女性の育休「取らないで」25% 求人広告会社調査(朝日新聞) - goo ニュース
女性は妊娠したら育児休業を取得せず、退職して欲しい――。求人広告のアイデムが30日まとめた女性労働力に関する調査で、今なお企業の25%がそう考えていることがわかった。2月にインターネットを通じて調査し、6人以上の正社員がいる1439社から回答を得た。女性正社員の育休について聞いたところ、「どちらかと言えば」を含めて「取得せずに退職して欲しい」という否定的意見が25%あった。この割合は女性管理職がいない企業では32%に達した。女性管理職がいる企業では19%だった。一方、男性正社員の育休取得への考えでは、「1年程度は問題ない」が24%あった一方で、「許容できない」も16%あった。
少子高齢化が問題で、このままだと国内経済的にも国家財政的にも社会保障などにしてもとにかく将来日本は転覆する、だからなんとかせにゃあかんってのが国や国内(内需型)企業の最重要課題になっているのに、いざ自分とこの会社の問題となると「それはそれ、これはこれ」なんだなあ。
育児休業というものの根拠は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」という長い長い名前の法律にある、いわゆる育児介護休業法、もっと短く呼べば「育介法(いくかいほう)」、短くしすぎだ、もはや原型がない。
この法律の第5条に「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし・・・」、ただし以降は大勢に影響がないので省略、この条文で重要なのは「労働者は申し出たら出来る」ということ、雇う側の意志は一切関係ないのだ。
この第5条だけでも充分なのに法律ではさらに第6条で「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし・・・」、ただし以降は大勢に影響がないので再び省略、雇う側に拒否権がないのをさらに念を押している。
さらにさらに、第10条でも「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とまで徹底的に強調している、どんだけ~!(←古っ!)
当社でも育児休業や介護休業に関して法律通り(部分的に法律以上)の労働協約を締結している、しかしながら育児休業を取得した組合員は未だ1人もおらず、残念ながら妊娠した女性社員はみな退職していってしまう。
労働組合としても自分としても、とりあえず産前産後休暇を取ってもらってから、そして育児休業も取ってもらって、それからご自分の身の振り方を決めて貰ったらいいと思っている、会社も(管理者も)もちろん妨害するようなことはない。
それでも未だ誰も育休を取ってくれないのは、前例がないこと、そして空気なのかな。
介護休業は、最近では取得事例が多くなっている、最初はなかなかハードルが高かったようだが、それを思うととにかく一度誰かに取得をして貰いたいと思う(男性でも女性でも)。
なお育児休業中は会社は賃金を支払う義務はない。
しかし雇用保険から、育児休業給付金(当分のあいだ休業開始時の賃金の50%相当額)が支給される(条件はあるが)。
産前産後休暇の期間中も、健康保険から出産手当金(1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額)も支給される。
育児休業を取らずに産前産後休暇も取らずに、妊娠出産を理由として退職してしまうと、これらの権利も失ってしまう。
どうせ辞めるなら(もっと言えばどうせ働かないのなら)、産前産後休暇・育児休業を取得して、その期間が終わってから退職にすればいいのに、ということなのだ。
土曜の夜が眠れなくて、その上日曜にはむちゃくちゃ朝早くに目が覚めてしまって・・・その影響で昨夜はWC最終予選の試合が終わるか終わらないかのあたりで爆睡・・・今日は元気だ!
ビアガーデンに向けてむちゃくちゃ体調よし!
