社労士☆トライ!トライ!

社労士試験にトライしている皆さん。社労士として船出をしたばかりの皆さん。ちょっとだけ先輩からの応援メッセージです。

休刊のお詫び

2010-05-22 09:48:43 | 閑話休題
休刊が続いています
ここのところ、時間が足りません忙しくて・・・時間が・・・大嫌いな言い訳です
1日は24時間って決まっているのですから時間は自分で管理しなくちゃ
でも情けないことにコントロールがうまくいきません
気温が上がって、疲れが出ているのでしょうかとにかく眠い毎日です。

やらなければならないことが、全体に遅れている状態で、めちゃめちゃ追いかけられていますのように襲ってきてますでも眠い

という現状ですので、ブログもお休みしています
気力がして、バリバリ復活したらしますので、見放さないでね
お詫びのUPでした

さわやか・・・5月晴れ

2010-05-17 09:08:11 | 民法入門
今日は久々、天気予報の降水確率一日中0%洗濯物も安心して干せます・・・・こういうのを「五月晴れ」っていうのかな・・・・って。
でも実は「五月晴れ」ってちょっと違うらしいんですよね
「五月(さつき)晴れ」っていうと、今日みたいな5月の気持ちよく晴れあがった空をさすと思いがちでも、ほんとの「五月晴れ」は、5月は5月でも、旧暦の5月のことで、実は鬱陶しい梅雨の晴れ間のことをさすらしいのです。梅雨の時期が陰暦では5月だったからでしょうが、太陽暦での生活が長くなるにつれ、5月の晴天も「五月晴れ」と呼ぶことが定着してしまっているのでしょうね。辞典によっては新旧両方の意味を載せているものもあるようですので、調べてみてください

さて民法入門は物権編から所有権の取得原因の続きです
今日は『添付』です。あまり聞かない言葉ですが、添付制度の中には、『附合』『混和』『加工』があります
『附合』は2つのものが結合して1つのものができることです。たとえば、AはBからを賃借していますが、そのの壁紙を張り替えましたAがお金をかけて壁紙を張り替えた(附合させた)のですが、壁紙は建物と独立してるとは考えられません(壊さないと引き離せない)ので、建物の所有権者Bが壁紙の所有権を取得することになります
所有者が異なるいくつかの物がまじりあって、誰のものか識別ができなくなったときは主たる動産の所有者がその物の所有権を取得する・・・と245条で規定していますたとえば液体が混ざり合った場合など分ようもない場合を『混和』といい・・原則として材料の所有者がその所有権を獲得します。また自分の物と他人の物を材料として物を作成した場合などは『加工』といい、でき上った物の価格が著しく材料の価格を超えるような場合は、加工者が所有権を取得することになります
なんだかわかったようなわかんないようなお話ですが、所有権の取得原因には・・・・こんなのもあるよという程度でOKです

次回は、所有権を主張する(対抗)ことについて、お話を進めます

占い信じる???

2010-05-14 08:25:07 | 民法入門
占い大好きです。当然「めざましテレビ」の占いは毎朝チェックしますが、ネットでも毎朝5つチェックします・・・・特にラッキーカラーは必須ラッキーカラーが出るのは3種ほどですが、ほとんど同じ色ってことはありません・・・そこで時計・下着・ハンカチ・・・当然洋服に分散させたり、妥協したりしてチョイスします・・・気持ちの問題だとは思いますがでも最近よく当たる占い師さんを探しています・・・・迷える子羊ならぬ迷えるおばさん羊です
さて民法は「物権」の代表選手【所有権】のお話。
所有権は『取得の原因』がなかなか厄介です【原始取得】と【承継取得】に分けられますが、今日は【原始取得】の『無主物先占』と『遺失物拾得・埋蔵物発見』について・・・・・・
『無主物先占』あまり日常的に使わない言葉ですが、実はよくあるパターンです釣り上げたや拾ってきたのように、誰の所有にも属していないものを、「所有の意思をもって占有する」ことによって、所有権を取得することができるって、結構あたりまえ感のするこのことを、法律では(239条1項)は『無主物先占』による所有権の取得ということになるわけです
『遺失物拾得・埋蔵物発見』・・・これは想像できますよねたとえば道に落ちていた財布・・・これは誰か=落とした人のものですから、先ほどの「無主物」とは異なりますね
拾った人は、遺失物法で定める6か月間の公告後、持ち主が現れないときには、その所有権の取得が認められるってことです(240条)
土の中に埋まっていたもので、誰のものかわからないもの=埋蔵物についても、それを発見した人についても、遺失物と同様の扱いにより、所有権を取得することができます(241条)
を拾った、または掘りあてた警察に届け出る+公告6か月以内に
①所有者が現れないとき拾った人・発見した人が所有権取得
②所有者が現れたとき拾得者・発見者は報労金(その価格の5%から最大20%)の請求権・・・あくまでも請求権ですが取得できます

民法の規定は私たちの生活の遠いところにあるものではありませんね仲よくしたいです
GWあたりから、このブログをご覧になってくださっている方へ・・・『物権』については、2010年2月11日~20日あたりの当ブログへ遡っていただけると、わかりやすいかと思います。

では、また、お目にかかりましょう

やればできる????

