首都圏反原発連合・公式ツイッター「弁護士有志の声明文。名文です」に仰天

2012-08-01 22:01:40 | 社会
7月29日の参加者逮捕に際し

首都圏反原発連合‏@MCANjp
2人ほど逮捕された人がいたようですが、反原連の弁護士が接見に出向いております。
また、PAシステムの不備等、いたらぬ点があったこと、お詫び申し上げます。
みなさん、本当にありがとう。


と、きわめて「簡潔」にツイートし、

首都圏反原発連合‏@MCANjp
29日の逮捕者、本日お2人とも釈放されたとのことです。


と、他人事のようにツイートして恥じる事の無かった
首都圏反原発連合。‏

*この2つのツイートが、彼らの発信したツイートのすべて。
この間どれほど多くの人々が 逮捕者の身を案じ情報発信をし続けたことか・・・


そして今日
以下のツイート。

首都圏反原発連合‏@MCANjp
官邸前の過剰警備に対する「官邸前見守り弁護団」弁護士有志の声明文。
名文です→ http://mimamori-ben.jugem.jp/?eid=2


唾棄すべきツイート
彼らに評価された「名文」が汚された思いです

行動を提起し指導するグループが
警察と協力することを得々と語り
したがって 弾圧対策も救援方針ももたず

ときに「警官は悪くない 参加者がルールを守れ」と説教し

そればかりか
逮捕者を揶揄・非難するツイートを恥ずかしげもなく投稿し
弁護士有志・救援連絡センターの素早い対応によって 逮捕者が奪還できた後
このようにふざけきったツイートが出来る感覚に あきれ果てた

何度でも記しておこう
このような荒廃した感性の人々に、行動を提起し指示する資格など あるのだろうか

*首都圏反原発連合の公式サイトでは、いまだにこの件に関するどのような記事も
私には確認できていない。



首都圏反原発連合「公式ツイッター」が伝えた「逮捕者釈放」

首都圏反原発連合へのメール 7.29逮捕事件について/ブログ・ひまわり活動記から

7.29逮捕の二人 釈放。本当によかった。で、そのころ首都圏反原発連合は・・・

首都圏反原発連合のサイトに 29日の逮捕者救援に関する記事が皆無なのは なぜ(追記7月31日)

7.29国会包囲デモツイートの 恣意的収集(結構大切な追加訂正あり7/30)

*************

【お知らせ】8/2記者会見告知文
2012.07.31 Tuesday
21:49

司法記者クラブ、警視庁記者クラブ、その他報道機関および関係者の皆様

首相官邸前抗議行動の過剰警備に抗議する、弁護士百名の声明に関する記者会見について

 首相官邸前において毎週繰りかえされる原発再稼働反対の抗議行動において,回を追うごとに警察による過剰警備が顕著となり,市民の表現の自由の制約につながるばかりか,かえって参加者の安全を阻害する状況となっております。

 私たちは弁護士有志は,こうした現状を憂慮し,いたずらな過剰警備を排し,首相官邸前および国会正門前の道路をあらかじめ解放することにより,市民の表現の自由を担保し,また,参加者の安全に配慮した運営がなされるよう,警視庁に対して求め,また,添付の声明を公表しました。

 本件に関し,下記の要領で記者会見を開催いたしますので、報道機関並びに関係者の皆様にお知らせいたします。

 なお,記者会見に先立ち,同日11時より,警視庁に対して弁護士有志で申入れに行きますので,あわせてお知らせいたします。

                   記

日 時 8月2日11時30分~12時

場 所 弁護士会館1002号室

内 容 声明の趣旨の説明
        弁 護 士  宇 都 宮  健 児  ほか

以 上
  

     (本件に関してのお問い合わせ先)

           東京都千代田区神田神保町2-3-1岩波書店アネックス7階
           東京駿河台法律事務所
           Tel: 03-3234-9133 / Fax: 03-3234-9134

           弁護士 河健一郎
           弁護士 福田 健治

http://mimamori-ben.jugem.jp/?eid=1

-----

弁護士有志の声明文
2012.08.01 Wednesday
11:44

関西電力大飯原子力発電所再稼働に反対する首相官邸前抗議行動について
市民の表現の自由を尊重し、過剰警備をしないよう求める声明


2012年8月2日

弁護士有志


はじめに

 首相官邸前(以下「官邸前」という)では、2012年4月以降、毎週金曜日夕刻には、首都圏反原発連合のよびかけによる、関西電力大飯原子力発電所(以下「大飯原発」という)の再稼働に反対する抗議行動(以下「本件官邸前抗議行動」という)が続いており、6月下旬以降は、数万人以上が集まるという大規模なものとなっている。

