社労士☆トライ!トライ!

社労士試験にトライしている皆さん。社労士として船出をしたばかりの皆さん。ちょっとだけ先輩からの応援メッセージです。

育児支援が進んでいます。。。。?

2007-03-29 09:54:16 | 労働・社会保険一般常識
桜がいよいよ咲き始めましたね。通勤の際にいつも通り抜けをする小さな公園があります。通るたびに桜の定点観測をしていたのですが、見つけましたかわいいピンクの花を。。。。花びらの絨毯まで1~2週間楽しめそうです。

次世代育成支援対策推進法というのをご存知ですか?平成15年7月に制定された法律ですが、平成17年度から26年度までの10年間の時限立法です。次代の社会を担う子供を育成している家庭への支援や、子供が健全に育つ環境の整備、雇用環境の整備に取り組もうという主旨です。
この法律に基づき常用雇用300人を超える事業主は「一般事業主行動計画」を厚生労働大臣に届けでる義務があるのですが、この策定した計画を実施し大臣の基準に適合すると認められると「認定」が・・・・・この「認定」を受けた企業は広告等にそれを表示することができます。
また、仕事と育児・介護の両立ができるさまざまな制度を持ち、多様柔軟に働き方を選択できる取り組みをしている企業を「ファミリー・フレンドリー企業」として表彰等を行い公表しています。

先日研修で、近畿大学の北口末広教授のお話をうかがいましたが、メディアがつくる「現実」・・・・時代のキーワードは「人権・環境・安全」であり、これはイコール企業のキーワードでもある・・・・との部分がとても印象にのこりました。
上記の「ファミリー・フレンドリー」の企業もそうですが、本日3月29日の日経新聞に大手の企業が4月から育児休業者への支援を強化すると企業名及び具体的な支援が掲載されていました。
企業にはそれなりの思惑(人材確保等)があってのことは当然ですが、報道により企業イメージはです。
逆に、安全を怠った不二家などは、現実のマイナスより「メディアによる」マイナスは大きなものだったように思います。
情報のプラスそしてリスクを改めて痛快しました。と同時に私たちも情報の真偽を判断できる目・耳を持ちたいものです。

ちょっと、道がそれましたがお読みいただきありがとうございました。

では、またお目にかかれるよう頑張りたいと思います

ワーク・シェアリング。。。その2

2007-03-26 11:04:52 | 労働・社会保険一般常識
能登地震お見舞い申し上げます。まだまだ余震が続いているようですね。被害がこれ以上大きくならないことを祈るばかりです。

今週も頑張って行きましょう
さて前回の続きです。わが国におけるワーク・シェアリングの2つの類型についてのお話です。
緊急対応型ワーク・シェアリング・・・一時的な景況の悪化を乗り越えるため、緊急避難措置として、従業1人あたりの所定内労働時間を短縮し、社内でより多くの雇用を維持するものです。景気が上向きになった現在ではちょっとぴんときませんが、平成14年3月に「ワーク・シェアリングに関する政労使合意」で早期に多様就業型ワーク・シェアリングの環境整備に取り組む措置が求められ、緊急対応型ワーク・シェアリングの緊急の取り組みが求められました。

多様就業型ワーク・シェアリング・・・正社員について、短時間勤務や在宅勤務を導入するなど勤務の仕方を多様化し、女性や高齢者をはじめとして、より多くの労働者に雇用機会を与えるものを言います。さてこちらは平成18年1月における、厚生労働省「多様就業型ワーク・シェアリング制度導入実務検討会報告書」において、多様就業型ワーク・シェアリングを推進するための代表的な働き方として『短時間正社員』と『在宅勤務』があげられていることに注意しましょう。ちなみに『短時間正社員』とは正社員としての働き方を推進はしているが、フルタイム正社員とは所労働時間が異なり、職責や役割、キャリアアップに違いが生じるものと定義しています。
パートタイム労働者と実際どうちがうんやと思いますが、国は正社員という立場での労働時間短めの労働者といういろんなケースの就業パターンを推進して子育ての支援ナーーんちゃってね。