2010-05-11 08:37:06 | 民法入門
「やればできる」とよく言いますが、本気でやってもできないことはたくさんあります・・・・当たり前ですね
でも「やれるはずがない」「できるはずがない」はダメですね。「できないかもしれない」「できるようにやってみよう」でなければね。
このブログでもよく「がんばります」とか「がんばりましょう」とかとか・・・結構よく使っているんですが、「がんばる」って言葉、実はあまり好きではありません・・・あまり好きではないのに、たびたび日常的にも使ってしまいます一生懸命やろうやればできるかもできるようにしよう・・・この一連の動きを「がんばる」以外に表現できる適切な言葉が、見つかりませんってことで、やっぱり「がんばる」を使ってしまうことに
さて今日の民法入門は「物権」の代表『所有権』です。
『所有権』は物権の中でも「完全な物権」などと言われているように、所有物を自由に《使用》《収益》《処分》することができる権利です
所有権について学習をするとき、ちょっと面倒なのが、「取得原因=取得の根拠となるもの」です
所有権の取得原因は【承継取得】と【原始取得】に大きく分けることできます。物を買ったり贈与を受けたり(特定承継)または相続したり(包括承継)・・・と日常?的にイメージしやすいこれが【承継取得】です
これに対して【原始取得】とは、誰かから受け継いだのではなく、自分が初めてその物の所有権を取得する場合を言います「無主物先占」「遺失物取得・埋蔵物発見」「添付」「即時取得」「時効取得」に分かれます
ちょっと耳慣れない言葉が登場してきましたね
「時効取得」については、総則編のところで「取得時効」でお話ししましたのでこれを除いて、今後一つ一つやっつけて行きたいと思いまーす
では、今後をお楽しみに次は金曜日になると思います
東京は今日一日だそうです。。。。。

昨日は母の日

2010-05-10 08:43:02 | 民法入門
昨日は「母の日」でした。私も一様母です・・・・・・
息子から、ちょっと変わった「USBメモリー」をプレゼントしてもらいました・・・当然「ちょっと変わったデザインのUSBメモリーがほしいよー」と前もっておねだりしてあったのですが
母の日の由来は、諸説あるようですが、一般的な説は、アメリカ発って説のようです
1905年5月9日、アンナ・ジャービスという人の母親が亡くなりました。やがて彼女は、「亡き母を追悼したい」という想いから、1908年5月10日、フィラデルフィアの教会で白いカーネーションを配りました。これがアメリカで初めて行われた母の日だそうです。この風習がアメリカの各州に広まり、1914年、その時のアメリカ大統領だったウィルソンが5月の第二日曜日を母の日と制定したのが由来らしいのですが
日本で初めての母の日を祝う行事が行われたのは明治の末期頃で、1915年(大正4年)に教会で祝われ始め、徐々に一般に広まっていったと伝えられています。
昭和に入ると3月6日を母の日としていました。この日は当時の皇后様のお誕生日であったそうです。現在のようになったのは、戦後しばらくしてからだと言われています
一般に広く知れ渡ったのは1937年(昭和12年)森永製菓が告知を始めたことをきっかけにするとも言われますまたまたお菓子屋さんの陰謀なんてね
さて久々、民法入門復活です。
民法の体系は「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」の5編で構成されていますね今までお話ししてきた部分は、「総則」に該当します
ではいよいよ???「物権」に入っていきましょう
物権は「他と区別されて特定されている物に関して、直接に支配し、そこから得られる権利を排他的に受けることができる権利」ですが簡単に言うと、特定の物を所有したり処分したり、そこから利益を得ることができる権利ですう
復習になりますが、物権の種類や内容は、法律で定めているもの以外は認められませんでしたね・・・・これを物権法定主義って言いましたよねー
法律で物権は、10種類決まっているのですが占有権・所有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権。日常的にもしばしばするものもありますが、ほとんどなじみのないものや現在社会であまり使われていないものもあります。
地上権・永小作権・地役権・入会権は「土地」を目的物とした、その土地を自分が使ったり、他人に貸すことによって利益を受けたりする【用益物権】です
留置権・先取特権・質権・抵当権は【担保物権】と言って、貸した金銭等の回収を図るためのものですね
このブログは超入門編ですので物権の代表である『所有権』と社会的日常で登場頻度の高い『抵当権』に絞ってお話を進めます。そして社労士のテキストでも登場するので『先取特権』もおまけで・・・・・
では、次回をお楽しみに

GW疲れ?5月病?