 そうした中で、7月6日金曜日以降、警察は、警備体制を強化し、本件官邸前抗議行動が著しく制約され、また、参加者の撮影等肖像権侵害とみられる状況が発生している。

 こうした状況は、憲法21条によって保障された表現の自由、あるいは、憲法13条によって保障される肖像権、さらには憲法上の重要な価値である民主主義的な意思決定過程に対し、深刻な影響を及ぼしかねないものであって、私たち弁護士有志は、弁護士法に定める基本的人権の擁護を職責とする者として、非常な憂慮をいだくものであり、以下の通り、市民の表現の自由を尊重し、過剰警備をしないよう求める、声明を発表するものである。

第1 声明の趣旨

 1 本件官邸前抗議行動は、表現の自由という、民主主義の根幹にもかかわる、憲法上最大限の尊重が必要である権利、自由及び、市民の生命・身体の安全の確保に関わるものであり、その態様も平和的であり、警察その他の公権力が必要最小限度を超えて規制することは、あってはならない。

 2 7月6日及び7月13日に警察が行った本件官邸前抗議行動に対する制限・干渉は、十分な空きスペースがあるのに通行を制限したり、車道の通行を確保するためとして鉄柵や警察車両を用いて行動を制約したりする一方、車道を通行する車両に対してもそれを制限するなど、合理的理由のないものであるうえ、太鼓を抱えた参加者に対しては演奏を開始するとともに数十人の警察官が取囲む・写真撮影をするなどして威圧し、また、数ヶ所では、警察車両の上から本件官邸前抗議行動の参加者を威圧的な態度で見下ろし、参加者をビデオで撮影するなど、肖像権侵害等の妨害行為をするものであった。

 3 本件官邸前抗議行動に対するこうした制限・干渉は、警察法2条による規制権限の濫用であり、同条2項に違反し、憲法21条1項の保障する表現の自由を侵害するものであって、違憲・違法である。また、ビデオによる本件官邸前抗議行動の参加者の撮影行為も、警察法2条2項に違反する他、憲法13条の保障する肖像権の侵害であり、また、憲法21条の保障する表現の自由に対する侵害であり、違憲・違法である。

 したがって、こうした制限・干渉はすべきではない。

 4 真に本件官邸前抗議行動の参加者の生命・身体の安全を確保するためであれば、首相官邸前の道路(車道部分)又は・及び国会正門前の道路(車道部分)の解放こそ検討されるべきである。

 
第2 声明の理由

 1 抗議行動をすることは憲法上の権利であり、最大限の尊重が必要であること

 本件官邸前抗議行動は、大飯原発再稼働の決定の責任者である総理大臣に対し、大飯原発再稼働反対の意思を、直接、表明する、非暴力の直接行動である。同行動に参加しているのは、組織動員によらず、ツイッターやフェイスブック等で活動を知り集まってきた市民である。思い思いのプラカードを手にして「再稼働反対」を唱和し、楽器を鳴らす等して意見表明をしている。その行動は極めて整然とし、いかなる種類の暴力にもよらない平和的なものである。抗議行動も午後6時から8時までに限定されている。

 政府に対する平和的な抗議行動は、憲法21条の表現の自由によって保障されるものであるが、このような政治的意思の表明たる表現の自由は、主権者たる国民が政治の場で意見を述べる権利の行使であって、民主主義の根幹に関わるものとして最大限度の尊重を必要とする。民主主義は市民が政府の行為を自由に批判し、抗議することができなければ成り立たないからである。「表現の自由」は、民主主義社会の絶対の生命線であり、専制に対する防波堤であって、警察権力の恣意的な行使によってその行使が妨げられることは、絶対にあってはならない。本件官邸前抗議行動も、かかる意味から最大限尊重されなければならない。

 また、本件官邸前抗議行動が抗議の対象としている原発の再稼働は、多くの市民の生命・身体の安全に関する問題である。2011年3月11日以降の東京電力福島第一原子力発電所事故は、広範囲に放射性物質を撒き散らし、広大な地域を汚染され、莫大な数の人の避難を生み、また、食や水、仕事を危機に陥れた。

