労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

教えて!健先生労災保険の給付をイチからおさらいしよう 第63回社労士のためのコンサルティング勉強会

2017-11-15 | 書記長社労士 お勉強の記録

 ずいぶん日にちが経ってしまったが、今さらながら、10月27日に受講した第63回社労士のためのコンサルティング勉強会「教えて!健先生労災保険の給付をイチからおさらいしよう」についてメモ、講師は高橋健先生。
まずはいきなり演習で、「休業補償給付請求書」の作成、実務をやってない自分は、もう最初から汗だく~、で、答え合わせで冷や汗だくだく~(__*)


 講義では

※休業(補償)給付請求にあたっての様々な疑義
〇被災者が、週のうち、月・水・金が就労日だったとした場合、休日日数というのは就労予定日数をいうのか?
〇1か月の休業期間中に転医した場合、請求時点での医師の1か月分証明してもらえば良いか?
〇休業中に退職してしまった場合、退職後の継続(休業)分は請求できるのか?
〇大したケガではないと思い、休業開始から5日は本人の申請を基に有休処理をしたが、結局医師の指示で休業することになった場合には休業請求書はどのように記載するのか?
〇退院、職場復帰3週間後に、骨折部位のキュンチャー(金具)を抜去するため5日間入院する。休業請求できるか?
〇退院、職場復帰はしたが、1か月程度は週に1回通院予定。通院日の欠勤控除分の労災請求は?その場合の支給額は?
〇休業開始からそろそろ半年。「治った」の判断はどのようにされるのか?

給付種別ごとに特にポイントなる点(会社・被災労働者に対する説明)

Ⅰ 労災給付請求手続きにおける留意点(共通事項)
1.請求書の提出先を確認しておくこと。
2.請求書記載にあたっては、災害発生状況について分かりやすく書くこと。
3.請求書提出にあたっては、コピーを取っておくこと。
4.労災請求書提出イコール労災認定されたということではないこと。
5.会社として、労災事故、労災請求、監督署調査の各段階において、被災者(遺族)、行政への協力姿勢を見せること。
6.労災にあたるかどうか分からないけど、とりあえず請求?

Ⅱ 給付種別ごとの労災給付請求手続き(疑問点解消)
【療養(補償)給付】
ア 負傷後すぐに指定病院へ、請求書持っていないけど大丈夫?
イ 健康保険から労災への切り替えはどうすればいいの?
ウ 海外で治療、費用請求の方法は?
【障害(補償)給付】
ア 請求書(診断書)内容について
イ 障害認定の仕組みについて説明
【遺族(補償)給付】
ア 遺族関係を精査して請求種別を確認すべきであること
イ 受給権の消滅及び転給制度について説明
【事前に寄せられた質問】
①昼休み中の災害
②業務終了後に行われた宴席(歓迎会)から帰宅時のケガ
③支給制限の適用の範囲(無免許)
④療養の範囲としての「はりきゅう」、はりきゅうに掛かった後の病院への通院
⑤療養の範囲としての「検査」
⑥業務を通しての食中毒

 などなどを解説、気になる設問たくさんあるでしょ!でも答えは書かないよ~!( ̄∇ ̄)
いや~、実にマニアックでお役立ち内容満載、ほんとにほんとに勉強になりました!
あとで健さんから自分のFBに「質問するだろうなって思ってたんだけど・・・。大人しかったですね。」ってコメントをいただいた。
実は、第三者行為災害について伺いたいことがあったのだが、質問者多くて遠慮したのに、桑ちゃんは「酒が足りなかったんですよ、きっと。」ってなコメント…なんでやねんっ(`Д´)
でも、そのおかげで、今月末に、健さんと桑ちゃんと飲みに行く機会を得たっ!(^O^)v
コメント
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