2010-05-07 07:50:32 | 労働・社会保険一般常識
みなさんは、お疲れではありませんか?
昨晩は、親子ともども10時過ぎにちょっと横になったら、二人とも朝まで寝てしまいました
春眠暁を・・・・なのでしょうか?GWの疲れ?・・・それとも5月病かな
急に気温が高くなったせいかもしれませんねとにかく1日中眠くてだるいです予定は遅れるばかりです・・・・・・
さて、来週からまた民法に戻りたいと思いますが・・・・・
本日は、もう一つ気になる「一般常識」編です
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=151115 にアクセスしてみてください「労働時間等の見直しのガイドライン」の改正資料です。
労働時間(年次有給休暇の取得を含めて)問題とワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)は、現在も国が力を入れているテーマです。このガイドラインは「労働時間等設定改善法」及び話題の[ワーク・ライフ・バランス]に絡んでますので、是非一読してください
平成22年3月19日に「労働時間等設定改善指針」が改正されました
そのあたりも一緒にチェックできますので、お勧めします。

労働基準法の改正も含めて、労働時間問題として、年次有給休暇の取得促進を図ろう的な動きが顕著です
社労士試験の受験生さんばかりでなく、現場の社労士さんも話題性の高い「ガイドライン」や「指針」は、チェックしたいですね「一般常識」としての感受性とビジネスのヒントにもなるかと思います

ではではこれから大阪に帰る準備です。新幹線の中でまたでしょうね
来週は、もうすこししゃっきっとして登場したいと・・・思ってはいますが・・・・

こどもの日

2010-05-05 08:23:50 | 閑話休題
今日は「こどもの日」・・・GW最終日・・・明日は木曜日ですよ曜日を間違えないようにね
でも金曜日からまた大阪です思い通りに物事が進みません
こどもの日は「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」国民の祝日です
1946(昭和21)年~1948(昭和23)年までは5月5日は「ボーイズデー」とよばれていたらしいのですが、1948年7月公布・施行の「祝日法」によって、1949(昭和24)年からは「こどもの日」に引き継がれたらしいです

5月5日は端午の節句(菖蒲の節句)ですね
邪気を払う為、菖蒲や蓬を軒に挿し、粽や柏餅を食べる習わしです。

「端」は物のはし、「始り」という意味だそうで、「午」は「五」に通じることから、元々「端午」は月の始めのの五の日のことでした。その中でも数字が重なる5月5日を「端午の節句」と呼ぶようになったようですね

日本ではこの日、男性は戸外に出払い、女性だけが家の中に閉じ蘢って田植えの前に身を清める神聖な儀式の日だったそうです。。。。もともとのイメージは、「女の行事」だったんです
でも「菖蒲[しょうぶ/しやうぶ]」が「尚武[しょうぶ/しやうぶ]」と同じ読みであることから、鎌倉時代ごろから男の子の節句とされ、甲胄・武者人形等を飾り、庭前に鯉のぼりを立てて男の子の成長を祝うようになりました。

ちなみに、5月5日は、「児童憲章制定記念日」でもあります
1951(昭和26)年のこの日、子供の権利に関する宣言「児童憲章」が制定されたからですね

ついでに4月29日は「昭和の日」・・・昭和天皇のお誕生日でしたね。
5月4日は「みどりの日」・・・5月3日はご存じ「憲法記念日」ですね。
GW・・・・今日は何の日シリーズでした

有意義な時間をお過ごしください

5月でーす!!

2010-05-01 11:56:20 | 労働・社会保険一般常識
5月になりました。年度が変わって、ばたばたしている間に4月は終わってしまいました
今日は民法はお休みですGW特別版として、最近気になる言葉を取り上げます
受験生の皆さんは、労働一般常識対策として、是非チェックしておいてください
『ジョブ・カード制度』という言葉を最近よく耳にします。ちょっと気になります
正社員経験の少ない人などを対象として、職務経歴・学習歴、職業訓練経験、免許・資格などを「ジョブ・カード」と呼ばれる書類にとりまとめ、常用雇用を目指した就職活動やキャリア形成に活用するという制度です。
「成長力底上げ戦略」のうちの人材能力戦略として2007年(平成19年)2月に政府が打ち出し、2008年(平成20年)4月から実施されています。
ジョブ・カード制度の対象者は、ハローワークやジョブカフェ等で登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受けながらジョブ・カードを作成します

2008年より、公共職業訓練を修了した受講者を対象に、ジョブ・カードに入れる「職業能力証明書」の発行を開始しました。また、キャリア・コンサルティングにおいて、これまでの職歴や職業訓練歴を詳細に取りまとめ、さらにキャリア・コンサルタントがこれを公的に証明することで、就職活動における履歴書や職務経歴書の代替・補完として利用されることが期待されました

人口構成比の変化により労働力人口が減少する中で、不定期雇用の経験がある労働者が正社員を目指して就職活動しても、不定期雇用が職務経験として認められずに採用されないケースが多いと言われています。その結果、不定期雇用者として不安定なままの生活を強いられ、正社員との収入格差が広がったてしまうといういわゆるワーキングプアが生じてしまいます
雇用が安定しないことにより、自分自身に自信をもてなくなったり、うつ病などの精神疾患を発症したり、またはフリーター、引きこもり、ニートにつながるケースなどや自暴自棄になり犯罪に走るケースも多いことが、自殺防止や青少年育成等の各種調査で明らかになっています
政府は、導入5年後(2013年)に100万人にジョブ・カードを交付することを目標としていますが、ここのところ、かなり「力」を入れて推進していることが感じ取れます
社労士の一般常識はこんなふうな政府の動きにも注意が必要ですね

では、皆さま有意義なGWをお過ごしください