 このため、現在でも約16万人の市民が家を失い、職を奪われ、故郷を追われる「国内避難民」の境遇に置かれ、塗炭の苦しみを味わいながら、未だに十分な補償すら受けていないのである。このように、原発再稼働は多くの市民の生命・身体の安全に関わる重大な政治的決断である。大飯原発の再稼働に反対する本件官邸前抗議行動は、市民が、自らの生命・身体を守るために、やむにやまれず行っている意思表示であり、主権者として意思を表示する数少ない手段であるから、その意味からも最大限度の尊重が必要となる。市民の生命・身体の安全の確保も憲法上最大限尊重されなければならない。

 そうすると、本件官邸前抗議行動は、民主主義、表現の自由、市民の生命・身体の安全の確保という、多くの憲法上の重要な諸価値に関わるものであって、警察当局は、これに最大限度の敬意を払い、最大限尊重しなければならないのであって,本件官邸前抗議行動を、警察その他の公権力が必要最小限度を超えて規制することは、あってはならないことである。

 2 本件官邸前抗議行動に対する、警察の、合理的理由のない制限及び不要不当な威圧、肖像権侵害等の妨害行為

 しかるに、私たちは、2012年7月6日及び13日、本件官邸前抗議行動の現場において、以下のとおり、警察による、恣意的で過剰な制限を目にした。

 ① 官邸前を左右に走る道路の歩道部分は、本件官邸前抗議行動が始まる数時間前から封鎖され、官邸に至る歩道は寸断された。また、国会議事堂の周囲の歩道はすべて閉鎖され、人が立ち入ることを厳しく制限された。東京メトロ国会議事堂前駅の官邸前付近の地下鉄出口は一カ所を残して封鎖された。このため、多くの抗議行動参加者は官邸前にすら行き着けず、7月6日には、東京メトロ国会議事堂前駅4番出口から財務省の東方向に向かう狭い道路に押し込められ、あるいは、国会議事堂正面方向へと誘導された(7月13日には、国会議事堂正面付近に多くが誘導された)。このように、7月6日以降は、本件官邸前抗議行動は、抗議行動を行う場所自体も極めて限定され、多くの参加者は官邸前に近づくことすらできず、抗議行動の自由は大幅に制限された。

 歩行者や車両の通行の安全確保などの要請により、警察当局が上記の規制を正当化する余地はない。国会議事堂周囲の歩道には十分な空きスペースがあったうえ、国会記者会館側の歩道にも空きスペースが存在した。むしろ、警察当局が抗議行動の場所を狭めために、参加者はかえって転倒等の危険にさらされたのである。官邸周辺の道路や歩道の封鎖は、市民の抗議行動の自由に対する不当で合理的理由のない規制というほかない。

 ② 官邸前から財務省上の交差点までの道路では、歩道と車道の間に「鉄柵」が設けられ、道路には警察車両が並べられた。

 このうち、「鉄柵」は参加者が車道に出ないようにする措置と思われるが、檻のような「鉄柵」の使用は明らかに過剰であり、参加者を威嚇するものである。

 また、道路に車両を並べることは、参加者が車道に出ないようにする措置としても全く不要であり、車道を塞ぐという意味で、かえって交通の妨げになる。車道に並べられた多数の車両は、参加者の抗議の声を遮り、それが官邸に届かないようあえて並べられたものと見なさざるをえない。

 ③ 国会正門前の歩道にも「鉄柵」が設けられた。ここでは、「鉄柵」は車道と歩道の間より、さらに数メートル歩道の内部に設けられた。そして、その「鉄柵」のさらに内側に、歩行者が通過する「通路」が設置されたため、本件官邸前抗議行動の参加者は歩道の中の僅かなスペースに追いつめられたのである。

 歩道の中に、仮に「通路」を設置するとしても、その通路は車道と歩道との間に作るべきであり、「通路」と車道との間に、さらにスペースを設ける理由は全くない。かかる規制も合理的理由のないものである。

 ④ 官邸や国会周辺の横断歩道は、各所で「横断禁止」となり、道路の反対側への移動ができなくなった。特に国会正門前では、一方方向のみの横断が禁止された時間があった。

 本件官邸前抗議行動の参加者が車道に出ることを禁止することは、参加者の安全を保持するための措置だとしても、参加者が横断歩道を渡ることまで禁止する理由は存在しない。とりわけ、一方方向のみの横断を禁止する理由は全くない。かかる規制も合理的理由のないものである。