企業が実際にワーク・シェアリングを実施するという実務性ではなく、やはり試験対策としての知識として多様就業型ワーク・シェアリング『短時間正社員』『在宅勤務』は記憶の隅に残しておきたいですね。

お話しが長くなりましたが、今日はここまで

次回も一般常識対策のお手伝いをしたいと考えています

ワーク・シェアリングって?・・・その1

2007-03-25 19:04:45 | 労働・社会保険一般常識
3月と思えない寒さが続いていましたが、ここ数日本当に春らしくなりました
近くの公園の桜は、まだつぼみばかりですが、そろそろと期待が膨らみます

いよいよ3月も今週で終わりです。年度末は何かと忙しく落ち着きませんが、新年度にむけて自分に「喝」入れたいと思っています

今日は、「ワーク・シェアリング」について
「ワーク・シェアリング」=「仕事の分かち合い」ですね。
雇用機会、労働時間、賃金という3つの要素の組み合わせを変化させることによって雇用量を労働者間で分け合うことを意味します。
一人当たりの労働時間を短縮して、雇用労働の総量をより多くの人で分け合って、雇用の維持・拡大を考えたものです。
確かに労働者の雇用機会は増えますが、労働量の減少で賃金が低下してしまいますね。企業にとっても生産量(総労働量)は変わらないのに、人が多くなってしまうので、社会保険等の負担が増えます。
第1次石油ショック後の世界的な景気後退の中で、先進国の共通の悩みが失業者の増大でした。その解決策のひとつとしてヨーロッパを中心に盛んに議論されたのがこの「ワーク・シェアリング」です。
実行された国もあったようですが、日本的雇用にはちょっとなじまないのでは・・・・・と私は感じまーす。
しかし、試験対策としては、『日本の類型=政府が考えていること』はおさえておきたいですね
代表的類型として「多様就業型ワーク・シェアリング」と「緊急対応型ワーク・シェアリング」があります。

次回はその2として、この2つのワーク・シェアリングについてお話したいと思います。

では、またお会いできるよう頑張ります


ご挨拶のみにて

2007-03-24 03:19:13 | 閑話休題
皆様申し訳ありません。
今週は一度もUPしないまま終わりそうなので、とりあえずお詫びと言い訳です

今週は、臨時の仕事(K先生の代講)や急な仕事が入り、予定がめちゃくちゃになり、夜中に仕事が続きました。まだ若干残ってはいますが、今週中にどうにかしなければならないことはどうにかなりそうなので。。。
ということでお詫びのみのUPです

授業は健康保険に入りました。社会保険は健保は改正盛りだくさん&年金は重たいですので、学習にもエネルギーが必要です。本気でかからないと負けてしまいます
でも、学習がすんだ労働関係科目も少しずつでもまわして復習しましょう
知識は忘れていくのが当然と考えて、少しでも忘れることを食い止める作業を積み重ねて下さい。1日10問解いたら、10日で100問です。学習方法を練り直して見る時期でもありますね。

では、次回はあまり空かないうちに、登場したいと思います。
懲りずに、今後ともお付き合いください

今日はニートについて

2007-03-15 13:41:16 | 労働・社会保険一般常識
こんにちは。2日連続UP・・・雨が降るかもですね。
相変わらず、2月の暖冬の反発のように、気温の低い日が続きます。
いっそのこと3月春の雪も楽しい?のではないかと思い、頑張ってUPしてみました。。。。。乾燥しているのででも・・充分OKですが
開花宣言修正のニュース最初は、こんなに気温の低い日が続いているので、やっぱり・・・って訂正かなって思ったら、本当に計算ミスとかで・・・・この寒さではたとえ静岡県でも本日開花宣言は難しいですよね

今日は昨日のフリーターに続き、「ニート」のお話。
NEET(Not in Employment, Education or Training) 直訳すると
「就業、就学、職業訓練のいずれもしていない人」。

ニート人口が増えると税収面、年金の世代間扶養などの問題が生じる可能性があり、国もニート対策に乗り出した頃が話題のピークかな?
 
