昔が良かった。

古き良き時代というけれど。クルマ好きにとって、60年代、70年代は希望があった。

不公平な、司法判断。

2017-03-07 22:15:00 | その他

かなり前だが、お笑い芸人の車の追突事故があった。

『昨年12月に、車を運転中にタクシーに衝突し運転手にけがを負わせた上、逃走したとして道交法違反(ひき逃げ)と自動車運転処罰法違反(過失傷害)容疑で書類送検され、不起訴処分となった、お笑いコンビ・・・・・・・・・~~~~』

私が不思議に思うのは、この件では、よくある、ちょっとした運転のミスで、追突してしまったことに対し、車の免許を持っている人間としては、絶対にしてはいけないこと、『逃走した』ことだ。

気が動転して、逃走してしまった、ここまでは、人間として、理解できるが。

逃走した事実は、もう曲げようもない事実だ。

ここで取り調べをした警察が、『道交法違反(ひき逃げ)と自動車運転処罰法違反(過失傷害)容疑で書類送検』 したのは、当然の成り行きで、ごく事務的な手続きだったと思う。

しかしながら、送検され、検察庁に入った事案が、『不起訴処分とは?』 よほどの警察の取り調べにミスがあったとか、証拠が不十分だったとか、なにか司法手続きとしての重大な欠陥のある事案でない限りは、普通は、不起訴処分にはしない。できないもので、ただ単に、証拠に照らし合わせて事務的に、処理される。

この事案では、大概は、起訴されて、罪が軽いと判断されたものは、本裁判ではなく、『略式起訴というもので、罰金を払って』終わりという、交通違反の、速度違反等の赤切符クラスの処分のものだ。

ただし、この件では、免許証を持っているものとしては一番してはならない行為である逃走をしているということにある。この逃走行為は、より罰を重くする行為なので、略式起訴で罰金刑になった時点で、軽く済んで助かったというのが、普通の感覚のはずだ。

しかし、今回は、ひき逃げという重大犯罪にも関わらず、不起訴処分という。

だれが間に入ったか知らないが、追突された被害者がおり、軽傷といっても、怪我をしている事実。逃げたという重大犯罪に対し、不起訴処分という、罰金もなしで、当然反則金もなし。事情聴取に、時間を取られただけで、無罪放免である。

事故自体は大したことではない。

しかし、いくら今更、謝罪しようが、逃げた事実だけは、覆しようもない。

だからと言って、芸能活動の自粛とかも、それほど必要な事案でもないとは思う。

だが、検察庁の不起訴処分は、理不尽である。

 

 

私が過去に起こした事故の場合、自転車で私の車に突っ込んできた、馬鹿オバハンを検察事務官が擁護し、検察事務官は、鉛筆の先で、突き刺して怪我しただけでも、立派な障害だと、私に言って、こけて青あざができたと、いうので起訴されて、40年前に、大枚の罰金を払わされた。私は逃げも隠れもしていないのに。車のサイドに自転車で突っ込まれたことに対し、わざと車にあてさせたと、事務官は書いたので、『そんな作文に署名できない』と拒んだが、それが検察事務官という下っ端のおっさんからは、よほど、反感を食らったのかもしれないが。

今回のお笑い芸人の場合は、逃走しているひき逃げ犯に相当するのに、不起訴で、1円の罰金も反則金もないというのは、この国の、司法の不公平さを物語っている。
せめて、略式起訴で、数万円の罰金なら理解はできるが。これでは逃走したひき逃げ犯でも、刑罰に変わりがないというのと同じだ。


私の20代のころ、代議士に頼んで、『免許証の取り消し』を、もみ消してもらった知り合いが何人かいるし、大阪の国立大学の医学部の学生で、年末に飲酒運転で重大事故を起こしたのに、大学もろとも一丸となって、報道をもみ消し、本人も大けがで、医師免テストに体が回復するかも危ぶまれいたほどの本人も、その後無事、医師免合格で、何もなかったごとく済ませて人間もいる。

私の20代のころの、金さえあればもみ消しができた時代とは違う、現代においても、

まだもみ消しができると、報道されたも同然だ。

いまは国会が揉めているが、やけに興奮して否定する人間ほど、怪しいものだ。