 ⑤ 国会正門に至る坂の途中では、太鼓を抱えた参加者の一団が本件官邸前抗議行動の一環として、大飯原発再稼働に反対する意思を表明する手段として演奏を行ったが、太鼓の演奏が始まるや、数十人の警察官がこれを取り囲んで威圧するとともに、写真を撮るなどした。この付近では、歩行用スペースに立ち止まる人の背中を警察官が押したり、警察官を写真で撮ろうとした男性が警察官にカメラを取り上げられたりするトラブルもあった。

 太鼓隊の活動は、音楽の力で大飯原発再稼働に反対する意思を表現したもので、憲法上の表現の自由によって保障されるべきものであり、また、その態様も平和的であった。これに対する警察当局による威圧的・挑発的警備は不要で、不当なものであった。

 ⑥ さらに、本件官邸前抗議行動に関係する車両については、車道の通行も著しく制限された。各交差点では車道に立った警察官が通り抜けようとする自動車や自転車に対して他の方向へと迂回するように指示して、その通行を規制していた。これにより、本件官邸前抗議行動とは無関係な車両までもが本来通行できるはずの車道を通行することを妨害されていた。また、本件官邸前抗議行動の参加者を乗せてきた車両は、車両から参加者を降車させることを制止された。そのため、本件官邸前抗議行動に加わること自体を妨害された参加者も見受けられた。

 警察当局によるこのような制限は、明らかに合理的な理由のないものである。

 また、以上の通り、警察当局は「車両の通行確保」という名目で各種の制限をするといいつつも、実際には車道の通行・使用もまた、不当に制限していたということである。これらからわかるのは、警察当局が本件官邸前抗議行動の参加者を歩道に閉じ込めたのは決して、車道スペースを確保して車両の通行を確保するためなどではなく、むしろ、本件官邸前抗議行動の参加者を歩道に押し込めることで移動できないようにして、官邸前及び国会周辺に多くの参加者が集まらないようにし、抗議行動を妨害するためであったと断定せざるを得ない。

 ⑦ 国会正門前の交差点では、警察当局は、警察車両の上から職員が本件官邸前抗議行動の参加者を威圧的な態度で見下ろし、参加者をビデオで継続的に撮影した。

 参加者をビデオで撮影することは警備上全く不要な行為であり、参加者の肖像権の侵害である(なお、最高裁昭和44年12月24日判決は「警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は、現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行われるとき」は違法でないとするから、この要件に照らせば、本件では、かかる撮影自体が違法である可能性が高い。)。とともに、警察によるビデオ撮影は、その行為によって、本件官邸前抗議行動に参加する者に対し、威圧的効果を持つものであって、表現の自由に対する侵害としての意味も有する。

 ビデオによる本件官邸前抗議行動の参加者の撮影行為は、肖像権侵害であるとともに、警察による本件官邸前抗議行動に対する妨害であり、なんらの正当性も認められない。

 3 警察当局の過剰規制が違憲・違法であること

 警察当局が本件抗議活動に対し規制を加える法的根拠として、警察法第2条がある。同条1項は、「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」と定める。明石花火大会歩道橋事件に関する神戸地判平成17年6月28日は、「警察は,警察法2条,警備実施要則,「雑踏警備実施要領について(例規)」等により,個人の生命,身体等を保護することをその責務とする者として,参集者の生命,身体等の安全を確保すべき注意義務を負う。」「警察には,主催者側の自主警備について,参集者の安全の確保という観点から,積極的かつ具体的に指導・助言を行うとともに,雑踏警備を主催者側の自主警備のみに委ねることなく,自らも適正な雑踏警備計画を策定すべき注意義務があった。」としてその理を認めた。

 しかし、民主主義社会における表現の自由の価値に照らし、その制約は最小限度を超えてはならず、警察による規制は政治的弾圧にわたってはならないことは当然である。この点、同条2項は、「警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。」と定めている。