英国でできた?このNEETっていう言葉、ご本家英国では、「16~18歳の、教育機関に所属せず、雇用されておらず、職業訓練に参加していない者」と定義されています。場合によっては「離職中・求職中・育児又は家族の世話・無給休暇中・病気や障害・ボランティア活動」までもNEETの例として挙げられるほどで、日本のような「ひきこもり」とか「働く気のない若者」というイメージはありません。
 日本におけるニートの定義は、内閣府の「青少年の就労に関する研究会」の中間報告によると、「若年無業者」を「学校に通学せず、独身で、収入を伴う仕事をしていない15~34歳の個人」と定義しています。
つまり「就職したいが就職活動していない」または「就職したくない」者として一般的には考えられているようです。 
 
ですからフリーター」はニートに含まれないということですね。
ニートは、失業者としてもカウントされていませんので、把握されにくいようです。
試験を若干意識して、ニートの定義についてお話しいましたが、何を持って「ニート」とくくるかではないことは、言うまでもありませんが・・・・

では、今日はここまで
お元気にお過ごし下さい


「フリーター」ってどんな意味?

2007-03-14 10:16:51 | 労働・社会保険一般常識
皆さんこんにちは。お元気ですか?
私のほうはどうも、いつまでたってもすっきりしません。
食欲酒欲はばっちりあって、元気もあるのですが喉のいがいが(えへん虫が4匹ほどいる感じで)くしゃみも度々・・・いつになったらすっきりするのでしょうか?

一般常識対策若年者雇用に関して「ジョブカフェ」「日本版デュアルシステム」とお話をしましたが、今日は「フリーター」について
1980年代後半のバブル経済の時期に、ミュージシャンや俳優になるという夢を持ちながら、日々の生活はアルバイトでつなぐという若者に対し、プータローと蔑視するのではなく、人生を真剣に考える若者として応援したいという意味からフリーターという言葉が生まれました。語源は英語のフリー free (時間の自由なという意味、あるいはフリーランスの略)& ドイツ語で労働を意味し日本語では非正規雇用を意味するアルバイト Arbeit &「~する人」という意味の英語-erの3つをつなげた和製英語風の造語(「フリーランス・アルバイター」の略称)でとのこと。
1987年に「フロムエー」(リクルート社のアルバイト情報誌)の編集長が生み出した言葉で、現在では広辞苑にも記載されるほどに一般化しています。

フリーターの定義は、内閣府と厚生労働省で差異があります。さすが日本の政治
内閣府の定義は、平成15年版 国民生活白書において「15~34 歳の若年(ただし,学生と主婦を除く)のうち、パート・アルバイト(派遣等を含む)及び働く意志のある無職の人(いわゆる失業者)」と。
厚生労働省のほうは、平成16年版労働経済白書において、年齢15歳から34歳、卒業者であり、 女性については未婚の者とし、さらに現在就業している者については勤め先における 呼称が「アルバイト」、「パート」である雇用者で、現在無業の者については家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者と定義しています。

フリーターは、しばしばニートと同列に語られることがありますが、これは両者がいずれも労働経済問題であるためで、本来はフリーターが臨時雇用という形で労働を行う一方、ニートはそれを行っていないという違いがあります。
日常的に使っている言葉ですが、社労士&社労士受験生は、定義も確認しておきましょう

と言うことで、次回はニートについてお話をします。
くれぐれも、皆さんは体調管理に努めて下さいね。

社労士の仕事

2007-03-12 00:56:33 | 労働・社会保険一般常識
皆さんこんにちは。
気温が低くて、何を着て仕事に行けばよいのか、迷う日々です。

土曜日は、授業のあと、元受講生の方と神戸の「SONE」へJAZZを聴きにいってきました。
たまには、こんな時間があってもいいなあと。。。。楽しかったです。

社労士の仕事。本当に色々なやり方があるのだと、金曜日に「労務監査」のセミナーを聞きながら、いまさらながら痛感しました。昨年の秋頃から仕事のやり方を少しずつ修正して来ています。修正しつつも、方向が誤っているのではと時々自分の目指している先が見えなくなったりして。。。。。でも情報収集し勉強をしていくことで、それなりの方向が見えてくるものだと感じています。
勉強も仕事もそうですね。思うような成果が上がらないときは、ちょっと立ち止まって、方法の見直しや、目標の確認をしてみることも大切ですね。