女性は妊娠したら育児休業を取得せず、退職して欲しい――。求人広告のアイデムが30日まとめた女性労働力に関する調査で、今なお企業の25%がそう考えていることがわかった。2月にインターネットを通じて調査し、6人以上の正社員がいる1439社から回答を得た。女性正社員の育休について聞いたところ、「どちらかと言えば」を含めて「取得せずに退職して欲しい」という否定的意見が25%あった。この割合は女性管理職がいない企業では32%に達した。女性管理職がいる企業では19%だった。一方、男性正社員の育休取得への考えでは、「1年程度は問題ない」が24%あった一方で、「許容できない」も16%あった。
少子高齢化が問題で、このままだと国内経済的にも国家財政的にも社会保障などにしてもとにかく将来日本は転覆する、だからなんとかせにゃあかんってのが国や国内(内需型)企業の最重要課題になっているのに、いざ自分とこの会社の問題となると「それはそれ、これはこれ」なんだなあ。
育児休業というものの根拠は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」という長い長い名前の法律にある、いわゆる育児介護休業法、もっと短く呼べば「育介法(いくかいほう)」、短くしすぎだ、もはや原型がない。
この法律の第5条に「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし・・・」、ただし以降は大勢に影響がないので省略、この条文で重要なのは「労働者は申し出たら出来る」ということ、雇う側の意志は一切関係ないのだ。
この第5条だけでも充分なのに法律ではさらに第6条で「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし・・・」、ただし以降は大勢に影響がないので再び省略、雇う側に拒否権がないのをさらに念を押している。
さらにさらに、第10条でも「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とまで徹底的に強調している、どんだけ~!(←古っ!)
当社でも育児休業や介護休業に関して法律通り(部分的に法律以上)の労働協約を締結している、しかしながら育児休業を取得した組合員は未だ1人もおらず、残念ながら妊娠した女性社員はみな退職していってしまう。
労働組合としても自分としても、とりあえず産前産後休暇を取ってもらってから、そして育児休業も取ってもらって、それからご自分の身の振り方を決めて貰ったらいいと思っている、会社も(管理者も)もちろん妨害するようなことはない。
それでも未だ誰も育休を取ってくれないのは、前例がないこと、そして空気なのかな。
介護休業は、最近では取得事例が多くなっている、最初はなかなかハードルが高かったようだが、それを思うととにかく一度誰かに取得をして貰いたいと思う(男性でも女性でも)。
なお育児休業中は会社は賃金を支払う義務はない。
しかし雇用保険から、育児休業給付金(当分のあいだ休業開始時の賃金の50%相当額)が支給される(条件はあるが)。
産前産後休暇の期間中も、健康保険から出産手当金(1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額)も支給される。
育児休業を取らずに産前産後休暇も取らずに、妊娠出産を理由として退職してしまうと、これらの権利も失ってしまう。
どうせ辞めるなら(もっと言えばどうせ働かないのなら)、産前産後休暇・育児休業を取得して、その期間が終わってから退職にすればいいのに、ということなのだ。
土曜の夜が眠れなくて、その上日曜にはむちゃくちゃ朝早くに目が覚めてしまって・・・その影響で昨夜はWC最終予選の試合が終わるか終わらないかのあたりで爆睡・・・今日は元気だ!
ビアガーデンに向けてむちゃくちゃ体調よし!
職場復帰しても子供の体調不良で休んだりが増えるので大なり小なり嫌味は言われる(^_^;)
口では心配していても、辞めたらって本音が見えます。
女性は図々しいぐらい逞しくないと子育てしながら働けないなぁって思います。
結局、職場はお局さんばっかりになって、そのせいで若い女性の就職口がなくなってるのが問題だと思うんですよ。。。
それで派遣社員ばっかり増えて、今や仕事の経験も一般常識も無い女の子が派遣に登録出来ちゃう時代ですよね。
ここ数年それを目の当りにしてるからそれが怖いです。。。
大体、男に家族を養う甲斐性が無いのが悪いんですよねーー!!!笑
もう一つは、その人の能力というか、会社での存在価値。
そしてその人の意志、ではないかなと思います。
男でも女でも、これは性別の問題ではなくて、「会社にとって必要な人間か」。
これは働かせてもらうと言うことでは重要やろ。
俺の立場で言うのもどうかとは思うけど。
もつちゃんのように、なんだかんだと言って、
会社から本当に必要だと思われているような人間でないといけないよね。
男は就職・就業で競争相手は倍にならなくて、
同じ仕事をパートタイムの安い賃金でやっちゃうような労働力の安売りもなくて
保育園とかの待機児童の問題もなくて
少子化の問題もなかったのかも・・・
というような、違う議論になっちゃいますよ!、ヽ`アセ(;~▼~;)アセ、ヽ`