 前項で既に詳細に述べたとおり、本件官邸前抗議行動に対する警察の対応は参加者の生命・身体の安全を確保するに必要な限度をはるかに超えている。その威圧的・挑発的対応はその目的を超えて本件官邸前抗議行動に対する妨害に及んでおり、その政治的中立性を疑わしめるものであったと言っても過言ではない。この点、前掲平成17年神戸地裁判決は「言論の自由」は問題になっていない事例であって本件とは事案を異にする。

 したがって、本件官邸前抗議行動に対する規制は、警察法2条による規制権限の濫用であり、同条2項に違反し、憲法21条1項の保障する表現の自由を侵害するものであって、違憲・違法である。また、ビデオによる本件官邸前抗議行動の参加者の撮影行為も、警察法2条による規制権限の濫用であり、同条2項に違反する他、憲法13条の保障する肖像権の侵害であり、また、憲法21条の保障する表現の自由に対する侵害であり、違憲・違法である。

 4 首相官邸前の道路(車道部分)又は・及び国会正門前の道路(車道部分)の解放こそ検討されるべきであること

 真に本件官邸前抗議行動の参加者の生命・身体の安全を確保するためであれば、首相官邸前の道路(車道部分)又は・及び国会正門前の道路(車道部分)の解放こそ検討されるべきである。

 本件官邸前抗議行動の参加者の生命・身体の安全を真に脅かしているのは、実は警察による規制である。既に述べたとおり、警察当局は歩道の中に鉄柵を設け、本件官邸前抗議行動に参加する市民を狭いスペースに押し込んでいる。鉄柵に囲まれた狭いスペースの中で市民が折り重なって転倒すれば多数の被害者が出ることは必至な状況である。密集した狭いスペースの中で、官邸に近づくことができない市民の不満は高まり、一触即発の状態であるから、その危険は極めて高い。

 このような危険を避け、市民の安全を最大限度確保する最も有効な手段は、官邸前から財務省上の交差点に至る道路(車道部分)又は・及び国会正門前の道路(車道部分)を、一定時間(午後6時から8時までの2時間)車両通行止めにして、本件官邸前抗議行動参加者に解放することである。

 この一帯には民家はなく、夕方の時間帯は車両の通行も少なく、一般市民の社会生活への悪影響は全くない。この付近を通過する公務員、国会議員等は徒歩での通過は可能であり、わずか2時間車両の通行が制限されたからといって公務に支障が生じることはありえない(緊急車両の通過については、その都度参加者の協力を求めることが容易である。)。特に、国会正門前の道路については、この道路によらなければ、他の道路に通じることのない建築物がないことから、この道路を本件官邸前抗議行動参加者に解放したところで、なんら悪影響は存在しない。

 以上から、私たちは、民主主義のための抗議行動を最大限尊重し、かつ、市民の安全を最大限度確保するために、官邸前から財務省上の交差点に至る道路(車道部分)又は・及び国会正門前の道路(車道部分)を、一定時間(午後6時から8時までの2時間)車両通行止めにして、本件官邸前抗議行動の参加者に解放することを求めるものである。