今日は、最近よく耳にする言葉だと思いますが、「コンプライアンス」についてほんのちょこっと。
compliance=法令遵守ですね。広い意味では、倫理も含めて、法律や社会的通念を厳密に守る事と考えられています。
もともとは企業の監督官庁に対する贈賄や反社会的な勢力との接触を禁止するものですが、最近はもっと広い意味で扱われていますね。社労士にとっても重要なことです。コンサルタント能力の真価が問われる部分ですね

気温は低いようですが、白木蓮がきれいに咲いています。桜ももうすぐですね。
今週も頑張りましょう

花香る道

2007-03-09 09:48:05 | 労働・社会保険一般常識
花粉症の皆様。症状はいかがですか?ここ数日気温が低く花粉の飛散活動もおとなしいように感じられますが

帰宅時に花の香りがします。夜遅いのでいったい何処から香っているのかはなかなか特定できませんが、沈丁花の甘い香りが(最近ちょっと寒いのですが)1日の疲れを和らげてくれます。
秋にも金木犀が同じように楽しませてくれますが、金木犀は比較的樹木も大きく、花も金色ですので、夜目でも樹木の存在を確認することができる場合が多いですが、沈丁花は低木ですし、花もちょっと地味ですので、なかなか香りの出所がわかりません。朝及び昼に外出する際に、きょろきょろと樹木のありかを探すのですが、夜ほど香りが際立たず、単に怪しい人と化してしまいます。

それでは、一般常識編その2で「日本版デュアルシステム」について。
平成15年6月、厚生労働大臣をはじめとした関係4大臣により、「若者自立・挑戦プラン」が取りまとめられ、更にその後「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」(平成16年12月)、「同(改訂版)」(平成18年1月)に基づき若年者の育成に係る様々な問題について、各省が相互連携の下、若者の働く意欲を喚起し、若年者の職業的自立を促進するべく、具体的な施策展開を行っています。 「日本版デュアルシステム」も、このプラン推進の一環として平成16年度から実施されている施策です。

 日本版デュアルシステムとは、厚生労働省と文部科学省が連携の上、全国で導入した、若年者を対象とした新しい職業訓練制度です。
 具体的には、企業における実習訓練とこれに密接に関連した教育訓練機関における座学を並行的に実施し、修了時には能力評価を行うことにより、若年者を一人前の職業人を育てることを目的とする新たな人材育成システムのことで、一言で表すと、「働きながら学ぶ、学びながら働く」という制度です。
例えば、週3日は、専門学校などで接客マナーなどの講習を受け、残りの週2日は、実際に企業で仕事をすることを通じ、訓練生の即戦力を養成します。 
座学による教育を担うのは、独立行政法人雇用・能力開発機構や都道府県の職業能力開発施設、民間の専門学校、認定訓練施設など、既に職業能力開発についての経験やノウハウが十分に備わっている機関です。これらの教育訓練機関が、訓練生を受け入れる企業と協力して訓練計画を策定し、1~3年間にわたって座学と実習(OJTも含む)とを並行して実施することになります。

日本版デュアルシステムを実施する目的は、若年者が学校卒業後に本格的な雇用に至らない場合にも、日本版デュアルシステムを通じてこれらの者を一人前の職業人として育て、職場定着させるところにあります。また、学卒未就職者が無業者・フリーターとして社会に定着してしまうことを防ぐという効用も期待されてます。

