労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

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ジャスタビ 利用者とドライバーの保護に無責任過ぎる、非常に酷いシステムだ

2017-05-22 | 書記長社労士 ライドシェア断固阻止!
 4月に、沖縄で「ジャスタビ」という、観光者と、レンタカーを運転してくれるドライバーをマッチングさせるというシステムを試しに利用してきた、交運労協の取り組み。
ジャスタビのサイトを通じて、ドライバーとの契約と打ち合わせ、現地でのレンタカーの借り上げとドライバーとのドッキング、そして現地でのドライバーとの会話で、わかった問題点を記載しておく。
ちなみに、2017-04-14の記事で書いたが、我々のドライバーさんは観光案内の能力は高く、ホスピタリティにあふれ、様々な気遣いをしてくださり、今日のこの記事は、一切、ドライバーさんを批判するための記事ではない。(ドライバーに対してこのような仕事に従事することへの警鐘は含んでいるが)

①車とドライバーの一体的提供になっているのではないか。
②事故や犯罪があった時の、利用者・ドライバー共に保護が不十分。
③割に合わないドライバー報酬。
④通訳案内士、または地域限定通訳案内士の資格も持たずに必要外国人の観光案内を行っているのではないか。

① 我々が契約したドライバーは、レンタカーの申込は事前に我々(利用者)が行ったが、当日のレンタカー会社の借り上げの手続きと引き取り、空港までの回送はドライバーのみが行い、返却についてもドライバーのみが行った。
利用者が借りたレンタカーで、ドライバーが運転を行うという図式が崩れていて、実態としてドライバーと車両の一体提供となっていた。

② 下記の、ジャスタビの利用規約(約款)やQ&Aで、とにかく強調されているのは「当社は一切の責任を負わない」という趣旨の言葉だ。
ドライバーとの会話では「今まで怖い思いをしたことはないが…」「事故を超した場合はレンタカーの保険がある…」「自分自身で犯罪に巻き込まれたり事故を起こした場合に備えた保険等には加入していない」とのことだった。
我々が借りたレンタカーには「人身傷害1名につき 3,000万円まで」という、搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含む)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額が補償される保険が付いている(他のレンタカー会社でも同様だろう)。
ドライバーが起こした事故の際、ドライバーの過失が大きい場合に、被害に遭った利用者やその家族は、この3,000万円までという金額で納得するのだろうか。(自分の妻は納得しないだろう)

 また、我々のドライバーは女性だったが、観光中に性的被害に遭わないという保障はないし、利用者の身元保証は申し込みの際に一切ない。

 現地での合流をスムーズにするために、自分とドライバーはLINEでIDを交換し連絡を取り合ったし、ジャスタビのサイトでのやりとりの時はニックネームだったが、レンタカー借り上げに必要だったため、自分は、本名についてフルネームで知り得ることが出来たのだ。

 利用者にとっては、レンタカーを借りる際に、氏名や現住所をドライバーに知られる可能性があり、観光中の際、またはそのあとに性的な被害など犯罪に遭う可能性もある。
これは、ライドシェアのUBERやLyftのドライバーがねレイプ・ストーカー行為・強盗などの犯罪を世界中で起こしていて問題になっていることから、飛躍した憶測ではない。

 ただし、ジャスタビの約款、第25条6項には、「当社は、本サービスにより成立した運転委託契約に関連するドライバーと利用者との間の事故その他のトラブル及びドライバーが利用者その他第三者に与えた損害について、一切責任を負わないものとします。」と書かれている。

③ 我々はドライバーとは、4時間の拘束時間で7000円という報酬で契約が成立したので、時間給に換算すると1750円になる。
しかし、実際には、ドライバーは、レンタカー会社に行きレンタカーを借り出す手続きを行い空港まで回送してきてくれた。
そして我々を降車させた後に、レンタカー会社まで回送し車両返却の手続きを行ってくれた。
また事前に、観光コースの懇切丁寧な提案や打ち合わせ、当日のドッキングの方法等、何度も何度もメッセージのやりとりがあったので、実際の労務提供時間は、4時間を大幅に超えるものとなっていた。

 また上記②に関連して、我々のドライバーは加入していなかったが、もし犯罪や事故の際の損害賠償や、自己に対する保障を担保するための損害保険に加入したとすれば、この7000円の報酬を得るための経費としては、大きな負担となるだろう(ましてや「業」として「反復継続」して、観光案内と運転を行うのだから)。

④ 我々と同行した一方のグループが契約したドライバーは中国国籍の方で、今回、初めて日本人観光客のドライバーを務めたそうで、これまではすべて中国系観光客の観光案内を行ってきたとのこと、前日にも中国人観光客を10時間案内したとのこと…。
運転だけなのか?「通訳案内士、または地域限定通訳案内士の資格」を持っているのか?

