後期高齢者  国民健康保険(国保)脱退させられ、市町村の施策からも“締め出し” 地方の医師会が反乱

2008-04-29 | 社会
「高齢者の医療を制限する萎縮(いしゅく)医療だ」。反対派の急先鋒(せんぽう)、茨城県医師会(原中勝征会長)は後期高齢者診療料にとどまらず、新制度自体の撤廃を求めている。 . . . 本文を読む

「加害者実名、ネット公開 少年審判に遺族参加で混乱」「少年審判の傍聴は是か非か? 日弁連がシンポ」

2008-04-28 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴
(▼以下2件の投稿記事、管理人の都合上「裁判員・被害者参加制度」で重複エントリ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・▼「加害者実名、ネット公開 少年審判に遺族参加で混乱」2008年4月28日 朝刊 少年審判での意見陳述を認められた被害者遺族が、審判廷で加害者の少年に物を放り投げたり、閉廷後、ネットに少年の実名を書き込み、態度を非難したりするケースがあったことが、日弁連少年法問題対策チームの調 . . . 本文を読む

光市母子殺害事件差戻し審判決ー綿井健陽さん。

2008-04-26 | 光市母子殺害事件
私はこの判決内容を受け入れることができません。事実関係の認定で客観的に見ても明らかに誤りがあります。したがって、私は法律上ではないが、道義上のうえで世論に対して「上告」して、もう一度自分の取材活動を通じて、事実関係を「争う」ことにしました。 . . . 本文を読む

光市母子殺害事件 被告の話 大人は聞かず

2008-04-26 | 光市母子殺害事件
 事件当時18歳になったばかりの彼に対して、大人の側が彼の話を真摯に聞こうともせず、最初から反省や悔悟だけを求め、事件の実行行為や動機の事実を見つけようともしなかった。そして彼の生い立ちや人格に合ったさまざまな「術」を与えようともせず、探そうともせず、司法は最後に「術がなくなった」と結論づけた。これは大人の側の責任放棄としか言えない。 . . . 本文を読む

[加害者を死刑にしなければ無念が晴れないような状態に追い込んでいるのは誰か] 2008/4/19 毛利甚八 

2008-04-26 | 光市母子殺害事件
光市母子殺害事件を考える 広島高裁の控訴棄却に不満だった検察官はこの事件を最高裁判所に上告した。検察庁は1990年代に裁判所が甘くなっていることを危惧し、地裁・高裁で無期懲役となった事件を立て続けに上告するというアピールを行った過去があった。光市の事件は「死刑によって国家の威信を取り戻したい」検察の思惑とつながっているという。 . . . 本文を読む

〈被告人安田好弘〉強制執行妨害被告事件 2003年12月24日-東京地裁-無罪 / 2008年-東京高裁有罪

2008-04-23 | 死刑/重刑/生命犯
平成15年12月24日宣告平成10年刑(わ)第3464号 強制執行妨害被告事件 東京地方裁判所刑事第16部《川口政明,早川幸男,内田曉》 被告人 安田好弘【判決要旨】主文 本件各公訴事実につき,被告人は無罪。理由1 本件公訴事実の要旨は,弁護士である被告人が,平成5年2月又は11月の2回にわたり,その顧問先あるスンーズ社の社長らと共謀の上,同社所有の賃貸ビル2棟「麻布 . . . 本文を読む

強制執行妨害 安田弁護士に有罪判決 一度は検察の不正義を断罪したのに

2008-04-23 | 光市母子殺害事件
 裁判長は続けた。「審理が少し長引きご迷惑をおかけしました。私は、わたしなりに事件の解明に努力したつもりです。いろいろ話したいこともありますが、中途半端に余計なことを入れるのはやめておきましょう」 そして「今度、法廷でお会いするときは、今とは違う形でお会いできることを希望します」。こう結ぶと、もう一度「被告人は無罪」と繰り返し、法廷を後にした。言葉は穏やかだが、捜査、公判における検察の「不正義」を断罪している。 . . . 本文を読む

光母子殺害 被害者2人…「境界事例」で判断

2008-04-23 | 光市母子殺害事件
<光母子殺害>解説 被害者2人…「境界事例」で判断(毎日新聞 - 04月22日 13:41) 量刑が最大の焦点になった差し戻し審で、広島高裁は結果の重大性を重視して極刑を選択した。たとえ少年でも故意に複数の命を奪った事件は、積極的に死刑を適用すべきだとの司法判断を明確に示したと言える。  06年6月の最高裁判決は、元少年が事件当時18歳30日だった点を「考慮すべき一事情にとどまる」とし、差し戻した . . . 本文を読む

光母子殺害 被害者2人…「境界事例」で判断

2008-04-23 | 光市母子殺害事件
<光母子殺害>解説 被害者2人…「境界事例」で判断(毎日新聞 - 04月22日 13:41)  量刑が最大の焦点になった差し戻し審で、広島高裁は結果の重大性を重視して極刑を選択した。たとえ少年でも故意に複数の命を奪った事件は、積極的に死刑を適用すべきだとの司法判断を明確に示したと言える。  06年6月の最高裁判決は、元少年が事件当時18歳30日だった点を「考慮すべき一事情にとどまる」とし、差 . . . 本文を読む