それでは今日も1日頑張りましょう




ご心配ありがとうございます

2007-03-07 19:33:23 | 労働・社会保険一般常識
寒さが戻ってきましたが、皆さんの体調はいかがですか?
急な寒さに、ちょっとこごえ?ましたが、体調はだいぶです。
激励のコメント・メールありがとうございました。

今週の日曜日まで、労災・雇用・徴収の定例試験が行われました。
3科目の復習はなかなか大変で、結果に落ち込んでいる方も多いのではないかと・・・・・
もう3月ですが・・・まだ3月でもありますもうだめだって落ち込むのは、まだまだ早いですよ
得点できなかったところは、一つ一つ確認して必ず自分のものにして下さい
勉強方法も相談にのりますよ一歩一歩前進していきましょう。

労働一般の対策&常識力UPのために、ちょっと気になる言葉を、少しずつ解説していきます。本日は「ジョブカフェ」について

ジョブカフェとは、経済産業省の事業のひとつで、H15年に国が策定した「若者自立・挑戦プラン」の中核的施策に位置付けられたものです。地域の実情に合った若者の能力向上と就職促進を図るため、若年者が雇用関連サービスを1ヵ所でまとめて受けられるようにしたワンストップサービスセンターのことです。

ワンストップとは、ここ一ヶ所で仕事に関する様々なサービスが受けられるということです。ジョブカフェでは、多くの関係者が使命感と意欲を持って、一人でも多くの若者が自分の将来を見出し、就職できるように全面的に支援しています。

まずはコーヒーを飲む感覚で気軽に立ち寄って下さい。「どんな仕事がむいているのかな?」「あの仕事をするにはどうすればいいの?」「面接の必勝法は?」「履歴書の特技って何を書くの?」・・・・進路に関する様々な疑問・質問をぶつけに来てください。。。。。との主旨で設けられています。

では、皆さんも体調管理を充分に頑張りましょう

体調不良・・・・すみません

2007-03-06 10:03:12 | 労働・社会保険一般常識
3月は頑張ってUPするぞーって決心したのに
楽しみにしてくださっている皆さん。ごめんなさい

どうも体調がぱっとしません。息子が今、風邪で寝込んでいますが(インフルエンザではないとの診断)。。。私の症状は、風邪ではなさそうで、花粉症と疲労蓄積?にこの不順な気候に、からだがの信号を出しているのだと思います。

こんな体調の時には、果物が特においしく感じられます。
今いちご市場は、競争がすごいようですね。先月「ももいちご」を買って食べました。かなりのお値段でしたが、どーーしても食べたくて。。。。。
昨日は、「あまおう」を食べました。粒は大きいのに大味ではなく、なかまで真っ赤で、甘くほんのりすっぱく最高でした。

授業はいま、労働一般です。11月にもUPしましたが、また同じ質問がありましたので、再度お話しておきます。「労働協約」と「労使協定」の違いです

違いは明確にしておきましょう。
まず、「労働協約」ですが、
労働協約は、労働組合法の定めに基づくもので、使用者と労働組合との「合意」があれば、法令に違反しない限り、記載事項や名称に制限はありません。
簡単に言うと、労働組合と使用者との間の決め事なので、法律違反などしていなければ、何を決めてもかまわない・・・・ってことです。
でも決めたことは、その当事者は履行する義務が生じます。これ重要ですね

労使協定は、労働基準法でその締結の要件や内容が特定されています。労使協定を締結すれば、労働基準法の規制は解除され法違反にならないという免罰的効果を持ちます。労働協約と異なり、「労働組合」の存在がなくてもOKです
一般学説としては「労使協定」だけでは労働者にその履行義務は生じないとされています。就業規則や労働協約等の根拠必要と解釈しておきましょう。
なかなかイメージがつかめないかもしれませんが、「労働協約」と「労使協定」文字で書くとなんとなく似ていますが、基本的な性格はかなり違いますので、注意が要りますね。

自慢することではありませが、今まで講義を病気で休んだことがありません。ブログはお休みばかりで申し訳なくですが、学校の講義は休むことなく登場しますので、今後ともよろしくお願いいたします。
早く万全の体調に戻りたいと思います。