 ジャスタビの利用規約(約款)

第10条(本サービスの役割)
1.本サービスは、ドライバー及び利用者がそれぞれ本サービス上に登録した自己の希望する条件等の情報を相互に閲覧することを可能とし、両者間における契約締結の申込及び承諾の意思表示を受付け、他方に伝達するシステムを提供することにより、両者の希望する条件が合致した場合に両者間において直接運転委託契約を成立させるサービスです。
2.本サービスの役割は、利用者とドライバーが直接運転委託契約を締結することができるように、個人間マッチングのプラットホームを提供することであり、利用者は本サービスにおいて自ら主体的な立場でドライバーを選択します。
3.運転委託契約は、利用者とドライバーとの間で締結されるものであり、当社は契約の当事者となりません
4.運転委託契約が成立した場合、ドライバーは自らの責任により当該契約に基づく業務を遂行するものとし、当社がドライバーの業務内容及び遂行方法について具体的な指揮命令、監督等を行うことはありません
5.利用者とドライバーとの間の連絡は、全て本サービス内のメッセージ機能において行うものとします。従って、連絡先や電子メールアドレス等の交換は当社が別途認める場合を除き禁止します。
6.利用者又は過去に利用者であった者は、ドライバー又は過去にドライバーであった者と、本サービスを利用せずに運転委託契約を締結し、又はその勧誘をしてはならないものとします。

第13条(運転委託契約の履行)
1.利用者とドライバーとの間で締結した運転委託契約に関する各種作業、連絡、法的義務の履行、トラブル対処等については、本規約に別段の定めがある場合を除き当事者同士で行うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
2.運転委託契約の締結後は、ドライバーは当該契約に従った業務の遂行義務を負い、また、利用者は業務の遂行に対してドライバー報酬の支払い義務を負います。
3.運転委託契約の履行に際して、利用者とドライバーとの間であらかじめ合意した業務内容・ドライバー報酬・日時等に変更が生じた場合や付随する業務が発生した場合には、当事者間で別途合意するものとし、当社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
4.利用者及びドライバーは、相互に合意した場所に、合意した時間に到着するように努力するものとし、遅延する場合等には誠意をもって速やかに相手方に連絡をするものとします。

第15条(レンタカー利用契約)
1.利用者は、ドライバーが運転サービスを提供するにあたり利用するレンタカーを、自己の責任及び費用負担において、自己の名義でレンタカー事業者から借り受けるものとします。
2.利用者がレンタカー事業者と締結するレンタカー利用契約と本サービスによりドライバーと締結する運転委託契約は別個の契約であり、いずれか一方の契約の不成立、解除、取消し等は、他方の契約に影響を与えません。

第17条(トラブル発生時の対応)
1.運転委託契約に関して事故その他のトラブルが発生した場合、利用者は自己の責任と費用負担においてこれを解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。但し、利用者は、利用者とドライバーとの間で生じた紛争について、必要に応じて当社お客様窓口への相談を行うことができるものとし、当社は、紛争の解決のため、可能な範囲で対応を行うものとします。
2.利用者は、運転委託契約の履行に関して、自己の責に帰すべき事由によりドライバーその他の第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責を負うものとします。

第25条(免責)
1.当社は、本サービスにおいて提供される情報及び利用者とドライバーとの間で授受される情報の適法性、真実性、正確性、確実性、信頼性、有用性、並びに本サービスの利用及び本サービスを利用して締結した運転委託契約が閲覧者の希望を満たすこと、有用であること等について、いかなる保証も行わないものとし、閲覧者がこれらに関連して被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。
2.当社は、運転委託契約の成否及び本サービスにおいて成立した運転委託契約が実際に履行されること等について、いかなる保証も行わないものとします。
3.当社は、ドライバーによる運転委託契約の履行が法令等に違反しないことを何ら保証するものではありません
4.当社は、本サービスの提供の停止及び中止、利用者登録の抹消、本サービスの中断、変更、追加、廃止等により閲覧者が被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。
5.本サービスの利用又は利用者とドライバーとの間の運転委託契約に関連して、閲覧者が被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。
6.当社は、本サービスにより成立した運転委託契約に関連するドライバーと利用者との間の事故その他のトラブル及びドライバーが利用者その他第三者に与えた損害について、一切責任を負わないものとします。

Q.外国人の観光案内には資格が必要ではありませんか?
A.はい、外国人の観光案内には、通訳案内士、または地域限定通訳案内士の資格が必要です。 当該資格を持たないドライバーは、外国人の利用者に対しては、観光案内は専門家に任せて、運転サービスのみ実施してください

Q.事故を起こした場合はどうしたらいいですか?
A.事故の場合は安全確保と人命救助を最優先にしてください。その後は、ご利用のレンタカー会社の規定に沿って事故処理を進めてください。 レンタカーの事故、レンタカーの管理はすべて、契約者である利用者の責任となりますが、ドライバーはくれぐれも安全運転を心がけてください。

Q.利用者とトラブルがあった場合はどうすればいいですか?
A.本サービスは利用者とドライバーとの間のお互いの信頼関係で成り立っております。 話し合いの上、当事者間でのトラブル解決をお願いしております。 当社ではトラブルの仲裁などは行っておりませんのでご了承ください。

Q.ドライバーの登録時に、面接がありますか?
A.ドライバー登録にあたり面接はありません。 当サイト上で登録いただいた運転免許証の認証を通して本人確認を行います。 不安解消のために、サービス説明会や相談会にお越しいただくことをお勧めしています。

Q.どんな人がドライバーをやっているのですか?
A.二種免許の人だけでなく、地元の普通免許の人も多数登録しています。地元住民であるドライバーが、見知った道路、見知った場所を運転・ナビゲートし、あなたの旅のお手伝いをします。沖縄の自然・歴史・観光スポット・グルメ等、地元の人ならではのリアルな情報や「地元感」をお楽しみいただけます。

Q.レンタカーの保険はどうすればいいですか?
A.事故の際に発生する費用は、原則、ドライバーではなくお客様のご負担になります。万が一の事故に備えて、またドライバーとのトラブルを避けるためにも、免責補償や休業補償等の加入を強くお勧めします。
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