日曜日なのに・・・UPさせていただいてまーーす
9月ももう終わりです・・・試験が終わって1か月以上経過してしまいました結果を待っているのはつらいですね特に特例待ちの方はなおさらです・・・でもまだ発表まで1か月以上あります。時間は大切に使ってくださいね
さて、仲良くしようシリーズ「労働契約法」の最終回です。
条文は残りは雑則の2つです。。。
第18条第1項①・第2項②
①第12条及び前条の規定は船員法の適用を受ける船員(次項において「船員」という)に関しては適用しない。
②船員に関しては、第7条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と、第10条中「第12条」とあるのは「船員法100条」と、第11条中「労働基準法第89条及び90条」とあるのは「船員法第97条及び第98条」と、第13条中「前条」とあるのは「船員法第100条」とする。
第19条第1項①・第2項②
①この法律は、国家公務員及び地方公務員については適用しない。
②この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については適用しない。
第18条は、船員に対する特例です。ご存じのように船員さんの働き方は特殊ですから・・・・
第19条は労働基準法でもおなじみの適用除外です。
説明は特に、いらないと思いますので・・・
これで労働契約法の全条文を学習・???しました。
試験科目でいうところの「労働一般常識」の法律は、実はとても重要な法律ばかりなんです
「労働経済」は現状を知り、問題点を考える上には、重要な「資料」ですが、個人的にはそれにウエイトをおいた出題(平成19年)は?????と考えます。
労働一般の諸法令は、数が多く試験のときには、どうしてもざっくりした学習になりがちです・・・・が現実には、各々重要なものばかりです。
受験生は、時間に余裕が時期・・たとえば今頃・・にじっくり労働一般関係の法律と付き合うことをお勧めします。ぐっと理解が増して、直前の見直しがずずーーーっと楽になるはずですから・・・・
合格者の皆さんも、「労働者派遣法」「労働契約法」をはじめとして、実務的にも重要な法律が労働一般グループにはたくさんあります。時間を作って試験勉強では欠けていた条文の読み込みなどを、お勧めします
では、「労働契約法」の条文読解??にお付き合いいただきましてありがとうございました。
昨日お知らせいたしましたように、明日・明後日は休刊させていただきますので、次にお目にかかるのは10月です。
朝晩の気温がです。お風邪にご注意ください
9月ももう終わりです・・・試験が終わって1か月以上経過してしまいました結果を待っているのはつらいですね特に特例待ちの方はなおさらです・・・でもまだ発表まで1か月以上あります。時間は大切に使ってくださいね
さて、仲良くしようシリーズ「労働契約法」の最終回です。
条文は残りは雑則の2つです。。。
第18条第1項①・第2項②
①第12条及び前条の規定は船員法の適用を受ける船員(次項において「船員」という)に関しては適用しない。
②船員に関しては、第7条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と、第10条中「第12条」とあるのは「船員法100条」と、第11条中「労働基準法第89条及び90条」とあるのは「船員法第97条及び第98条」と、第13条中「前条」とあるのは「船員法第100条」とする。
第19条第1項①・第2項②
①この法律は、国家公務員及び地方公務員については適用しない。
②この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については適用しない。
第18条は、船員に対する特例です。ご存じのように船員さんの働き方は特殊ですから・・・・
第19条は労働基準法でもおなじみの適用除外です。
説明は特に、いらないと思いますので・・・
これで労働契約法の全条文を学習・???しました。
試験科目でいうところの「労働一般常識」の法律は、実はとても重要な法律ばかりなんです
「労働経済」は現状を知り、問題点を考える上には、重要な「資料」ですが、個人的にはそれにウエイトをおいた出題(平成19年)は?????と考えます。
労働一般の諸法令は、数が多く試験のときには、どうしてもざっくりした学習になりがちです・・・・が現実には、各々重要なものばかりです。
受験生は、時間に余裕が時期・・たとえば今頃・・にじっくり労働一般関係の法律と付き合うことをお勧めします。ぐっと理解が増して、直前の見直しがずずーーーっと楽になるはずですから・・・・
合格者の皆さんも、「労働者派遣法」「労働契約法」をはじめとして、実務的にも重要な法律が労働一般グループにはたくさんあります。時間を作って試験勉強では欠けていた条文の読み込みなどを、お勧めします
では、「労働契約法」の条文読解??にお付き合いいただきましてありがとうございました。
昨日お知らせいたしましたように、明日・明後日は休刊させていただきますので、次にお目にかかるのは10月です。
朝晩の気温がです。お風邪にご注意ください