 5 結論

 以上のとおり、私たち弁護士有志は、警察に対し、本件官邸前抗議行動について、市民の表現の自由を尊重し、過剰警備をしないよう求めるものである。

以 上


賛同者リスト(8月1日18:00現在 130名) ※随時更新中


秋元理匡 梓澤和幸 粟谷しのぶ 飯田学史 池上遊 池田慎 井桁大介 石明人 

伊藤克之 伊藤真樹子 茨木智子 井堀哲 岩井信 岩月浩二 上柳敏郎 宇都宮健児 

内田和利 浦城知子 江口智子 枝川充志 江野栄 海老名毅 大江京子 大川原栄 

大窪和久 大崎潤一 大城聡 太田啓子 大山勇一 岡田尚 岡部玲子 上出勝 

小倉京子 小野寺利孝 折本和司 海渡雄一 笠松健一 椛島裕之 河健一郎 

神田安積 神田高 神原元 姜文江 北神英典 倉地智広 黒澤和弘 小賀坂徹 

小島延夫 児玉晃一 小松圭介 小山哲 近藤ちとせ 近藤博徳 齋藤貴弘 在間文康 

酒井健雄 阪田勝彦 酒田芳人 坂本義夫 佐藤真理 猿田佐代 志田なや子 島昭宏 

嶋量 島田亮 清水善朗 鈴木麻子 須野瀬学 青龍美和子 関守麻紀子 宋惠燕 

宗みなえ 田岡直博 高橋右京 高橋由美 武井由起子 立石結夏 種田和敏 田場暁生 

玉木一成 田村優介 趙誠峰 津田二郎 土井香苗 永由華 永井幸輔 中川素充 

長倉智弘 長崎玲 中澤泰二郎 中丸素明 中村宏 難波満 西晃 西田美樹 西村紀子 

二宮淳悟 庭山正一郎 萩尾健太 花澤俊之 早田由布子 日置雅晴 廣瀬理夫 

広田次男 福田健治 藤田城治 舩尾遼 古川美 星野秀紀 穂積匡史 増本一彦 

町川智康 水野幹男 水上貴央 宮内博史 宮村啓太 向川純平 村方善幸 山川幸生 

山口貴士 山下瑞木 山添拓 山本志都 山森良一 湯山薫 横山聡 横山渡 吉川健司 

吉田律恵 若松みずき


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3 コメント

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8.3へは行くけれど…… (7.29参加者@神奈川・相模原)
2012-08-02 03:45:01
 いま本記事にて「名文です」を知りました。

 この数日貴ブログでは私事を多分に含んだ長文コメントを書き連ねる失礼を続けております。7.29を国会正門前へ向かうまで私は、社会的な義務感や使命感を大勢の参加者と共有した気持ちで、それは正しい方向を向いていると感じておりました。つまり「デモクラシーにおける正義」の一場面に立ち会えた誇りを抱いていました。

 それが、規制線開放後の最前線で主催者・首都圏反原発連合の中心人物による、警察の拡声器を借りての「みなさんの安全を守るためです!」と声を荒げる姿に接したとき(逮捕発生の直後だったように思います)、その誇りは一挙に不安の予感へと塗り替えられました。その予感を形にする言葉を求める過程で辿り着いた場所のひとつがこの貴ブログでした。

 いまではこの人物がすでに6.29官邸前抗議の時点で同様の行為をおこない、それを正当化していることを知っています。また、この人物を含む複数の首都圏反原連関係者が、物知り顔でみずからの警察との「分別ある関係」を語り、周りに説いていたことも知っています。そして今回、逮捕という事態が発生したときに、主催としていわば究極の鈍感さを示した事実を知ってしまったのです。

 これに並行して、この主催団体との関わりで<純化>や<差別>、<排除>の論理が働いているという話も多く聞こえてきます。これではまるで、私が一知識として理解しているかつての闘争の繰り返しはないかと危惧していますが、いま接した報道ではこの主催者と野田首相との会談が実現するかもしれない(http://goo.gl/uWvIT)……こうなるとほとんどカフカ的な不条理ではないかと冷たい恐怖に襲われるような心地さえします。

 1日に東京のたんぽぽ舎へ寄る都合はつきませんでしたが、3日の官邸前(あるいは経産省前)抗議へは足を運ぶ予定です。そこにはやはり大勢の参加者がいて、しかも主催者の性格など問うてはいられない思いのかたがいる……私はプロテストをまだ始めたばかり、知った気になってはいけない……でもなにかを怖れる気持ちがないとは言えない、おかしなことをおかしいと口にしていいのかどうか……いやそんな自分のことよりまずは実践、連帯がだいじ……。正直なところ錯綜する思いは収まりません。
返信する
追記(「過剰警備」) (7.29参加者@神奈川・相模原)
2012-08-02 05:55:47
 この声明文は「過剰警備」への抗議ですが、Twitter上にて首都圏反原発連合の中心的なメンバー(先日の国会議員との「対話」参加者)と批判者とのあいだの注目するべきやりとり(http://goo.gl/BY65h)を見つけました。

 「あまりの正論と抑制のかかった筆致の素晴らしいさに唸った」。「名文です」しかり、さきのコメントではカフカ的不条理とも書きましたが、これは小説でなしに現実に起こった倒錯です。そのような倒錯が、いまや日本の最高権力に触れるところまで来ている……もともと権力は倒錯なのだと言われればそれまでですが。
返信する
裏にブローカー (孝彦)
2012-08-02 08:45:54
非常識 極まりない反応ですね 連合に入っているまともな人は 少しはいるみたいですが 時間もとれないアマチュアです こういう世界にはブローカーが存在することに気が付かない 誘導を受けている 一部が代表のような顔をしていますね これを解体して 別の有志が 抗議を続けるほうがいいですね
返信する

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