといけない」と指摘した。また、土本さんは死刑は他の刑罰と「天地の差がある」とし、その判決に際しては裁判官や裁判員の全員が一致することや、被告の意思にかかわらず最高裁まで上訴することなど「慎重な仕組みを作ることが必要」との考えを示した。(2011年11月28日 読売新聞) 
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[神的暴力とは何か] 死刑存置国で問うぎりぎり孤独な闘い 暴力抑止の原型 大澤真幸(中日新聞2008/2/28) 
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死刑とは何か~刑場の周縁から 新潮社刊『宣告』 中公新書『死刑囚の記録』 角川文庫『死刑執行人の苦悩』
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「オウム松本智津夫死刑囚は完全に拘禁反応 治療に専念させ、事件解明を」加賀乙彦氏 医師として自信  
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獄中の麻原彰晃に接見して/会ってすぐ詐病ではないと判りました/拘禁反応によって昏迷状態に陥っている  


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